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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第73条

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議院の会議及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人に送付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第73条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第73条の条文原文は「議院の会議及び委員会の会議に関する報告は、議員に配付すると同時に、これを内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐…」で始まります。
  3. 国会法第73条は第七章 国務大臣等の出席等に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第73条の前の条は国会法第72条です。
  7. 国会法第73条の次の条は国会法第74条です。
  8. 国会法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法73条は、議院の会議と委員会の会議に関する報告を、議員への配付と同時に内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官等へ送付するよう定める規定である。

Q · 国会の会議の記録って、大臣にも届いているの?

届きます。議員への配付と同時に送付されます

国会法73条により、本会議と委員会の会議に関する報告は、議員に配付されるのと同時に、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人にも送付されます。議会と政府の間に情報の時間差を作らない設計で、政府側が「記録を見ていない」と主張しにくい土台になっています。報告の具体的な範囲や形式は議院規則と先例に委ねられています。

解説

議員の手元に資料が届くその瞬間、同じものが大臣の机にも届く。国会法73条が定めるのは、この「同時」という一点である。議院の本会議と委員会の会議に関する報告は、議員への配付と同時に、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人(内閣法制局長官など、大臣を補佐して答弁する特別な役職者)にも送られなければならない。地味な事務規定に見えるが、ここには議会と内閣の力関係を対等に保つ発想がある。政府側が「聞いていない」「記録を見ていない」と言い逃れる余地を、制度の入口で潰しているのである。もう一つ知っておきたいのは、大臣の答弁がこうして公式の記録として共有され、後に法律の解釈をめぐる裁判や行政との交渉で「立法者の意思」を示す材料として引用されることだ。報告の具体的な範囲や形式は議院規則と先例に委ねられているが、国会の記録が政府を拘束する言葉になるという仕組みを知っているかどうかで、ニュースの読み方が変わる。

法的な位置づけ

国会法73条は、議院の本会議及び委員会の会議に関する報告の送付先を定める規定であり、当該報告を議員への配付と同時に、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官及び政府特別補佐人に送付すべきことを定める。議院内閣制の下で議会と内閣の情報共有を同時化する組織法上の規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法73条とは何ですか?

本会議と委員会の会議に関する報告を、議員への配付と同時に総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人へ送付すると定めた規定です。

Q2国会の会議録はどこで見られる?

国立国会図書館の国会会議録検索システムで、本会議・委員会の会議録を無料で検索・閲覧できます。秘密会の記録で特に秘密を要するものは除かれます。

Q3政府特別補佐人とは誰のこと?

大臣を補佐するため国会に出席する特別な役職者で、内閣法制局長官などが該当します。国会法69条2項が根拠です。

Q4大臣答弁に法的拘束力はある?

答弁自体に法的拘束力はありません。ただし公式記録として残り、法律の立法趣旨を示す資料として行政実務や解釈の場面で参照されることがあります。

Q5会議の報告はいつ大臣に届く?

国会法73条により、議員に配付されるのと「同時」に送付されます。議員と政府の間に情報の時間差を設けない仕組みです。

Q6国会法73条 送付先 一覧は?

内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人の5類型です。条文に列挙されています。

Q7委員会の記録も大臣に送られる?

送られます。国会法73条は本会議だけでなく「委員会の会議に関する報告」も対象とし、議員への配付と同時の送付を定めています。

Q8会議の報告の中身は誰が決める?

国会法73条は送付先と時点を定めるのみで、報告の具体的な範囲や形式は各議院の規則と先例に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会の会議録って、一般人でも読めるんですか?

読めます。憲法57条は、秘密会の記録で特に秘密を要するもの以外は公表し一般に頒布するよう定めており、国会法73条はそれと並んで、記録の流れを議員と政府の双方に確保する役割を担っています。実務のポイント:法改正の実務に関わる弁護士や官僚は、条文より先に委員会の会議録で大臣答弁と附帯決議を確認することが多い。施行後の運用はそこで方向付けられていることがあるからです

Q2大臣が国会で言ったことと違う運用をされたら、何か言えますか?

答弁そのものに法的拘束力はありませんが、国会法73条により記録は政府側にも送付されており、答弁は立法趣旨を示す有力な資料になります。行政との協議や意見提出で引用する価値は十分あります。実務のポイント:引用するときは日付、委員会名、発言者、該当箇所を特定して示すこと。「国会でそう言っていた」という曖昧な主張と、会議録の正確な引用とでは、役所側の受け止め方がまるで違います

間違えやすい点 AI による整理

  • 国会の会議の記録は議員のための内部資料で、政府は別ルートで情報を得ていると思われがちだが、法律上は議員への配付と同時に国務大臣や副大臣、大臣政務官などへ送付することが義務付けられている。議会と内閣の情報の時間差を作らない設計である
  • 大臣答弁は「その場しのぎの説明」と軽く見られやすい。だが答弁は公式の記録に残り、政府側にも共有されたうえで、法律の解釈が争われる場面では立法趣旨を示す資料として裁判所や行政実務で参照されることがある。軽いのは報道の扱いであって、記録の重みは別物である
比較の観点この条文ほかの条文
情報の流れの向き国会法73条:議院 → 内閣側(会議報告の送付)国会法74条:議員 → 内閣(質問主意書による質問)
国会法71条:委員会 → 国務大臣等(出席の要求)
対象となる政府側の者国務大臣・内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人内閣(答弁は内閣として行う)
国務大臣・内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人
機能記録の同時共有により答弁責任の前提を整える文書による質問で政府の公式見解を引き出す
答弁の場への出席を確保する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法・立法院議事規則

台湾も立法院の議事録を作成・配付する仕組みを持つが、行政院への同時送付を条文で明示する形は日本と異なる可能性があり、個別条文の確認を要する

韓国
국회법 제115조 이하

韓国国会法も会議録の作成と配付を定める。大統領制のため、内閣への同時送付という議院内閣制特有の発想とは位置づけが異なる

ドイツ
GO-BT § 116 ff.

ドイツ連邦議会は本会議の速記録を作成・公開する。議院内閣制である点で日本と構造が近い

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 5, cl. 3

米国は各院に議事日誌の作成と公表を義務付けるが、大統領制のため行政府への送付を制度の核心とはしない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ある大臣が委員会で「その件は承知していない」と答弁したら、どうなる? 委員会の記録は議員に配られるのと同時に大臣側にも送られている。後日「記録を見ていなかった」という釈明は制度上かなり通りにくく、野党の追及材料として会議録の該当箇所がそのまま突きつけられる
  • 勤務先の業界に関わる新法が成立した。条文だけでは解釈が割れる。担当大臣が委員会で何と答弁したか、公開された会議録を引けば、役所との協議で「国会でこう説明されている」と言える

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章 国務大臣等の出席等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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