国会法 第102条の21
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この法律及び他の法律に定めるもののほか、情報監視審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の21は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の21の条文原文は「この法律及び他の法律に定めるもののほか、情報監視審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。」で始まります。
- 国会法第102条の21は第十一章の四に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の21の前の条は国会法第102条の20です。
- 国会法第102条の21の次の条は国会法第103条です。
- 国会法第102条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の21は、情報監視審査会に関する事項のうち国会法と他の法律に定めのないものを、衆議院・参議院がそれぞれの議決で定めると規定する委任規定である。
Q · 情報監視審査会の細かい運営ルールは、誰がどこで決めているの?
法律にない部分は衆参各院が議決で決めます
国会法102条の21により、情報監視審査会に関する事項のうち国会法と他の法律に定めのないものは、衆議院・参議院がそれぞれの議決で定めます。これを根拠に両院は「情報監視審査会規程」を設けており、会議の非公開や特定秘密の取扱いなど運営の細部はそこに書かれています。憲法58条2項の議院規則制定権を、特定秘密の監視の場面に具体化した委任規定です。
解説
国会法の「情報監視審査会」の章は、最後にこう締めくくられている。国会法と他の法律に書かれていないことは、衆議院と参議院がそれぞれ議決で決める。一見すると事務的な一文だが、ここで実務の細部が国会の外から内側へ移る。特定秘密(国の安全保障上、とくに秘匿が必要として行政機関の長が指定した情報)を審査する会議の運営方法は、各議院の内部規程に委ねられている。会議の非公開、資料の閲覧方法、委員以外の議員が入れるかどうか、議事録の扱いといったルールである。これらは議院が自ら定める議院規則(各院がその内部運営について自ら定めるルール)の領域で、内閣が政令で口を出すことはできない。秘密の監視がどこまで本気で行われるかを知りたいなら、法律の条文だけでなく、本条を根拠とする「衆議院情報監視審査会規程」と「参議院情報監視審査会規程」まで読みに行く必要がある。報道の「国会がチェックしている」という一言の中身は、そこに書かれている。
法的な位置づけ
国会法102条の21は、各議院に置かれる情報監視審査会について、国会法および他の法律に定める事項以外の事項を、各議院の議決によって定めることとする委任規定である。憲法58条2項が保障する議院の自律権に基づき、審査会の運営細目を衆議院・参議院それぞれの内部規程に委ねる機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1情報監視審査会とは何ですか?
特定秘密保護制度の運用を国会が監視するため、衆議院と参議院にそれぞれ置かれた機関です。平成26年(2014年)の国会法改正で新設されました。
Q2国会法102条の21は何を定めていますか?
情報監視審査会に関する事項のうち、法律に定めのないものは各議院が議決で決める、という委任を定めています。運営の細目は衆参の規程に委ねられます。
Q3情報監視審査会の会議は公開されますか?
特定秘密を扱うため、会議は原則として非公開で運営されています。公開の範囲や議事録の扱いは、本条を根拠とする各議院の規程で定められています。
Q4衆議院と参議院で審査会のルールは違う?
違いうります。本条は各議院の議決に委ねているため、衆参がそれぞれ別の規程を定めています。細部を比べるには両院の規程を読み比べる必要があります。
Q5情報監視審査会規程はどこで読めますか?
衆議院・参議院それぞれの公式サイトで公開されています。e-Gov 法令検索は法律と政令が中心のため、議院の規程は議院側の情報を確認するのが確実です。
Q6議院の議決で決めたルールは内閣が変更できますか?
できません。議院の内部運営は憲法58条2項が保障する議院自律権の領域であり、内閣が政令で干渉することは予定されていません。
Q7情報監視審査会の報告書はいつ出ますか?
審査会は活動状況について年次報告書を作成し、議長に提出しています。ただし特定秘密に関わる部分は記載が制限されるため、内容には限界があります。
Q8審査会のルールを変えるのに法改正は必要?
国会法に定めのない運営細目であれば、各議院の議決で変更できます。国会法本文に書かれた事項を変えるには、法律改正が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1情報監視審査会の細かいルールって、どこを見れば分かるんですか?
国会法第11章の4(102条の13以下)が骨組みで、それ以外の事項は本条により各議院の議決で定められる。具体的には「衆議院情報監視審査会規程」「参議院情報監視審査会規程」である。実務のポイント:政府の法令データベースで国会法だけを読んで終える人が多いが、運営の実質は衆参の公式サイトに掲載された規程側にある。両院の規程を並べて読み比べると、細部の差まで見えてくる
Q2審査会の委員が特定秘密をうっかり漏らしたら、何か罰があるんですか?
議院内の規律としては懲罰の対象になりうる(国会法121条以下、憲法58条2項)。さらに、特定秘密保護法10条に基づいて提供を受けた者が秘密を漏らした場合は、同法の罰則の対象となる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国会議員には院内発言の免責特権(憲法51条)があるが、これが特定秘密の漏えいにどこまで及ぶかは、実務上解釈が分かれている。規程で非公開を徹底しているのは、この論点を表面化させないためでもある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会の会議ルールはすべて国会法に書いてある」と思われがちだが、国会法は骨組みにすぎない。情報監視審査会の運営細則は、本条によって各議院の議決に委ねられており、衆議院と参議院でルールが同じだとは限らない
- 視角転換型:市民から見れば「秘密の監視が非公開なのは隠蔽だ」と映る。だが法律から見ると、非公開でなければ特定秘密の提供そのものが受けられないという構造になっている。公開性と監視の実効性は、この制度ではトレードオフの関係にある。その設計の細部を決めているのが、本条を根拠とする議院規程である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 国会法102条の21:法律に定めのない事項を各議院の議決に委ねる委任規定 | 国会法102条の13:情報監視審査会の設置と所掌を定める実体規定 日本国憲法58条2項:各議院の規則制定権を定める憲法上の根拠 |
| 変更に必要な手続 | 委任された運営細目は各議院の議決で変更可能 | 設置・所掌の変更には国会法の改正(両院の可決)が必要 憲法改正手続(96条)が必要 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾では立法院が委員会運営を自律的に定める一方、機密文書の取扱いは國家機密保護法に服する。日本のような秘密監視専用の常設機関は置かれていない
韓国は国会法に情報委員会の特例を置き、会議の非公開などを法律本文で規定する。日本より法律で定める範囲が広い
ドイツは情報機関を統制する議会委員会の権限を独立した法律で詳細に定め、運営の細目は委員会自身の規則に委ねる
フランスは両院合同の情報委員会(Délégation parlementaire au renseignement)を置き、構成と権限を議会運営に関するオルドナンスで定める
米国は上下両院が院の決議・規則で情報特別委員会を設置しており、法律ではなく議院規則が中心となる点で本条の発想に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 情報監視審査会の年次報告書がニュースになった。「なぜ会議録がほとんど黒塗りなのか」と思ったとしても、それは担当者の気まぐれではない。非公開の扱いは、本条を根拠とする各議院の規程で決まっている。
- ゼミのレポート提出まであと三日。特定秘密保護法の国会監視を論じるのに、法律の条文だけを引用して終えようとしている。だが審査会の運営の細部は、衆参それぞれの規程にしかない。そこを落とすと、論証の半分が空白のまま提出することになる。
学説
通説:議院の内部運営に関する事項は憲法58条2項により各議院の自律に属し、法律で骨格を定めたうえで細目を議院の議決に委ねる本条の構造は、議院自律権と整合的と解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 特定秘密の保護に関する法律の施行に合わせた国会法改正で、第11章の4「情報監視審査会」が新設され、本条もその一部として設けられたとみられる。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密の保護に関する法律の施行に合わせた国会法改正により第11章の4「情報監視審査会」が設けられ、本条もその一部として新設された
- 国会法 第102条の13情報監視審査会の設置と所掌
- 国会法 第102条の15審査会の資料提出要求等(現行効力を要確認)
- 国会法 第102条の16行政機関の長への勧告(現行効力を要確認)
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条国会への特定秘密の提供要件
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