国会法 第102条の14
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情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第十九条の規定による報告及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告を受ける。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の14は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の14の条文原文は「情報監視審査会は、調査のため、特定秘密保護法第十九条の規定による報告及び重要経済安保情報保護活用法第十九条の規定による報告を受ける。」で始まります。
- 国会法第102条の14は第十一章の四に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の14の前の条は国会法第102条の13です。
- 国会法第102条の14の次の条は国会法第102条の15です。
- 国会法第102条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の14は、衆参両院の情報監視審査会が、特定秘密保護法19条と重要経済安保情報保護活用法19条に基づく政府の運用状況報告を受けると定める。
Q · 特定秘密がちゃんと運用されているか、国会は誰がどうやってチェックしているの?
情報監視審査会が政府の年次報告を受けて確認する
国会法102条の14により、衆参両院の情報監視審査会は、特定秘密保護法19条と重要経済安保情報保護活用法19条に基づく政府の報告を受けます。報告の中身は、秘密の指定・解除や適性評価の実施状況といった運用の概要で、個別の秘密そのものではありません。審査会は報告に不審な点があれば、102条の15で秘密の提出を求め、102条の16で運用の改善を勧告できます。政府報告は公表されるため、一般の人も同じ数字を確認できます。
解説
国家が「秘密」と決めた情報は、指定した役所の内側でしか中身が分からない。それなら誰がその使い方を確かめるのか。国会法102条の14は、その確認役を衆参両院の情報監視審査会に担わせている。政府は年に一度、特定秘密の指定・解除・適性評価(秘密を扱う人の身辺調査)の実施状況を国会に報告する義務を負い(特定秘密の保護に関する法律19条)、令和7年からは重要経済安保情報についても同様の報告が加わった。本条は、その報告を受け取る窓口を審査会と定めている。ここで押さえておくべきなのは、報告を受けるのは入口にすぎないという点だ。報告で不審な点が見つかれば、審査会は個別の秘密の提出を求め(102条の15)、運用の改善を勧告できる(102条の16)。政府報告は公表されるので、あなたも同じ数字を読める。報道で「秘密指定が増えた」と聞いたとき、一次資料にたどり着けるかどうかで、議論の質がまったく変わる
法的な位置づけ
国会法102条の14は、各議院に置かれる情報監視審査会の報告受領権限を定める規定である。審査会は調査のため、特定秘密保護法19条に基づく特定秘密の指定・解除・適性評価の実施状況に関する政府報告、および重要経済安保情報保護活用法19条に基づく同種の報告を受ける。行政による秘密指定の運用を国会が監視する制度の起点に位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1情報監視審査会とは何ですか?
衆議院と参議院にそれぞれ置かれ、特定秘密や重要経済安保情報の運用を監視する機関です。設置根拠は国会法102条の13です。
Q2特定秘密の国会報告はいつ出されますか?
特定秘密保護法19条により、政府は毎年、指定・解除や適性評価の実施状況を国会に報告し、あわせて公表します。
Q3特定秘密の年次報告はどこで読めますか?
政府のウェブサイトで公表されています。審査会自身の年次報告書も各議院のウェブサイトで確認できます。
Q4重要経済安保情報の報告も国会に届く?
届きます。重要経済安保情報保護活用法19条の報告も、本条により情報監視審査会が受ける対象に含まれています。
Q5情報監視審査会の会議は公開されますか?
秘密を扱うため、審査は原則として秘密会で行われます。外部からは審査会が公表する年次報告書で活動を確認します。
Q6適性評価の個人の結果は国会に報告される?
されません。本条で審査会が受けるのは実施件数などの運用状況で、個人ごとの評価内容は報告の対象外です。
Q7国会法102条の14はいつできた条文ですか?
平成26年(2014年)の国会法改正で、特定秘密保護法の制定にあわせて情報監視審査会の制度とともに新設されました。
Q8情報監視審査会は政府に何ができますか?
報告の受領(102条の14)に加え、特定秘密等の提出要求(102条の15)と運用改善の勧告(102条の16)ができます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政府が国会に出す特定秘密の報告って、一般人も読めるんですか?
読める。特定秘密の保護に関する法律19条は、国会への報告とあわせて公表することを政府に求めており、毎年の報告書は政府のウェブサイトで公開されている。実務のポイント:本文よりも末尾の別表や付属資料に、省庁別の指定件数や解除・廃棄の内訳がまとまっていることが多い。研究者や記者はまずそこから読み、前年分と比べて変化を探す
Q2情報監視審査会って、結局ちゃんとチェックできているんですか?
審査会は本条で報告を受け、102条の15で個別の秘密の提出を求め、102条の16で改善を勧告できる。ただし審査は秘密会で行われ、議事の中身は原則として公開されない。実務のポイント:実効性を評価するときは、審査会自身が議長に提出し公表している年次報告書の「意見」部分を読むとよい。政府への注文がどれだけ具体的か、翌年の政府報告に反映されたかを追えば、監視が機能しているかを外から測れる
間違えやすい点 AI による整理
- 「審査会は特定秘密を全部見られる」と思われがちだが、本条で受け取るのは政府の年次報告、つまり指定件数や運用状況の概要である。個別の秘密の中身に迫るには102条の15に基づく提出要求が必要で、行政機関の長は理由を示して提出を拒める余地がある。監視の深さには段階があり、本条はその一段目にすぎない
- 「この仕組みで国民は秘密の中身を知ることができるのか」という問いは、そもそも立て方がずれている。制度の設計は、国民の代わりに少人数の議員が秘密会で確かめる代表監視である。問うべきは「中身を知れるか」ではなく、「監視役がきちんと機能しているかを、公表された報告書から検証できるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審査会の権限 | 国会法102条の14:政府の年次報告を受ける | 国会法102条の15:特定秘密等の提出を求める 国会法102条の16:運用の改善を勧告する |
| 見える情報の深さ | 指定件数・解除・適性評価の実施状況など運用の概要 | 個別の秘密の中身(行政機関の長が拒める余地あり) 審査結果を踏まえた具体的な改善要求 |
| 発動のきっかけ | 毎年の政府報告で定期的に行われる | 報告等で不審な点が見つかったとき 運用に問題があると判断したとき |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では立法院が國家機密を扱う際の手続が法律で定められているが、日本の情報監視審査会のような常設の秘密運用監視機関とは仕組みが異なる
ドイツの議会監督委員会は連邦政府から情報機関の活動について定期的に報告を受ける。日本の審査会より情報機関の活動そのものへの監督色が強い
米国では大統領が議会の情報委員会に情報活動を報告する義務を負う。上下両院に常設委員会がある点は日本の両院の審査会と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛装備品の部品メーカーで働く同僚が、適性評価の書類を渡されて青ざめている。どこまで調べられ、その結果がどこへ行くのか。個人の評価内容が国会に届くことはない。届くのは件数などの実施状況で、それを受け取るのが情報監視審査会である
- ある省庁で特定秘密が大量に指定解除され、保存期間満了で廃棄された、という記事が出た。本当に適正だったのか、誰が確かめるのか? 政府の年次報告を受け取った審査会が数字の不自然さを質し、必要なら個別の文書の提出を求める。読者が最初にするべきは、記事が引いている数字の出どころを確認することだ
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 特定秘密の保護に関する法律の制定にあわせて、国会法の改正で情報監視審査会の制度を新設した。本条で、特定秘密保護法19条の報告を審査会が受けると定めた
- 令和6年(2024年)公布、令和7年(2025年)5月施行 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律の制定に伴って改正し、同法19条の報告も審査会が受ける対象に加えた(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密保護法の制定にあわせた国会法改正で情報監視審査会の制度を新設し、本条で同法19条の政府報告を審査会が受けると定めた
- 2.令和6年(2024年) 改正:重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、同法19条の報告も審査会が受ける対象に加えた(令和7年施行)
- 国会法 第102条の13各議院への情報監視審査会の設置
- 国会法 第102条の15特定秘密等の提出要求と行政側の拒否
- 国会法 第102条の16運用改善を求める勧告の権限
- 特定秘密の保護に関する法律 第19条政府の国会への年次報告義務と公表
- 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第19条重要経済安保情報の運用状況の国会報告
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