国会法 第132条の2
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議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第132条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第132条の2の条文原文は「議員の職務の遂行の便に供するため、議員会館を設け、各議員に事務室を提供する。」で始まります。
- 国会法第132条の2は第十七章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第132条の2の前の条は国会法第132条です。
- 国会法第132条の2の次の条は国会法第133条です。
- 国会法第132条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第132条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第132条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/132_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法132条の2は、議員の職務遂行の便に供するため、国が議員会館を設け各議員に事務室を提供すると定める。入館や利用の細目は各院の運用に委ねられている。
Q · 国会議員の事務所って、誰が用意しているの?
永田町の事務室は、国が議員会館の中に用意している
国会法132条の2により、国は議員の職務の遂行の便に供するため議員会館を設け、各議員に事務室を提供しています。永田町には衆議院第一・第二議員会館と参議院議員会館があり、陳情対応や省庁からの説明、政策の打合せの多くはここで行われます。選挙区にある地元事務所は議員側が自ら用意する拠点で、本条の対象ではありません。入館や会議室の利用ルールは各院の運用で定められています。
解説
国会議員の事務所は、自前で借りた部屋とは限らない。国会法132条の2により、国は議員会館を設け、衆参の議員一人ひとりに事務室を提供している。永田町には衆議院第一・第二議員会館と参議院議員会館が並び、陳情も政策の打ち合わせも官僚からの説明(いわゆるレク)も、その多くはここで行われる。この仕組みを知っているかどうかで、国会の見え方が変わる。法律は本会議場だけでなく、会館の一室で交わされる下準備の中でも形づくられていく。そしてこの部屋は、議員事務所が受付で了承すれば一般の市民も入れる。あなたの地元選出議員の部屋は、選挙区の事務所よりも、法案が動く場所に近いことが多い。
法的な位置づけ
国会法132条の2は、議員の職務の遂行の便に供することを目的として、国が議員会館を設置し、各議員に事務室を提供する旨を定める規定である。議員の政策立案、陳情対応、省庁との協議等の活動基盤を国が施設として整備するものであり、入館手続や使用方法の細目は衆議院・参議院の各院の運用に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1議員会館とは何ですか?
国会議員が職務に使う事務室を収めた国の施設です。国会法132条の2に基づいて設けられ、衆議院・参議院の各議員に事務室が提供されています。
Q2議員会館はどこにありますか?
東京都千代田区永田町、国会議事堂の近くに衆議院第一議員会館・第二議員会館と参議院議員会館が並んでいます。
Q3議員会館で院内集会を開くには?
会議室の利用には議員事務所の紹介・申込みが必要とされるのが通例です。まず趣旨に賛同する議員の事務所に相談し、日程と部屋を押さえてもらいます。
Q4議員会館の光熱水費問題とは?
2007年、閣僚の資金管理団体が家賃・光熱水費のかからない議員会館を所在地としながら、多額の光熱水費を政治資金収支報告書に計上していたことが問題視された件です。
Q5議員会館の事務室は議員の私物ですか?
いいえ。国会法132条の2に基づき、国が職務遂行の便のために提供している部屋であり、議員の所有物ではありません。使い道は職務遂行が前提です。
Q6落選した議員は議員会館を使い続けられる?
本条は「各議員」に事務室を提供すると定めるため、議員の身分を失えば提供の前提がなくなります。明渡しの時期など細目は各院の運用によります。
Q7議員会館は見学できる?
議員会館は国会議事堂のような参観コースを前提とした施設ではなく、入館は原則として議員事務所への面会などの用件があって行うものです。
Q8国会法132条の2と政治資金規正法の関係は?
本条は事務室の提供だけを定め、経費の公開は政治資金規正法が担います。資金管理団体の所在地と計上経費を照合するときの前提事実になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議員会館って、普通の人がふらっと入れるものなんですか?
入館受付で面会の手続をし、訪問先の議員事務所が了承すれば入れます。本条は国が各議員に事務室を提供すると定めるだけで、入館のルールは各院の運用に委ねられています。実務のポイント:アポなしで行くより、事前に事務所へ電話して用件と人数を伝えておくほうが通りやすいです。議員本人が不在でも、政策担当秘書(国会法132条2項)が丁寧に話を聞いてくれることがあり、法案に効くのはむしろこの秘書ルートだったりします
Q2議員事務所の家賃とか光熱費って、議員が払ってるの?
議員会館の事務室は、国会法132条の2に基づき国が提供するもので、議員が家賃を払う仕組みではありません。光熱水費も原則として議員個人の負担にはなりません。実務のポイント:だからこそ、資金管理団体の所在地が議員会館になっている場合に、収支報告書へ多額の事務所費や光熱水費が計上されていれば、説明を求める根拠になります。報告書は総務省や都道府県選管のサイトで誰でも閲覧できます
間違えやすい点 AI による整理
- 「議員会館は議員だけが入れる閉ざされた建物」と思われがちだが、実際には受付で面会の手続をし、訪問先の議員事務所が了承すれば一般市民も入館できる。院内集会のように、市民団体が議員の紹介で会議室を使う実例も多い。入館手続の細部は各院の運用で決まり、変わることがある
- 事務室が無償で提供されると知っている人は多いが、その事実がもつ重みまでは知られていない。2007年には、閣僚の資金管理団体が家賃も光熱水費もかからない議員会館を所在地としながら、多額の光熱水費を政治資金収支報告書に計上していたことが問題になった。「無償の部屋」という条文上の前提は、政治資金を監視する手がかりにもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 支える対象 | 国会法132条の2:事務室という物的基盤(議員会館) | 国会法132条:秘書という人的基盤 国会法35条:歳費という金銭的基盤 |
| 給付の形 | 国が施設を設置し、各議員に部屋を提供 | 公費で給与が支給される秘書を付する 一般職国家公務員の最高給与額より少なくない歳費を支給 |
| 監視の手がかり | 資金管理団体の所在地と事務所費・光熱水費の計上を照合 | 秘書給与の流用問題として報道・追及されることがある 歳費法等による支給額の公開 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも立法委員に院内の研究室が用意されるが、日本のように法律の一条で設置を明記しているかは要確認
ドイツは議員の職務経費(Amtsausstattung)の一部として、連邦議会所在地での事務室提供を法律で位置づけている
米国は上下両院の議員会館に事務室を割り当て、事務所経費は別途の手当制度で賄う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 保育園の入園制度に問題を感じて署名を集めた。議員会館の会議室で院内集会を開けば、関係省庁の担当者を呼んで国会議員の前で説明させられる場合がある。ただし会議室を借りるには、議員事務所の紹介が要るのが通例だ
- 地元議員に陳情したいのに、地元事務所で秘書に書類を渡すだけで終わっていないだろうか。会館事務所あてにアポを取れば、政策担当秘書と直接話せることがある。法案審議が佳境を迎える前の数週間が勝負になる
- 国会法 第132条議員秘書の配置、事務所運営の人的基盤
- 国会法 第38条公の通信等のための手当、活動経費の支給
- 国会法 第35条議員歳費の保障、経済的基盤の柱
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第9条調査研究広報滞在費の具体化(現行効力を要確認)
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