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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第103条

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各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第103条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第103条の条文原文は「各議院は、議案その他の審査若しくは国政に関する調査のために又は議院において必要と認めた場合に、議員を派遣することができる。」で始まります。
  3. 国会法第103条は第十二章に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第103条の前の条は国会法第102条の21です。
  7. 国会法第103条の次の条は国会法第104条です。
  8. 国会法第103条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/103

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法103条は、各議院が議案の審査や国政調査のため、または必要と認めた場合に議員を派遣できると定める。派遣を決めるのは議員個人ではなく議院である。

Q · 議員の視察や海外出張って、誰が「行っていい」と決めているの?

決めるのは議員個人ではなく、各議院です

国会法103条により、議員を派遣する権限は各議院にあります。派遣の目的は、議案その他の審査、国政に関する調査、そして議院が必要と認めた場合の三つで、範囲は広く定められています。具体的な手続は各議院の規則と先例に委ねられており、委員会が委員を派遣する場合には議長の承認を求める手続が置かれています。政党や議員個人が独自に行う出張とは、法的な位置付けも費用の出どころも異なります。

解説

被災地の視察も、議員団の海外出張も、法律上の根拠は同じ一条にある。国会法103条は、各議院が「議案その他の審査」「国政に関する調査」、さらに「議院において必要と認めた場合」に議員を派遣できると定める。注目すべきは三つ目の文言である。審査や調査に限らず、院が必要と判断すれば派遣できるため、派遣の範囲は広い。一方で、派遣するかどうかを決めるのは議員個人ではない。議院(実務では院の議決や議長の承認など、各院の規則と先例に基づく手続)である。つまり公費で行く派遣は、制度上すべて院の決定として記録に残る。多くの派遣では目的・派遣先・成果の報告が会議録や報告書として公開されている。「議員の視察はただの物見遊山だ」と感じたら、それは国会会議録検索システムなどで確かめることができる。確かめる側に回れるかどうかが、納税者としてのあなたの立ち位置を変える。

法的な位置づけ

国会法第103条は議員派遣を定める規定であり、各議院が、議案その他の審査、国政に関する調査、または議院が必要と認めた場合に、所属議員を院外へ派遣できる旨を規定する。派遣の決定権は議院に属し、具体的な手続は各議院の規則および先例に委ねられている。

よくある質問 AI による整理

Q1議員派遣とは何ですか?

各議院が審査や国政調査などのために議員を院外へ送り出す制度です。根拠は国会法103条で、被災地視察や海外調査もこれに当たります。

Q2議員の海外視察の費用は誰が払う?

院の決定による派遣は国会の予算、つまり公費で賄われます。政党や議員個人の判断で行く出張は院の派遣ではなく、費用の出どころも別です。

Q3委員派遣と議員派遣の違いは?

委員派遣は委員会が審査・調査のため所属委員を送るもの、議員派遣は議院として議員を送るものです。いずれも国会法103条の枠内で行われます。

Q4国会が閉会中でも議員派遣できる?

閉会中審査(国会法47条)の付託を受けた委員会は、閉会中も審査・調査のための委員派遣を行うことがあります。災害対応の現地視察が典型例です。

Q5地方公聴会とは何ですか?

委員会が委員を地方に派遣し、現地で意見陳述者から意見を聴く会です。公聴会(国会法51条)と委員派遣が組み合わさった運用です。

Q6議員派遣は国政調査権の行使ですか?

国政調査の手段の一つではありますが、派遣先で証言や資料提出を強制する権限はありません。強制的な調査は議院証言法などの別手続で行います。

Q7議員の視察旅行は違法ですか?

院の決定に基づく派遣は国会法103条に根拠がある適法な制度です。問われるべきは違法かどうかより、目的・中身・費用対効果の妥当性です。

Q8議員派遣の根拠条文はどこ?

国会法103条です。その背景には憲法62条の国政調査権と、憲法58条の議院自律権があり、細かな手続は各議院の規則に委ねられています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1議員の海外視察って、結局誰が行っていいって決めてるんですか?

国会法103条により、派遣を決めるのは各議院です。具体的な手続は各院の規則と先例によります。委員会が委員を派遣する場合は、議長の承認を求める手続が定められています(衆議院規則255条)。実務のポイント:院の派遣による出張と、政党や議員個人が行う出張は、費用の出どころも記録の残り方もまったく違います。批判する前に、どちらに当たるかを先に確認するのが鉄則です

Q2視察に行った議員が何をしてきたか、一般人でも確認できますか?

できます。委員派遣の結果は委員会で報告され、会議録に掲載されることが多く、国会会議録検索システムで誰でも読めます。参議院の海外調査派遣などは報告書が公開されています(国会法103条に基づく派遣)。実務のポイント:検索では「派遣」「視察」に加え、委員会名と日付で絞ると見つけやすい。報告が見当たらない派遣こそ、地元議員の事務所に問い合わせる価値があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 議員の視察や海外出張は、議員が自分で行き先を決めて行くものだと思われがちである。だが103条の主語は「各議院」であり、派遣を決めるのは院である。議員が政党活動や個人の判断で行く出張と、院の派遣による公務出張は、法的な位置付けも費用の出どころも別物である
  • 「議員派遣=国政調査権の行使」と理解している人は、半分しか見ていない。憲法62条の国政調査権は証人の出頭・証言や記録の提出を求める強い権限だが、派遣された議員が現地でそれらを強制できるわけではない。派遣は現場で見聞きする手段であり、強制力のある調査は国会法104条の報告・記録提出要求や議院証言法の手続によって別に行われる
比較の観点この条文ほかの条文
目的国会法103条:審査・国政調査・院が必要と認めた場合に議員を院外へ派遣国会法104条:内閣・官公署に報告や記録の提出を求める
国会法51条:公聴会で利害関係者・学識経験者から意見を聴く
情報の入手方法議員自身が現場に出向き、見聞きする政府側から文書・報告を国会へ提出させる
公述人を招き、意見を聴取する
相手方への強制力なし(現地での協力は任意)求めに応じる義務を前提とした要求
なし(公述人の任意の意見陳述)
組み合わせ運用委員派遣として地方公聴会の実施手段になる派遣で把握した論点を記録提出要求で裏付ける
派遣と組み合わせて地方公聴会として開かれる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院職權行使法

台湾立法院も委員会単位で現地考察を行うが、派遣そのものより文書調閲権など調査権の規定が中心。考察の手続は院内規程による

韓国
국정감사 및 조사에 관한 법률

韓国は国政監査という定例の監査制度を持ち、現地調査もその一環として法律で位置付けられる点で日本より制度化が進んでいる

ドイツ
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages

ドイツ連邦議会も委員会の出張は議院の内部規則と議長の承認に委ねられ、議院自律の領域として扱われる点で日本と共通する

アメリカ
Congressional Delegation(CODEL)

米国議会の公務出張は委員会規則と倫理規則で管理され、費用の開示が求められる。日本の国会法の委員会制度は米国議会の影響を受けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 豪雨で地元の堤防が決壊した二週間後、国会の委員会が委員を派遣して現地を視察した。あなたの町の首長が直接被害状況を説明した。この視察は103条に基づく派遣であり、その報告は委員会の会議録に残る。あとで復旧予算の審議で何が語られたかを追うとき、出発点になるのはこの報告である
  • 議員団の海外派遣がニュースで「税金で観光旅行」と批判された。友人に「これって違法じゃないの?」と聞かれたら、どう答える? 派遣自体は103条で院が決められる適法な制度である。問題になるのは中身と費用対効果であり、そこを確かめる手がかりが公開された派遣報告書である

学説

通説:議員派遣は憲法62条の国政調査権を補助する手段と位置付けられるが、それ自体に強制力はなく、相手方の任意の協力を前提とする。派遣の要否・手続は議院自律権に基づき各院が決定する

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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