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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

国会法 第十一章の三 国民投票広報協議会

第102条の11〜第102条の12・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国会法第十一章の三 国民投票広報協議会は、第102条の11〜第102条の12の全 2 条で構成されています。
  2. 国会法第十一章の三 国民投票広報協議会が属する国会法の法令番号は昭和二十二年法律第七十九号です。
  3. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  4. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百二条の十一

第102条の11

別タブ ↗

憲法改正の発議があつたときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する国民投票広報協議会を設ける。

2国民投票広報協議会は、前項の発議に係る国民投票に関する手続が終了するまでの間存続する。

3国民投票広報協議会の会長は、その委員がこれを互選する。

第百二条の十二

第102条の12

別タブ ↗

前条に定めるもののほか、国民投票広報協議会に関する事項は、別に法律でこれを定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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