国会法 第133条
クイックジャンプ
この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第133条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第133条の条文原文は「この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する。」で始まります。
- 国会法第133条は第十八章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第133条の前の条は国会法第132条の2です。
- 国会法第133条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第133条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/133
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法133条は、国会法と各議院規則による期間の計算を当日から起算すると定める。民法の初日不算入と異なり、召集日や受理日をそのまま1日目として数える。
Q · 国会の会期や答弁期限って、初日を数えるの?数えないの?
国会の期間は初日を1日目として数える(当日起算)
国会法133条により、国会法および衆議院・参議院の各議院規則が定める期間は、当日から起算します。民法140条は初日を数えないのが原則ですが、民法138条により法令の特別の定めが優先されるため、国会では召集日や受理日がそのまま1日目になります。たとえば1月23日召集の常会(会期150日、国会法10条)は6月21日が最終日です。
解説
民法の世界では、期間の初日は数えない(民法140条の初日不算入)。ところが国会の中だけは逆だ。国会法133条は「この法律及び各議院の規則による期間の計算は、当日から起算する」と定め、出来事が起きたその日を1日目に数える。たった1日の差に見えるが、政治の日程はこの1日で動く。年明けの常会が1月23日に召集されたとすると、会期150日(国会法10条)の最終日は6月21日になる。内閣が質問主意書(議員が文書で内閣に出す質問)を受け取ったら、受け取ったその日を1日目として7日以内に答弁しなければならない(同75条)。ニュースで「会期末まであと何日」「答弁書の期限」と聞いたとき、民法の感覚で数えると必ず1日ずれる。国会のカレンダーを正しく数えられる人は、政局がどう動くかを報道より一歩早く読めるようになる。
法的な位置づけ
国会法第133条は、国会法および各議院の規則が定める期間の計算方法に関する規定であり、期間は当日から起算する、すなわち起点となる日を第1日として算入する旨を定める。民法140条の初日不算入原則に対し、民法138条にいう法令の特別の定めとして優先的に適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.起点となる日を特定する 召集日、受理日、送付日など、期間が始まる日を公式記録(官報、会議録、議院の公表資料)で確認する。何時に起きたかは問わず、日付だけを確定させる
- 2.起点日を1日目として数える 起点日を第1日に算入し、期間の日数から1を引いた日数を足した日を期間の末日とする(例:1月23日召集で会期150日なら、末日は6月21日)。民法式で翌日から数えないよう注意する
- 3.根拠規定が国会法・議院規則かを確認する 数えている期間の根拠が国会法または議院規則なら、本条の当日起算が適用される。憲法59条・60条の期間などに本条が直接適用されるかは議論があるため、先例と実務の運用を確認する
- 4.末日から逆算して日程を組む 答弁書の閣議決定、会期延長の議決、意見表明など、末日までに済ませる必要がある作業を逆算して日程表に落とし込む
よくある質問 AI による整理
Q1国会法133条とは何を定めている?
国会法と各議院規則による期間の計算方法を定めた条文です。期間は当日から起算し、起点となる日を1日目として数えます。
Q2常会の会期は何日間?
常会の会期は150日間です(国会法10条)。召集日を1日目として数え(同14条)、延長は1回に限られます(同12条)。
Q3質問主意書の答弁期限を過ぎたらどうなる?
内閣は受領日から7日以内に答弁する必要があります。期間内に答弁できない場合は、その理由と答弁できる期限を明示しなければなりません(国会法75条2項)。
Q4臨時会の会期は誰が決める?
臨時会と特別会の会期は、両議院一致の議決で決めます(国会法11条)。会期の計算は、本条によって召集日から起算されます。
Q5会期末までに議決されなかった法案はどうなる?
会期中に議決されなかった案件は、原則として後の会期に継続しません(会期不継続の原則、国会法68条)。閉会中審査の手続をとった案件は例外です。
Q6参議院が法律案を60日以内に議決しないとどうなる?
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができます(憲法59条4項)。そのうえで、衆議院が出席議員の3分の2以上で再可決すれば法律が成立します。
Q7議院規則の期間も当日から数える?
数えます。本条は、国会法だけでなく各議院の規則による期間の計算にも当日起算を適用すると明記しています。
Q8国会の期間計算に民法は使われない?
民法138条により、法令に特別の定めがあればそちらが優先します。国会法と議院規則による期間には、民法140条ではなく本条が適用されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1予算って、なんで毎年「3月2日までに衆院通過」って言われるんですか?
参議院が予算を受け取ってから30日以内に議決しないと、衆議院の議決が国会の議決となる(憲法60条2項)。受け取った日を1日目として数えると、3月2日から3月31日でちょうど30日になる。実務のポイント:憲法上の期間に国会法133条が直接適用されるかは学説上の争いがあるが、実務はこの当日起算で運用されている。だから与党の国対(国会対策委員会)は2月の段階から3月2日を逆算して日程を組む
Q2法律の期間って普通は翌日から数えるんじゃないの?国会だけ違うのはなぜ?
民法140条は初日を数えないのが原則だが、民法138条は法令に特別の定めがあればそちらを優先すると定めている。国会法133条はその特別の定めにあたる。実務のポイント:国会の会期は召集日から数えると国会法14条で別に明記されており、日程の計算を誰でも同じ結果にするため、当日起算で統一されている。1日のずれで法案の生死が分かれる場所だからこそ、解釈の余地を残さない設計になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「期間は翌日から数えるのが法律の常識」と考えている人は多い。それは民法140条の原則にすぎない。民法138条は、法令に特別の定めがあればそちらが優先すると明記しており、国会法133条はその特別の定めの一つにあたる。国会の期間を民法式で数えると、毎回1日ずれる
- 当日起算は「期間が1日得をする」ルールではない。実際は逆で、初日を丸ごと1日と数えるため、その日の夕方に起きた出来事でも、その日が1日目として消費される。議院から内閣へ夜に送られた質問主意書でも、その日は7日間のうちの1日として数えられる。持ち時間は見た目よりも短い
- 「会期が何日残っているか」をめぐる攻防を、単なる日数の問題だと思っていないだろうか。国会では、会期中に議決されなかった案件は原則として後会に継続しない(会期不継続の原則、国会法68条)。残り日数の数え方は、法案が生き残るか消えるかの判定そのものになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 初日の扱い | 国会法133条:当日から起算(初日を算入) | 民法140条:初日は算入しない(原則) 国会法14条:会期は召集の当日から起算 |
| 適用範囲 | 国会法および各議院規則による期間全般 | 特別の定めがない法令・契約上の期間全般 国会の会期に限る |
| 具体例 | 質問主意書の答弁7日(国会法75条)を受領日から数える | 契約上の「10日以内」は翌日から数える 1月23日召集の常会は6月21日に会期が終わる |
| 優先関係 | 民法138条により民法の原則に優先する | 法令に特別の定めがない場合に適用される一般原則 会期について本条と同じ考え方を個別に明記した規定 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は、法令に別段の定めがなければ民法の期間計算規定に従う。立法院の期間に当日起算を定めた個別の規定があるかは未確認。
韓国の国会法も、同法による期間を計算するときは初日を算入すると定め、日本の国会法133条と同じ考え方をとる。
ドイツの民法典は期間計算の一般規定を置き、出来事の起きた日を算入しないのが原則。連邦議会の議事規則上の扱いは未確認。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 毎年2月下旬になると「予算案は3月2日までに衆院を通過すれば年度内成立が確定」と報じられる。なぜ3月1日でも3月3日でもないのか? 衆院通過日を1日目として数えると、3月2日から3月31日でちょうど30日(憲法60条2項の自然成立期間)。当日起算の考え方を当てはめると、この日付になる
- 記者として、ある議員の質問主意書が月曜に内閣へ送付されたと聞いた。答弁期限は7日目の日曜日。受理日を数えずに翌週月曜と思い込んでいると、「期限内に答弁なし」の記事を1日遅れで書くことになる
- 会期末まであと3日。重要法案が委員会で止まっている。最終日を1日読み違えた陣営は、会期延長(国会法12条)の議決や審議を引き延ばす戦術のタイミングを外し、法案は審議未了で廃案になる
取るべき行動
被害を受けた側:答弁や議決を待っている側(議員、記者、業界団体など)の場合:1. 起点となる日(受理日、召集日、送付日)を正確に記録する2. その日を1日目として期限日を計算し、民法式の数え方と混同しない3. 質問主意書の答弁が7日目を過ぎても届かない場合は、国会法75条2項に基づき、答弁できない理由と答弁期限が明示されているかを確認する4. 明示がなければ、その事実自体を指摘材料として記録しておく
訴えられた側:期限を守る側(内閣や議院の事務方、議員事務所)の場合:1. 受理日当日を1日目に数える前提で逆算表を作る2. 夜間に受け取った案件も、その日を1日目として消費する3. 7日以内に答弁できないと判断したら、期限内に理由と答弁予定日を明示する(国会法75条2項) 4. 憲法上の期間(予算30日、法律案60日)に本条の当日起算がそのまま適用されるかは議論があるため、先例を事務局に確認する
時効(請求できる期限):本条自体は時効を定めていない。私人の権利義務の問題ではないため、民法166条の一般消滅時効も関係しない。本条が当日起算で数える主な期間は、常会の会期150日(国会法10条、召集当日から起算、同14条)、質問主意書への答弁7日(同75条、受領日から起算)など(最新の改正状況をご確認ください)
学説
憲法上の期間への適用をめぐる議論:憲法59条・60条が定める参議院の議決期間に、国会法133条の当日起算がそのまま適用されるかについては議論がある。実務では当日起算で運用されているとされる。
- 国会法 第10条常会の会期150日
- 国会法 第12条会期延長の回数制限
- 国会法 第14条会期は召集当日から起算
- 国会法 第68条会期不継続の原則
- 国会法 第75条質問主意書の7日答弁期限
- 民法 第138条特別の定めが期間計算で優先
- 民法 第140条初日不算入の一般原則
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める