国会法 第72条
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- 委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。
- 2.最高裁判所長官又はその指定する代理者は、その要求により、委員会の承認を得て委員会に出席説明することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第72条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第72条の条文原文は「委員会は、議長を経由して会計検査院長及び検査官の出席説明を求めることができる。」で始まります。
- 国会法第72条は第七章 国務大臣等の出席等に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第72条の前の条は国会法第71条です。
- 国会法第72条の次の条は国会法第73条です。
- 国会法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/72
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法72条は、委員会が会計検査院長・検査官の出席説明を求められると定め、最高裁長官又は代理者は自らの要求と委員会の承認で出席説明できるとする。
Q · 国会の委員会は、最高裁判所の長官を呼び出して説明させることができるの?
呼び出せない。最高裁側が自ら要求し、委員会が承認して出席する
国会法72条2項によれば、最高裁判所長官又はその指定する代理者は、自らの要求に基づき、委員会の承認を得て出席説明することができます。委員会の側から最高裁を呼び出す規定はありません。これに対し同条1項は、会計検査院長及び検査官について、委員会が議長を経由して出席説明を求めることができると定めています。司法権の独立(憲法76条)への配慮から、扱いが分けられています。
解説
同じ委員会室に呼ばれる場面でも、条文は二つの機関をまったく違う形で扱っている。会計検査院については、委員会のほうが議長を経由して院長と検査官に「出て来て説明せよ」と求めることができる(1項)。最高裁判所については、国会側から呼び出す規定がない。長官またはその指定する代理者が自分から出席を申し出て、委員会の承認(委員会が許可を出すこと)を得て、初めて説明席に座る(2項)。この非対称は偶然ではなく、司法権の独立を守るための設計である。国会中継で「最高裁判所長官代理者」という肩書を見たら、それはこの2項の仕組みで出席している人だ。実務では、最高裁判所事務総局(裁判所の予算・人事・制度運用を担う事務部門)の局長クラスが代理者として出席し、裁判官の定員や裁判手続のIT化などを説明している。誰が、どの立場で、どこまで話せるのか。その線を引いているのがこの条文である。
法的な位置づけ
国会法72条は、国会の委員会における会計検査院及び最高裁判所の出席説明を定める規定である。会計検査院長及び検査官については委員会が議長を経由して出席説明を求めることができ、最高裁判所長官又はその指定する代理者については、その要求に基づき委員会の承認を得て出席説明することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法72条とは?
国会の委員会への会計検査院と最高裁判所の出席説明を定めた条文です。会計検査院は委員会から出席を求められ、最高裁は自ら要求して委員会の承認を得て出席します。
Q2最高裁判所長官代理者とは?
国会法72条2項で最高裁判所長官が指定し、委員会に出席して説明する者です。実務では最高裁判所事務総局の局長クラスが務めることが多いとされます。
Q3最高裁長官が国会で答弁しないのはなぜ?
国会法72条2項が、最高裁の出席を自らの要求と委員会の承認に基づくものとし、通常は長官が指定する代理者が出席するためです。背景には司法権の独立があります。
Q4国会は最高裁判所を呼び出せる?
国会法上、委員会が最高裁を呼び出す規定はありません。72条2項は最高裁側の要求と委員会の承認による出席を定めるにとどまります。
Q5会計検査院長は国会に出席する義務がある?
国会法72条1項は、委員会が議長を経由して院長と検査官の出席説明を求めることが「できる」と定めます。罰則の規定はありませんが、実務上は応じるのが通例です。
Q6国政調査権で裁判の内容を調べられる?
国政調査権(憲法62条)にも限界があり、係属中の事件や判決の当否を調査して裁判に影響を与えることは司法権の独立を侵すおそれがあるとするのが一般的な理解です。
Q7最高裁の国会答弁はどこで確認できる?
国会会議録検索システムで「最高裁判所長官代理者」と検索すると、委員会での答弁を発言者・日付ごとに確認できます。裁判所の制度運用に関する公式説明を追えます。
Q8検査官とは誰のこと?
会計検査院の意思決定機関である検査官会議を構成する3人の検査官です。院長は検査官の中から任命されます。国会法72条1項で出席説明を求められる対象となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会で答弁してた最高裁の人って、裁判官なんですか?
多くは最高裁判所事務総局の局長で、裁判官の身分を持つ者が務めることが多い。国会法72条2項にもとづき、長官が指定する「代理者」として出席している。答弁は予算、人員、制度運用が中心で、個別事件の当否には踏み込まないのが慣行である。実務のポイント:国会会議録検索システムで「長官代理者」と打てば、裁判所が制度改正にどんな公式見解を持っているかを本人の言葉で確認できる
Q2会計検査院って国会に呼ばれたら断れないの?
72条1項は、委員会が議長を経由して院長と検査官の出席説明を「求めることができる」と定める。断った場合の罰則はないが、実務上は応じるのが通例である。さらに国会法105条にもとづき、各議院は特定事項の検査を要請し、その結果の報告を受けられる。実務のポイント:この検査要請は、会計検査院の検査の重点を外から動かせる数少ないルートである。国会で一度要請されたテーマは、関係する事業者や自治体に調査が入りやすくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 国会は国政調査権(憲法62条)を持つのだから、最高裁長官も当然呼び出せると思われがちである。しかし72条2項は、出席を長官側の「要求」に基づくものとし、委員会はそれを承認するだけにしている。国会が裁判所を呼びつけて判決の理由を問いただせる仕組みにはなっていない
- 会計検査院は内閣から独立しているので、国会とも距離を置いていると思われがちである。法律から見れば逆で、会計検査院は内閣から独立している(会計検査院法1条)代わりに、国会への説明責任を強く負っている。72条1項の出席説明に加え、国会法105条で各議院は特定事項の検査を要請できる。「政府の外にいる」ことは「国会から遠い」ことを意味しない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出席の対象 | 国会法72条:会計検査院長・検査官(1項)、最高裁判所長官又は代理者(2項) | 国会法71条:国務大臣等(行政側) 国会法69条:政府特別補佐人 |
| 出席の起点 | 1項は委員会の要求、2項は最高裁側の要求+委員会の承認 | 委員会の側から出席を求める 内閣が政府特別補佐人として出席させる |
| 背景にある憲法原理 | 財政監督(憲法90条)と司法権の独立(憲法76条)の両立 | 議院内閣制と国務大臣の出席義務(憲法63条) 内閣による国会審議の補佐 |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院の会議には関係院の院長等が列席して意見を述べることができると定める。台湾では会計検査に当たる審計部は監察院に属し、日本とは制度配置が異なる
連邦議会と委員会は連邦政府構成員の出席を求められる。連邦会計検査院は司法と同様の独立性を持ち、連邦議会等に報告する
会計院(Cour des comptes)は政府の監督について議会を補佐すると憲法上明記されている
米国の会計検査機関 GAO は立法府に属し、議会の調査要請に直接応じる。日本の会計検査院は内閣から独立した機関で、立法府の付属機関ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会中継を流し見していたら、「最高裁判所長官代理者」という肩書の人が裁判官の増員について答弁していた。なぜ長官本人ではないのか、なぜ個別の判決には一言も触れないのか? 理由は72条2項の「自ら要求し、委員会の承認を得る」という出席の形にある
- あなたの会社が受けた補助金の使い方が、会計検査院の決算検査報告で「不当事項」として指摘された。報告書は例年11月上旬に内閣へ送付され、その後、決算審査の委員会で検査官が出席説明を求められる。社名が国会審議で読み上げられる前に、返還と再発防止策の説明資料をそろえておく時間はあまり残っていない
学説
通説:72条2項が最高裁の出席を自らの要求と委員会の承認にかからせているのは、司法権の独立(憲法76条)への配慮による。国政調査権も係属中の事件や判決の当否に及ぶ調査は許されないと解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定。日本国憲法の施行に合わせ、委員会中心の国会運営の一環として会計検査院と最高裁判所の出席説明の規定が置かれた
- 国会法 第71条国務大臣等の出席要求、行政側の対応規定
- 国会法 第69条政府特別補佐人の出席
- 国会法 第104条官公署への報告・記録提出要求
- 国会法 第105条会計検査院への特定事項検査要請
- 会計検査院法 第1条内閣からの独立した地位
- 会計検査院法 第30条の3国会要請による検査結果の報告(現行効力を要確認)
- 裁判所法 第13条最高裁事務総局の設置、代理者の母体
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