国会法 第102条の20
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情報監視審査会については、第六十九条から第七十二条まで及び第百四条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第102条の20は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第102条の20の条文原文は「情報監視審査会については、第六十九条から第七十二条まで及び第百四条の規定を準用する。」で始まります。
- 国会法第102条の20は第十一章の四に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第102条の20の前の条は国会法第102条の19です。
- 国会法第102条の20の次の条は国会法第102条の21です。
- 国会法第102条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第102条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/102_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法102条の20は、情報監視審査会に同法69条から72条と104条を準用し、大臣等の出席要求や政府への資料提出要求を可能にする。政府が提出を拒むには内閣声明が必要となる。
Q · 情報監視審査会は、大臣を呼んだり政府に資料を出させたりできるの?
できる。国会法102条の20が委員会の権限を準用している
国会法102条の20は、情報監視審査会に同法69条から72条まで及び104条を準用しています。そのため審査会は、国務大臣等に出席を求め、内閣や官公署に報告・記録の提出を要求できます。政府が提出を拒むときは理由を疎明しなければならず、審査会がその理由を受け入れなければ内閣声明を要求できます。声明が10日以内に出なければ提出義務が残ります。ただし特定秘密の提供には、特定秘密保護法側の条件も別にかかります。
解説
条文はたった一行で、「準用する」で終わる。だがこの一行がなければ、特定秘密保護法の運用を見張るために衆参両院に置かれた情報監視審査会は、口はあっても手足のない機関になる。借りてくる条文は五つある。69条から71条では、副大臣や政府特別補佐人(内閣法制局長官など、大臣を補佐するため国会に出る役職者)の出席ルール、発言の通告、大臣らの出席を求める権限を受け継ぐ。72条では会計検査院長を呼べるようになり、最高裁長官も承認を得れば説明に来られる。核心は104条である。内閣や官公署(役所)に報告や記録の提出を求めると、相手は応じるか、拒む理由を説明しなければならない。理由に納得できなければ、「提出すれば国家の重大な利益に悪影響が出る」という内閣の声明を要求できる。声明が10日以内に出なければ提出義務が戻る。政府が隠し通すには、内閣として公式に名乗り出る政治コストを払うことになる。ただし特定秘密そのものの提供には、特定秘密保護法側の条件が別にかかる。
法的な位置づけ
国会法第102条の20は、情報監視審査会に関する準用規定である。副大臣・政府特別補佐人の出席と発言、国務大臣等への出席要求、会計検査院長等の出席説明を定める第69条から第72条まで、及び内閣・官公署への報告・記録提出要求と内閣声明の手続を定める第104条を、審査会にも適用することを規定する。
よくある質問 AI による整理
Q1情報監視審査会とは何ですか?
特定秘密の指定や解除、適性評価の運用を監視するため、衆議院と参議院にそれぞれ置かれた機関です。国会法102条の13以下に根拠があります。
Q2国会法102条の20は何を準用していますか?
国会法69条から72条まで(副大臣等の出席、大臣等への出席要求、会計検査院長等の説明)と、104条(報告・記録の提出要求と内閣声明)の5か条です。
Q3内閣声明とは何ですか?
政府が資料提出を拒む場合に、提出すれば国家の重大な利益に悪影響が及ぶ旨を内閣として公式に表明するものです。国会法104条に定められています。
Q4情報監視審査会は総理大臣を呼べますか?
国会法71条の準用により、審査会は内閣総理大臣その他の国務大臣に出席を求めることができます。出席要求の根拠はこの準用規定にあります。
Q5最高裁長官は情報監視審査会で説明できますか?
国会法72条の準用により、最高裁判所長官またはその指定する代理者は、審査会の承認を得れば出席して説明することができます。
Q6政府が資料提出を拒んだ後の期限はいつまで?
審査会が拒否理由を受け入れず内閣声明を求めた場合、内閣は10日以内に声明を出す必要があります。出なければ報告・記録の提出義務が残ります。
Q7特定秘密を審査会に提供する条件は?
国会法の準用規定に加え、特定秘密保護法10条が定める提供の条件(秘密会での取扱いや保護措置など)も満たす必要があります。
Q8法律の「準用する」とはどういう意味ですか?
ある事項について定めた規定を、性質の似た別の事項にも必要な読み替えをしたうえで当てはめる立法技術です。同じ条文を繰り返し書かずに済みます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政府が「国家の重大な利益」って言えば、結局なんでも隠せるんじゃないですか?
隠すことはできるが、タダではない。本条で準用される104条では、まず拒否理由の疎明が要る。審査会が受け入れなければ内閣声明を要求でき、声明は内閣としての公式行為なので政治責任の所在がはっきりする。10日以内に出さなければ提出義務が復活する。実務のポイント:内閣声明まで進んだ例はほとんど聞かない。実務では、声明に至る前の事前調整や提示方法の工夫で決着することが多いとされる
Q2情報監視審査会と普通の委員会って何が違うんですか?
審査会は特定秘密制度の運用を常時監視する任務で、2014年に衆参各院に設けられた(国会法102条の13以下)。会議は原則として非公開である。本条は、委員会向けの出席要求や資料要求のルール(69条から72条、104条)を審査会でも使えるようにするための条文である。実務のポイント:審査会は行政機関の長に運用の改善を勧告できるが、その勧告に法的な強制力はない。効き目を決めるのは、勧告の中身が報告書で公表され、世論の目にさらされるかどうかである
間違えやすい点 AI による整理
- 審査会は特定秘密を何でも見られる最強の監視機関だと思われがちだが、実際はそうではない。104条の準用構造には内閣声明という最終的な拒否の出口が残っている。さらに特定秘密の提供そのものには、特定秘密保護法側の条件もかかる。万能の合鍵ではない
- 市民から見れば「準用」は退屈な技術条文にすぎない。だが立法者から見れば、審査会に通常の委員会と同じ調査の牙を与えるかどうかの選択そのものだった。準用の対象に挙がっていない権限は、別の条文に根拠がなければ使えない。何が書かれていないかが、そのまま権限の輪郭になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国会法102条の20:審査会へ出席・資料要求の規定を準用する | 国会法104条:各議院・委員会の報告・記録提出要求と内閣声明 国会法102条の13:情報監視審査会の設置と監視任務 |
| 主な対象機関 | 情報監視審査会 | 各議院および委員会 衆議院・参議院の情報監視審査会 |
| 単独で権限を生むか | 生まない。準用により他条の権限を審査会へ接続する | 生む。提出要求の手続と内閣声明の仕組みを直接定める 生まない。設置と任務を定め、具体的な調査手段は他条に委ねる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院が調閲委員会・調閲専案小組を設けて政府文書を調閲できる。秘密監視専門の常設機関は置かれていない
韓国も公務上の秘密を理由とする提出拒否に主務長官の疎明を求め、国会が受け入れなければ国務総理の声明を要求できる構造で、日本の104条と似ている
ドイツは連邦議会の議会監督委員会(PKGr)に情報機関の文書閲覧権を与え、政府が拒否できる事由を法律で限定している
米国は大統領に情報活動を議会情報委員会へ報告させる義務を課し、常設の情報委員会が日常的に監視する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし政府が審査会の資料要求に「安全保障上お答えできない」とだけ返してきたら、そこで終わりなのか? 終わらない。104条の準用により、拒否には理由の疎明(納得できる程度の説明)が要る。審査会が受け入れなければ内閣声明を要求でき、声明が出ないまま10日が過ぎれば提出義務が戻る
- 防衛省の文書担当として、審査会から記録提出の要求が届いた。期限内に出すか、出せない理由を書面で固めるか。黙ってやり過ごすという選択肢は、条文上用意されていない
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年) 特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、第11章の4(情報監視審査会)とともに設けられたとされる。その後の改正の有無は人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 新設:特定秘密保護法の施行に合わせた国会法改正で、情報監視審査会に関する章とともに設けられたとされる。その後の改正の有無は原典で要確認
- 国会法 第102条の13情報監視審査会の設置と監視任務
- 国会法 第104条報告・記録提出要求と内閣声明
- 国会法 第71条国務大臣等の出席を求める権限
- 国会法 第72条会計検査院長・最高裁長官の出席説明
- 特定秘密の保護に関する法律 第10条国会への特定秘密提供の条件
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