国会法 第71条
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委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第71条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第71条の条文原文は「委員会は、議長を経由して内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人の出席を求めることができる。」で始まります。
- 国会法第71条は第七章 国務大臣等の出席等に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第71条の前の条は国会法第70条です。
- 国会法第71条の次の条は国会法第72条です。
- 国会法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/71
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法71条は、委員会が議長を経由して、内閣総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人などの出席を求めることができると定める。この答弁は宣誓を伴わない。
Q · 国会の委員会は、どうやって大臣を答弁席に呼んでいるの?
国会法71条に基づき、議長を経由して出席を求めている
国会法71条により、委員会は議長を経由して、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人の出席を求めることができます。国務大臣は、答弁や説明のため出席を求められれば、憲法63条によって出席する義務を負います。ただし、この委員会答弁は宣誓を伴いません。宣誓を伴い、偽証罪の対象となる議院証言法上の証人喚問とは別の制度です。
解説
国会中継で大臣が答弁席に立つ場面は、大臣が気まぐれに来ているわけではない。委員会が「出てこい」と求めることができ、その根拠がこの条文である。対象は総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、それに政府特別補佐人(内閣法制局長官や人事院総裁など、内閣が国会での説明役に任命する人)。求めるときは「議長を経由して」行う。委員会が勝手に内閣へ直接命令するのではなく、院としての正式なルートを通す仕組みだ。大臣の側には、憲法63条によって求められれば出席する義務がある。押さえておきたいのは、この出席は証人喚問とは別物だという点である。大臣の委員会答弁は宣誓をしていないので、仮に事実と違う答弁をしても偽証罪には問われない。責任の取り方は政治的なものに限られる。中継を見ていて「なぜ嘘をついても罪にならないのか」と感じたら、その答えはこの区別にある。
法的な位置づけ
国会法71条は、国会の委員会が議長を経由して、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官および政府特別補佐人の出席を求めることができる旨を定める規定である。憲法63条が定める国務大臣の出席義務を、委員会審査の場で具体化する手続規定として機能する。宣誓を伴う議院証言法上の証人喚問とは区別される。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法71条とは何ですか?
国会の委員会が、議長を経由して総理大臣・国務大臣・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人などの出席を求めることができると定めた条文です。
Q2政府特別補佐人とは誰のことですか?
国会で大臣を補佐するため、内閣が両議院議長の承認を得て任命する人です。人事院総裁や内閣法制局長官などが該当します(国会法69条2項)。
Q3大臣の国会答弁が嘘だったら偽証罪になる?
なりません。本条による委員会出席は宣誓を伴わないためです。偽証罪の対象は、議院証言法に基づいて宣誓した証人の虚偽陳述に限られます。
Q4委員会の出席要求はなぜ議長を経由するの?
委員会は議院の内部機関であるため、内閣への要求は院を代表する議長を通じた正式ルートで行う仕組みになっています。委員会が内閣へ直接命令するわけではありません。
Q5総理大臣は予算委員会に必ず出席しなければいけない?
委員会から答弁や説明のため出席を求められれば、憲法63条により出席義務があります。どの日に出席するかは、実務上は与野党の協議で調整されます。
Q6副大臣や大臣政務官にも出席義務はありますか?
本条により出席を求める対象には含まれます。ただし、憲法63条が出席義務を明文で課しているのは内閣総理大臣その他の国務大臣です。
Q7内閣法制局長官を国会に呼ぶことはできますか?
できます。内閣法制局長官は政府特別補佐人に当たるため、委員会は本条に基づき、議長を経由して出席を求めることができます。
Q8国会法71条と証人喚問の違いは何ですか?
本条は大臣らを説明役として呼ぶもので、宣誓はありません。証人喚問は議院証言法に基づき宣誓させて証言を求めるもので、虚偽の陳述は偽証罪となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1大臣が委員会に呼ばれても来ないことってあるんですか?
憲法63条は、答弁や説明のため出席を求められた国務大臣に出席義務を課しています。本条はその求めを委員会が議長経由で行う手続です。ただ、外遊など公務がある日は副大臣や大臣政務官が代わりに答えることが多い。実務のポイント:どの日に誰を呼ぶかは、委員会の理事会や国会対策委員長同士の協議で事前に決まるのが通例で、中継で見える攻防の大半はその前に勝負がついている
Q2官僚が答弁するのと大臣が答弁するのは何が違うんですか?
本条の対象は大臣・副大臣・政務官など政治任用の者と政府特別補佐人です。官僚は議院規則上の政府参考人として出席します。1999年の国会審議活性化法で政府委員制度が廃止され、政治家自身が答える形に切り替わりました。実務のポイント:野党が「大臣が答えろ」と迫るのは、官僚答弁では政治責任を問いにくいからだ。誰の口から答えが出たかで、後の追及の重みが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「大臣が国会で嘘をついたら偽証罪になる」と考える人は多いが、本条に基づく委員会出席は宣誓を伴わない。偽証罪の対象は議院証言法による証人喚問で宣誓した証人の虚偽陳述(同法6条)である。虚偽答弁への対処は問責決議や不信任決議など政治的手段になる
- 答弁席に立つ官僚も大臣と同じ根拠で呼ばれていると思われがちだが、出席の土台が違う。本条が名指しするのは政治任用の大臣・副大臣・政務官と政府特別補佐人までで、官僚は議院規則上の政府参考人である。「誰が答えているか」は、政治主導の度合いを測る目盛りとして読むべきものだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 国会法71条:委員会が出席を求める権限 | 国会法69条:副大臣等が出席できること・政府特別補佐人の任命 国会法72条:会計検査院長等の出席説明・最高裁長官等の出席承認 |
| 主導する側 | 委員会(議長を経由) | 政府側(出席は補佐のための権能、任命は内閣) 委員会(会計検査院長等)/最高裁側の申出を議長承認で委員会が承認 |
| 対象者 | 総理大臣・国務大臣・内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人 | 内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人 会計検査院長・検査官、最高裁判所長官またはその指定する代理者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院の委員会が政府人員を招いて質疑に応じさせることができ、立法委員には行政院長・各部会首長への質詢権がある。半大統領制の下で、行政院が立法院に対して責任を負う構造
韓国では、国会またはその委員会の要求があれば国務総理・国務委員等に出席・答弁義務がある。大統領制の下でも内閣側への出席要求制度を持つ点が特徴
ドイツ連邦議会とその委員会は、連邦政府の各構成員の出席を求めることができる(Zitierrecht)。日本と同じく、議会による政府統制の基本的な手段とされる
米国は大統領制で閣僚が議会に議席を持たない。議会委員会の公聴会と召喚権によって行政府の説明を求め、宣誓証言には偽証の制裁が及ぶ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 予算委員会の中継で、野党議員が「総理、お答えください」と迫っているのに、答弁席に立ったのは担当大臣だった。総理の出席は委員会が求めて初めて実現するもので、どの日に総理が出るかは、実務上は理事会での与野党協議で詰められることが多い。総理がいる日といない日があるのは偶然ではない
- 官僚が答弁していて、大臣は座ったまま。これは条文違反ではないのか? 局長クラスの官僚は本条ではなく、衆議院規則・参議院規則に定める「政府参考人」として出席している。1999年の改革で政府委員制度が廃止され、本条の対象は政治家と政府特別補佐人に絞られた
学説
一般的理解:憲法63条が出席義務を明文で課しているのは内閣総理大臣その他の国務大臣である。本条は、その出席を委員会審査の場で求める手続を定め、補佐役である副大臣等や政府特別補佐人にも対象を広げている。
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)国会審議活性化法 政府委員制度の廃止と副大臣・大臣政務官制度の導入に伴い、出席要求の対象を政治任用者と政府特別補佐人に改めたとみられる。改正時期と文言の詳細は要確認
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、委員会が議長を経由して政府側の出席を求める規定として設けられた
- 国会法 第69条副大臣等・政府特別補佐人の出席規定
- 国会法 第70条大臣等が発言する際の通告
- 国会法 第72条会計検査院長・最高裁長官等の出席
- 国会法 第104条内閣・官公署への報告・記録提出要求
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第6条宣誓証人の偽証罪、答弁との区別(通称 議院証言法)
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