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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第76条

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質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第76条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第76条の条文原文は「質問が、緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問することができる。」で始まります。
  3. 国会法第76条は第八章 質問に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第76条の前の条は国会法第75条です。
  7. 国会法第76条の次の条は国会法第77〜78条です。
  8. 国会法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法76条は、質問が緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問できると定める。文書による質問主意書の例外で、緊急性は質問者ではなく議院が判断する。

Q · 国会の「緊急質問」って、何を根拠にどうやって行われるの?

国会法76条に基づき、議院の議決があれば口頭で質問できる

国会法76条は、質問が緊急を要するときは、議院の議決により口頭で質問できると定めています。内閣への質問は、質問主意書を議長に提出する文書方式が原則で(74条)、内閣は受け取った日から原則七日以内に答弁します(75条)。緊急質問はこの例外です。緊急かどうかは質問者本人ではなく議院が判断し、実務では議院運営委員会で協議し、合意を得てから本会議に諮るのが通例です。

解説

国会議員が内閣に質問する正規ルートは、紙である。質問主意書を議長に出し、内閣は受け取った日から七日以内に閣議決定を経た文書で答える(国会法74条、75条)。丁寧だが、遅い。台風で堤防が切れた翌日、閣僚の不祥事が報じられた当日に、七日待っていては世論も被害者も置き去りになる。そこで用意されているのが本条の「緊急質問」である。質問が緊急を要するとき、議院の議決(本会議で多数の賛成を得ること)があれば、議員は本会議場で口頭で大臣に直接問いただせる。ポイントは、緊急かどうかを決めるのが質問する議員本人ではなく議院全体だという点だ。実務上は議院運営委員会(本会議の段取りを決める委員会)で与野党が協議し、合意ができてから本会議に諮るのが通例である。つまり緊急質問が実現したという事実そのものが、与党もその問題を無視できないと判断したシグナルになる。ニュースで「緊急質問」の四文字を見たら、議場の外で一度政治的な綱引きが終わっていると読んでよい

法的な位置づけ

国会法76条は緊急質問を定める規定である。内閣に対する質問は質問主意書による文書質問を原則としつつ、質問が緊急を要する場合に限り、議院の議決を条件として口頭による質問を認める。緊急性を判断するのは質問する議員ではなく議院であり、本会議の議事運営の秩序と即時の行政監視とを調整する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.被害・問題の事実を時系列で整理する 災害被害や行政対応の遅れについて、日時・場所・被害の数字・写真・行政とのやり取りを時系列にまとめる。緊急性を裏付ける客観資料が議院の議決を得る土台になる
  2. 2.地元選出議員の事務所に資料を届ける 資料を議員事務所に届け、即日の答弁が必要なら緊急質問、政府の公式見解を記録に残したいなら質問主意書と、求める手段をはっきり伝える
  3. 3.複数の会派に同じ資料を届ける 一つの政党だけでなく複数の会派に同じ資料を届け、議院運営委員会で緊急性を認める合意ができる土台を作る。足並みがそろうと与党も拒否しづらくなる
  4. 4.実現しなければ別ルートで追及を続ける 議院の議決が得られず緊急質問が実現しなくても、質問主意書(国会法74条)や委員会質疑で追及を続けてもらうよう依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1緊急質問とは何ですか?

国会法76条に基づき、緊急を要する質問を議院の議決を経て本会議で口頭で行う制度です。文書による質問主意書の例外にあたります。

Q2緊急質問は衆議院と参議院のどちらでできる?

国会法76条は「議院」と定めており、衆議院・参議院のいずれでも行えます。それぞれの議院が本会議で議決します。

Q3緊急質問はいつ行われることが多い?

大規模な災害や重大事件、閣僚の不祥事など、即時に政府の説明を求める必要がある場面で議論されることが多い制度です。

Q4緊急質問は閉会中にもできる?

できません。本会議での口頭質問なので、国会の会期中に限られます。会期が終わればその機会もなくなります。

Q5緊急質問の「議院の議決」とは何?

本会議で多数の賛成を得ることです。実務上は議院運営委員会で与野党が事前に協議し、合意してから本会議に諮るのが通例です。

Q6緊急質問で大臣は答えないといけない?

憲法63条は、答弁や説明を求められたとき国務大臣は議院に出席しなければならないと定めます。緊急質問は本会議の場で大臣が答弁する形で行われます。

Q7質問主意書の答弁期限は何日?

内閣は主意書を受け取った日から七日以内に答弁しなければなりません。期間内に答弁できないときは、理由と答弁できる期限を示す必要があります(国会法75条2項)。

Q8緊急質問が否決されたらどうなる?

口頭での緊急質問は実現しません。議員は質問主意書や委員会質疑など、別のルートに切り替えて追及を続けることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1緊急質問って、国会議員なら誰でもその場で手を挙げればできるんですか?

できません。国会法76条は議院の議決を条件にしています。実務では本会議の前に議院運営委員会で与野党が協議し、合意を経て本会議に諮るのが通例です。実務のポイント:本会議で議長が異議の有無を諮る場面は形式に見えますが、実質的な勝負はその前の議運理事会で終わっています。緊急質問の要求を報じる記事では、議運で誰が反対したかに注目すると政局が読めます

Q2質問主意書と緊急質問、結局どっちが効くんですか?

目的で違います。主意書は内閣が受け取った日から七日以内に閣議決定を経て文書で答える義務があり(国会法75条2項)、政府の公式見解として記録に残ります。緊急質問は速さと本会議場での公開性が武器です。実務のポイント:主意書への答弁書は閣議決定文書なので、後で政府が解釈を変えたときの比較材料として、研究者や記者が繰り返し引用します。長期戦なら紙のほうが強いことがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 国会議員なら誰でも好きなときに本会議で大臣に口頭質問できる、と思われがちだが、本条は議院の議決を条件にしている。少数会派の議員が一人で緊急だと叫んでも、多数が認めなければ口頭質問は実現しない
  • 質問主意書は形だけの手続で、緊急質問こそ本物の追及だという見方がある。だが視点を変えると、主意書への答弁は閣議決定を経た政府の公式見解として残り、後の裁判や政策論争で引用される重みを持つ。緊急質問は速さを、主意書は記録の重さを取る。どちらが上かではなく、目的で使い分ける道具である
  • 緊急質問は予算委員会などの委員会質疑と同じものだと混同されやすい。委員会での質疑は委員会の審査の一部であり、本条の緊急質問は本会議で内閣に対して行う質問の特別ルートである。舞台も根拠条文も別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
質問の方式国会法76条:本会議での口頭質問(緊急質問)国会法74条:簡明な主意書を議長に提出する文書質問
国会法75条:議長が主意書を内閣に転送、内閣が文書で答弁
開始の条件緊急を要すること+議院の議決議長の承認(不承認に議員が異議を述べれば議院に諮る)
議長または議院が承認した質問であること
答弁までの時間本会議の当日に大臣が口頭で答弁主意書の提出後、内閣の答弁を待つ
受け取った日から原則七日以内(不可能なら理由と期限を明示)
記録としての重み会議録に残る口頭答弁、速さと公開性が強み主意書そのものが質問の記録として残る
閣議決定を経た答弁書として政府の公式見解になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第3条第2項第1款・立法院職権行使法

台湾では立法委員が行政院長・各部会首長に質詢する権利が憲法上保障され、口頭質詢と書面質詢の両方が制度化されている。日本より口頭質詢が日常的に行われる

韓国
국회법 제122조의3(긴급현안질문)

韓国国会法は緊急の懸案について本会議で政府に質問する「緊急懸案質問」を明文で定める。日本の緊急質問と機能が近い

ドイツ
GO-BT § 105, Anlage 4

ドイツ連邦議会は質問時間(Fragestunde)の枠内で、緊急の質問(dringliche Fragen)を扱う仕組みを議事規則に置いている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元を豪雨が襲い、避難所の物資が三日たっても届かない。あなたが地元選出議員の事務所に電話をかけたとき、有効な一言は「質問主意書を出してほしい」ではなく「緊急質問を議運で求めてほしい」である。前者は答弁まで最大七日、後者は本会議場で大臣が即日答える
  • もし大臣のスキャンダルが朝刊に出た日、野党が緊急質問を要求したのに与党が議運で応じなかったら、どうなる? 質問は口頭では実現せず、野党は質問主意書や委員会質疑に切り替える。緊急質問が通らなかったという経緯自体が、翌日の報道の材料になる
  • あなたは省庁で大臣答弁の作成を担当している。夕方、明日の本会議で緊急質問が入ると連絡が来た。残された時間は一晩。質問主意書なら七日あった準備期間が、本条の発動で十数時間に縮む
  • 議員秘書として、事務所の議員に「この件は緊急質問にすべきだ」と進言する場面。与党が反対しそうな題材を選ぶと議決が得られず空振りになる。題材選びの段階で、超党派で無視できない緊急性があるかを見極める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 災害や事件の被害を国会で取り上げてほしいなら、地元選出議員の事務所に、被害の数字・写真・行政対応の遅れを時系列でまとめて届ける2. 求める手段を具体的に伝える:即日の答弁が必要なら緊急質問、政府の公式見解を記録に残したいなら質問主意書(国会法74条) 3. 一党だけでなく複数会派に同じ資料を届け、議院運営委員会で緊急性を認めさせる土台を作る4. 緊急質問が実現しなくても、委員会質疑や主意書で追及を続けてもらう

訴えられた側:1. 政府側として緊急質問を受ける立場なら、議運で質問の実施が決まった段階で論点を想定し、事実関係の確認を最優先する2. 口頭答弁は会議録に残り、後に質問主意書や委員会で答弁との整合性を突かれるため、確認できていない事実は「確認中」と明示する3. 与党会派として緊急質問の要求を受けた場合、拒否は報道で不誠実と受け取られるリスクがあるため、緊急性の実質を冷静に評価する

時効(請求できる期限):特定の時効や申立期限はない。ただし緊急質問は国会の会期中にしか行えず、会期が終われば機会は消える。また緊急を要することが要件のため、事態発生から時間がたつほど議院の議決を得にくくなる。通常ルートの質問主意書は、内閣が受け取った日から七日以内に答弁する義務がある(国会法75条2項)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定(昭和22年法律第79号)。質問主意書による文書質問を原則とし、緊急を要する場合に議院の議決による口頭質問を認める規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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