受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

国会法 第102条の13

クイックジャンプ

行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「特定秘密保護法」という。)第三条第一項に規定する特定秘密をいう。以下同じ。)の保護に関する制度の運用を常時監視するため特定秘密の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除並びに適性評価(特定秘密保護法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施の状況について調査するとともに、行政における重要経済安保情報(重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律(令和六年法律第二十七号。以下「重要経済安保情報保護活用法」という。)第三条第一項に規定する重要経済安保情報をいう。以下同じ。)の保護及び活用に関する制度の運用を常時監視するため重要経済安保情報の指定(同項の規定による指定をいう。)及びその解除、適性評価(重要経済安保情報保護活用法第十二条第一項に規定する適性評価をいう。)の実施並びに適合事業者の認定(重要経済安保情報保護活用法第十八条第一項に規定する適合事業者の認定をいう。)の状況について調査し、並びに各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会からの第百四条第一項(第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定による特定秘密又は重要経済安保情報の提出の要求に係る行政機関の長(特定秘密保護法第三条第一項に規定する行政機関の長及び重要経済安保情報保護活用法第二条第二項に規定する行政機関の長をいう。以下同じ。)の判断の適否等を審査するため、各議院に情報監視審査会を設ける。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第102条の13は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第102条の13の条文原文は「行政における特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。」で始まります。
  3. 国会法第102条の13は第十一章の四に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第102条の13の前の条は国会法第102条の12です。
  7. 国会法第102条の13の次の条は国会法第102条の14です。
  8. 国会法第102条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法第102条の13は、衆参各議院に情報監視審査会を設け、特定秘密と重要経済安保情報の指定・解除や適性評価の状況を調査し、政府の提出拒否の適否を審査させる規定。

Q · 国の秘密が正しく扱われているか、国会では誰がチェックしているの?

衆参各院の情報監視審査会が秘密の指定や適性評価を調べます

国会法第102条の13により、衆議院と参議院にそれぞれ情報監視審査会が置かれています。審査会は、特定秘密と重要経済安保情報の指定・解除、適性評価、適合事業者の認定の状況を常時調査し、議院や委員会が求めた秘密の提出を政府が拒んだ場合には、その判断の適否等を審査します。会議は非公開で、出せるのは勧告までであり、政府を法的に従わせる力はありません。

解説

国の秘密は誰が見張るのか。特定秘密も重要経済安保情報も、秘密として指定するのは行政機関の長である。指定した本人が自分の指定を点検するだけでは、都合の悪い文書に「秘」の判を押し、国民の目から遠ざけることも理屈の上ではできてしまう。その歯止めとして、衆議院と参議院に一つずつ置かれているのが情報監視審査会である。役割は三つある。第一に、秘密の指定と解除の状況を調べる。第二に、適性評価(秘密を扱わせてよい人物かどうかを国が調べる身辺調査)の実施状況を調べる。第三に、国会が秘密の提出を求めて政府に断られたとき、その拒否が妥当だったかを審査する。令和6年(2024年)の改正では、民間企業が国の経済安保情報を扱う資格を得る「適合事業者の認定」も監視の対象に加わった。ただし会議は非公開で、審査会が出せるのは勧告までであり、政府を法的に従わせる力はない。押さえておきたいのは、審査会が毎年公表する報告書が、秘密行政の内側を国民がのぞける数少ない窓になっているという点である。

法的な位置づけ

情報監視審査会は、国会法第102条の13に基づき衆議院と参議院にそれぞれ置かれる常設の機関であり、特定秘密および重要経済安保情報の指定と解除、適性評価の実施、適合事業者の認定の状況を調査するとともに、議院等の提出要求を行政機関の長が拒んだ場合の判断の適否等を審査する。

よくある質問 AI による整理

Q1情報監視審査会とは何ですか?

国会法第102条の13に基づき衆参各院に置かれる常設機関です。特定秘密と重要経済安保情報の運用を国会の側から常時監視します。

Q2情報監視審査会の委員は何人ですか?

衆議院・参議院とも各議院の規程で8名とされています。国会議員全体ではなく、守秘義務を負う少数の委員だけが秘密に触れます。

Q3情報監視審査会の会議は公開されますか?

公開されません。秘密を扱うため会議は非公開で行われます。国民が内容を知る主な手段は、審査会が公表する年次報告書です。

Q4審査会の勧告に政府が従わなかったらどうなる?

勧告に法的拘束力はなく、政府を強制することはできません。ただし政府の対応は報告書を通じて公になり、政治的な圧力として働きます。

Q5情報監視審査会の年次報告書はどこで読めますか?

衆議院・参議院それぞれの公式サイトで公表されています。指定件数の推移や、政府への意見・改善要請の記述を確認できます。

Q6情報監視審査会はいつできたのですか?

平成26年(2014年)、特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で設置されました。令和6年(2024年)改正で監視対象が広がりました。

Q7審査会の委員が秘密を漏らしたら罰せられる?

罰せられます。委員が審査会で知った特定秘密を漏らせば、特定秘密保護法の処罰対象になります。監視する側にも重い守秘義務があります。

Q8経済安保の秘密も情報監視審査会の対象ですか?

対象です。令和6年(2024年)改正で、重要経済安保情報の指定・解除、適性評価、適合事業者の認定の状況が調査対象に加わりました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1情報監視審査会って、本当に秘密の中身まで見られるんですか?

審査会は本条(国会法102条の13)に基づく調査や、議院からの審査要請(104条関連)のために、行政機関の長に特定秘密などの提示を求めることができる。ただし、安全保障に著しい支障があるとして政府が応じない余地が残されており、中身を見られるかどうかは個々の案件しだいである。実務のポイント:議事は非公開だが、年次報告書には政府の運用に対する意見や改善の要請が載ることがある。要旨だけのニュースより、報告書の原文に当たるほうが得られる情報ははるかに多い

Q2会社で適性評価を受けて不適合になりました。この審査会に訴えればいいんですか?

審査会は個別の苦情を受け付ける窓口ではない。適性評価の結果への苦情は、評価を実施した行政機関の長に申し出る(特定秘密保護法14条。重要経済安保情報保護活用法にも同種の規定がある)。審査会が見ているのは、制度全体の実施状況である。実務のポイント:苦情を申し出たことを理由に不利益な扱いをすることは、法律で禁じられている。個別の救済を求めるルートと、制度を監視するルートは別物であり、両方の存在を知っている人だけが、声をどこに届けるかを選べる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国会が監視しているなら、国会議員なら誰でも秘密の中身を確認できる」と思われがちだが、そうではない。中身に触れられるのは各議院の審査会の委員に限られ、人数は各議院の規程で決まっている(衆参とも8名)。会議は非公開で、委員が知った秘密を漏らせば特定秘密保護法による処罰の対象になる。監視しているのは「国会全体」ではなく、守秘義務を負ったごく少数の議員である
  • あなたにとって適性評価は、会社の人事や配属の話に見えるかもしれない。法律の上では、国が民間人の借金、飲酒、通院歴、家族関係まで調べる行政活動である。だからこそ令和6年(2024年)の改正で、重要経済安保情報についての適性評価と適合事業者の認定が、国会による監視の対象として本条に書き加えられた。社内の手続に見えるものが、国会の監視対象になる国家の行為だという落差を見落とすと、自分の個人情報がどこまで流れるのかを見誤る
比較の観点この条文ほかの条文
誰が行うか国会法102条の13:各議院の情報監視審査会(少数の委員)国会法104条:各議院・委員会・参議院の調査会
何をするか秘密の指定・解除、適性評価、適合事業者認定の常時監視と、提出拒否の適否の審査内閣・官公署に対し、審査や調査に必要な報告・記録の提出を求める
秘密への対応秘密を前提に非公開で審査し、勧告まで出せる秘密を理由に提出を拒まれうる。拒否の当否は審査会の審査に委ねられうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
國家機密保護法・立法院職權行使法

台湾には日本の審査会に相当する常設の秘密監視機関はなく、立法院は委員会の秘密会議などを通じて国家機密に接する

韓国
국회법 제37조(정보위원회)

韓国は国会の常任委員会として情報委員会を置き、国家情報院などを所管・監視する。日本の審査会よりも所管範囲が広い

ドイツ
Kontrollgremiumgesetz(PKGrG)

ドイツは連邦議会に議会統制委員会を置き、情報機関の活動を継続的に監視する。日本の審査会設計の参考例として言及されることが多い

アメリカ
50 U.S.C. § 3091 ff.

米国は上下両院に情報特別委員会(SSCI/HPSCI)を置き、情報活動の報告を受ける強い権限を持つ

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛装備品や半導体を扱うメーカーの技術者であるあなたに、人事部から適性評価の同意書が回ってきた。借金の有無、通院歴、家族の国籍まで書く欄がある。全国でこうした調査が何件行われ、何件が不適合とされたのか。その数字を国会の側から点検するのが、本条で置かれた審査会である
  • 国会議員が政府に外交交渉の記録を出すよう求め、「特定秘密なので出せない」と断られたら、話はそこで終わるのか? 議院はその拒否が妥当かどうかの審査を情報監視審査会に求めることができる。ただし審査会が提出を勧告しても法的な拘束力はなく、最終的に出すかどうかを決めるのは行政機関の長である

学説

実効性を疑問視する見解:委員数が少なく会議が非公開であること、行政機関の長が提示を拒む余地が残ること、勧告に拘束力がないことから、監視の実効性は限定的だとする指摘が報道や国会審議でなされている

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)新設 特定秘密保護法の施行に合わせて国会法が改正され、衆参各議院に情報監視審査会を置く本条が新設された。特定秘密の指定・解除と適性評価の実施状況の調査、および提出拒否の当否の審査を担う
  • 令和6年(2024年)改正 重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、重要経済安保情報の指定・解除、適性評価、適合事業者の認定の状況が監視対象に加えられた(同法の施行に合わせて令和7年(2025年)に施行)

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正により、衆参各議院に情報監視審査会を置く本条が新設された
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、重要経済安保情報の指定・解除、適性評価、適合事業者の認定の状況が監視対象に加えられた(令和7年(2025年)施行)

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›