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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

国会法 第124条の2

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議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第124条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第124条の2の条文原文は「議員は、各議院の議決により定める政治倫理綱領及びこれにのつとり各議院の議決により定める行為規範を遵守しなければならない。」で始まります。
  3. 国会法第124条の2は第十五章の二に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第124条の2の前の条は国会法第124条です。
  7. 国会法第124条の2の次の条は国会法第124条の3です。
  8. 国会法第124条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/124_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法124条の2は、議員に各議院が議決で定める政治倫理綱領と行為規範の遵守を義務づける。違反しても罰則はなく、審査は政治倫理審査会が担う。

Q · 国会議員が政治倫理綱領を破ったら、どんな責任を負うの?

遵守義務はあるが、違反しても罰則はなく勧告どまり

国会法124条の2により、議員は各議院が議決で定めた政治倫理綱領と行為規範を守る義務を負います。ただし本条に罰則はなく、違反の有無を審査するのは各院の政治倫理審査会(同法124条の3)です。審査は原則非公開で、出せるのは勧告にとどまります。議員の身分を奪う除名は、院内の秩序を乱した場合の懲罰として出席議員の3分の2以上の賛成を要する別の手続です(日本国憲法58条2項)。

解説

国会法124条の2は、国会議員に「政治倫理綱領」と「行為規範」を守らせる条文である。ただし中身は国会法に書かれていない。何を守るべきかは、衆議院と参議院がそれぞれの本会議の議決で決める。生まれたのは昭和60年(1985年)。ロッキード事件で元首相が一審有罪となった後、「議員の身の処し方を議員自身に決めさせる」仕組みとして入った。押さえておくべき点は三つある。一つ目、この条文に違反しても罰金も懲役もない。二つ目、守らせる仕組みは124条の3の政治倫理審査会(議員の疑惑を議員自身が調べる、各院に置かれた会議体)で、審査はたいてい非公開、出せるのは勧告だけである。三つ目、それでも衆議院の綱領には「疑惑を持たれたら自ら真摯に解明に努める」と書かれている。議員が「説明責任は果たした」と言ったとき、どの基準に照らしての発言なのか。それを問う根拠がこの条文にある

法的な位置づけ

国会法第124条の2は、国会議員の政治倫理に関する遵守義務を定める規定である。各議院が本会議の議決により政治倫理綱領と、これに則った行為規範を定め、議員はこれらを遵守しなければならない。規範の内容決定と審査は議院の自律に委ねられ、違反に対する罰則は置かれていない。

手順

  1. 1.疑惑議員の政治団体と収支報告書を特定する 報道や議員の公式サイトから関係する政治団体名を特定し、総務省または都道府県選挙管理委員会が公表している政治資金収支報告書を、閲覧期間内に入手して保存する
  2. 2.倫理綱領の該当部分と事実を対応させる 衆議院または参議院の政治倫理綱領・行為規範の全文を読み、収支報告書や報道で確認できた事実がどの文言に関わるかを一覧に整理する
  3. 3.議員事務所に公開質問状を送る 整理した事実と綱領の該当部分を示し、説明を求める公開質問状を議員事務所に送る。送付の記録を残すため、内容証明郵便などを使う
  4. 4.刑事告発と院内ルートを並行して使う 政治資金規正法違反などの疑いがあれば、具体的な事実を特定した告発状を検察に提出する。あわせて、政治倫理審査会の申立てに必要な委員数を持つ会派の議員に資料を届ける

よくある質問 AI による整理

Q1政治倫理綱領とは何ですか?

国会法124条の2に基づき、衆議院と参議院がそれぞれ本会議で議決した議員の倫理基準です。昭和60年(1985年)に議決されました。

Q2行為規範とは何ですか?

政治倫理綱領に則って各議院が議決で定める、議員の具体的な行動ルールです。綱領が理念、行為規範がその具体化という関係にあります。

Q3国会法124条の2に罰則はありますか?

ありません。本条は遵守義務を定めるだけで、罰金や懲役の規定はありません。刑事責任は政治資金規正法など別の法律で問われます。

Q4政治倫理審査会の勧告に従わないとどうなりますか?

勧告に法的な強制力はなく、従わなくても刑事罰や失職はありません。実際の圧力として働くのは世論と次の選挙です。

Q5政治倫理綱領はいつできましたか?

昭和60年(1985年)です。国会法に第15章の2「政治倫理」が新設され、同年に衆参両院がそれぞれ綱領と行為規範を議決しました。

Q6政治倫理綱領は地方議員にも適用されますか?

適用されません。国会法124条の2の対象は国会議員だけです。地方議員の倫理は、各自治体の議会が定める政治倫理条例などで規律されます。

Q7政治倫理綱領の全文はどこで読めますか?

衆議院と参議院の公式ウェブサイトで公開されています。国会法自体には綱領の中身は書かれていないため、各院の議決文を確認する必要があります。

Q8裏金問題で国会法124条の2は関係ありますか?

関係します。政治資金収支報告書の不記載は政治資金規正法の刑事問題であるのと同時に、本条が求める倫理綱領・行為規範の遵守の問題にもなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1政倫審と証人喚問って、結局なにが違うんですか?

政倫審は国会法124条の3に基づく審査会で、議員が弁明する場である。審査は原則非公開で、うその弁明に刑事罰はない。証人喚問は議院証言法に基づき、宣誓したうえでの偽証は刑事罰の対象になる。実務のポイント:疑惑の議員がまず政倫審への出席を自分から申し出るのは、証人喚問を避けるための一手として使われることが多い。「出ます」と言った場がどちらなのかを確かめるだけで、その議員の本気度が分かる

Q2倫理綱領って、具体的に何が書いてあるんですか?

衆議院・参議院がそれぞれ昭和60年(1985年)に議決したもので、国会法124条の2が根拠である。衆議院の綱領には、政治倫理に反する疑惑を持たれたら自ら真摯に解明し、責任を明らかにするよう努めることが書かれている。実務のポイント:条文は短いが、この「自ら解明に努める」という文言は、疑惑報道のたびに野党や記者が引用する定番の根拠である。全文は衆参のウェブサイトで読める。一度読んでおくと、会見での言い逃れに気付ける

Q3一般人が政倫審を開けって申し立てることはできないんですか?

できない。審査の申立ては委員の3分の1以上、または議員本人の申し出に限られる(各院の政治倫理審査会規程。国会法124条の4が規程の根拠)。実務のポイント:市民に残された実効的なルートは、刑事告発、閲覧期間内の収支報告書の入手、そして委員の3分の1を確保できる会派への資料提供である。審査会の委員構成を先に調べておくと、誰に資料を届けるべきかが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「政治倫理綱領に違反したら議員を辞めさせられる」と思われがちだが、実際は違う。124条の2にも政治倫理審査会にも、議員の身分を奪う力はない。除名ができるのは院内の秩序を乱した場合の懲罰で、出席議員の3分の2以上の賛成が必要である(日本国憲法58条2項)
  • 「政倫審に出席した=説明責任を果たした」という言い方の問題は、出席の事実だけで評価が済んでしまう点にある。審査は原則非公開で、偽証罪の制裁がつく証人喚問(議院証言法)とは重さがまったく違う。政倫審でうその弁明をしても刑事罰はない。この差を知らないと、政治ショーに納得させられてしまう
  • 有権者から見れば、倫理綱領は議員に向けた「国民との約束」に見える。法的に見れば、各議院が内部向けに議決した自律規範である。外部の市民が審査の開催を申し立てる手続はない。だから効くのは、選挙と世論、そして委員の3分の1という院内の数だけになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容国会法124条の2:政治倫理綱領・行為規範の遵守義務国会法122条:戒告・陳謝・登院停止・除名の懲罰
国会法124条の3:政治倫理審査会の設置
判断する主体基準は各議院の本会議で議決懲罰委員会の審査を経て本会議で議決
各議院の政治倫理審査会
効果・制裁本条自体に罰則なし身分に影響あり(除名には出席議員の3分の2以上が必要、憲法58条2項)
審査の結果は勧告にとどまる
対象となる行為政治倫理全般(公私のけじめ、疑惑の自主解明など)院内の秩序を乱す行為
綱領・行為規範に著しく違反し政治的道義的に責任があると疑われる行為

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法委員行為法

台湾は議員の倫理規範と紀律委員会を法律で直接定める。日本は法律で遵守義務だけを置き、中身は各議院の議決に委ねる点が異なる

韓国
국회법 제46조・국회의원윤리강령

韓国も国会内に倫理特別委員会を置き、倫理綱領を定める。懲戒とつながる点で日本の政倫審より制裁との距離が近い

ドイツ
Abgeordnetengesetz §§ 44a ff.

ドイツは副収入の届出・公開など議員の行動規範を法律レベルで具体的に定め、違反には秩序金の制裁も予定する

アメリカ
House Rule XXIII・House Committee on Ethics

米下院は議院規則で行動規範を定め、倫理委員会が調査する。自律規範である点は日本と共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地元議員の政治資金パーティー収入が収支報告書に載っていなかったと報道された。議員は「秘書に任せていた」と言う。刑事責任の話とは別に、議員本人が議院の決めた倫理基準に縛られているかどうか、その起点が124条の2である
  • 政治倫理審査会が開かれると聞いて、ニュースで中身を見ようとした。ところが審査は原則非公開で、出てきたのは「弁明を行った」という報告だけ。誰が何を答えたのか分からない。なぜ公開されないのか、規程を読めば理由が分かる
  • あなたが議員秘書で、支援者から「先生に口利きしてほしい」と現金入りの封筒を渡されたら、どうなる? 倫理綱領の問題では終わらない。あっせん利得処罰法違反として、議員が刑事責任を問われうる
  • 収支報告書の閲覧期間はあと数か月で終わる。公表から3年たつと、総務省や選管で閲覧できなくなる。疑惑を追う記者や市民団体にとって、写しを手に入れられる時間は限られている
  • 疑惑の議員が「刑事事件で不起訴になったから潔白だ」と会見した。だが不起訴は「刑事責任を問わない」という判断にすぎず、議院の倫理基準を守ったかどうかとは別の問題である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 疑惑の議員の政治団体名を特定し、総務省または都道府県選管が公表している収支報告書を、閲覧期間内に入手・保存する2. 事実関係と倫理綱領の該当部分を対応させた公開質問状を、議員事務所に内容証明郵便などで送る3. 刑事事件にあたる可能性があれば、政治資金規正法違反などで検察に告発する(刑事訴訟法239条)。告発状は具体的な事実の特定が勝負になる4. 審査会の開催は院内の委員にしか申し立てられないので、他党の議員にも資料を届ける

訴えられた側:1. 議員本人も秘書も、刑事手続(政治資金規正法・あっせん利得処罰法)と議院の倫理手続を分けて考える。政倫審での発言は捜査や公判で参照されうる2. 政倫審では本人が申し出て弁明できる。公開審査に応じるかどうかは、信頼回復と法的リスクの両面から弁護士と決める3. 会計帳簿や領収書を直ちに保全する。廃棄すると証拠隠滅を疑われる4. 「秘書がやった」という弁明は、選任・監督の過失の議論を呼ぶ

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。政倫審の審査にも期限の定めはない。関連する政治資金規正法違反(不記載・虚偽記入)の公訴時効は、法定刑の上限から計算すると5年(刑事訴訟法250条2項)。収支報告書の閲覧期間は公表から3年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年) 第15章の2「政治倫理」の新設に伴い、本条を新設。同時に政治倫理審査会(124条の3、124条の4)を設け、衆参両院がそれぞれ政治倫理綱領と行為規範を議決した

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:国会法に第15章の2「政治倫理」を新設し本条を設けた。同時に政治倫理審査会(124条の3、124条の4)を置き、衆参両院がそれぞれ政治倫理綱領と行為規範を議決した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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