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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第70条

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内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人が、議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長に通告しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第70条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第70条の条文原文は「内閣総理大臣その他の国務大臣並びに内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官並びに政府特別補佐人が、議院の会議又は委員会において発言しようとするときは、議長又は委員長…」で始まります。
  3. 国会法第70条は第七章 国務大臣等の出席等に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第70条の前の条は国会法第69条です。
  7. 国会法第70条の次の条は国会法第71条です。
  8. 国会法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法70条は、国務大臣・内閣官房副長官・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人が議院の会議や委員会で発言する際、議長または委員長への通告を義務づける規定である。

Q · 大臣が国会で答弁する前に手を挙げるのは、何かルールがあるの?

国会法70条の通告で、委員長の指名を受けてから話す

国会法70条により、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人は、議院の会議や委員会で発言する前に議長または委員長へ通告しなければなりません。中継で見る挙手はこの通告が目に見える形になったもので、委員長が名前を呼んで初めて発言できます。発言の機会は憲法63条が保障していますが、発言の順番は議長・委員長が整理します。

解説

国会中継で大臣が答弁する直前、必ず小さく手を挙げる。委員長がそれを見て「○○国務大臣」と名前を呼び、そこで初めてマイクの前に立つ。何気ない所作だが、国会法70条の「通告」が目に見える形になったものである。憲法63条により、国務大臣は議員でなくても、議案について発言するためにいつでも議院に出席できる。それでも、発言の順番と場の主導権は議長・委員長(会議の進行役)が握る。本条はこの二つをつなぐ仕組みで、大臣だけでなく、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人(内閣法制局長官や人事院総裁など)にも通告を義務づけている。押さえておきたいのは、この名簿に官僚が入っていない点だ。局長が答弁するのは、委員会が「政府参考人」として呼んだときに限られ、本条とは別の枠組みである。誰が通告できる立場で、誰が呼ばれて話す立場なのか。それを知っていれば、中継の画面が責任の所在を示す図に見えてくる

法的な位置づけ

国会法70条は政府側発言の通告を定める規定であり、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官および政府特別補佐人が議院の会議または委員会で発言しようとする場合に、議長または委員長への事前の通告を義務づける。憲法63条の国務大臣の議院出席・発言権と、議院の議事整理権との調整を図る手続規範である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.答弁者を事前に確定する 政府側は、当日の質疑で誰が答弁するか(大臣・副大臣・大臣政務官・政府特別補佐人)を決める。本条の対象外である官僚に説明させたい場合は、委員会が政府参考人として呼ぶ手続が別途必要になる点も確認する
  2. 2.委員部・議院側と段取りを調整する 政府側の国会連絡担当が、委員部など議院側の窓口と答弁者や出席予定を調整し、当日の通告の流れを確定させる。具体的な運用は衆議院・参議院それぞれの規則と先例による
  3. 3.当日、挙手して議長・委員長に通告する 会議中に発言しようとするときは、挙手などで議長または委員長に発言の意思を示す。委員長が肩書きと氏名を呼んで指名してから発言を始める
  4. 4.会議録で発言者の肩書きを確認する 会議後、国会会議録で発言者の肩書きと発言内容が正しく記録されているかを確認する。引用や追及をする側も、発言者が通告して発言した政府側の人物か、政府参考人かをここで確かめる

よくある質問 AI による整理

Q1国会法70条とは何ですか?

大臣や副大臣など政府側の人が国会で発言する前に、議長または委員長へ通告することを義務づけた条文です。発言の順番を議院側が整理するための手続です。

Q2政府特別補佐人とは誰のことですか?

内閣法制局長官や人事院総裁、公正取引委員会委員長などで、範囲は国会法69条2項が定めます。内閣を補佐して議院で発言する正式な立場です。

Q3国会の答弁の通告はどこにするのですか?

本会議で発言する場合は議長に、委員会で発言する場合は委員長に通告します。実務では委員部などとの事前調整を経て、当日は挙手で意思を示します。

Q4通告しないで大臣が発言したらどうなる?

本条に罰則はありません。ただし議長・委員長は議事整理の権限を持つため、指名を受けない発言は制止されることがあり、会議録上も正規の発言として扱われにくくなります。

Q5副大臣が国会で答弁できる根拠は?

国会法69条が副大臣などの出席を認め、70条が発言の際の通告を定めています。この二つの条文がそろって、副大臣が答弁台に立つ根拠になります。

Q6国会法70条と憲法63条の関係は?

憲法63条は国務大臣に議院への出席・発言の機会を保障し、国会法70条はその発言に通告という手続を課します。権利は憲法、順番の管理は国会法という分担です。

Q7質問通告と発言の通告は同じもの?

違います。質問通告は議員が質問内容を政府側に事前に伝える慣行で、国会法70条の通告は政府側が議長・委員長に発言の意思を伝える法定の手続です。

Q8議長は大臣の発言を断れるの?

順番や時機の整理はできますが、発言自体を拒めるかは憲法63条との関係で議論があり、明確な結論は出ていません。通告は発言権の否定ではなく手続とされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1テレビで官僚の局長さんがよく答えてますけど、あの人たちも70条で通告してるんですか?

いいえ。本条で通告するのは大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人に限られます。局長などの官僚は、委員会が政府参考人として呼ぶ決定をして初めて説明できます。実務のポイント:平成11年(1999年)の国会審議活性化法で旧来の「政府委員」制度が廃止され、政治家が自分で答弁することが原則になりました。官僚の答弁は今も例外という位置づけです

Q2大臣が議員じゃなくても国会で話せるのはなんでですか?

憲法63条が、国務大臣は議席の有無にかかわらず、議案について発言するためにいつでも議院に出席できると定めているからです。本条はその発言に議長・委員長への通告を求め、議事の秩序を保つ役割を担います。実務のポイント:民間出身の大臣も同じ仕組みで答弁しています。発言の機会は憲法が、発言の順番は本条と議院規則が決めるという二段構えになっています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣は国会で好きなときに話せる」と思われがちだが、それは半分だけ正しい。憲法63条は出席と発言の機会を保障しているが、本条は議長・委員長への通告を求めている。いつ発言するかは議事を整理する側の手の中にある。ただし、議長が通告を理由に発言そのものを拒めるかどうかは、憲法63条との関係で議論があり、明確な答えは出ていない
  • 答弁台に立つ人の肩書きは、ニュースではほとんど区別されない。しかし法律上は「通告して発言する者(大臣・副大臣・政務官・政府特別補佐人)」と「委員会に呼ばれて説明する者(政府参考人である官僚)」に分かれる。前者の発言は政治責任を伴い、後者は事務的な説明である。同じ「政府答弁」でも重みが違い、この違いを知らないと答弁を読み誤る
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容国会法70条:政府側が発言する前の議長・委員長への通告国会法69条:副大臣等の出席と政府特別補佐人の範囲
国会法71条:委員会による国務大臣等への出席要求
主導する側政府側(発言しようとする者)が通告する政府側が出席する(補佐人は内閣が任命)
委員会(議院側)が議長を経由して求める
実務での意味挙手と委員長の指名という発言の順番の管理誰が答弁台に立てる立場かの範囲を決める
大臣を呼び出して答弁させる議院側の手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第71条・立法院職権行使法

台湾では関係院長や部会首長が立法院に列席して意見を述べることができ、立法委員による質詢制度が中心となる。議事の運営は立法院側が担う

韓国
국회법 제120조

韓国でも国務総理・国務委員等が本会議や委員会で発言する際、議長・委員長の関与を経る仕組みがあり、日本と構造が近い

ドイツ
Grundgesetz Art. 43 Abs. 2

ドイツでは連邦政府の構成員はいつでも発言を求めることができると基本法に明記され、日本より政府側の発言権が強く保障されている

フランス
Constitution de 1958 art. 31

フランスでも政府構成員は両院に出席でき、求めれば発言できると憲法に定められている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 予算委員会の中継で、野党議員が大臣に答えを求めたのに、委員長が副大臣を指名した。これは手続違反になるのか? 答える者を誰にするかは政府側の通告と委員長の指名で決まり、質問者には指名権がない。だから議員は「大臣ご本人の答弁を求めます」と重ねて要求する。中継でよく見るこの押し問答は、本条の構造から生じている
  • 政策担当秘書になって二週間目、明日の委員会で大臣が補足説明をする予定だが、通告ルートを確認していない。今夜のうちに委員部と政府側の連絡窓口に確認しておかないと、当日、委員長に指名されないまま時間切れになりかねない
  • 内閣法制局長官が憲法解釈を答弁した。この人は政府特別補佐人という立場で、本条に基づき通告して発言している。官僚の答弁とは位置づけがまったく違う

取るべき行動

被害を受けた側:大臣に答弁を求めたのに副大臣や政府参考人が答えた場合、議員側は次の順で動く。1. 質問通告の段階で答弁者を指定したことを記録しておく。2. その場で委員長に「大臣の答弁を求める」と発言し、会議録に残す。3. 理事会で取り扱いを協議するよう求める。市民の立場なら、会議録検索システムで発言者の肩書きを確認し、地元議員や報道に具体的に指摘できる

訴えられた側:政府側の担当者(大臣秘書官、副大臣室、国会連絡担当)として、1. 誰が答弁するかを事前に決め、委員部と調整して通告の段取りを確定させる。2. 本条の対象外である官僚を答弁させたい場合は、委員会が政府参考人として呼ぶ手続が済んでいるかを確認する。3. 答弁者の差し替えは政治的な反発を招きやすいため、事前に理事に説明しておく

時効(請求できる期限):特定の時効や法定期限はない(私人の請求権ではないため、民法の消滅時効の問題も生じない)。通告は発言する前に行う必要があり、具体的な運用は衆議院・参議院それぞれの規則と先例による(最新の運用状況をご確認ください)

学説

憲法63条との関係をめぐる議論:通告は発言の時機と順番を整理する手続であり、国務大臣の発言権そのものを否定するものではないと理解されている。議長が通告を理由に発言自体を拒めるかについては議論があり、明確な結論は出ていない

改正沿革 AI による整理

  • 平成11年(1999年)国会審議活性化法による改正(要確認) 政府委員制度の廃止に合わせ、通告義務を負う者として副大臣、大臣政務官、政府特別補佐人などを規定したとみられる。改正の回数と施行時期は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定とともに、国務大臣等が議院で発言する際の議長・委員長への通告義務が設けられた
  2. 2.平成11年(1999年) 改正:国会審議活性化法による政府委員制度の廃止に伴い、通告義務を負う者の範囲が見直されたとみられる(改正内容と施行時期は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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