国会法 第124条
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議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から七日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第124条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第124条の条文原文は「議員が正当な理由がなくて召集日から七日以内に召集に応じないため、又は正当な理由がなくて会議又は委員会に欠席したため、若しくは請暇の期限を過ぎたため、議長が、特に…」で始まります。
- 国会法第124条は第十五章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第124条の前の条は国会法第123条です。
- 国会法第124条の次の条は国会法第124条の2です。
- 国会法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/124
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法124条は、正当な理由なく欠席した議員に議長が招状を発し、受け取った日から7日以内になお出席しない場合、議長が懲罰委員会に付すると定める。
Q · 国会議員がずっと欠席していたら、どうなるの?
議長の招状から7日以内に来なければ懲罰委員会行き
国会法124条により、正当な理由なく召集に応じない、会議や委員会を欠席する、請暇の期限を過ぎた議員には、議長が特に招状を発します。受け取った日から7日以内になお理由なく出席しなければ、議長がその議員を懲罰委員会に付します。懲罰は戒告・陳謝・登院停止・除名の4種類で(国会法122条)、除名には出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(憲法58条2項)。正当な理由があれば本条の対象外です。
解説
国会議員の欠席は、ニュースでは「サボり」として片付けられがちだ。だが国会法124条を読むと、法律は欠席に対して段階を踏んで責任を問う仕組みを用意していることが分かる。対象は三つの場面である。正当な理由なく召集日から七日以内に応じない場合、正当な理由なく会議や委員会を欠席した場合、そして請暇(議長に届け出て認められた休み)の期限を過ぎた場合だ。このとき議長は、まず「招状」という特別の呼び出し状を出す。受け取った日から七日以内になお理由なく出席しなければ、議長が懲罰委員会に付する。議員の誰かが懲罰動議を出すのを待つ必要はない。懲罰の種類は戒告、陳謝、登院停止、除名の四つである(国会法122条)。除名には出席議員の三分の二以上の賛成が要る(憲法58条2項)。欠席が続く議員について知りたいなら、見るべきは本人の言い訳ではない。招状がいつ出たか、そこから七日が過ぎたかどうかである。
法的な位置づけ
国会法124条は、欠席議員に対する懲罰手続の起動要件を定める規定である。正当な理由なく召集日から7日以内に召集に応じない、会議・委員会を欠席する、または請暇の期限を過ぎた議員に対し、議長が特に招状を発し、受領後7日以内になお故なく出席しないときは、議長がこれを懲罰委員会に付する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.欠席が見込まれたら事前に請暇を申し出る 会議や委員会を欠席する見込みが立った時点で、議長あてに請暇を申し出て許可を得る。許可された期間内の欠席は本条の対象にならない
- 2.請暇の期限切れ前に延長手続をとる 海外出張や療養が長引き、請暇の期限内に戻れないと分かった時点で延長を申し出る。期限を過ぎると本条の「請暇の期限を過ぎた」に当たるおそれがある
- 3.欠席理由を書面で残す 病気などで欠席する場合は、診断書など日付の入った書面で理由を記録しておく。後に「正当な理由」があったかどうかが争われたときの証拠になる
- 4.招状を受け取ったら7日以内に対応する 招状を受け取った日から7日以内に出席するか、正当な理由を議長に書面で示す。この期間を過ぎると、議長が懲罰委員会に付する
- 5.懲罰委員会で弁明する 懲罰委員会に付された場合は弁明の機会を求め、欠席が「故なく」には当たらないことを資料とともに主張する
よくある質問 AI による整理
Q1国会法124条とは?
正当な理由なく欠席する議員に議長が招状を発し、受け取ってから7日以内に出席しなければ懲罰委員会に付すると定めた規定です。
Q2招状とは何ですか?
正当な理由なく欠席している議員に対し、議長が特に出席を求めて発する呼び出し状です。受け取った日から7日の猶予期間が始まります。
Q3国会議員 欠席 何日で処分される?
欠席日数で自動的に処分される規定はありません。招状を受け取った日から7日以内になお理由なく出席しないと、懲罰委員会に付されます。
Q4国会議員の請暇とは?
議員が議長に届け出て許可を得る休暇のことです。許可された期間内の欠席は問題になりませんが、期限を過ぎると本条の対象になり得ます。
Q5国会議員の懲罰の種類は?
国会法122条が定める戒告・陳謝・登院停止・除名の4種類です。除名には出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(憲法58条2項)。
Q6国会議員 欠席 正当な理由 とは?
病気、災害、出産など、出席できないことに合理的な事情がある場合です。認められるかどうかは、懲罰委員会の審査で争点になります。
Q7国会の懲罰は裁判で争える?
議院自律権により、国会の懲罰には原則として司法審査が及ばないと解されています。地方議会の出席停止とは扱いが異なります。
Q8国会議員 欠席 歳費 減る?
欠席を理由に歳費を自動的に減額する規定は長く置かれていません。最新の改正状況は国会の公式情報で確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1国会議員が全然来てないのに、なんで誰も処分しないんですか?
国会法124条では、議長が招状を出し、受け取ってから七日以内に出席しない場合に初めて懲罰委員会付託となる。招状が出ていなければ手続は始まっていない。実務のポイント:招状が実際に発されることはまれで、出す時期には議長と議院運営委員会での与野党の調整が影響しやすい。報道では「招状を出したかどうか」が手続の進み具合を測る目安になる
Q2欠席で懲罰を食らった議員って、実際に除名されたりするんですか?
懲罰には戒告、陳謝、登院停止、除名の四種類がある(国会法122条)。除名には出席議員の三分の二以上の賛成が必要(憲法58条2項)。2023年に参議院で、一度も登院せず陳謝の懲罰にも従わなかった議員が除名された例がある。実務のポイント:除名されても再び当選すれば議院は受け入れを拒めない(国会法123条)。最後に決めるのは有権者である
間違えやすい点 AI による整理
- 「欠席を続ければすぐ議員資格を失う」と思われがちだが、本条は招状を出し、さらに七日待つという二段階を置いている。そのあとも懲罰委員会の審査と本会議の議決が要り、除名は出席議員の三分の二以上の賛成がなければできない(憲法58条2項)。即時の失職ルートは存在しない
- 「議員を処分するのは裁判所か有権者だ」という問いの立て方自体がずれている。懲罰は各議院が自らの内部秩序を守るために行う自律的な処分であり、裁判所は原則として関与しない(議院自律権)。外から議員を裁く制度ではなく、議院が自分で身内を律する制度である
- 有権者から見れば欠席は「職務放棄」だが、法律から見て問題になるのは「正当な理由があったか」だけである。病気、災害、出産などの理由が認められれば、何日休んでも本条には当たらない。怒りの矛先を欠席日数に向けても手続は動かない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 国会法124条:正当な理由のない欠席・召集不応・請暇期限超過 | 国会法121条:懲罰事犯全般の付託と宣告 国会法122条:懲罰の種類(戒告・陳謝・登院停止・除名) |
| 手続の起点 | 議長の招状発出と受領から7日の経過 | 議長の付託または議員の懲罰動議 懲罰委員会の審査を経た本会議の議決 |
| 猶予・救済の余地 | 7日以内に出席するか正当な理由を示せば付託を回避できる | 委員会審査での弁明 除名は出席議員の3分の2以上の賛成が必要(憲法58条2項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院の紀律委員会が立法委員の懲戒を審議する。議院が自ら身内を律する構造は日本と共通する
韓国国会法も懲戒事由と懲戒手続を国会法の中に置き、国会が自律的に議員を懲戒する
ドイツは懲罰ではなく、本会議を欠席した議員の経費手当を減額する金銭的な仕組みで出席を担保する点が日本と異なる
米国憲法は各院に欠席議員の出席を強制する権限と、3分の2の賛成による除名権を与える。出席強制を憲法自体が明記している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが一票を投じた議員が、当選後一度も本会議に姿を見せない。怒りをSNSに書く前に、議長が招状を出したかどうかを調べてほしい。招状が出ていなければ、本条の手続はまだ始まってもいない
- 議員事務所の秘書として働いている。議員が海外出張から戻れず、請暇の期限が明日で切れる。延長の手続を今日中にしなければ、本条の「請暇の期限を過ぎた」に当たるおそれがある。最初に議院事務局へ電話を入れる
- 招状を受け取った議員が「体調不良」を理由に八日目に登院したら、どうなるのか? 七日を過ぎたこと自体より、欠席に「故」(正当な理由)があったかどうかが懲罰委員会での争点になる。診断書の日付が勝負を分ける
- 大学のゼミで「議員が出席しない自由はあるか」と問われた。答えは本条にある。欠席は個人の自由ではなく、懲罰の対象になる職務違反と位置付けられている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 選挙区の議員の出欠は、各議院の会議録や本会議の採決記録(参議院は押しボタン式で個人の賛否を公開)で確認する2. 欠席が続く場合、議院事務局や議長あてに招状の発出状況を問い合わせる3. 請願(国会法79条以下、請願法)で議院に意見を届ける道もある4. 本条の手続を有権者が直接起動することはできない。最終的な評価は次の選挙の一票で示す
訴えられた側:1. 欠席が見込まれる時点で、議長あてに請暇を申し出て許可を得ておく。期限を過ぎそうなら早めに延長手続をとる2. 病気などの理由は診断書などの書面で記録し、日付をそろえる3. 招状を受け取ったら、七日以内に出席するか、正当な理由を議長に書面で示す4. 懲罰委員会に付された場合は、委員会で弁明の機会を求め、「故なく」には当たらないと主張する
時効(請求できる期限):召集日から七日以内に応じない場合が招状の対象となる。招状を受け取った日から七日以内に出席しなければ、議長が懲罰委員会に付する。消滅時効の問題ではなく、議院内部の手続期限である
学説
通説(議院自律権説):議員の懲罰は憲法58条2項に基づく各議院の自律的権能であり、懲罰の要否や程度の判断は議院に委ねられ、裁判所は原則として審査しない。本条の招状と7日の猶予は、その自律的判断に手続的な節度を与える仕組みと位置付けられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定。懲罰の章に、欠席議員に招状を発し懲罰委員会に付する手続が置かれた
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