国会法 第121条
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- 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
- 2.委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
- 3.議員は、衆議院においては四十人以上、参議院においては二十人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から三日以内にこれを提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第121条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第121条の条文原文は「各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。」で始まります。
- 国会法第121条は第十五章に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第121条の前の条は国会法第120条です。
- 国会法第121条の次の条は国会法第121条の2です。
- 国会法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第121条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/121
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法121条は、議員の懲罰を懲罰委員会の審査と本会議の議決を経て議長が宣告すると定める。議員の動議は衆院40人・参院20人以上の賛成で、事犯から3日以内に限る。
Q · 国会で懲罰動議が出されたら、その議員はすぐ処分されるの?
動議だけでは処分されず、委員会審査と本会議議決が必要
国会法121条により、懲罰事犯は議長がまず懲罰委員会に付して審査させ、本会議の議決を経て議長が宣告します。委員会内の事犯は委員長が議長に報告して処分を求めます。議員が自ら懲罰動議を出すには、衆議院40人以上・参議院20人以上の賛成が必要で、事犯の日から3日以内に提出しなければなりません。動議の提出は手続の入口にすぎず、処分の種類は同法122条の戒告・陳謝・登院停止・除名の4種です。
解説
懲罰動議の締め切りは、事件があった日から三日である。国会中継で議員がヤジを飛ばしたり委員長席に詰め寄ったりする映像を見て「あれは処分されないのか」と思ったことがあるなら、答えはこの条文にある。本会議で起きた事犯(処分の対象になる秩序違反)は、議長がまず懲罰委員会(議員の処分を審査する常任委員会)に回す。委員会が審査し、本会議が議決し、最後に議長が宣告する。委員会の中で起きた事犯は、委員長が議長に報告して処分を求める。議員が自分から動く場合は、衆議院なら四十人、参議院なら二十人の賛成者を集めて、三日以内に動議を出さなければならない。つまり懲罰は世論の怒りだけでは始まらない。人数と期限と手順をそろえた者だけが扉を開けられる。逆に言えば、少数会派は自分たちだけでは動議すら出せないことがある。ニュースで「懲罰動議提出」と聞いたら、誰が何人集めたのか、委員会で本当に審査が始まるのかを見るとよい。それで本気の処分なのか、政治的なパフォーマンスなのかが分かる。
法的な位置づけ
国会法第121条は、各議院における懲罰事犯の処理手続を定める規定である。議長が事犯を懲罰委員会に付して審査させ、議院の議決を経て宣告する。委員会内の事犯は委員長が議長に報告して処分を求める。議員発議の懲罰動議は、衆議院40人以上・参議院20人以上の賛成を要し、事犯の日から3日以内に提出しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事犯の事実を特定する 問題の発言・行為があった日時、場所(本会議か委員会か)、内容を会議録と中継映像で確認し、事犯の日を確定する。3日の期限はこの日から起算される
- 2.手続ルートを選ぶ 本会議の事犯は議長が懲罰委員会に付す。委員会の事犯は委員長が議長に報告し処分を求める。議員発議で進めるなら懲罰動議ルートを選ぶ
- 3.賛成者を集める 衆議院は40人以上、参議院は20人以上の賛成者の署名を確保する。自会派で足りなければ他会派に協力を求める
- 4.3日以内に動議を提出する 事犯があった日から3日以内に懲罰動議を提出する。期限を過ぎると議員発議の動議は出せなくなる
- 5.懲罰委員会の審査と本会議議決を追う 懲罰委員会での審査開始、弁明、委員会決定、本会議の議決、議長の宣告という流れを確認する。処分の種類は国会法122条の4種
よくある質問 AI による整理
Q1懲罰動議とは何ですか?
院内の秩序を乱した議員の処分を求める動議です。国会法121条3項により、衆議院40人以上・参議院20人以上の賛成で提出できます。
Q2懲罰動議の提出期限はいつまで?
事犯があった日から3日以内です(国会法121条3項)。会期末の事犯については、次の国会での扱いを定める特則があります(同法121条の3)。
Q3懲罰動議は何人いれば出せる?
衆議院では40人以上、参議院では20人以上の議員の賛成が必要です。少数会派は単独では提出できないことがあります。
Q4懲罰委員会とは何をするところ?
議員の懲罰事犯を審査する各議院の常任委員会です。議長から付された事犯を審査し、処分の要否と種類を本会議に報告します。
Q5委員会で起きた暴言はどう処分される?
委員長が議長に報告して処分を求めます(国会法121条2項)。その後、議長が懲罰委員会に付し、本会議の議決を経て宣告されます。
Q6懲罰を最終的に決めるのは誰?
議院(本会議)が議決し、議長が宣告します。懲罰委員会は審査を担いますが、処分を確定させる権限は本会議にあります。
Q7国会議員の懲罰は裁判で争える?
国会の懲罰は憲法58条に基づく議院の自律権に属し、司法審査は及ばないと解するのが通説です。地方議会の懲罰とは扱いが異なります。
Q8懲罰動議が出ても処分されないのはなぜ?
懲罰委員会で審査に入らないまま会期末を迎えることが多いためです。動議提出は手続の入口であり、審査と議決がなければ処分は成立しません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1懲罰動議って出されたら、その議員はクビになるんですか?
動議が出ただけでは何も決まらない。懲罰委員会の審査と本会議の議決を経て、初めて処分が宣告される(国会法121条1項)。処分は戒告、陳謝、登院停止、除名の四種類で(同法122条)、除名には出席議員の三分の二以上の賛成が必要である(憲法58条2項)。実務のポイント:動議の多くは、懲罰委員会で審査に入らないまま会期末を迎える傾向がある。「提出」の報道は、相手会派への政治的なけん制として使われることも少なくない
Q2除名された議員が次の選挙でまた当選したら、どうなるの?
院はその議員を受け入れなければならない。国会法123条は、除名された議員が再び当選した場合、両議院はこれを拒めないと定めている。除名で失うのは議席であって、被選挙権まで奪われるわけではない。最終的な判断は有権者に戻る仕組みである。実務のポイント:院の多数派が少数派の議員を除名しても、選挙でその結果を覆せる。123条は、懲罰権が多数派の道具になりすぎないための、制度上の安全弁として働いている
間違えやすい点 AI による整理
- 「あの議員の不祥事を、なぜ懲罰にしないのか」という問いは、そもそも前提がずれていることが多い。懲罰の対象は、憲法58条2項がいう「院内の秩序をみだした」行為である。院外での金銭スキャンダルや私生活の問題は、原則としてこの条文の射程外と解されている。院外の不祥事に対して院がとるのは、主に辞職勧告決議のような法的拘束力のない手段である
- 懲罰動議という言葉は知っていても、その重さを測り違えている人が多い。動議は、本会議で議決されるまでは何の処分でもない。一方で、本会議で除名が議決されれば、選挙で選ばれた議員の身分が出席議員の三分の二以上の賛成で失われる(憲法58条2項ただし書)。入口は軽いが、出口は極めて重い
- 有権者の目には「国会議員には免責特権(憲法51条:院内での発言について院外で責任を問われない特権)があるから、何を言っても許される」と映る。だが法律の上では、免責されるのは院外での法的責任だけで、院内の懲罰は別枠で残っている。外の裁判所は裁けないが、議院自身は裁ける。この落差を知らない議員ほど足をすくわれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 国会法121条:懲罰事犯の手続(付託・審査・議決・宣告、動議要件) | 国会法122条:懲罰の種類(戒告・陳謝・登院停止・除名) 国会法124条:招状に応じない欠席議員の懲罰委員会付託 |
| 手続の起点 | 議長の付託、委員長の報告、議員40人/20人以上の動議 | 121条の手続を経た後の処分内容の選択 議長の招状から7日以内に出席しないこと |
| 期限 | 議員の動議は事犯の日から3日以内 | 期限の定めなし(処分の種類を定める規定) 招状受領から7日以内の不出席 |
| 被害議員の関与 | 賛成者を集めて動議を提出できる | 処分の重さの判断は議院が行う 関与なし(国会法120条で侮辱を受けた議員は処分要求可) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院の紀律委員会が立法委員の懲戒案を審議し、院会の議決を経る仕組みで、日本の懲罰委員会と同じ二段階構造をとる
韓国国会法も懲戒事由と懲戒の種類を定め、倫理特別委員会の審査と本会議の議決を経る
ドイツ連邦議会では議長が秩序措置(注意・会議からの退場など)を直接科す仕組みが中心で、議員資格の剥奪にはつながらない
米国連邦議会の各院は議員を懲罰でき、除名には3分の2の賛成が必要。日本国憲法58条2項の特別多数要件と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ニュースでは何度も「懲罰動議提出」と報じられるのに、処分が下ったという続報をほとんど聞かないのはなぜか? 動議が出ても懲罰委員会が審査に入らなければ、会期が終わるとともに事実上立ち消えになる。提出から処分までの間には、委員会という長い廊下がある
- あなたは議員秘書で、仕えている議員が委員会の審議中に相手の議員へ人格攻撃のような発言をしてしまった。翌日、相手会派が賛成者の署名を集め始めたと耳にする。動議の期限は事犯の日から三日しかない。議事録の確認、発言取消しの申し出、相手会派への謝罪の段取りを今日中に決めなければ、委員会に付される流れを止める材料がなくなる
- 国会に一度も登院しない議員に、院はどう対処するのか。2023年の参議院では、議長の招状に応じなかった議員がまず懲罰で陳謝を命じられ、それにも応じなかったため除名に至った。
取るべき行動
被害を受けた側:院内で侮辱や妨害を受けた議員・会派の場合:1. 当日中に議事録と中継映像で、問題の発言や行為を特定する2. 侮辱を受けた議員本人は、国会法120条に基づき議院に処分を求められる3. 自分たちで動議を出すなら、衆議院40人・参議院20人の賛成者を確保し、三日以内に提出する4. 賛成者が足りない少数会派は、議長に事実を申し入れ、議長の判断で懲罰委員会に付すよう働きかける
訴えられた側:1. 議事録と映像で自分の発言・行為を正確に確認し、事実誤認があればすぐに指摘する2. 必要なら発言の取消しを申し出て、秩序を回復する姿勢を示す3. 懲罰委員会で弁明し、処分の種類(国会法122条:戒告、陳謝、登院停止、除名)の重さを争う4. 議長から招状を受け取ったら必ず七日以内に出席する。欠席を続けると124条により懲罰委員会に付され、最悪の場合は除名まで進む
時効(請求できる期限):議員による懲罰動議は、事犯があった日から三日以内に提出しなければならない(国会法121条3項)。会期の最終日やその前日に起きた事犯は、次の国会の召集日から三日以内に動議を出せる扱いがある(同法121条の3、最新の改正状況をご確認ください)。欠席している議員は、議長の招状を受け取った日から七日以内に出席しなければ懲罰委員会に付される(同法124条)
学説
通説:国会の懲罰は憲法58条2項に基づく議院自律権の行使であり、司法審査は及ばない。懲罰の対象は院内の秩序を乱す行為に限られ、院外の私的行為は原則含まれない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、議院の懲罰手続が定められた
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