国会法 第104条の2
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各議院又は各議院の委員会が前条第一項の規定によりその内容に特定秘密又は重要経済安保情報である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が同条第二項の規定により理由を疎明してその求めに応じなかつたときは、その議院又は委員会は、同条第三項の規定により内閣の声明を要求することに代えて、その議院の情報監視審査会に対し、行政機関の長がその求めに応じないことについて審査を求め、又はこれを要請することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第104条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第104条の2の条文原文は「各議院又は各議院の委員会が前条第一項の規定によりその内容に特定秘密又は重要経済安保情報である情報が含まれる報告又は記録の提出を求めた場合において、行政機関の長が…」で始まります。
- 国会法第104条の2は第十二章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第104条の2の前の条は国会法第104条です。
- 国会法第104条の2の次の条は国会法第104条の3です。
- 国会法第104条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第104条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第104条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/104_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法104条の2は、行政機関の長が特定秘密等を含む記録の提出を拒んだとき、議院や委員会が内閣声明の要求に代えて情報監視審査会に審査を求められると定める。
Q · 大臣が「特定秘密なので出せません」と資料提出を拒んだら、国会はもう何もできないの?
内閣声明の代わりに情報監視審査会へ拒否の審査を求められる
国会法104条の2により、特定秘密または重要経済安保情報を含む報告・記録の提出を行政機関の長が拒んだ場合、議院または委員会は、104条3項の内閣声明を要求する代わりに、その議院の情報監視審査会に拒否の審査を求めることができます。二つのルートはどちらか一方を選ぶ関係です。審査会は非公開で審査し、その活動は年次報告書を通じて公表されます。
解説
「秘密なので出せません」。大臣にそう突っぱねられた国会の委員会には、次に打てる手が二つある。一つは前条(国会法104条3項)に基づき、内閣に「提出すれば国家の重大な利益に悪影響を及ぼす」という声明を出させる道。もう一つが本条の道で、各議院に常設された情報監視審査会(衆参それぞれに置かれ、非公開で審査する専門の会議体)に、行政機関の長が提出を拒んだこと自体を審査させる。対象は、特定秘密保護法の「特定秘密」と、重要経済安保情報保護活用法の「重要経済安保情報」を含む報告や記録である。鍵は「声明を要求することに代えて」という文言にある。二つの道は併用ではなく、どちらか一方を選ぶ関係だ。声明ルートは政府に政治責任を負わせる一発勝負、審査会ルートは非公開の場で中身に近づいていく持久戦である。ニュースで「審査会に審査を求めた」と報じられたら、国会が正面衝突ではなく、中身の検証を選んだと読める。
法的な位置づけ
国会法104条の2は、各議院または委員会が求めた特定秘密または重要経済安保情報を含む報告・記録の提出を、行政機関の長が理由を疎明して拒んだ場合に、同法104条3項の内閣声明の要求に代えて、当該議院の情報監視審査会に対し、その不提出について審査を求め、または要請することを認める規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.提出要求の根拠と対象を確定する 議院または委員会が国会法104条1項に基づき報告・記録の提出を求める。対象文書の範囲を具体的に特定しておくと、のちの審査で争点が明確になる
- 2.拒否理由の疎明内容を記録する 行政機関の長が104条2項に基づき理由を疎明して拒否した場合、どの部分が特定秘密または重要経済安保情報に当たるとされたのかを議事録で確認・整理する
- 3.内閣声明か審査会かを選択する 政府の政治責任を公開の場で問うなら104条3項の内閣声明を、文書の中身を検証したいなら本条の審査会ルートを選ぶ。両者は選択関係のため、目的を先に決めることが重要
- 4.情報監視審査会に審査を求める 議院は審査を求め、委員会はこれを要請する。手続の細部は各議院の情報監視審査会規程に従う(最新の規程を要確認)
- 5.審査結果と年次報告書を追跡する 審査の結果や政府の対応、審査会の評価は年次報告書に記録されうる。公表後の国会審議や報道で、秘密指定の妥当性を問い直す材料として活用する
よくある質問 AI による整理
Q1国会法104条の2とは何ですか?
秘密を理由に政府が国会への資料提出を拒んだとき、議院や委員会が情報監視審査会にその拒否の審査を求められると定めた規定です。
Q2情報監視審査会とは?
衆議院と参議院にそれぞれ常設された会議体です。特定秘密などの運用を監視し、提出拒否の当否を非公開で審査します。
Q3特定秘密を理由に国会への提出を拒否できる?
行政機関の長は理由を疎明すれば提出要求に応じないことができます(国会法104条2項)。ただし国会側には内閣声明の要求か審査会での審査という対抗手段があります。
Q4重要経済安保情報も国会法104条の2の対象?
対象です。条文は特定秘密と並べて重要経済安保情報を明記しています。同情報を含む記録の提出拒否も審査会で審査できます。
Q5情報監視審査会の審査は公開される?
審査そのものは非公開です。ただし審査会の活動は年次報告書として議長に提出され、公表されます。時間差で記録が公になる仕組みです。
Q6内閣声明と審査会への審査要請は両方使える?
使えません。条文は「声明を要求することに代えて」と定めており、どちらか一方を選ぶ関係です。最初の選択がそのまま国会側の戦略になります。
Q7審査会への審査要請に期限はある?
国会法上、申立期限は定められていません。ただし手続の細部は各議院の情報監視審査会規程によるため、最新の規程を確認する必要があります。
Q8情報監視審査会はいつできた?
特定秘密保護法の施行に合わせ、平成26年(2014年)の国会法改正で設けられたとされています。本条も同じ改正で新設されたとされます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1情報監視審査会って、結局政府に情報を出させる力はあるんですか?
審査会は行政機関の長に対して提出を求める勧告をすることができ、勧告を受けた側には対応の説明が求められる(国会法102条の13以下、本条)。ただし勧告に法的拘束力はなく、強制的に提出させる力は限定的である。実務のポイント:審査会の実効性を測る一番の資料は年次報告書である。勧告の有無、政府の説明に対する評価が記録されており、報道されなかった攻防もここで読める
Q2内閣声明を出させる方が強いんじゃないですか?
声明は「国家の重大な利益に悪影響」と内閣が公式に宣言するもので、政治責任を内閣に負わせる点では強い(国会法104条3項)。ただし声明が出ればその情報は出てこない。本条の審査会ルートは非公開で中身に近づける。実務のポイント:本条は「声明に代えて」と定めているので、どちらを先に選ぶかが勝負になる。情報の中身を検証したいのか、政府の責任を問いたいのか、目的を先に決めた側が主導権を握る
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定秘密を理由にされたら国会は手も足も出ない」と思われがちだが、それは誤りである。国会法104条の2により、拒否そのものを情報監視審査会に審査させる道が法律上用意されている。ただし審査会は非公開で、議論の中身が国民に直接届くわけではない。この限界まで含めて理解しておく必要がある
- 内閣声明と審査会の両方を順番に使えば最大限追及できる、という発想そのものがずれている。条文は「声明を要求することに代えて」と書いており、両者は選択関係にある。どちらを先に選ぶかという判断が、すでに国会側の戦略になっている
- 政府から見れば「法律に基づき適切に指定された秘密」でも、国会から見れば「指定が適切かどうかを確かめられない情報」である。この視点の落差を埋めるために置かれたのが審査会であり、そこでの評価は年次報告書で公表されうる。秘密の指定が恣意的かどうかが、時間差で公の場に出てくる回路がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 国会側の手段 | 国会法104条の2:情報監視審査会に提出拒否の審査を求める | 国会法104条3項:内閣に声明を要求する 特定秘密保護法10条:保護措置を前提に国会へ特定秘密を提供する枠組み |
| 公開性 | 非公開審査、年次報告書で事後に公表されうる | 公開(内閣の公式声明として残る) 秘密会など非公開の場での提供が前提 |
| 期限・効果 | 法律上の申立期限なし、勧告に法的拘束力は限定的 | 要求後10日以内に声明がなければ提出義務が生じる 提供の可否は行政機関の長の判断と保護措置の有無による |
| 向いている目的 | 秘密の中身と指定の妥当性を検証したいとき | 政府の政治責任を公に問いたいとき 審議に必要な限度で秘密情報そのものを得たいとき |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾立法院は文件調閲権を持つが、日本の情報監視審査会のような秘密専門の常設審査機関を設けて拒否の当否を審査させる仕組みとは構造が異なる
韓国では国家安危に関わる秘密を理由とする提出拒否について、主務長官の疎明と国務総理の声明という、日本の104条2・3項に近い構造がある
ドイツは連邦議会の議会統制委員会が情報機関を秘密裏に統制する。非公開の専門機関で監視する点が日本の審査会に近い
米国は上下両院の情報特別委員会に情報活動の報告義務を課し、非公開で監視する。常設の専門委員会による統制という点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 防衛装備の輸出をめぐる委員会審議で、野党が契約関連文書の提出を求めた。防衛大臣は「特定秘密を含む」と理由を述べて拒否した。委員長は内閣声明を求めるか、情報監視審査会に回すかの判断を迫られる。どちらを選ぶかで、翌日の報道見出しが「政府が秘密を盾に」になるか「審査会で検証へ」になるかが変わる
- もし審査会から提出を求める勧告が届いたら、行政機関の長の側はどう動くのか? 拒否を続けるなら、審査会が納得できる理由を改めて組み立てなければならない。法律上の強制力は限定的だが、勧告の事実は審査会の年次報告書を通じて公になりうる
- 政治部記者のあなたが、国会会期の終盤に「審査会に審査要請」という一行を目にした。会期末まで残り数日。閉会で動きが止まるのか、審査会で続くのかを読み違えると、続報を丸ごと落とす
取るべき行動
被害を受けた側:秘密指定のせいで情報が国民に届かない、と感じる側(議員、議員スタッフ、記者、市民)の視点。1. 拒否の際に疎明された理由を議事録で確認する2. 委員会が内閣声明(104条3項)と審査会(本条)のどちらを選んだかを特定する3. 審査会ルートなら、勧告の有無と年次報告書を追う4. 議員への陳情では、どちらのルートを使うべきかを具体的に提案すると、要望が通りやすい
訴えられた側:提出を求められた行政機関の側の視点。1. 該当文書のどの部分が特定秘密や重要経済安保情報に当たるのか、指定の根拠を文書ごとに整理する2. 理由の疎明は抽象論で済ませず、審査会で再検証されることを前提に組み立てる3. 秘密部分を除いた形での部分提出や、秘密会での提供(特定秘密保護法10条の枠組み)を代替案として検討する4. 勧告が出たら、とった措置を説明できるよう記録を残す
時効(請求できる期限):本条の審査要請に時効や申立期限はない(私人の権利行使ではなく国会内部の手続であり、民法上の消滅時効も問題にならない)。ただし前条の内閣声明ルートには、要求から10日以内に声明が出なければ提出義務が生じるという期限がある(国会法104条3項)。審査会ルートの手続期限は議院の規程によるため、最新の規程を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、情報監視審査会の制度とともに本条が新設されたとされる(公布法令番号・施行日は要確認)
- 令和6年(2024年)頃 重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、対象に「重要経済安保情報」が加えられたとされる(改正法令・施行日は要確認、人的検証が必要)
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、情報監視審査会の制度とともに新設されたとされる(公布法令番号・施行日は要確認)
- 2.令和6年(2024年) 改正:重要経済安保情報保護活用法の制定に伴い、対象に「重要経済安保情報」が加えられたとされる(改正法令・施行日は要確認)
- 国会法 第104条報告・記録提出要求、理由疎明と内閣声明の手続
- 国会法 第102条の13情報監視審査会の設置(現行効力を要確認)
- 国会法 第104条の3審査会への審査要請後の手続(現行効力を要確認)
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条国会への特定秘密の提供と保護措置
- 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律 第10条国会への重要経済安保情報の提供(現行効力を要確認)
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