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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第68条の5

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  1. 憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。)の発議をし、国民に提案したものとする。この場合において、両議院の議長は、憲法改正の発議をした旨及び発議に係る憲法改正案を官報に公示する。
  2. 2.憲法改正原案について前項の最後の可決があつた場合には、第六十五条第一項の規定にかかわらず、その院の議長から、内閣に対し、その旨を通知するとともに、これを送付する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第68条の5は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第68条の5の条文原文は「憲法改正原案について国会において最後の可決があつた場合には、その可決をもつて、国会が日本国憲法第九十六条第一項に定める日本国憲法の改正(以下「憲法改正」という。」で始まります。
  3. 国会法第68条の5は第六章の二 日本国憲法の改正の発議に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第68条の5の前の条は国会法第68条の4です。
  7. 国会法第68条の5の次の条は国会法第68条の6です。
  8. 国会法第68条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第68条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/68_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法68条の5は、憲法改正原案が国会で最後に可決された時点で、発議と国民への提案が成立すると定める。両議院の議長は改正案を官報に公示し、内閣に通知する。

Q · 憲法改正の「発議」って、いつ、どうやって成立するの?

二院目が可決した瞬間に成立し、官報で公示される

国会法68条の5第1項により、憲法改正原案が国会で最後に可決された時点で、憲法96条1項の発議と国民への提案が成立します。可決には各議院で総議員の三分の二以上の賛成が必要です。その後、両議院の議長が改正案を官報に公示し、議長から内閣に通知・送付します(同条2項)。通常の法律のような内閣経由の奏上(同法65条1項)は行われず、案は発議後60日以後180日以内の国民投票にかけられます。

解説

「国会が憲法改正を発議した」と速報が流れる日、国会で特別な式典が開かれるわけではない。本条によれば、二つ目の院が憲法改正原案を可決したその瞬間に、「発議」と「国民への提案」が同時に成立する。可決要件は、各議院でそれぞれ総議員の三分の二以上である。その後、両議院の議長が案文を官報に公示し、内閣に通知する。見落とされやすいのは、通常の法律で使われる「内閣を経由して天皇に奏上し、公布する」手続(国会法65条1項)が外されている点である。発議された案はまだ法ではない。主権者であるあなたの承認を待つ「提案」にすぎないからだ。発議の日から60日以後180日以内に国民投票が行われる(日本国憲法の改正手続に関する法律2条1項)。つまり官報の公示は、あなたが案文を読み、考え、周りと議論するための持ち時間の起点である。その時計は、あなたが気付くより先に動き始めている。

法的な位置づけ

国会法68条の5は、憲法改正の発議の成立時点と事後手続を定める規定である。憲法改正原案が国会で最後に可決された時点をもって発議および国民への提案が成立したものとし、両議院の議長による官報公示と、議長から内閣への通知・送付を定める。通常の法律案に適用される奏上手続(同法65条1項)は適用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.「最後の可決」の日を確定する 衆議院・参議院の本会議の結果から、後から採決した院が三分の二以上で可決した日を確認する。この日が発議の日となり、以後のすべての期間計算の起点になる
  2. 2.官報で公示された案文の原文を入手する 両議院の議長が官報に公示した憲法改正案の原文を入手し、要約記事や SNS の引用ではなく原文を手元に置く。条文ごとに、何が変わるのかを書き出す
  3. 3.期日の議決後に逆算カレンダーを作る 国会が国民投票の期日を議決したら(国会法68条の6)、期日前14日からテレビ・ラジオの広告放送ができなくなる点(国民投票法105条)を書き込み、社内周知や意見広告の準備期限を逆算する
  4. 4.案ごとに賛否を整理して投票する 区分して発議された案ごとに、国民投票公報と原文を照らし合わせて賛否を整理し、投票日(または期日前投票)に投票する

よくある質問 AI による整理

Q1憲法改正の発議とは何ですか?

国会が憲法改正案を国民に提案する行為です。国会法68条の5により最後の可決の時点で成立しますが、改正が成立するのは国民投票で承認されたときです。

Q2憲法改正の発議はいつ成立しますか?

後から審議した院が、総議員の三分の二以上の賛成で原案を可決した瞬間に成立します。発議のための式典や別の議決は必要ありません。

Q3発議された憲法改正案はどこで読めますか?

両議院の議長が官報に公示するので、官報(インターネット版を含む)で原文を確認できます。衆議院・参議院のウェブサイトでも審議経過を追えます。

Q4憲法改正の発議から国民投票まで何日ありますか?

発議の日から起算して60日以後180日以内です。具体的な期日は国会が議決で定めます(国会法68条の6、国民投票法2条1項)。

Q5憲法改正案に内閣は関与できますか?

本条2項により、内閣には通知・送付がされるだけです。通常の法律のような内閣経由の奏上(国会法65条1項)は行われず、差し戻しもできません。

Q6日本国憲法はこれまでに改正されたことがありますか?

1947年の施行以来、一度も改正されていません。国会法の発議手続の規定は、国民投票法の制定に合わせて2007年に新設されたものです。

Q7国民投票で何票あれば憲法改正は成立しますか?

賛成の投票数が、投票総数(賛成と反対の合計)の二分の一を超えれば国民の承認があったものとされます(国民投票法126条)。

Q8憲法改正案が複数あるとき、まとめて賛否を決めるのですか?

まとめて決めるわけではありません。原案は内容において関連する事項ごとに区分して発議されるため(国会法68条の3)、案ごとに賛否を投じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1憲法改正の発議って、衆参どっちかで三分の二取ったら決まりなんですか?

それでは決まらない。憲法96条1項は各議院それぞれに総議員の三分の二以上を求めている。本条によれば、後から採決した院が可決した時点で初めて発議が成立する。衆議院の再可決のような優越は使えない。実務のポイント:「総議員」を法定議員数で数えるか、欠員を除いた現在議員数で数えるかは学説上争いがある。国会の先例は法定議員数を基準にしてきたとされ、欠員が多い時期ほど、この違いが数票分の重みを持つ

Q2発議されたあとで、国会が内容をこっそり直すことってできるんですか?

できない。本条1項により、発議された憲法改正案は両議院の議長が官報に公示する。国民投票にかけられるのは、公示された案文そのものである。国会法には、公示した後に案文を修正する手続が置かれていない。内容を変えたければ、新しい原案を出し直し、改めて両院で三分の二以上の可決を得るしかない。実務のポイント:本条2項で案が内閣に送付されるのは、公布のための奏上とは別の扱いである。内閣には案を差し戻す権限がない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「衆議院で三分の二を取れば、法律と同じように押し切れる」と思われがちだが、そうではない。憲法96条1項は各議院それぞれに総議員の三分の二以上を求めており、衆議院の再可決(憲法59条2項)のような優越は使えない。本条の「最後の可決」とは、二院目の可決を指す。両院の議決が食い違って両院協議会を開いたとしても、そこでまとまった案は改めて各院で三分の二以上の可決を得なければならない
  • 「国会が憲法を改正した」という見出しは、問いの立て方そのものが誤っている。本条が国会に与えているのは、改正案を国民に「提案する」権限だけである。改正が成立するには国民投票による承認が必要で、そのあと天皇が国民の名で公布する(憲法96条2項)。国会の可決は、ゴールではなくスタートの合図である
  • 官報に公示されることは知っていても、その重さまで分かっている人は少ない。公示された日を起点に、国民投票の期日の決定、広告放送の規制期間、投票事務の準備が一気に動き出す。そして国会法には、公示した後に案文を修正する手続が置かれていない。読み流した一文がそのまま国民投票にかけられる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する段階国会法68条の5:最後の可決による発議の成立と官報公示・内閣への通知国会法68条の2:憲法改正原案の提出要件(衆議院100人以上・参議院50人以上の賛成)
国会法68条の6:発議後の国民投票期日の議決
可決後の行き先内閣に通知・送付するのみ。案は国民投票へ直行国会法65条1項:通常の議案は内閣を経由して天皇に奏上し公布へ
国会法68条の6:期日を定め国民投票の手続へ接続
可決時点の法的性質国民への「提案」にすぎず、まだ法規範ではない国会法65条1項:法律案は可決で法律として成立し、公布を待つ
国会法68条の6:期日の議決自体は手続上の決定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法増修条文第12条

立法院が憲法修正案を議決して公告し、一定期間の経過後に公民の複決(国民投票)にかける。国会の提案と国民の承認を直列に並べる構造は日本と共通する

韓国
대한민국 헌법 제128조〜제130조

国会の在籍議員三分の二以上の議決を経て、国民投票で承認を得る。大統領にも発議権がある点と、国民投票に投票率要件がある点が日本と異なる

ドイツ
Grundgesetz Art. 79 Abs. 2

連邦議会と連邦参議院のそれぞれ三分の二の賛成で改正が成立し、国民投票は要しない。国会の可決がそのまま改正となる点で日本と対照的である

アメリカ
U.S. Constitution Article V

連邦議会の両院三分の二による発議の後、四分の三の州の承認で成立する。国民投票ではなく州による批准を求める点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 参議院本会議の可決速報が流れた夜、広告代理店に勤めるあなたのもとに「国民投票の CM 枠を押さえたい」という依頼が届く。国民投票の期日前14日間は、テレビ・ラジオで国民投票運動の広告放送ができない(日本国憲法の改正手続に関する法律105条)。期日は発議の後に国会が議決して決まる(国会法68条の6)。発議の日から逆算して枠を組み始めなければ、使える放送期間はあっという間に消える
  • 官報に公示された憲法改正案の文言が、テレビの要約と微妙に違っていたら、投票の対象はどちらになるのか? 投票の対象は、本条にもとづいて公示された案文そのものである。ニュースの要約は報道機関による解釈にすぎない
  • 高校三年生の弟に「自分も投票できるの?」と聞かれた。投票日に満18歳以上であれば投票できる(同法3条)。発議の日から、弟にとって初めての憲法の宿題が始まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 官報の公示や衆参両院のウェブサイトで憲法改正案の原文を確認し、条文ごとに何が変わるのかを書き出す2. 国会法68条の3により、改正案は内容ごとに区分して発議される。案が複数あれば案ごとに賛否を判断する3. SNS などでの意見表明は原則として自由である。ただし買収などは禁止されている4. 投票の手続に重大な違法があったと考える場合は、結果の告示から30日以内に東京高等裁判所へ国民投票無効訴訟を起こせる(日本国憲法の改正手続に関する法律127条)

訴えられた側:1. 公務員の場合、裁判官・検察官・警察官などの特定公務員は国民投票運動が禁止されている(日本国憲法の改正手続に関する法律102条)。自分の職種が該当するかを確認する2. 企業として広告を出すなら、期日前14日間は広告放送が禁止される(同法105条)ことから逆算して計画を立てる3. 社員に賛否を指示すると、規制の有無にかかわらず職場トラブルの火種になる。情報提供にとどめるのが無難である4. 投票事務を担う自治体の職員は、公示の日から準備を始める

時効(請求できる期限):国民投票は、発議の日から起算して60日以後180日以内で、国会が議決した期日に行われる(日本国憲法の改正手続に関する法律2条1項、国会法68条の6)。テレビ・ラジオでの国民投票広告放送は期日前14日から禁止される(同法105条)。国民投票無効訴訟は、結果の告示の日から30日以内に東京高等裁判所へ起こす(同法127条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(発議の法的性質):発議は国会による国民への提案行為であり、それ自体は法規範を生じさせない。改正の効力は国民投票による承認によって初めて生じ、国会の可決は主権者の判断を求める手続の起点にとどまる

「総議員」をめぐる学説:憲法96条1項の「総議員」について、法定議員数説と現在議員数説が対立する。本条の「最後の可決」の成否を左右しうる論点であり、欠員の多寡によって必要な賛成票数が変動する

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年)公布、平成22年(2010年)施行 日本国憲法の改正手続に関する法律の制定に伴い、国会法に第6章の2「日本国憲法の改正の発議」が新設され、本条も同時に新設された。発議の成立時点、官報公示、内閣への通知を明文化した

改正の年表

  1. 1.平成19年(2007年) 新設:日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)の制定に伴う国会法改正で、第6章の2「日本国憲法の改正の発議」が新設され、本条も設けられた。発議に関する規定は平成22年(2010年)に施行された

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二 日本国憲法の改正の発議

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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