国会法 第102条の8
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- 各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。
- 2.前項の合同審査会は、憲法改正原案に関し、各議院の憲法審査会に勧告することができる。
- 3.前二項に定めるもののほか、第一項の合同審査会に関する事項は、両議院の議決によりこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の8は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の8の条文原文は「各議院の憲法審査会は、憲法改正原案に関し、他の議院の憲法審査会と協議して合同審査会を開くことができる。」で始まります。
- 国会法第102条の8は第十一章の二に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の8の前の条は国会法第102条の7です。
- 国会法第102条の8の次の条は国会法第102条の9です。
- 国会法第102条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の8は、衆参の憲法審査会が協議して合同審査会を開けると定める。合同審査会は各院の審査会に勧告できるが、原案を議決する権限はない。
Q · 衆参の合同審査会って、憲法改正を決められるの?
決められない。各院の審査会に勧告できるだけ
国会法102条の8第2項によれば、合同審査会にできるのは各議院の憲法審査会への勧告だけで、勧告に法的拘束力はありません。憲法改正の発議には、各院の本会議で総議員の三分の二以上の賛成が必要です(憲法96条)。その後、国民投票で過半数の賛成を得てはじめて改正が成立します。合同審査会は、両院が改正原案をすり合わせるための調整の場と位置づけられています。
解説
憲法改正の議論は、衆議院と参議院がそれぞれ自分の憲法審査会で別々に進めるのが原則である。だが憲法96条は、改正の発議に「各議院の総議員の三分の二以上」の賛成を求めている。片方の院だけで盛り上がっても、もう片方で否決されればその原案は終わる。そこで国会法102条の8は、両院の憲法審査会が協議して「合同審査会」を開ける仕組みを置いた。ポイントは権限の弱さにある。合同審査会にできるのは各院の審査会への「勧告」(従うよう求める意見表明であり、法的な拘束力はない)までで、原案を可決する力はない。運営の細かいルールも、両院がそれぞれ議決して決める必要がある。報道で「合同審査会」という言葉が出たら、それは両院が条文案のすり合わせに入ったという合図である。ただし、決定が下される場はあくまで各院の本会議だ。この区別がつけば、ニュースの見出しに振り回されずに済む。
法的な位置づけ
国会法第102条の8は、衆議院と参議院の憲法審査会が、憲法改正原案について協議したうえで合同審査会を開くことを認める規定である。合同審査会の権限は各議院の憲法審査会への勧告に限られ、原案を議決する権限はない。そのほかの事項は両議院の議決により定められる。
よくある質問 AI による整理
Q1合同審査会とは何ですか?
衆議院と参議院の憲法審査会が、憲法改正原案について協議して合同で開く審査会です。根拠は国会法102条の8で、権限は勧告に限られます。
Q2合同審査会の勧告に拘束力はありますか?
ありません。勧告は各院の憲法審査会に対する意見表明であり、各院の審査会が勧告と異なる結論を出しても違法にはなりません。
Q3合同審査会はどんな条件で開かれますか?
各院の憲法審査会が他院の審査会と協議し、合意することが前提です。対象は憲法改正原案に関する事項に限られ、開催は義務ではありません。
Q4憲法審査会とは何をする機関ですか?
衆参両院にそれぞれ置かれる機関で、憲法と関連する基本法制を調査し、憲法改正原案などを審査します(国会法102条の6)。
Q5憲法改正の流れはどうなっていますか?
原案の提出、各院の憲法審査会での審査、本会議での総議員三分の二以上の可決を経て国会が発議し、国民投票で過半数の賛成を得れば成立します。
Q6憲法改正原案は誰が提出できますか?
衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成で提出できます(国会法68条の2)。各院の憲法審査会も提出できます(同102条の7)。
Q7国民投票は発議からいつまでに行われますか?
国会の発議の日から起算して60日以後180日以内に行われます(日本国憲法の改正手続に関する法律2条)。具体的な期日は国会が議決します。
Q8合同審査会はいつできた制度ですか?
平成19年(2007年)、日本国憲法の改正手続に関する法律の制定にあわせ、国会法に憲法審査会の章が加えられた際に新設されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合同審査会で決まったら、もう憲法改正は決まりなんですか?
決まりではない。国会法102条の8第2項により、合同審査会にできるのは各院の憲法審査会への勧告だけである。その後、各院の本会議で総議員の三分の二以上の可決(憲法96条)が必要で、さらに国民投票で過半数の賛成を得なければならない。実務のポイント:永田町では、勧告の中身より『誰が協議に応じたか』のほうが重視される。開催への合意それ自体が、両院の勢力関係を映すシグナルになっているからだ
Q2合同審査会って実際に開かれたことあるんですか?
この制度は平成19年(2007年)の国民投票法制定と同時に設けられた。ただ、公表情報の範囲では開催された実績は確認できない(最新の状況をご確認ください)。第3項は運営の事項を両院の議決で定めるよう求めており、開催にはこの手続も前提になる。実務のポイント:衆参の調整は、実際には各院の幹事による非公式協議で済まされることが多い。公式の合同審査会が開かれるかどうかは、発議がどれだけ本気かを見分ける試金石になる
間違えやすい点 AI による整理
- 合同審査会は衆参の上に立つ『最高決定機関』だと思われがちだが、法律上できるのは各院の憲法審査会への勧告までである。勧告に拘束力はないため、各院の審査会がこれと違う結論を出しても違法にはならない
- 『合同審査会がなかなか開かれないのは怠慢だ』という批判の立て方そのものがずれている。条文は『開くことができる』と定めているだけで、開催は義務ではない。しかも各院の審査会が協議して合意する必要があり、運営の細目は両院の議決で定めることになっている。開かれないこと自体は制度の想定内であり、問うべきは開くことに合意しない政治的理由のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 国会法102条の8:衆参の憲法審査会による合同審査会(調整の場) | 国会法102条の6:各議院に憲法審査会を設置(調査・審査の本体) 国会法86条の2:憲法改正原案に関する両院協議会 |
| 関与する段階 | 各院の審査会段階で、原案の調整に使う | 原案の審査・提出から本会議への付議まで 両院の議決が食い違った後の調整 |
| 権限の強さ | 各院の審査会への勧告のみ(拘束力なし) | 原案の審査・議決、原案の提出(102条の7) 成案の作成(各院の本会議での議決が必要) |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院の一院制で憲法修正案を議決し、公告後に公民投票にかける。両院間の調整機関という発想自体がない
単院制の国会が在籍議員三分の二以上で議決し、国民投票に付する。改憲の議論は国会の特別委員会で行われることが多い
連邦議会と連邦参議院の各三分の二が必要。両院の常設調整機関として両院協議会(Vermittlungsausschuss)があり、統一後には両院の合同憲法委員会も設けられた
上下両院の各三分の二で修正を発議し、州の四分の三が承認する。両院の調整には慣行として両院協議会(Conference Committee)が使われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュース速報に「衆参合同審査会を開催へ」と流れた。もう憲法が変わるのか? 合同審査会は勧告しかできない。その後に各院の審査会での議決、本会議での三分の二以上の可決、さらに国民投票が控えている。まだ手前の工程である
- 衆議院では賛成多数でまとまった改正原案が、参議院側の審査会で文言の修正を求められ止まっている。与党幹部は合同審査会を開いて一本化を図りたいが、参議院側が協議に応じなければ開けない。片方の院が首を縦に振らない限り、この装置は動かない
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第11章の2(憲法審査会)が加えられ、その一つとして本条が新設された。両院の憲法審査会による合同審査会と勧告権限を定める
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の制定に伴い、国会法に第11章の2(憲法審査会)が加えられ、本条が新設された。両院の憲法審査会による合同審査会と勧告権限を定める
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