国会法 第68条の6
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憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第68条の6は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第68条の6の条文原文は「憲法改正の発議に係る国民投票の期日は、当該発議後速やかに、国会の議決でこれを定める。」で始まります。
- 国会法第68条の6は第六章の二 日本国憲法の改正の発議に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第68条の6の前の条は国会法第68条の5です。
- 国会法第68条の6の次の条は国会法第69条です。
- 国会法第68条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/68_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法68条の6は、憲法改正の国民投票の期日を、発議後速やかに国会の議決で定めると規定する。期日は国民投票法2条により発議から60日以後180日以内に限られる。
Q · 憲法改正の国民投票って、投票日はいつ・だれが決めるの?
発議後速やかに、国会が議決で決めます(発議から60〜180日の枠内)
国会法68条の6により、憲法改正の国民投票の期日は、発議とは別の国会の議決で、発議後速やかに定められます。具体的な日付の枠は国民投票法2条が定めており、発議の日から起算して60日以後180日以内です。枠内のどの日を選ぶかについて明文の基準はなく、国会の判断に委ねられます。期日が決まると、投票日前14日間の広告放送禁止期間(同法105条)も同時に確定します。
解説
条文はわずか一文で、具体的な日付は書かれていない。国会法68条の6は、憲法改正の国民投票をいつ行うかを、発議とは別の「国会の議決」で、しかも発議後「速やかに」定めると命じているだけだ。数字の枠は別の法律にある。日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)2条は、投票を発議の日から起算して60日以後180日以内に行うと定める。つまり、あなたが主権者として一票を投じる日は、最大120日の幅の中から国会の多数派が選ぶ。この選び方で、考える時間の長さ、テレビ CM が禁止される投票日前14日間(同法105条)の位置、国政選挙と重なるかどうかまでが変わる。投票日は中立な事務日程ではなく、それ自体が政治判断である。この一点を知っているだけで、発議のニュースを見たときに確認すべきことが「賛成か反対か」から「いつ投票するのか、なぜその日なのか」へ広がる。
法的な位置づけ
国会法68条の6は、日本国憲法96条に基づく憲法改正の国民投票について、その期日の決定主体と決定時期を定める手続規定である。期日は憲法改正の発議とは別個の国会の議決により、発議後速やかに定められる。期日の許容範囲は、日本国憲法の改正手続に関する法律2条が発議後60日以後180日以内と定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.発議と期日の議決を区別して確認する 憲法改正の発議が報道されたら、発議(国会法68条の5)とは別に、期日の議決(同法68条の6)がなされたかを確認する。国会会議録や衆議院・参議院の公式サイトで一次情報に当たる
- 2.期日が法定の枠内か、他の日程と重なるかを点検する 発議の日から起算して60日以後180日以内(国民投票法2条)に収まっているか、国政選挙や地方選挙と重なっていないかを確認する。日程に異論があれば、議決前に議員や政党へ意見を届ける
- 3.広告放送禁止期間を逆算して書き込む 期日が確定したら、投票日前14日に当たる日から投票日までを広告放送禁止期間(国民投票法105条)としてカレンダーに記入する。運動団体・広告業界は出稿計画をこの線から逆算する
- 4.投票方法を決めて投票する 投票日に投票所へ行けない場合は期日前投票や不在者投票を利用する。届いた投票所入場券で投票所と期間を確認し、賛成または反対を記載して投票する
よくある質問 AI による整理
Q1国会法68条の6とは?
憲法改正の国民投票の期日を、発議後速やかに国会の議決で定めると規定した条文です。2007年の国民投票法制定に伴い新設されました。
Q2憲法改正の国民投票は発議からいつまでに行われる?
国民投票法2条により、発議の日から起算して60日以後180日以内に行われます。最短でも約2か月、最長で約半年の幅です。
Q3憲法改正の国民投票は何歳から投票できる?
満18歳以上の日本国民に投票権があります(国民投票法3条)。投票日時点で18歳に達しているかが基準になるため、期日の設定が有権者の範囲にも影響します。
Q4国民投票のテレビ CM はいつから禁止?
投票日前14日に当たる日から投票日までの間、国民投票運動のための広告放送は禁止されます(国民投票法105条)。それ以前の期間は原則として自由です。
Q5国民投票と国政選挙を同じ日にできる?
法律上、同日実施を禁じる明文規定はありません。同日になると選挙運動と国民投票運動が並行し、規制の線引きが複雑になるため、期日の議決の段階で論点になります。
Q6国民投票の期日前投票はできる?
できます。国民投票にも期日前投票や不在者投票の仕組みが設けられています。具体的な期間や場所は、期日の告示後に各市区町村の選挙管理委員会が案内します。
Q7国民投票の結果に不服があったらどうする?
国民投票無効の訴訟を、結果の告示の日から30日以内に東京高等裁判所へ提起できます(国民投票法127条)。期間を過ぎると争えません。
Q8憲法改正の国民投票は日本で行われたことがある?
国民投票の前提となる国会の発議が行われたことはなく、本条に基づく期日の議決も実例はありません。実施の際は最新の報道と官報告示で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1憲法改正の投票日って、結局だれがどうやって決めるんですか?
国会法68条の6により、国会が発議とは別の議決で定めます。ただし国民投票法2条により、発議から60日以後180日以内という枠があります。実務のポイント:法律が求めているのは「速やかに」議決することであり、枠内のどの日を選ぶかに明文の基準はありません。投票日の選択が審議の場でどう説明されたかは国会会議録で確認できるので、報道だけでなく一次資料に当たるのが確実です
Q2投票率がすごく低くても、改正は成立しちゃうんですか?
成立しえます。国民投票法126条により、賛成票が賛成票と反対票の合計の過半数を超えれば承認となり、最低投票率の定めはありません。実務のポイント:最低投票率の導入は2007年の立法時から論点でしたが、採用されませんでした。投票率は日程に左右されるので、期日の議決は結果に直結しうる。「どうせ自分一人の票は関係ない」という発想が、この制度の下では最も危うい
間違えやすい点 AI による整理
- 「投票日は法律で自動的に決まる」と思われがちだが、法律が決めているのは60日以後180日以内という枠だけである。枠内のどの日にするかは、国会がその都度議決で選ぶ。同じ改正案でも、期日の選び方次第で議論の熟度は大きく変わりうる
- 賛成か反対かだけを考えている人は、問いの立て方を一つ見落としている。主権者が監視すべき論点には「その投票日は熟議に十分か」も含まれる。期日の設定自体が国会での議決事項である以上、それも報道と批判の対象になる
- 国民投票には最低投票率の定めがない。賛成票が賛成票と反対票の合計の過半数を超えれば承認となる(国民投票法126条)。投票率が低くても成立するこの仕組みが、日程設定の重みを一段と増している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 国会法68条の6:国民投票の期日の決定 | 国会法68条の5:最後の可決をもって国会の発議とする 国会法68条の2:憲法改正原案の発議要件 |
| 手続上の時点 | 発議の後(速やかに議決) | 両議院での可決が完了した時点 改正原案の提出段階 |
| 決める主体 | 国会の議決(発議とは別個) | 両議院の本会議での可決 一定数以上の議員の賛成による原案の発議 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院が提出した憲法改正案を公告し、半年を経て自由地区選挙人の投票で複決する。公告から投票までの期間が憲法上固定されている点で、国会が枠内で期日を選ぶ日本と異なる
韓国は国会の議決後30日以内に国民投票に付すと憲法に明記しており、日本より期間が短く、かつ憲法レベルで固定されている
フランスでは両院が同一文言で可決した改正案は国民投票に付されるが、大統領が両院合同会議に付すことを選べば国民投票を経ない道もある
米国の憲法修正は州議会または州憲法会議による批准で成立し、全国的な国民投票の制度はないため、投票期日の設定という論点自体が存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 憲法改正の発議が成立したというニュース速報が流れた。投票日はまだ決まっていない。発議とは別に期日を決める議決があり、その日付次第で、議論に使える時間が2か月になるか半年近くになるかが変わる
- もし投票日が国政選挙と同じ日に設定されたら、どうなる? 候補者の選挙運動と国民投票運動が同時に行われ、どこまでが選挙運動でどこからが国民投票運動なのか、線引きが一気に難しくなる。期日の議決は、この混線を生むかどうかを決める
- あなたは広告代理店で、改憲賛成派、反対派それぞれの団体から CM 枠の相談を受けている。期日が決まった瞬間に、投票日前14日間は広告放送が禁止される期間として確定する。媒体枠の押さえは、期日の議決当日から逆算で始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発議が報道されたら、期日の議決がされたか、されていないかを確認する。2. 期日が決まったら、発議日から何日後か、国政選挙と重なるかを確認する。3. 日程が熟議に不十分だと感じるなら、議決前に地元選出の議員や政党へ意見を伝える。4. 投票日に行けない場合は期日前投票を使う。5. 投票手続に重大な違法があったと考えるなら、国民投票無効の訴訟という道があることを知っておく
訴えられた側:国民投票運動を行う団体、企業、報道関係者の場合。1. 期日の議決日を起点に、投票日前14日間の広告放送禁止期間(国民投票法105条)を社内カレンダーに書き込む。2. 公務員や教育者の地位を利用した運動の制限(同法103条)に当たらないかを点検する。3. 国政選挙と同日になった場合は、公職選挙法上の選挙運動規制との重なりを事前に専門家と確認する
時効(請求できる期限):投票は国会の発議日から起算して60日以後180日以内(国民投票法2条1項)。投票日前14日間は国民投票運動のための広告放送が禁止される(同法105条)。国民投票無効の訴訟は、結果の告示の日から30日以内に東京高等裁判所へ提起する(同法127条)(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)5月18日施行 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第六章の二「日本国憲法の改正の発議」が設けられ、本条が新設された。国民投票の期日を発議後速やかに国会の議決で定める仕組みが法定された
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第六章の二「日本国憲法の改正の発議」が設けられ、本条が新設された。平成22年(2010年)5月18日施行
- 国会法 第68条の2憲法改正原案の発議要件
- 国会法 第68条の3内容の関連する事項ごとの区分発議
- 国会法 第68条の5最後の可決をもって国会の発議とする
- 国会法 第102条の6憲法審査会の設置と審査権限
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第2条投票期日の60日以後180日以内の枠
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第105条投票日前14日間の広告放送の制限
- 日本国憲法の改正手続に関する法律 第126条有効投票の過半数による承認
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