国会法 第69条
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- 内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。
- 2.内閣は、国会において内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長及び公害等調整委員会委員長を政府特別補佐人として議院の会議又は委員会に出席させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第69条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第69条の条文原文は「内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官は、内閣総理大臣その他の国務大臣を補佐するため、議院の会議又は委員会に出席することができる。」で始まります。
- 国会法第69条は第七章 国務大臣等の出席等に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第69条の前の条は国会法第68条の6です。
- 国会法第69条の次の条は国会法第70条です。
- 国会法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/69
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法69条は、副大臣等の国会出席と、議長の承認を得た人事院総裁・内閣法制局長官など5役職の政府特別補佐人としての出席を定める。
Q · 国会で大臣以外に政府側として出席できるのは誰?
副大臣等と、議長承認を得た5役職の政府特別補佐人
国会法69条1項により、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官は国務大臣を補佐するため本会議や委員会に出席できます。2項により、内閣は両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、公害等調整委員会委員長の5役職を政府特別補佐人として出席させることができます。局長級の官僚は、議院規則にもとづく政府参考人として委員会で答弁するにとどまります。
解説
国会中継で答弁席に立つ人を、全員「大臣」だと思って見ていないだろうか。実際には、閣僚でない人が何種類も出入りしている。国会法69条は、その「大臣以外で政府の側に座れる人」を二つに分けて定める。1項は政治家枠である。内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官は、大臣を補佐する立場として本会議(議員全員が集まる会議)にも委員会にも出席できる。2項は専門家枠で、人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、公害等調整委員会委員長の5つの役職に限られる。この5人は、内閣が両議院の議長の承認を得たうえで「政府特別補佐人」として出席させる。かつては官僚が「政府委員」として本会議でも答弁できたが、平成11年(1999年)の改革で廃止された。現在、局長クラスの官僚は議院規則にもとづく「政府参考人」として委員会に呼ばれる場合に限って答弁する。誰がどの資格で話しているかが分かると、同じ答弁でも重みと責任の所在がまったく違って見えてくる。
法的な位置づけ
国会法69条は、国会における政府側出席者の範囲を定める規定である。1項は内閣官房副長官、副大臣及び大臣政務官が国務大臣を補佐するため議院の会議又は委員会に出席できる旨を定め、2項は内閣が両議院の議長の承認を得て、人事院総裁、内閣法制局長官など5つの役職を政府特別補佐人として出席させることができる旨を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1政府特別補佐人とは何ですか?
国会法69条2項にもとづき、内閣が両議院の議長の承認を得て国会に出席させる5つの役職です。国務大臣を補佐する立場で、本会議にも委員会にも出席できます。
Q2政府特別補佐人は誰がなれますか?
人事院総裁、内閣法制局長官、公正取引委員会委員長、原子力規制委員会委員長、公害等調整委員会委員長の5役職に限られます。条文に列挙されていない役職は該当しません。
Q3政府委員制度はいつ廃止された?
平成11年(1999年)の国会審議活性化法による国会法改正で廃止が決まりました。官僚が大臣に代わって答弁する慣行を改め、政治家が答弁責任を負う仕組みに転換するためです。
Q4副大臣は本会議で答弁できる?
できます。国会法69条1項により、副大臣は国務大臣を補佐するため議院の会議(本会議)にも委員会にも出席できます。
Q5大臣政務官 国会 出席 根拠は?
国会法69条1項です。内閣官房副長官、副大臣と並んで、大臣政務官も国務大臣を補佐するため本会議や委員会に出席できると定められています。
Q6政府特別補佐人に議長の承認が必要なのはなぜ?
官僚答弁が際限なく復活しないよう、出席できる役職を5つに限ったうえで、両議院の議長による承認を手続上の歯止めとしているためです。
Q7国会答弁 局長 できる?
局長級の官僚は政府特別補佐人ではないため、69条を根拠には出席できません。議院規則にもとづく政府参考人として、委員会が出頭を求めた場合に限り答弁します。
Q8原子力規制委員会委員長はなぜ国会で答弁する?
国会法69条2項の政府特別補佐人に含まれているためです。内閣が両議院の議長の承認を得て出席させ、原子力規制に関する専門的な判断を国会で説明します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ニュースで「政府参考人」って出てくるけど、政府特別補佐人と何が違うの?
政府特別補佐人は国会法69条2項が定める5つの役職で、内閣が議長の承認を得て出席させ、本会議にも出席できます。政府参考人は議院規則にもとづき委員会が出頭を求める官僚で、出られるのは委員会だけです。実務のポイント:会議録で答弁者の肩書を確認すると、その発言が政治判断なのか、事務方の説明にとどまるのかが読み分けられます
Q2内閣法制局長官の答弁って、裁判所を縛るんですか?
縛りません。法令の最終的な解釈権は裁判所にあります(日本国憲法81条)。ただし法制局長官は69条2項の政府特別補佐人として政府の公式な法解釈を述べる立場にあり、行政の運用は事実上その答弁に従います。実務のポイント:役所の運用を争うときは、過去の長官答弁と現在の運用のズレを探すのが近道です。行政側は自らの公式答弁を否定しにくいからです
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会で答弁する官僚は政府委員」という認識は、平成11年(1999年)で時が止まっている。政府委員制度はすでに廃止され、いま官僚が答弁するのは委員会が出頭を求めた「政府参考人」としての場合に限られる。本会議では原則として官僚は答弁しない
- 日銀総裁や会計検査院長が国会で答弁する姿を見て、69条2項の政府特別補佐人だと考えるのは筋違いである。政府特別補佐人は条文が挙げる5つの役職だけだ。日銀総裁は日本銀行法、会計検査院長は国会法72条という別の根拠で出席している。根拠が違えば、出席を求める主体も、その立場の独立性も違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 出席根拠 | 国会法69条(副大臣等・政府特別補佐人) | 国会法72条(会計検査院長・最高裁判所長官等) 議院規則(政府参考人) |
| 出席できる場 | 本会議・委員会の双方 | 委員会の求め・承認による出席 委員会のみ |
| 立場 | 内閣側として国務大臣を補佐 | 内閣から独立した機関として説明 行政の事務方として説明 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院の会議に関係院院長・各部会首長が列席して意見を述べ、委員会は政府人員を招致して質詢できる。日本のような5役職限定の枠はない
韓国では国務総理・国務委員に加え政府委員の国会出席が憲法上認められており、日本が1999年に廃止した政府委員制度が現存する点が対照的
ドイツでは連邦政府の構成員とその受任者(Beauftragte)が連邦議会の全会議に出席する権利をもち、官僚の出席も受任者として広く認められる
フランスでは政府構成員が両院に出席・発言でき、政府委員(commissaires du Gouvernement)の補佐を受けることができる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 安全保障法制の審議で、内閣法制局長官が憲法9条の解釈を答弁した。ニュースは「政府見解」とだけ報じる。だが話しているのは大臣ではなく、69条2項の政府特別補佐人である。法制局長官の答弁は、その後の国会審議や訴訟で「政府の公式な憲法解釈」として何度も引用される。重みが違うのはそのためだ
- あなたの業界団体が規制改正を求めて議員に働きかけ、質問してもらえることになった。答えるのは大臣か、副大臣か、局長か? 局長は政府参考人として委員会でしか答えられない。本会議で引き出したい言質なら、大臣か副大臣が答える場面を狙うしかない
改正沿革 AI による整理
- 平成11年(1999年)国会審議活性化法による改正 政府委員制度を廃止し、政府特別補佐人の制度を設けた。副大臣・大臣政務官の出席規定は、平成13年(2001年)の中央省庁再編と連動している。改正の正確な段階と施行日は要確認
- 平成24年(2012年)頃 原子力規制委員会の設置に伴い、同委員会委員長が政府特別補佐人に加えられたとみられる。正確な改正法令は要確認
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法制定。政府側出席者に関する規定が置かれ、当時は政府委員による答弁が認められていた
- 2.平成11年(1999年) 改正:国会審議活性化法により政府委員制度を廃止し、政府特別補佐人の制度を設けた。副大臣・大臣政務官の出席規定は中央省庁再編と連動。施行日の正確な段階は要確認
- 3.平成24年(2012年) 改正:原子力規制委員会の設置に伴い、同委員会委員長が政府特別補佐人に加えられたとみられる。正確な改正法令は要確認
- 国会法 第70条政府側出席者の発言時の通告手続
- 国会法 第71条委員会による政府側出席者の出席要求
- 国会法 第72条会計検査院長・最高裁長官等の出席根拠
- 内閣法 第14条内閣官房副長官の設置根拠(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第16条副大臣の設置と職務
- 国家行政組織法 第17条大臣政務官の設置と職務
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