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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第124条の3

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政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第124条の3は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第124条の3の条文原文は「政治倫理の確立のため、各議院に政治倫理審査会を設ける。」で始まります。
  3. 国会法第124条の3は第十五章の二に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第124条の3の前の条は国会法第124条の2です。
  7. 国会法第124条の3の次の条は国会法第124条の4です。
  8. 国会法第124条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第124条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/124_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法124条の3は、政治倫理の確立のため衆参各議院に政治倫理審査会を置くと定める。宣誓や偽証罪はなく、審査会の勧告にも法的強制力はない。

Q · 政倫審で説明するのと証人喚問に応じるのとでは、何が違うの?

政倫審は偽証罪なし、証人喚問は偽証罪ありで重さが違う

政倫審は国会法124条の3に基づき各議院に置かれる内部の審査機関で、宣誓も偽証罪もなく、原則非公開で運営されます。審査の結果出せるのは登院自粛や役職辞任などの勧告までで、法的強制力はありません。これに対し証人喚問は議院証言法に基づき、正当な理由のない出頭拒否には罰則があり、虚偽の証言は偽証罪の対象になります。議員の身分を奪えるのは国会法121条以下の懲罰(除名)だけです。

解説

国会議員が「政倫審に出ます」と言うのと「証人喚問に応じます」と言うのとでは、背負うリスクがまるで違う。この違いを知っていれば、ニュースの見え方が変わる。国会法124条の3は、衆議院と参議院のそれぞれに政治倫理審査会(通称:政倫審)を置くと定めた一文である。政倫審は、議員が政治倫理綱領や行為規範に違反したかを審査する場だ。ただし、議院証言法に基づく証人喚問とは違い、宣誓もなく、偽証罪(嘘をついたときの刑事罰)もない。出席は原則として本人の申出か審査会の議決によるもので、審査会がまとめる勧告(例:一定期間の登院自粛、役職の辞任)にも法的な強制力はない。つまり政倫審での弁明は、法的に見れば「最もリスクの低い説明の場」である。疑惑の議員が政倫審を選び、野党が証人喚問を求めて対立する構図は、まさにこの落差から生まれている。見るべきなのは、議員が「説明した」かどうかではない。「どの場で、どの程度の責任を負って説明したか」である。

法的な位置づけ

政治倫理審査会とは、国会法第124条の3に基づき衆議院・参議院の各議院に置かれる審査機関であり、議員が政治倫理綱領および行為規範に違反し政治的道義的責任があるか否かを審査する。審査の結果、行為規範の遵守や一定期間の登院自粛、役職の辞任などを勧告できるが、勧告に法的強制力はない。

よくある質問 AI による整理

Q1政倫審とは何の略ですか?

「政治倫理審査会」の略称です。国会法124条の3に基づき衆議院と参議院にそれぞれ置かれ、議員の政治倫理綱領・行為規範違反を審査します。

Q2政倫審はいつできた?

1985年(昭和60年)の国会法改正で設けられました。ロッキード事件を受けて政治倫理の確立が求められたことが背景です。

Q3政倫審は公開されますか?

原則として非公開です。ただし審査会の判断で公開されることがあり、2024年には裏金問題をめぐり公開で開かれたことが大きく報じられました。

Q4政倫審に出席を拒否できる?

できます。政倫審への出席に法的な強制はなく、拒否しても罰則はありません。罰則付きで出頭を求められるのは議院証言法に基づく証人喚問です。

Q5政倫審で嘘をついたら罪になる?

偽証罪にはなりません。政倫審には宣誓の手続がないためです。虚偽の証言が偽証罪となるのは、議院証言法に基づく証人喚問で宣誓した場合です。

Q6政倫審の委員は誰が務める?

各議院の議員が委員を務めます。外部の第三者ではなく、同僚議員が審査する仕組みであり、組織や手続の詳細は各議院の政治倫理審査会規程が定めます。

Q7政倫審の勧告に従わないとどうなる?

法的な制裁はありません。勧告に強制力はないためです。議員の身分に影響する処分は、国会法121条以下の懲罰手続によらなければなりません。

Q8政倫審は衆議院と参議院で別々にある?

別々にあります。国会法124条の3は「各議院に」設けると定めており、衆議院政治倫理審査会と参議院政治倫理審査会がそれぞれ置かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1政倫審と証人喚問って、結局なにが違うんですか?

根拠法が違う。政倫審は国会法124条の3に基づく議院内部の審査会で、宣誓も偽証罪もない。証人喚問は議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律に基づき、正当な理由なく出頭を拒めば罰則があり、虚偽の証言は偽証罪(3月以上10年以下の拘禁刑)に問われる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:疑惑の議員側が政倫審への出席を自分から申し出るのは、証人喚問を避けるための先手であることが多い。永田町では「政倫審で済ませる」という言い方自体が、そのことを物語っている

Q2政倫審で「クロ」と判断されたら、議員を辞めさせられるんですか?

辞めさせられない。政倫審ができるのは、行為規範の遵守、一定期間の登院自粛、役職の辞任などの勧告までで、法的な強制力はない。議員の身分を奪えるのは、国会法121条以下の懲罰手続による除名(出席議員の3分の2以上の多数が必要、憲法58条2項)だけである。実務のポイント:政倫審が設置されてから約40年、勧告まで至った例は極めて少ない。審査会がどう運営されるかは各議院の規程と与野党の力関係に左右されるため、「制度があるから大丈夫」とは言えない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「政倫審に出た=説明責任を果たした」と受け取られがちだが、政倫審には宣誓も偽証罪もない。議院証言法による証人喚問なら、虚偽の証言は刑事罰の対象になる。同じ「国会での説明」でも、法的な重さは別物である
  • 政倫審を「議員を処分する機関」だと思う人は多い。だが立てるべき問いは「どんな処分が下るか」ではない。政倫審にできるのは勧告までで、議員の身分を奪う懲罰(国会法121条以下)は本会議の議決という別ルートでしか動かない。処分を期待して政倫審を見ていると、肩透かしの理由がわからないままになる
  • 国民から見れば政倫審は「議員を裁く場」だが、法律上は議院が自らの品位を守るための内部の仕組みである。外部の第三者機関ではなく、議員が同僚議員を審査する。このギャップを知らないと、「なぜこんなに甘いのか」という怒りの向け先を間違える
比較の観点この条文ほかの条文
根拠法国会法124条の3(政治倫理審査会)国会法121条以下(懲罰)
議院証言法(証人喚問)
出席・出頭の強制なし(本人の申出または審査会の議決)懲罰事犯として本会議で審議
正当な理由なき出頭拒否に罰則あり
虚偽説明への制裁宣誓・偽証罪なし直接の刑事罰なし(懲罰事由になり得る)
宣誓後の虚偽証言は偽証罪(議院証言法6条)
最終的な効果勧告のみ(法的強制力なし)戒告・陳謝・登院停止・除名(除名は出席議員3分の2以上)
証言の記録化、偽証時は告発

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法委員行為法・立法院組織法

台湾の立法院も紀律委員会を置き、立法委員の倫理・紀律違反を議会内部で審議する。外部機関ではなく議員が議員を審査する点で日本の政倫審と構造が近い

韓国
국회법 제46조

韓国国会は倫理特別委員会を置き、議員の懲戒・資格審査を扱う。懲戒権限まで持つ点で、勧告止まりの日本の政倫審より強い

ドイツ
Abgeordnetengesetz § 44a ff.・GO-BT Anlage 1

ドイツ連邦議会は行動規範(Verhaltensregeln)を定め、違反時には議長が判断し、秩序金などの措置が可能とされる

アメリカ
House Committee on Ethics・Senate Select Committee on Ethics

米国議会は両院に倫理委員会を置き、調査・勧告を行う。最終的な譴責や除名は本会議の議決による点で、日本の政倫審と懲罰の分業に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 裏金疑惑の議員が「政倫審で説明責任を果たす」と記者会見で宣言した。それを聞いてあなたは納得するだろうか? 嘘をついても偽証罪に問われない場で、しかも原則非公開。説明の中身を評価する前に、その場がどれだけ責任を負わせる場なのかを確かめておく必要がある
  • あなたが地方議員の秘書として、議員の事務所に入った。来月の選挙を前に、国会議員である派閥の先輩が政倫審に出ることになり、地元支援者から「うちの先生は大丈夫か」と電話が殺到している。政倫審の勧告に強制力はないことと、政治資金規正法上の刑事責任は別の軌道で動くことを、今週中に支援者向けの説明として整理しなければならない
  • 政倫審が開かれたのに、ニュースの映像が冒頭だけで終わる。理由は単純で、政倫審は原則非公開だからだ

学説

通説:政治倫理審査会は憲法58条の議院自律権に基づく議院内部の機関であり、その勧告は政治的・道義的責任を明らかにするもので法的拘束力を持たない。強制力ある手段は懲罰と証人喚問に分けて配置されていると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年) 国会法改正で第15章の2「政治倫理」が設けられ、政治倫理綱領(124条の2)とともに政治倫理審査会の設置規定として新設されたとされる。ロッキード事件を背景とする。改正の詳細と、その後の文言変更の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:国会法改正により政治倫理に関する章が設けられ、政治倫理綱領の議決(124条の2)とともに、各議院に政治倫理審査会を設ける本条が新設された。ロッキード事件を背景とする

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第十五章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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