国会法 第102条の10
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第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の10は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の10の条文原文は「第百二条の六から前条までに定めるもののほか、憲法審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。」で始まります。
- 国会法第102条の10は第十一章の二に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の10の前の条は国会法第102条の9です。
- 国会法第102条の10の次の条は国会法第102条の11です。
- 国会法第102条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の10は、102条の6から102条の9に定めのない憲法審査会の事項を各議院の議決で定めると規定し、運営の細則は衆参それぞれの憲法審査会規程に委ねられている。
Q · 憲法審査会の運営ルールって、法律のどこに書いてあるの?
各議院が議決した憲法審査会規程が定めています
国会法102条の6から102条の9は、憲法審査会の設置や権限などの骨格を定めています。それ以外の事項について、国会法102条の10は「各議院の議決により定める」と委ねています。そのため、委員の数、会長の選び方、議事の進め方などは、衆議院と参議院がそれぞれ議決した憲法審査会規程に書かれています。規程は議院ごとに別々にあり、内容も同じではありません。
解説
国会法には憲法審査会のための章が置かれているが、委員の人数、会長の選び方、定足数、会議を公開するかどうかといった運営の中身は、条文にほとんど書かれていない。本条は、102条の6から102条の9に定めたもの以外を、衆議院と参議院がそれぞれ「議決」で決めると委ねている。そのため、審査会がいつ動き出し、どの手順で進むかは、法律ではなく各議院が自分で決める規程しだいになる。審査会は2007年に法律上は設けられたが、衆議院の規程は2009年、参議院の規程は2011年まで議決されず、審査会が実際に開かれたのは2011年秋だった。法律があっても、運営ルールが議決されなければ審査会は開けない。ニュースで「憲法審査会が開かれない」と聞いたときは、規程と議院運営の段階で何が止まっているのかを見ると状況がわかる。
法的な位置づけ
国会法第102条の10は、憲法審査会に関する委任規定である。同法第102条の6から第102条の9までに定める設置・権限等の事項を除き、憲法審査会の組織および運営に関する事項を、衆議院および参議院がそれぞれの議決により定めるものとし、各議院の憲法審査会規程の法律上の根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1憲法審査会とは何ですか?
衆議院と参議院にそれぞれ置かれる機関です。憲法と、憲法に密接に関連する基本法制を調査し、憲法改正原案などを審査します。国会法102条の6が設置の根拠です。
Q2憲法審査会規程とは何ですか?
国会法102条の10の委任を受けて、衆議院と参議院がそれぞれ議決した運営ルールです。委員の数、会長、議事の進め方などを定めています。
Q3憲法審査会はいつから開かれていますか?
法律上は2007年に設置されました。しかし、規程が議決されたのは衆議院が2009年、参議院が2011年で、実際に初めて開かれたのは2011年秋です。
Q4憲法審査会が開かれないのはなぜ?
開催日程や議題は、与野党の協議で決まる部分が大きいからです。法律と規程があっても、日程の協議がまとまらなければ審査会は開かれません。
Q5憲法審査会の規程は法律ですか?
法律ではありません。各議院が単独で議決するルールで、国会法102条の10と、憲法58条2項の議院自律権が根拠です。
Q6憲法審査会規程は誰が改正できますか?
それぞれの議院が自分の議決で改正できます。法律と違って両院の議決は不要で、衆参どちらか一方の院だけでも規程は変わります。
Q7憲法審査会の委員はどうやって選ばれますか?
各議院の規程に基づき、その院の議員から選任されます。具体的な人数や割当ての方法は、衆参それぞれの規程で定められています。
Q8憲法審査会の議事録はどこで見られますか?
衆議院・参議院の各憲法審査会のウェブページや国会会議録検索システムで、過去の会議録を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1憲法審査会のルールって、どこに書いてあるんですか?
設置の目的と権限は国会法102条の6から102条の9に書かれている。委員の数や会長、議事の進め方などの細かい点は、本条(102条の10)の委任を受けて衆議院と参議院がそれぞれ議決した「憲法審査会規程」にある。実務のポイント:規程を読んでも、実際の開催頻度は説明しきれない。開催日程は与野党の協議に左右される部分が大きく、そこは明文のルールではなく実務の運用で決まっている。
Q2なぜ法律じゃなくて各議院の議決で決めるんですか?
憲法58条2項は、各議院に会議その他の手続と内部の規律に関する規則を定める権限(議院自律権)を認めている。本条は、この権限を憲法審査会について具体的に使うよう委ねたものである。実務のポイント:議決なら一方の院だけで変えられるので、衆参どちらかの規程が変わるだけで審査会の運営は変わりうる。法律の改正がないから何も変わっていない、とは言えない。
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律で設置された以上、憲法審査会は自動的に動く」と考えがちだが、それは問いの立て方がずれている。実際に審査会を動かすのは委員の選任と、各議院が議決した規程である。2007年の設置から2011年の初開催までの空白は、まさに規程が決まっていなかったことから生じた。
- 衆議院と参議院の憲法審査会は同じルールで動いていると思われやすいが、本条が「各議院の議決」に委ねている以上、規程は議院ごとに別々にある。委員の数などの細かい点は衆参で異なる。一方の院で議論が進んでも、もう一方の院が同じペースで進むとは限らない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 国会法102条の10:102条の6〜9以外の事項を各議院の議決に委任 | 国会法102条の6:憲法審査会の設置と所掌 国会法102条の8:両院の憲法審査会による合同審査会 |
| ルールを決める主体 | 衆議院・参議院がそれぞれ単独で議決 | 国会が法律で定める(両院の議決が必要) 国会が法律で定める(両院の議決が必要) |
| 変更の手続 | 各議院の規程改正(一院だけで可能) | 国会法の改正が必要 国会法の改正が必要 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では憲法改正案は立法院が提出し、公民投票で確定する。修憲委員会の設置と運営は立法院の議決に委ねられており、常設の審査機関を法律で置く日本とは構造が異なる。
韓国には常設の憲法審査機関がなく、改憲論議が起きるたびに国会の議決で憲法改正特別委員会を設ける運用である。
ドイツ連邦議会は議事規則(Geschäftsordnung)を自ら定める権限を持ち、委員会の運営も議会の自律に委ねられている。
米国でも各院が自らの議事規則を定める。委員会の構成や運営は各院の規則と多数党の運用に大きく左右される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 「憲法審査会、今国会も開催見送り」というニュースを見て、「法律で設置された機関なのに、なぜ開かないことが許されるのか」と疑問を持ったら、どこを調べればいいか? 答えは本条から委任を受けた各議院の憲法審査会規程と、開催日程をめぐる与野党の協議にある。
- ゼミのレポートで「憲法改正手続はどこで止まりうるか」を書くことになった。締切まであと3日。国民投票法と憲法96条だけを見ても、審査会が2007年から2011年まで動かなかった理由は説明できない。本条と衆参の規程を並べて読めば、空白の4年間の仕組みが一枚の図になる。
学説
議院自律権説(通説):議院の組織や運営に関する内部事項は、憲法58条2項により各議院が自律的に定めるべきものとされる。本条が憲法審査会の細則を各議院の議決に委ねるのは、この考え方を具体化したものと理解されている。
法律優位説と規則優位説の対立:議院の内部事項について国会法と議院規則が衝突した場合にどちらが優先するかについては、学説が分かれている。本条は法律で骨格を定め、細則を議院に委ねる二段構えをとり、衝突の場面を限定している。
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第11章の2「憲法審査会」が新設され、本条もその一部として置かれた(施行日・その後の改正の有無は要確認)
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)の制定に伴い、国会法に第11章の2「憲法審査会」が新設され、本条もその一部として置かれた。
- 国会法 第102条の6憲法審査会の設置と所掌
- 国会法 第102条の7憲法改正原案の提出権
- 国会法 第102条の8両院の合同審査会
- 国会法 第102条の9審査会への準用規定等
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第1条国民投票手続の基本法(通称 国民投票法)
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