国会法 第82条
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各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第82条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第82条の条文原文は「各議院は、各別に請願を受け互に干預しない。」で始まります。
- 国会法第82条は第九章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第82条の前の条は国会法第81条です。
- 国会法第82条の次の条は国会法第83条です。
- 国会法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法82条は、衆議院と参議院が請願を各別に受理し、互いに干渉しないと定める。両院に届けるには、院ごとに請願書と紹介議員が必要となる。
Q · 衆議院に請願を出せば、参議院にも届きますか?
届かない。両院は別々に受け付けるので二通必要
届きません。国会法82条により、衆議院と参議院は請願を各別に受け付け、互いに干渉しません。審査も採否の議決も院ごとに独立して行われるため、両院に届けたい場合は院ごとに請願書を用意し、それぞれの院の議員に紹介議員を依頼する必要があります(同法79条)。一方の院で不採択になっても、もう一方の院の判断には影響しません。
解説
条文は短く、「各議院は、各別に請願を受け互に干預しない」と定めるだけである。それでも請願を出す側の戦略は、この一文で大きく変わる。国会は一つの窓口ではない。衆議院と参議院は請願を別々に受け付け、別々に審査し、別々に採否を決める。衆議院で採択されても参議院を縛ることはなく、逆に参議院で不採択になっても衆議院の判断には影響しない。実務の帰結ははっきりしている。両院に届けたいなら、請願書を二通用意する。そして紹介議員(請願書を議院に取り次ぐ議員)も、衆議院議員と参議院議員を別々に見つけなければならない(国会法79条)。「国会に出したから両方に届いた」と思い込んでいる団体は、片方の院で審議の土俵にすら上がっていないことがある。逆に考えると、一方の院で不採択でも、もう一方の院で採択の可能性が残る。窓口が二つあること自体が、請願者にとってもう一度挑戦できる機会になる
法的な位置づけ
国会法第82条は、請願の受理における両院の独立を定める規定である。衆議院と参議院は請願を各別に受理し、審査および採否の議決もそれぞれ独立して行い、互いに干渉しない。一方の院の採否は他方の院の判断を拘束せず、請願は宛先とされた院においてのみ審査の対象となる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会への請願とは何ですか?
国民が国や公共の事柄について衆議院または参議院に要望を伝える手続です。憲法16条の請願権に基づき、国会法79条以下が手続を定めています。
Q2国会への請願書の出し方は?
請願書を作成し、提出先の院の議員に紹介議員になってもらい、その議員を通じて提出します(国会法79条)。議員の紹介がない書面は請願として受理されません。
Q3紹介議員がいないと請願できない?
国会への請願はできません。国会法79条が議員の紹介を要件としているためです。紹介議員なしで出す書面は陳情として扱われ、採否の議決対象にはなりません。
Q4国会への請願はいつまでに出せばいい?
請願は会期中に提出します。会期末が近づくと受付を締め切る運用があり、審査が間に合わず未了になりやすいため、開会直後の提出が安全です。
Q5請願が審査未了になるとどうなる?
会期不継続の原則(国会法68条)により、会期終了とともに消滅し次の会期に引き継がれません。改めて請願するには次の会期で再提出が必要です。
Q6衆議院で採択された請願は参議院でも有効?
参議院を拘束しません。国会法82条により両院は互いに干渉しないため、参議院で審査を受けるには参議院への請願が別途必要です。
Q7請願と陳情の違いは?
請願は議員の紹介を得て提出し、委員会と本会議で採否が議決されます。陳情は紹介議員なしで出せますが、請願のような採否の議決対象にはなりません。
Q8請願したら不利益を受けることはある?
ありません。憲法16条は請願をしたことによる差別待遇を禁じ、請願法6条も同様に定めています。平穏に請願する限り不利益な扱いは許されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1同じ内容の請願を衆議院と参議院の両方に出してもいいんですか?
問題ない。各議院は各別に請願を受けるため(国会法82条)、同じ内容を両院に出すのが通常の運用である。ただし請願書は院ごとに用意し、紹介議員もその院の議員でなければならない(同79条)。実務のポイント:慣れた団体は、同じ署名用紙に衆議院用と参議院用の二系統を最初から用意しておく。後から分けようとすると、署名の重複や数え直しで手間がかかる
Q2請願が採択されたら、法律や政策は本当に変わるんですか?
採択された請願のうち、内閣が措置するのが適当と認められたものは内閣に送付され、内閣は処理の経過を毎年その議院に報告しなければならない(国会法81条)。ただし法律や政策を変える法的な義務まで生じるわけではない。実務のポイント:両院の報告は院ごとに別々に作られる。どちらの院で採択されたかによって、報告書を追う先も変わる。採択後にこの報告を確認する団体は少なく、ここまで追うかどうかで次の陳情や要望の説得力に差がつく
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会に請願した」という言い方が誤解のもとになっている。法律上の宛先は「国会」ではなく、衆議院または参議院である。宛先を一つしか書かなかった請願は、もう一方の院から見れば存在しないのと同じである
- 両院が独立していることは知っていても、その独立が紹介議員の確保にまで及ぶことは見落とされやすい。衆議院議員は参議院への請願を紹介できないため、片方の院に人脈が偏っている団体は、それだけで半分の土俵を失う
- 署名数が多ければ両院とも動くはずだ、と考える人は多い。しかし法律上、採否を決めるのは各院の委員会と本会議であり(国会法80条)、署名数は採択の要件ではない。数の多さは政治的な圧力にはなっても、手続上の効力は生まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法82条:両院が請願を各別に受理し互いに干渉しない | 国会法79条:議員の紹介による請願書の提出 国会法80条:委員会審査を経て各院が採否を議決 |
| 請願者への実務的影響 | 両院に届けるには請願書を院ごとに二通用意する | 提出先の院の議員を紹介議員として確保する 署名数ではなく委員会と本会議の判断で採否が決まる |
| 手続上の位置づけ | 受理段階の前提(宛先となる院の特定) | 提出段階の要件 審査・議決段階 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾の立法院は一院制のため院の独立という問題は生じず、請願文書は程序委員会を経て関係委員会で審査される。
韓国国会も一院制で、議員の紹介または国民の同意を得て請願書を提出する仕組みを持つ。
ドイツでは連邦議会に請願委員会が憲法上設置され、請願処理の中心を担う。
フランスも二院制で、請願は国民議会または元老院のいずれかの議長宛てに提出され、各院が別々に扱う点で日本と近い。
米国は修正第1条で請願権を保障し、上下両院がそれぞれ請願を受け付ける。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 署名を3万筆集めた市民団体が、地元選出の衆議院議員に紹介を頼んで請願書を出し、それで国会全体に届いたと考えていた。ところが参議院には一通も届いていない。参議院の委員会でこのテーマが審議される日、団体の声はそこに存在しない
- 衆議院で請願が採択されたのに、参議院では審査未了のまま会期が終わったら、請願はどうなるのか? 衆議院の採択は有効なまま残り、内閣への送付(国会法81条)も衆議院の判断で進む。参議院の分は会期の終了とともに消え、次の会期に引き継がれない。同じ紙を出しても、両院の結論が分かれることは珍しくない
学説
通説:国会法82条は二院制のもとでの議院自律権を請願手続に及ぼしたものであり、各院の請願の採否は相互に独立し、他院の議決に法的拘束力は生じないと解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、両院が請願を各別に受理し互いに干渉しない旨の規定が置かれた。
- 国会法 第79条議員の紹介による請願書提出の要件
- 国会法 第80条委員会審査を経て各院が採否を議決
- 国会法 第81条採択請願の内閣送付と処理経過の報告
- 国会法 第68条会期不継続、未了の請願は消滅
- 請願法 第1条請願の一般法、国会への請願は国会法が優先
- 請願法 第6条請願を理由とする差別待遇の禁止
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