国会法 第102条の11
クイックジャンプ
- 憲法改正の発議があつたときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織する国民投票広報協議会を設ける。
- 2.国民投票広報協議会は、前項の発議に係る国民投票に関する手続が終了するまでの間存続する。
- 3.国民投票広報協議会の会長は、その委員がこれを互選する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の11は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の11の条文原文は「憲法改正の発議があつたときは、当該発議に係る憲法改正案の国民に対する広報に関する事務を行うため、国会に、各議院においてその議員の中から選任された同数の委員で組織…」で始まります。
- 国会法第102条の11は第十一章の三に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の11の前の条は国会法第102条の10です。
- 国会法第102条の11の次の条は国会法第102条の12です。
- 国会法第102条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の11は、憲法改正の発議があったとき、両院同数の委員で組織する国民投票広報協議会を国会に設置し、国民投票の手続終了まで存続させると定める。
Q · 憲法改正の国民投票で配られる公報って、誰が作っているの?
国会に置かれる国民投票広報協議会が原稿を作ります
国会法102条の11により、憲法改正の発議があると、国会に国民投票広報協議会が設けられます。委員は衆議院と参議院からそれぞれ同数の議員が選ばれ、会長は委員の互選で決まります。協議会は改正案の国民向け広報事務を担い、国民投票公報の原稿作成などを行います(日本国憲法の改正手続に関する法律14条)。協議会は常設ではなく、その国民投票の手続が終了するまでの期間限定の組織です。
解説
国会には、一度も開かれたことのない会議体がある。憲法改正の発議があった瞬間に生まれ、国民投票が終われば消える国民投票広報協議会だ。本条はその誕生、寿命、会長選びの三点を定める。注目すべきは構成である。衆議院は465人、参議院は248人と議員数がほぼ倍違うのに、委員は両院から「同数」選ぶ。数の多い衆議院が広報を独占しないための設計だ。投票日前にあなたの家に届く国民投票公報の原稿を作るのも、テレビや新聞で流れる改正案の公式な説明を担うのもこの協議会である(日本国憲法の改正手続に関する法律14条)。つまり、あなたが改正案について最初に目にする「公式の言葉」は、ここで書かれる。賛成派と反対派の主張が公平に載っているか、それを確かめる目を持っていれば、一票の重みが変わる
法的な位置づけ
国民投票広報協議会とは、国会法102条の11に基づき、憲法改正の発議があった場合に国会に設置される合議体である。各議院がその議員の中から選任した同数の委員で組織され、発議に係る憲法改正案の国民に対する広報事務を行う。当該国民投票に関する手続が終了するまで存続し、会長は委員の互選により選ばれる。
よくある質問 AI による整理
Q1国民投票広報協議会とは?
憲法改正の発議があったときに国会に設けられる組織です。衆参両院から同数の議員が委員となり、改正案の国民向け広報を担います(国会法102条の11)。
Q2国民投票広報協議会はいつ設置される?
国会が憲法改正を発議したときに初めて設置されます。発議がない平時には存在しない、期間限定の組織です。
Q3国民投票広報協議会はいつまで存続する?
発議に係る国民投票に関する手続が終了するまで存続します(国会法102条の11第2項)。手続が終われば役目を終えます。
Q4国民投票広報協議会の会長はどうやって決める?
委員による互選で決まります(国会法102条の11第3項)。政府や議長が任命するのではなく、委員自身が選ぶ仕組みです。
Q5国民投票広報協議会の委員はなぜ衆参同数?
議員数の多い衆議院が広報を主導しないよう、議院の規模から切り離して公平性を確保するためと説明されます。条文は「同数の委員」と明記しています。
Q6国民投票広報協議会は今まで設置されたことがある?
憲法改正の発議は2026年10月時点でまだ一度もないため、協議会も実際には設置されていません(最新の状況をご確認ください)。
Q7国民投票公報は誰が配る?
原稿は国民投票広報協議会が作成し、印刷や各世帯への配布などの実務は選挙管理委員会が担う仕組みです。
Q8国民投票広報協議会の根拠条文は?
設置・存続期間・会長選任は国会法102条の11、協議会の具体的な事務は日本国憲法の改正手続に関する法律14条が定めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国民投票の公報って、結局どこの役所が作ってるんですか?
原稿を作るのは役所ではなく、国会に置かれる国民投票広報協議会です(国会法102条の11、日本国憲法の改正手続に関する法律14条)。印刷や配布の実務は選挙管理委員会が担います。実務のポイント:協議会の議事は記録に残るため、公報の文言がどの段階でどう修正されたかは後から追えます。公報の表現に違和感を持ったら、完成品よりも議事録を読むほうが、どこが争点だったかが早く分かります
Q2協議会のメンバーって、賛成派ばかりになったりしないんですか?
委員は各議院から同数選ばれ、会長は委員の互選で決まります(国会法102条の11第1項、第3項)。委員の割り当てでは、発議に反対した会派にも配慮する規定が置かれています(国会法102条の12、現行効力を要確認)。実務のポイント:実際に公報の公平性を左右するのは人数よりも、賛成意見と反対意見に同じ分量と同じ扱いを与えるという運用です。委員名簿が公表されたら、反対会派から誰が入ったかを最初に確認すると全体の構図が見えます
間違えやすい点 AI による整理
- 国民投票の広報は総務省や選挙管理委員会がすべて作ると思われがちだが、改正案の内容説明や公報原稿の作成は国会に置かれる協議会の仕事である。行政ではなく、改正を発議した側の国会自身が広報も担う。この構造そのものに、中立性をどう担保するかという緊張が埋め込まれている
- 「常設の委員会があるはずだ」という問いの立て方自体がずれている。協議会は発議があったときに初めて設けられ、国民投票の手続が終われば消える期間限定の組織である。2026年10月時点で憲法改正の発議は一度もなく、協議会は実際には一度も設置されていない(最新の状況をご確認ください)
- 衆参同数という仕組みは知っていても、その重みまでは知られていない。数で勝る衆議院の多数派が単独で広報を握れない設計であり、ここが崩れれば、投票前に有権者が受け取る説明が一方の議院の色に染まりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の性格 | 国会法102条の11:国民投票広報協議会(国会に一つ置かれる両院合同の組織) | 国会法102条の6:憲法審査会(各議院にそれぞれ置かれる組織) |
| 主な役割 | 発議された憲法改正案の国民に対する広報事務 | 憲法改正原案などの審査 |
| 存続期間 | 発議時に設置され、国民投票の手続終了まで存続する期間限定組織 | 各議院に常設 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では公民投票公報の作成・公告を行政機関である中央選挙委員会が担う。日本は発議者である国会自身の協議会が広報原稿を作る点で構造が異なる
韓国も憲法改正に国民投票を要するが、広報の担い手は選挙管理機関が中心とされる
フランスは憲法改正を国民投票で確定させる方式を持つが、議会両院合同の広報機関を置く日本型の設計とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会で憲法改正が発議されたというニュースが流れた。数週間後、ポストに国民投票公報が届く。改正案の要旨、賛成意見、反対意見が並んでいるが、それぞれの分量や書きぶりは公平だろうか? 原稿を作ったのは両院同数の議員で構成された協議会であり、その議事録を読めば、どの表現をめぐって対立があったかまで追える
- 大学のゼミで「なぜ衆参で人数が違うのに委員は同数なのか」と聞かれた。答えは、広報の中立性を議院の規模から切り離すため。三文で説明できれば、ゼミの空気が変わる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)施行 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第十一章の三「国民投票広報協議会」が設けられ、本条が新設された
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第十一章の三「国民投票広報協議会」が設けられ、本条が新設された。施行は平成22年(2010年)
- 国会法 第102条の12協議会委員の選任と会派への割当(現行効力を要確認)
- 国会法 第102条の13協議会の議事運営に関する定め(現行効力を要確認)
- 国会法 第102条の6憲法審査会の設置、改正原案の審査
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第14条協議会の事務、国民投票公報原稿の作成
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2条国民投票期日、発議後60日以後180日以内
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