国会法 第75条
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- 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
- 2.内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第75条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第75条の条文原文は「議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。」で始まります。
- 国会法第75条は第八章 質問に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第75条の前の条は国会法第74条です。
- 国会法第75条の次の条は国会法第76条です。
- 国会法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法75条は、承認された質問主意書を議長が内閣に転送し、内閣が受領日から7日以内に答弁する義務を定める。期限内に答えられない場合は、理由と答弁期限の明示が必要。
Q · 国会議員が質問主意書を出したら、政府はいつまでに答えないといけないの?
原則7日以内。無理なら理由と期限を示して延期できる
国会法75条により、議長又は議院が承認した質問は議長が主意書を内閣に転送し、内閣は受け取った日から7日以内に答弁しなければなりません。期間内に答えられないときは、理由と答弁できる期限を明示する必要があります。答弁書は実務上、閣議決定を経た政府の公式見解として出されるため、大臣の口頭答弁より重みがあります。ただし裁判所を拘束する効力はありません。
解説
国会議員が紙一枚で内閣に質問すると、内閣は原則7日以内に答えなければならない。しかもその答弁書は担当官僚のメモではなく、閣議決定を経た「政府の公式見解」として出てくる。国会法75条が定める質問主意書の仕組みである。委員会で質問時間をほとんど持たない少数会派の議員でも使える。大臣のその場しのぎの答弁と違い、文書で残るので後から言い逃れしにくい。7日以内に答えられないときも黙っていてよいわけではなく、理由といつまでに答えるかを明示しなければならない。あなた自身は主意書を出せない。ただ、地元の議員や問題意識の近い議員に「この点を主意書で聞いてほしい」と持ち込むことはできる。政府の解釈をはっきりさせたい論点があるとき、陳情を何十回重ねるより、一本の主意書で閣議決定の答弁を引き出すほうが効く場面がある。過去の答弁書は衆参両院のサイトで誰でも検索できる
法的な位置づけ
国会法75条は、文書による質問(質問主意書)の転送と答弁期限を定める規定である。議長又は議院が承認した質問について、議長が主意書を内閣に転送し、内閣は受領日から7日以内に答弁する義務を負う。期間内に答弁できない場合は、その理由及び答弁可能な期限を明示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.過去の答弁書を検索する 衆議院・参議院のサイトで、関心のある論点に関する過去の質問主意書と答弁書を検索する。政府見解がすでに出ていれば、新しい主意書を頼む必要はない
- 2.論点を一枚にまとめる 政府に確認したい解釈を「はい・いいえ」で答えざるを得ない形に絞り、根拠条文・通達・窓口とのやり取りを一枚の資料にまとめる。曖昧な質問は「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない」で返されやすい
- 3.議員事務所に持ち込む 問題意識の近い議員や地元選出議員の事務所に資料を持ち込み、主意書での質問を依頼する。主意書を提出し、議長の承認を受けるのは議員本人である
- 4.提出時期を会期日程から逆算する 会期末が近いときは、受領から7日の答弁期限が閉会日をまたがないかを確認する。閉会中の扱いは国会の先例にもかかわるため、議員事務所を通じて事務局に確認する
- 5.答弁書を受け取ったら記録して活用する 答弁書が閣議決定されたら原文を保存し、行政指導への反論や今後の交渉の根拠として使う。答弁が曖昧なら、論点を絞った再質問主意書を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1質問主意書とは何ですか?
国会議員が内閣に文書で質問するための書面です。議長の承認を経て内閣に転送され、内閣は原則7日以内に文書で答弁します(国会法74条・75条)。
Q2答弁書はなぜ閣議決定されるのですか?
答弁書は内閣としての統一見解を示すものだからです。内閣は閣議で職権を行う(内閣法4条)ため、実務上すべての答弁書が閣議決定を経て出されます。
Q3質問主意書と答弁書の調べ方は?
衆議院・参議院の公式サイトで、国会回次ごとに質問主意書と答弁書が公開されています。キーワードで探し、過去の政府見解を確認できます。
Q4質問主意書は議員一人でも出せる?
出せます。賛成者の要件はなく、議員一人が主意書を作って議長に提出し、承認を受ければ足ります(国会法74条)。少数会派の議員がよく使う理由です。
Q5質問主意書が議長に承認されないことはある?
あります。承認されなかった場合、議員が異議を申し立てれば議長は議院に諮ります。それでも承認されなければ、要求により会議録に掲載されます(国会法74条)。
Q6答弁書に法的拘束力はある?
ありません。答弁書は政府の公式見解ですが、裁判所を拘束しません。ただし、後の政権が見解を変えるには説明が必要になり、政治的な縛りとして働きます。
Q7質問主意書と委員会質疑の違いは?
委員会質疑は割り当てられた時間内に口頭で行います。主意書は時間の割当てに関係なく文書で質問し、閣議決定された答弁書という形で回答が残ります。
Q8質問主意書が多すぎると何が問題?
答弁書ごとに各府省の協議、法令解釈の確認、閣議決定が7日という短い期間で必要になります。そのため官僚の長時間労働の一因になると指摘されてきました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1一般の人が自分で質問主意書を出すことってできるんですか?
できない。主意書を出せるのは国会議員だけで、しかも議長の承認が必要である(国会法74条・75条1項)。一般の人が使える正式ルートは請願(国会法79条以下)だが、請願には内閣の答弁義務がない。実務のポイント:議員事務所は質問のネタを常に探している。根拠資料をそろえ、論点を一枚にまとめた提案は採用されやすい
Q27日を過ぎても答えが来ないことってあるんですか?
ある。期限内に答えられない場合、内閣は理由と答弁できる期限を示して延期できる(国会法75条2項)。黙って放置するのは許されないが、延期すること自体は合法である。実務のポイント:延期通知の「理由」の書き方や延期の長さを見れば、政府内の調整がどこで詰まっているかがある程度読める。延期の多い論点ほど、政府内で見解が割れている可能性がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会での質問=テレビ中継される委員会質疑」と思われがちだが、文書による質問という別ルートがある。こちらは質問時間の割当てに左右されず、議長の承認を得れば一人の議員でも内閣に正式な答弁を義務付けられる。発言時間がほとんどない少数会派の議員が多く使うのはそのためである
- 7日以内という期限は知っていても、その重さを軽く見ている人が多い。答弁書は閣議決定を経るため、各府省の協議や法令解釈の確認を短期間で済ませなければならない。主意書が大量に出ると霞が関の深夜残業の一因になる、という指摘が繰り返されてきたのもこのためである
- 「答弁書に書いてあるなら法的拘束力がある」と考えるのは前提が違う。答弁書は政府の公式見解だが、裁判所を拘束しない。最終的な法解釈は司法が決める。それでも、後の政権が見解を変えるには説明責任を負うことになる。答弁書の重みは法的拘束力からではなく、政治的な縛りから来る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 国会法75条:承認後の主意書転送と内閣の答弁期限 | 国会法74条:質問の議長承認と主意書の提出 国会法76条:緊急質問 |
| 質問の方式 | 文書(質問主意書)に文書(答弁書)で答える | 簡明な主意書を作って議長に提出する 議院の議決により口頭で質問できる |
| 誰の判断が必要か | 議長又は議院の承認を経た質問であること | 議長の承認(不承認に異議があれば議院に諮る) 議院の議決 |
| 時間の要素 | 受領日から7日以内(延期には理由と期限の明示が必要) | 条文上の期限なし 緊急性が要件 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法委員が行政院長・各部会首長に質詢する権限を持ち、口頭質詢と書面質詢の両方がある。日本と比べ、質詢が立法院の会議の中心的な手続として位置づけられている
韓国にも政府に対する書面質問制度があり、議長を通じて政府に送付される。答弁期限が法律で定められている点は日本と同じ
ドイツ連邦議会では会派や一定数の議員による小質問(Kleine Anfragen)に連邦政府が文書で答える。議事規則で定める制度で、法律で定める日本とは異なる
フランス国民議会では議員個人が書面質問を出し、官報で公表される。大臣の答弁期限は議院規則に置かれている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 業界団体の顧問として、ある規制の解釈が省庁の担当者ごとに違うことに困っている。窓口で聞いても「個別の判断」としか言わない。付き合いのある議員に主意書の提出を頼めば、7日ほどで閣議決定の答弁書という形の政府解釈が出てくる。その文書は以後の行政指導への反論にも使える
- あなたは省庁の若手職員で、金曜の夕方に主意書が回ってきた。答弁期限から逆算すると、各省協議と内閣法制局のチェックと閣議日程を数日で回さなければならない。延期するなら、理由と回答期限を明記した文書を出す必要がある。「間に合いませんでした」だけでは済まない
- 議員が出した主意書に政府が「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない」と答えてきたら、それで終わりなのか? 終わりではない。論点を絞り込んだ再質問主意書を出せば、同じ7日のルールがもう一度かかる
取るべき行動
被害を受けた側:行政の解釈に振り回されている側なら、まず衆議院・参議院のサイトで過去の質問主意書と答弁書を検索する。答えがすでに出ていることも多い。答弁がなければ、問題意識の近い議員の事務所に論点を一枚にまとめて持ち込む。質問は「はい・いいえ」で答えざるを得ない形に絞る。曖昧に聞くと「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではない」で返される
訴えられた側:主意書を受けて答弁する省庁側なら、受領日から7日の期限をすぐ確認し、閣議日程から逆算して各省協議と法制面のチェックを組む。間に合わない場合は2項に基づき、理由と答弁可能な期限を明示して延期を通知する。過去の答弁書と矛盾しないかの照合は必須である。食い違えば、次の主意書で必ず突かれる
時効(請求できる期限):内閣は質問主意書を受け取った日から7日以内に答弁しなければならない(国会法75条2項)。期間内に答弁できないときは、理由と答弁可能な期限を明示する必要がある。主意書の提出は原則として国会の会期中に行われる(最新の運用は各議院事務局でご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定に伴い、文書による質問の転送と内閣の答弁期限に関する規定として設けられた
- 国会法 第74条質問の議長承認と主意書提出の要件
- 国会法 第76条緊急質問は議院の議決で口頭可
- 国会法 第104条内閣への報告・記録提出要求
- 内閣法 第4条閣議による職権行使、答弁書の閣議決定
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