国会法 第124条の4
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前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第124条の4は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第124条の4の条文原文は「前条に定めるもののほか、政治倫理審査会に関する事項は、各議院の議決によりこれを定める。」で始まります。
- 国会法第124条の4は第十五章の二に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第124条の4の前の条は国会法第124条の3です。
- 国会法第124条の4の次の条は国会法第125条です。
- 国会法第124条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/124_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法124条の4は、政治倫理審査会の設置と会長以外の事項を各議院の議決に委ねる規定。審査手続や公開の扱いは衆参それぞれの規程で定まる。
Q · 政倫審のルールって、国会法に全部書いてあるの?
設置と会長以外は各議院が議決で決める
国会法124条の4によると、政治倫理審査会について法律が直接定めているのは設置(124条の2)と会長(124条の3)だけです。それ以外の事項は各議院の議決に任されています。衆議院と参議院はそれぞれ政治倫理審査会規程を議決し、審査の申立て、会議の公開・非公開、勧告の内容などを定めています。法改正をしなくても、各議院の議決だけで運用を変えられる仕組みです。
解説
2024年の派閥裏金問題で連日報じられた「政倫審」。その運営ルールの大部分は、国会で成立した法律ではなく、衆議院と参議院がそれぞれ院内で議決した規程に書かれている。国会法124条の4は、前条までで定めた設置と会長の事項(124条の2、124条の3)以外を「各議院の議決」に任せる委任条文である。審査をどう申し立てるか、公開か非公開か、どんな勧告を出せるか。こうした中身は、法律の改正ではなく院内の議決(衆議院政治倫理審査会規程、参議院政治倫理審査会規程)で決まる。憲法58条2項が保障する議院自律権(議院が自分の内部ルールを自分で決める権限)の具体化であり、内閣も裁判所も原則として口を出せない。ただし裏を返せば、審査の厳しさは各議院の多数派の合意しだいで変わりうる。もう一点ある。政倫審は議院証言法に基づく証人喚問とは別の制度で、出席の強制も偽証罪もない。ニュースで「政倫審で説明」と聞いたとき、宣誓付きの証言とは法的な重みが違うと見分けられること、それが本条を知る実益である
法的な位置づけ
国会法124条の4は、政治倫理審査会に関する事項のうち、同法124条の2及び124条の3が定める設置と会長以外のものを、各議院の議決により定めるとする委任規定である。これに基づき衆議院と参議院はそれぞれ政治倫理審査会規程を議決し、審査の申立て、会議の公開、勧告等の運営事項を定めている。
よくある質問 AI による整理
Q1政治倫理審査会とは何ですか?
国会議員が政治倫理綱領や行為規範に著しく違反したかを審査する、衆参各院に置かれた機関です。国会法124条の2が設置の根拠です。
Q2国会法124条の4とはどんな規定?
政倫審の設置と会長以外の事項を、各議院の議決で定めるとする委任規定です。運営の細かなルールは衆参の院内規程に任されています。
Q3政倫審は公開されますか?
各院の規程では原則非公開とされています。ただし審査対象の議員が同意するなどの条件がそろえば公開される場合があり、2024年には公開での開催が続きました。
Q4政倫審の審査は誰が申し立てられる?
各院の規程で定めており、一定数以上の審査会委員による申立てや、議員本人の申出が審査開始のルートとされています。詳細は規程で確認が必要です。
Q5政倫審への出席は義務ですか?
法的な出頭義務はありません。証人喚問と違い、出頭を拒んでも刑事罰の対象にはならず、出席は本人の判断や与野党協議に委ねられます。
Q6政倫審の勧告に強制力はある?
規程上、登院自粛や役職辞任などを勧告できるとされますが、法的な強制力はありません。実効性は政治的・道義的な圧力に頼っています。
Q7衆議院と参議院で政倫審のルールは違う?
違いがありえます。本条が各議院の議決に委ねているため、衆議院政治倫理審査会規程と参議院政治倫理審査会規程はそれぞれ別に定められています。
Q8政倫審の規程は誰が改正できる?
その議院の議決だけで改正できます。法律と違って、もう一方の院の可決や内閣の関与はいりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1政倫審と証人喚問って、結局何が違うんですか?
政倫審は国会法124条の2以下と各院の規程に基づく制度で、議員の弁明の場という性格が強く、虚偽の説明に刑事罰はありません。証人喚問は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき、正当な理由のない出頭拒否や偽証に刑事罰があります。実務のポイント:与野党協議で「政倫審で手を打つ」か「喚問まで進む」かは、疑惑議員にとって法的リスクの天と地ほどの差であり、交渉の本当の争点はそこにある
Q2政倫審のルールを厳しくするには、法改正が必要なんですか?
必ずしも必要ありません。国会法124条の4により、設置と会長以外の事項は各議院の議決で定められるため、衆議院政治倫理審査会規程などの院内規程を改めれば運用を変えられます。実務のポイント:法律の改正は衆参両院の可決が必要ですが、院内規程の改正はその議院だけで完結します。改革論議で「規程改正で対応」という言葉が出たら、片方の院だけで動かせる近道が選ばれたと読める
間違えやすい点 AI による整理
- 「政倫審は国会の裁判のようなもので、うそをつけば罰せられる」と思われがちだが、政倫審での弁明に偽証罪はない。偽証罪がつくのは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づく証人喚問である。同じ「国会で説明する」場面でも、法的な重みはまったく違う
- 「議員の倫理基準は法律で厳格に決まっている」という前提そのものがずれている。本条により、審査の手続や勧告の内容は各議院の議決に委ねられている。だからこそ、ルールの実効性は世論の圧力と院内の政治力学に大きく左右される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 国会法124条の4:設置・会長以外の事項を各議院の議決に委任 | 国会法124条の2:政治倫理審査会の設置根拠 国会法121条:懲罰事犯の手続 |
| ルールの所在 | 各院の政治倫理審査会規程(院内議決) | 法律本文に直接規定 国会法と各議院規則 |
| 不利益処分の性格 | 規程に基づく勧告(法的強制力なし) | 処分を直接定めない 戒告・陳謝・登院停止・除名の懲罰(憲法58条2項) |
| 変更の手続 | その議院の議決だけで改正可能 | 国会法改正(両院の可決)が必要 国会法改正または議院規則改正 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法委員の倫理・懲戒事項を法律(立法委員行為法)で定め、立法院の紀律委員会が審議する。日本より法律で直接規律する範囲が広い
韓国は国会法で윤리특별위원회を設け、外部有識者による倫理審査諮問委員会も置く。院内機関が審査する点は日本と同じ
ドイツは法律で連邦議会に行動規範の制定を委ね、議事規則の付属書(Verhaltensregeln)で具体化する。委任の構造は本条に近い
米国下院は議院規則で倫理委員会と行動規範を定め、各院の自律に委ねる。譴責・戒告などの処分を本会議に勧告できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- なぜ野党は「政倫審ではなく証人喚問を」と繰り返すのか? 政倫審のルールは本条の委任で各院の規程が決めており、出席は本人の申出や同意が前提になりやすく、虚偽の弁明にも刑事罰がない。証人喚問なら議院証言法で出頭義務と偽証罪がつく。要求の違いは、法的拘束力の差をめぐる攻防である
- 疑惑の渦中にいる議員の側に立って考えてみる。審査会の規程は公開・非公開の扱いを定めており、2024年には弁明する議員が公開に同意して異例の公開開催となった。報道陣を入れるかどうかは、法律より先に院内ルールと与野党協議の土俵で決まる。数日後の開催前に、陣営はその条件交渉に追われる
学説
議院自律権説(通説):憲法58条2項により、議院の会議手続や内部規律は議院自ら定めるべきものとされる。本条が政倫審の運営事項を院内議決に委ねるのはその具体化であり、内閣や裁判所の介入は原則として予定されていない。
改正沿革 AI による整理
- 昭和60年(1985年) ロッキード事件後の政治倫理確立の議論を受けた国会法改正で、政治倫理審査会に関する規定群の一部として新設されたとされる(人的検証が必要)
改正の年表
- 1.昭和60年(1985年) 新設:ロッキード事件後の政治倫理確立をめぐる議論を受け、政治倫理審査会に関する規定群(124条の2〜124条の4)が国会法に新設された(改正法の公布日は要確認)
- 国会法 第124条の2政治倫理審査会の設置根拠
- 国会法 第124条の3審査会の会長に関する定め
- 国会法 第121条懲罰事犯の手続、倫理審査との区別
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律 第6条証人喚問における偽証罪、政倫審との対比
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