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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

国会法 第102条の15

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  1. 各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密又は重要経済安保情報の提出(提示を含むものとする。以下第百四条の三までにおいて同じ。)を求めたときは、その求めに応じなければならない。
  2. 2.前項の場合における特定秘密保護法及び重要経済安保情報保護活用法の規定の適用については、特定秘密保護法第十条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、特定秘密保護法第二十三条第二項中「、第十条」とあるのは「、第十条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、重要経済安保情報保護活用法第九条第一項第一号イ中「各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会」とあるのは「各議院の情報監視審査会」と、「第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条」とあるのは「第百二条の十五第一項」と、「審査又は調査であって、国会法第五十二条第二項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定により公開しないこととされたもの」とあるのは「調査(公開しないで行われるものに限る。)」と、重要経済安保情報保護活用法第二十三条第二項中「、第九条」とあるのは「、第九条(国会法第百二条の十五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
  3. 3.行政機関の長が第一項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその情報監視審査会において受諾し得る場合には、行政機関の長は、その特定秘密又は重要経済安保情報の提出をする必要がない。
  4. 4.前項の理由を受諾することができない場合は、その情報監視審査会は、更にその特定秘密又は重要経済安保情報の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、行政機関の長は、その特定秘密又は重要経済安保情報の提出をする必要がない。
  5. 5.前項の要求後十日以内に、内閣がその声明を出さないときは、行政機関の長は、先に求められた特定秘密又は重要経済安保情報の提出をしなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第102条の15は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第102条の15の条文原文は「各議院の情報監視審査会から調査のため、行政機関の長に対し、必要な特定秘密又は重要経済安保情報の提出(提示を含むものとする。」で始まります。
  3. 国会法第102条の15は第十一章の四に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第102条の15の前の条は国会法第102条の14です。
  7. 国会法第102条の15の次の条は国会法第102条の16です。
  8. 国会法第102条の15には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の15
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法102条の15は、情報監視審査会が求めた特定秘密等の提出に行政機関の長は応じる義務があると定める。拒否には疎明と内閣声明が要り、声明がなければ十日で提出義務が確定する。

Q · 国会の情報監視審査会が特定秘密を見せろと言ったら、役所は断れるの?

原則は出す義務。拒むには疎明と内閣声明が必要

国会法102条の15第1項により、行政機関の長は情報監視審査会から求められた特定秘密又は重要経済安保情報を提出(提示を含む)しなければなりません。応じない場合は理由を疎明する必要があり、審査会が受諾すれば提出は不要です。受諾されない場合、審査会は安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣声明を要求でき、要求後十日以内に声明が出なければ提出義務が確定します(同条3項〜5項)。

解説

役所が持つ秘密の中には、国会議員でさえ普通は見られないものがある。特定秘密と重要経済安保情報だ。その秘密の扉を国会の側から叩く公式の手段が、本条の五段構えの手続である。各議院の情報監視審査会(秘密の運用を監視するため衆参それぞれに置かれた非公開の会議体)が提出を求めれば、行政機関の長は原則として応じなければならない。ここでいう「提出」には「提示」も含まれる。つまりコピーを渡さず、その場で見せるだけでも応じたことになる。拒否するなら理由の疎明(完全な証明までは要らないが、もっともだと思わせる程度の説明)が要る。審査会がその理由を受け入れなければ、次は内閣全体の名で「安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」と声明を出させることができる。要求から十日以内に声明が出なければ、秘密は出すしかない。役所が個別に「出せない」と言うだけでは足りず、最後は内閣が政治責任を引き受けなければ秘密を守れない。この構造を知っていれば、「秘密だから国会も見られない」という説明が半分しか正しくないことに気付く。

法的な位置づけ

国会法第102条の15は、各議院の情報監視審査会による特定秘密及び重要経済安保情報の提出要求と、それに対する行政機関の長の応諾義務を定める規定である。不提出には理由の疎明を要し、審査会が受諾しない場合は安全保障上の著しい支障に関する内閣声明が必要となり、要求後十日以内に声明がなければ提出義務が生じる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.審査会が提出(提示)を要求する 各議院の情報監視審査会が、調査のため必要な特定秘密又は重要経済安保情報を特定し、行政機関の長に提出(提示を含む)を求める
  2. 2.行政機関の長が応諾するか疎明する 行政機関の長は原則として要求に応じる。提示で足りるかを検討し、応じない場合は安全保障上の具体的支障を示す理由を疎明する
  3. 3.審査会が疎明を受諾するか判断する 審査会が疎明された理由を受諾し得ると判断すれば、提出は不要となり手続は終了する。受諾できなければ次の段階に進む
  4. 4.審査会が内閣声明を要求する 提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨の内閣声明を要求する。声明が出れば提出は不要となる
  5. 5.十日の経過を確認する 声明要求後十日以内に内閣が声明を出さなければ、行政機関の長は先に求められた秘密を提出しなければならない

よくある質問 AI による整理

Q1情報監視審査会とは何ですか?

特定秘密と重要経済安保情報の運用を監視するため、衆議院と参議院にそれぞれ置かれた非公開の会議体です。秘密の提出を求め、運用状況を調査します。

Q2特定秘密を国会に出さないことはできる?

原則はできません。行政機関の長が拒むには理由の疎明が必要で、審査会が受諾しなければ内閣声明がない限り提出しなければなりません。

Q3疎明とはどういう意味?

完全な証明までは要らないものの、相手が「もっともだ」と納得できる程度に理由を説明することです。本条3項では、提出を拒む行政機関の長に課されます。

Q4内閣声明の期限はいつまで?

審査会が声明を要求してから十日以内です。期限内に内閣が声明を出さなければ、行政機関の長は求められた秘密を提出しなければなりません(本条5項)。

Q5「提出」と「提示」の違いは?

提出は文書などを相手に渡すこと、提示はその場で見せるだけのことです。本条1項は提出に提示を含めているため、見せるだけでも要求に応じたことになります。

Q6情報監視審査会の会議は公開される?

公開されません。秘密を扱うため非公開で行われます。ただし審査会は年次報告書を作成しており、活動の概要は公表されます。

Q7審査会で知った秘密を議員が漏らしたら違法?

提供された特定秘密を漏らした場合、特定秘密保護法23条2項の処罰対象となります。重要経済安保情報についても同法23条2項に同様の規定があります。

Q8国会法102条の15はいつできた?

特定秘密保護法の施行に合わせて平成26年(2014年)の国会法改正で新設されました。その後、重要経済安保情報が対象に加わっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1情報監視審査会の議員って、本当に秘密の中身を見てるんですか?

本条一項で提出(提示を含む)を求めることができ、行政機関の長は原則応じなければなりません。ただし「提示」で足りるため、原本をその場で見せるだけのことも多いとされます。実務のポイント:審査会の年次報告書には、どの文書を求め、どう対応されたかの概要が載ります。ニュースにならない一行の記載に、役所が最後まで見せなかった部分の手掛かりが残っています

Q2内閣声明って実際に出たことあるんですか?

本条四項の内閣声明は、審査会が疎明を受け入れなかったときの最終手段です。一般の資料提出要求でも国会法104条に同じ仕組みがありますが、声明まで至った例は広く知られていません。実務のポイント:声明は閣議で決めて公表する政治行為なので、出すこと自体が「隠したい秘密がある」と認める重いコストになります。そのため多くの攻防は三項の疎明段階で、非公式な折衝によって決着します

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特定秘密は国会にも絶対に出てこない」と思われがちだが、本条一項は提出を原則、拒否を例外として組み立てている。拒否する側に疎明の負担があり、最終的には内閣声明という重い手続を踏まない限り、十日で提出義務が確定する
  • 拒否のハードルが内閣声明だということは知られていても、実際の攻防はもっと手前で決着することが多い。三項により、審査会が疎明を「受諾し得る」と判断した瞬間、話はそこで終わる。審査会がどこまで粘るかで、制度の実効性がほぼ決まる
  • 国民の立場から見れば審査会は透明性の装置だが、法律の側から見ると、秘密を「国会の内側に閉じ込めたまま共有する」装置でもある。審査会は非公開で、提供された秘密を漏らせば特定秘密保護法23条2項の処罰対象となる。議院内での発言にまで及ぶかは憲法51条の免責特権との関係で、実務上解釈が分かれている。見えるようになるのは議員であって、あなたではない
比較の観点この条文ほかの条文
要求できる主体国会法102条の15:各議院の情報監視審査会国会法104条:各議院及び各議院の委員会等
対象特定秘密又は重要経済安保情報(提示を含む)内閣・官公署等への必要な報告又は記録
内閣声明の内容我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある旨国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨
声明がない場合要求後十日以内に声明がなければ提出義務要求後十日以内に声明がなければ提出義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法第45条以下

台湾立法院は調閲委員会等を通じて政府文書を調閲できる。機密文書の扱いは国家機密保護法と連動するが、日本のような内閣声明の段階的手続はない

韓国
국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 제4조

韓国は国家安危に重大な影響がある場合に主務長官が疎明し、国会が受け入れなければ国務総理の声明を要求できる。日本の本条と構造が近い

ドイツ
Kontrollgremiumgesetz(PKGrG)

ドイツ連邦議会の議会統制委員会は情報機関から情報提供を受け、政府は限定された理由でのみ拒否できる。拒否理由の説明義務がある点で共通

アメリカ
50 U.S.C. § 3091

米国は大統領が議会情報委員会に情報活動を報告する義務を法定する。拒否の場面では行政特権をめぐる三権間の交渉となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 審査会が求めた秘密文書を、省庁が「出せません」と突っぱねたらどうなる? まず理由の疎明、次に内閣声明の要求、そこから十日が経てば提出義務。役所の一存で止められるのは第一段だけだ
  • あなたは省庁の課長補佐で、審査会からの提出要求に応じる資料を準備している。上司は「黒塗りで出せばいい」と言う。だが審査会がその黒塗りの理由を受け入れなければ、話は大臣を越えて内閣声明の問題に格上げされる。局内の判断ひとつが閣議の議題になりうる
  • 政治部の記者として、審査会の年次報告書を読む。ページの片隅に「提出を求めたが疎明を受諾した」という一行。そこに追うべきネタがある
  • 審査会が内閣声明を要求した。残りは十日。この間に閣議で声明を決めなければ、行政機関の長は秘密を出さなければならない。官邸の担当者にとって、この十日は政治の時間との闘いになる

取るべき行動

被害を受けた側:秘密指定の濫用を疑う市民や記者の立場であれば、1. 衆参の情報監視審査会の年次報告書を読み、疎明受諾や勧告の記録を確認する2. 地元選出議員や審査会委員を出している会派に、具体的な論点を書面で伝える3. 内閣声明の有無を質問主意書で問うよう働きかける4. 並行して情報公開法の開示請求を行い、不開示決定には審査請求で争う

訴えられた側:提出を求められた行政機関の担当者であれば、1. 原則提出が前提であることを確認し、提示による対応で足りるかを検討する2. 拒否するなら、安全保障上の具体的支障を疎明できる理由書を作る3. 疎明が受け入れられない見込みなら、早い段階で内閣官房に報告し声明の要否を協議する4. 声明要求から十日の期限を所内で共有する

時効(請求できる期限):内閣声明の要求から十日以内に内閣が声明を出さないときは、行政機関の長は提出しなければならない(国会法102条の15第5項)。それ以外に特定の時効や申立期限はない

学説

補助的権能説(通説):国政調査権は立法や行政監督など国会の権能を実効的に行使するための補助的権能とする見解。本条の提出要求も、秘密指定の運用を監視するという国会の権能を支える手段として位置付けられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)新設 特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、情報監視審査会の章とともに新設された。特定秘密の提出要求、疎明、内閣声明、十日期限の手続を定めた
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)施行 重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、提出要求の対象に重要経済安保情報を加え、同法の読替規定を追加した

改正の年表

  1. 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、情報監視審査会の章とともに新設。特定秘密の提出要求、疎明、内閣声明、十日期限の手続を定めた
  2. 2.令和6年(2024年) 改正:重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、提出要求の対象に重要経済安保情報を加え、同法の読替規定を追加

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章の四

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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