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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第102条の12

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前条に定めるもののほか、国民投票広報協議会に関する事項は、別に法律でこれを定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第102条の12は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第102条の12の条文原文は「前条に定めるもののほか、国民投票広報協議会に関する事項は、別に法律でこれを定める。」で始まります。
  3. 国会法第102条の12は第十一章の三に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第102条の12の前の条は国会法第102条の11です。
  7. 国会法第102条の12の次の条は国会法第102条の13です。
  8. 国会法第102条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法102条の12は、国民投票広報協議会について、前条(設置・委員構成)に定めるもののほかは別の法律で定めると規定する委任規定である。詳細は国民投票法が定める。

Q · 国会法を読めば国民投票広報協議会の権限が分かる?

分からない。本条は委任規定で、権限は国民投票法に書かれている

国会法が国民投票広報協議会について定めているのは、設置と委員構成(102条の11)、そして本条の一文だけです。本条は「前条に定めるもののほか、協議会に関する事項は別に法律で定める」として、細部を日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)に委ねています。国民投票公報の原稿作成や、放送・新聞による広報、賛成意見と反対意見を公正かつ平等に扱う義務は、国民投票法で確認する必要があります。

解説

国民投票の前に各家庭へ届く「国民投票公報」。そこに賛成意見と反対意見がどう並び、どんな言葉で説明されるかを決めるのが国民投票広報協議会である。ただし国会法に置かれているのは、協議会を設けるという骨組み(102条の11)と、本条の一文だけだ。本条は「それ以外のことは別の法律で定める」と宣言しているにすぎない。組織の細部、仕事の中身、賛否を平等に扱う義務の具体的な形は、日本国憲法の改正手続に関する法律(通称 国民投票法)に書かれている。国会法だけを読んで「協議会の権限はこれだけか」と判断すると、本体を見落とす。国民投票で何が中立に説明され、何が説明されないのか。それを確かめたいなら、開くべき法律は国会法ではなく国民投票法である

法的な位置づけ

国会法第102条の12は、国民投票広報協議会に関する委任規定である。前条が定める設置と委員構成を除き、協議会の組織や事務などの事項を別の法律に委ねる。委任先は日本国憲法の改正手続に関する法律であり、国民投票公報の作成や賛否の平等な取扱いなど、協議会の実質的な権限と義務はこの法律に置かれている。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法102条の12とは?

国民投票広報協議会について、設置と委員構成(102条の11)以外の事項を別の法律に委ねる一文の規定です。委任先は国民投票法です。

Q2国民投票法とはどんな法律?

正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」(平成19年法律第51号)です。憲法改正の国民投票の手続、広報、投票運動のルールをまとめて定めています。

Q3国民投票広報協議会はいつ設置される?

国会が憲法改正を発議したときに国会に設置され、その国民投票の手続が終わるまで置かれます。常設の機関ではありません。

Q4国民投票広報協議会は過去に設置された?

設置されたことはありません。制度は2010年に施行されましたが、憲法改正の発議がまだ一度も行われていないためです。

Q5「別に法律で定める」とはどういう意味?

その法律では細部を定めず、別の法律に任せるという意味です。本条の場合、協議会の詳しいルールは国民投票法に書かれていることを示します。

Q6国民投票の広報が中立かどうか、根拠になる法律は?

国民投票法の協議会に関する規定です。賛成意見と反対意見を公正かつ平等に扱うことが求められており、国会法の本条はそこへの入口にあたります。

Q7国民投票公報に反対意見は載る?

載ります。国民投票公報には改正案の要旨や解説とともに、賛成意見と反対意見の両方が掲載される仕組みです。

Q8国民投票公報はどうやって届く?

協議会が原稿を作り、投票日前に選挙管理委員会を通じて各世帯に配られる仕組みです。配布期限などの詳細は国民投票法で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国民投票広報協議会って、結局何をするところなんですか?

憲法改正が発議されたときに国会に置かれ(国会法102条の11)、国民投票公報の原稿作成や、放送・新聞による憲法改正案の広報を担う。細かい内容は本条の委任を受けた国民投票法に定められている。実務のポイント:条文検索で国会法だけを見ると権限がほとんど見えないため、解説記事でもこの委任関係を飛ばしている例がある。調べるときは最初から国民投票法の該当章を開くのが近道である

Q2協議会のメンバーは賛成派ばかりになりませんか?

委員は衆参両院から同数が選ばれ、会派の議員数に比例して割り当てる。ただし改正案に反対した会派にも配慮する旨の規定がある(国会法102条の11)。実務のポイント:構成よりも実務上効いてくるのは、国民投票法の「賛成意見と反対意見を公正かつ平等に扱う」ルールのほうである。広報の偏りを指摘するときは、委員の人数比ではなくこのルールを根拠にした方が説得力がある(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 国会法に条文が二つしかないので協議会は形だけの機関だと思われがちだが、実際の権限は国民投票法にまとめて書かれている。国民投票公報の原稿作成や放送・新聞での広報など、有権者が目にする公的な説明はこの協議会を通して作られる
  • 「国民投票の広報は政府が担当する」という前提で考える人が多いが、その問い自体がずれている。協議会は内閣ではなく国会に置かれ、衆参両院の議員で構成される。広報の中立性を問題にしたいとき、相手にするのは役所ではなく国会の機関である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割国会法102条の12:協議会のその他の事項を別法律に委任国会法102条の11:協議会の設置と委員構成
国民投票法(協議会の事務規定):公報作成・広報の実務
読んで分かること詳細が国民投票法にあるという参照先のみいつ置かれ、誰が委員になるか
協議会が実際に何をし、どんな義務を負うか
賛否の平等な取扱い直接の定めなし(委任のみ)反対会派への配慮を含む委員構成
賛成意見・反対意見を公正かつ平等に扱う義務

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第12条・公民投票法

台湾では憲法改正案は立法院が提案し、公民複決にかけられる。公報の作成と配布は国会の機関ではなく、選挙を所管する中央選挙委員会が担う点が日本と異なる

韓国
대한민국 국민투표법

韓国も憲法改正には国民投票が必要で、国民投票に関する手続と広報を国民投票法でまとめて定めている。広報の運営は選挙管理委員会が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 憲法改正が発議された直後、自宅に届いた国民投票公報を読んで「反対意見の分量が少なすぎるのではないか」と感じたとき、どの法律を根拠に問題を指摘すればいい? 国会法の本条から国民投票法の協議会規定へたどれば、賛否を公正かつ平等に扱う義務の根拠にたどり着く
  • 憲法の授業のレポートで「国民投票広報協議会の権限」を調べていた。国会法の条文が二つしかなく行き詰まったが、本条が委任先を示していると気付いて、国民投票法の該当章に移れた。締切まであと二日、その一本の道筋で調べ物が片付いた

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)新設 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の制定に伴い、国会法に第11章の3「国民投票広報協議会」が新設され、本条も同時に設けられた。施行は平成22年(2010年)5月18日

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の制定に伴い、国会法に第11章の3「国民投票広報協議会」が新設され、本条も同時に設けられた。施行は平成22年(2010年)5月18日

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章の三

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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