国会法 第83条
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- 国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。
- 2.乙議院において甲議院の送付案に同意し、又はこれを否決したときは、その旨を甲議院に通知する。
- 3.乙議院において甲議院の送付案を修正したときは、これを甲議院に回付する。
- 4.甲議院において乙議院の回付案に同意し、又は同意しなかつたときは、その旨を乙議院に通知する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第83条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第83条の条文原文は「国会の議決を要する議案を甲議院において可決し、又は修正したときは、これを乙議院に送付し、否決したときは、その旨を乙議院に通知する。」で始まります。
- 国会法第83条は第十章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第83条の前の条は国会法第82条です。
- 国会法第83条の次の条は国会法第83条の2です。
- 国会法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/83
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法83条は、先に審議した議院が可決・修正した議案を他院に送付し、否決時はその旨を通知すると定める。他院が修正した場合は元の議院に回付され、その同意が必要となる。
Q · 参議院で法案が修正可決されたら、もう法律として成立したの?
まだ成立しない。衆議院に回付され、同意が必要
国会法83条3項により、後から審議した議院(乙議院)が送付案を修正したときは、その案は先に審議した議院(甲議院)に回付されます。甲議院が回付案に同意すれば国会の議決になりますが、同意しなければ両院協議会(国会法84条)や、法律案であれば衆議院の再可決(憲法59条2項)に進みます。会期末に回付が重なると、閉会中審査の議決がない限り廃案になることもあります(国会法68条)。
解説
「法案成立」のニュースの裏では、法案の紙の束が二つの議院の間を何度も行き来している。国会法83条は、その行き来のルールである。先に審議した議院(甲)が可決または修正すれば、相手の議院に「送付」する。否決した場合は、否決したと「通知」するだけで終わる。受け取った議院(乙)が同意すれば国会の議決になる。乙が修正すれば、修正した案は元の議院に「回付」され、元の議院が同意して初めて議決が成立する。つまり、一文字でも修正が入れば、法案はもう一度最初の議院を通らなければならない。ここが急所である。会期末が近い法案を参議院が修正すると、衆議院で採決し直す時間が足りなくなることがある。その場合、閉会中審査(会期が終わった後も委員会で審査を続ける手続)を議決しない限り、会期不継続の原則(国会法68条)によって廃案になる。報道で「参院で修正」と聞いたら、単なる文言の手直しではなく、成立までの時計を巻き戻す一手かもしれない。施行日を待っている業界にとっては、この行き来の回数が本当の締切になる。
法的な位置づけ
国会法83条は、二院制の下で国会の議決を要する議案が両議院の間を移動する手続を定める規定である。先議の議院による可決・修正時の送付、否決時の通知、後議の議院による同意・否決時の通知、修正時の回付、および回付案に対する先議の議院の同意・不同意の通知を順に規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.法案の先議院を確認する 衆議院または参議院の議案情報ページで、対象の法案がどちらの議院に先に提出されたかを確認する。先に提出された議院が甲議院、もう一方が乙議院になる
- 2.甲議院の議決結果を確認する 甲議院で可決・修正されていれば乙議院に送付済み、否決されていれば通知だけで案は乙議院に届かない。本会議の議決日と議決内容を記録する
- 3.乙議院での修正の有無を追う 乙議院の委員会・本会議で修正案が出ているかを確認する。原案どおり同意なら成立、修正可決なら甲議院への回付が必要になり、成立日が後ろにずれる
- 4.回付案の同意採決と会期末を照合する 回付が生じた場合は、甲議院本会議での同意採決の日程と会期末の日付を並べて確認する。間に合わない場合は閉会中審査の議決の有無を確認し、次の国会での再提出に備える
よくある質問 AI による整理
Q1国会法83条とは何を定めた条文ですか?
議案が衆議院と参議院の間をどう移動するかを定めた条文です。送付・通知・回付の三つの手続を、甲議院と乙議院の議決の結果ごとに定めています。
Q2甲議院と乙議院とはどちらのことですか?
甲議院は議案を先に審議する議院、乙議院は後から審議する議院を指します。衆議院と参議院のどちらが甲になるかは、議案が最初に提出された議院によって決まります。
Q3先議の議院が法案を否決したら、もう一方の議院では審議されますか?
されません。否決した場合は案を送付せず、否決した旨を他院に通知するだけです(国会法83条1項)。案そのものは後議の議院に届きません。
Q4回付案を修正し直すことはできますか?
できません。83条4項は、甲議院が回付案に同意するか同意しないかの二択だけを定めています。さらに調整するには両院協議会(84条)を使います。
Q5回付案に同意しなかったらどうなりますか?
その旨を乙議院に通知します。法律案であれば、両院協議会を求めるか、衆議院が出席議員の三分の二以上で再可決する道に進みます(国会法84条、憲法59条)。
Q6国会法83条の「議案」には予算や条約も含まれますか?
国会の議決を要する議案が対象なので、予算や条約承認も含まれます。ただし予算と条約は憲法60条・61条で衆議院の議決が優越する特則があります。
Q7法案はいつ成立したことになりますか?
両議院の議決が一致した時点です。乙議院が送付案に同意した時、または甲議院が回付案に同意した時が成立となり、その後に公布の手続へ進みます。
Q8参議院で修正されると法案の成立は遅れますか?
遅れます。修正案は衆議院に回付され、本会議で同意の採決が必要になるためです。会期末が近いと時間切れで廃案になるおそれもあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ニュースで「回付」とか「送付」って聞くけど、何が違うの?
送付は、先に審議した議院が可決または修正した案を相手の議院へ送ることである。回付は、後から審議した議院が修正した案を元の議院へ戻すことである(国会法83条1項・3項)。回付案に元の議院が同意すれば成立し、同意しなければ両院協議会などに進む(同法84条)。実務のポイント:「回付」の二文字が出た時点で、成立日は少なくとも本会議一回分後ろにずれる。会期末の日付と並べて見る人だけが、廃案のリスクに先に気付ける
Q2衆議院で三分の二あれば、参議院が反対しても何でも通せるの?
法律案に限っては、参議院が衆議院と異なる議決(否決や修正)をしても、衆議院が出席議員の三分の二以上で採決し直せば法律になる(憲法59条2項)。ただし対象は、衆議院が可決して送付した法律案に限られる。参議院が先に可決した法案を衆議院が否決した場合、参議院の側に採決し直す手段はない。実務のポイント:採決のし直しは時間がかかり、世論の反発も招く。そのため与党は、参議院の修正を受け入れて回付案に同意する道を選ぶこともある。条文上の最終手段と、実際に選ばれる手段は別物である
間違えやすい点 AI による整理
- 「参議院で可決されれば法律になる」という問いの立て方そのものが誤っている。乙議院の可決には「原案どおりの同意」と「修正しての可決」の二種類がある。修正可決なら案は甲議院に回付され、甲議院が同意するまで成立しない(83条3項・4項)。「参院可決」という見出しだけでは、法案が成立したかどうか分からない
- 衆議院の優越は知っていても、それが及ぶ範囲を知らない人が多い。衆議院が出席議員の三分の二以上で採決し直して法律にできる(憲法59条2項)のは、衆議院が可決して送付した法律案だけである。参議院が先に可決した法案を衆議院が否決すれば、参議院にはそれを覆す手段がない。優越は一方通行の道具である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法83条:両議院間の送付・通知・回付 | 国会法84条:法律案で議決が一致しない場合の両院協議会 国会法85条:予算・条約で議決が異なる場合の両院協議会 |
| 両院協議会の開催 | 規定なし(議決結果を伝達する手続のみ) | 任意:衆議院が求めることができ、参議院からの求めは衆議院が拒める 必要的:衆議院は両院協議会を求めなければならない |
| 最終的な決着方法 | 乙議院の同意、または甲議院の回付案への同意 | 協議会成案の両院可決、または衆議院の三分の二再可決(憲法59条2項) 協議会で不一致なら衆議院の議決が国会の議決(憲法60条2項・61条) |
| 時間切れの扱い | 回付中に会期末を迎えれば、閉会中審査がない限り廃案(国会法68条) | 協議会も会期内に終える必要がある 参議院が30日以内に議決しなければ衆議院の議決が国会の議決(憲法60条2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は一院制であり、議案は院内の読会を経て議決される。両院間の送付・回付に相当する手続はなく、二院制の日本とは構造が根本的に異なる
韓国の国会は一院制であり、両院間の送付・回付の手続はない。法案は委員会審査と本会議で完結する
連邦議会が議決した法律案は連邦参議院に送られ、異議があれば両院協議会(Vermittlungsausschuss)で調整される。同意法律と異議法律で連邦参議院の権限の強さが異なる
法律の成立には上下両院が同一文言で可決する必要がある。文言が異なる場合は修正案のやり取りや conference committee で一本化する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたの業界の規制緩和法案が、会期末の三日前に参議院で修正可決されたら、どうなる? 回付案を衆議院が本会議で同意しなければ成立しない。残り三日で本会議の日程が組めなければ、閉会中審査の手続がない限り廃案になり、次の国会で出し直しになる
- 業界団体の担当者として、自社に有利な一文を参議院での修正に盛り込むよう議員に働きかけ、修正は通った。だがその瞬間、法案は衆議院に回付され、成立日が後ろにずれる。有利な一文と引き換えに、施行が半年遅れるリスクを背負ったことになる
- 参議院が先に可決した法案を、衆議院が否決した。参議院に届くのは「否決した」という通知だけで、参議院の側には採決し直して覆す手段がない。両院協議会(両院の代表が妥協案を探る会議)を求めることはできるが、衆議院はそれを拒める(国会法84条2項)
取るべき行動
被害を受けた側:法案で不利益を受ける側の場合:1. 衆議院・参議院の議案情報ページで、法案の現在地(どちらの議院が先に審議したか、送付済みか)を確認する2. 委員会で審査している修正可能な段階のうちに、所属団体や地元議員を通じて意見を届ける3. 参議院で修正された場合は、回付と衆議院の同意が必要になるため、会期末までの本会議日程を追う4. 会期末に廃案になったのか継続審査になったのかを確認し、次の国会での再提出に備える
訴えられた側:法案を推進する側、または施行に対応する事業者の場合:1. 成立見込み日を「送付、乙議院での議決、回付の有無」の三段階で見積もる2. 参議院で修正されそうな論点は、衆議院で審議している間に調整を終える3. 施行準備は成立前から進め、廃案や会期をまたいだ場合の代替スケジュールを用意する4. 衆議院での再可決や60日の「否決とみなす」規定(憲法59条4項)を使える局面か、議席構成から判断する
時効(請求できる期限):特定の時効はない。実際の締切は会期末で、会期中に議決に至らなかった案件は、閉会中審査の議決がない限り次の国会に引き継がれない(国会法68条)。参議院が衆議院から法律案を受け取った後、国会休会中を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は参議院が否決したものとみなすことができる(憲法59条4項)。予算と条約は、参議院が受け取ってから国会休会中を除いて30日以内に議決しなければ、衆議院の議決が国会の議決になる(憲法60条2項、61条)
学説
条文の構造からの理解:83条4項は回付案に対する甲議院の対応を「同意」と「同意しない」の二つに限っており、回付案をさらに修正して乙議院に送り返す往復は予定されていない。不一致の調整は両院協議会(84条・85条)や憲法上の衆議院の優越に委ねられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、両議院間における議案の送付・通知・回付の手続が定められた
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