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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第5条

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議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第5条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第5条の条文原文は「議員は、召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない。」で始まります。
  3. 国会法第5条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第5条の前の条は国会法第4条です。
  7. 国会法第5条の次の条は国会法第6条です。
  8. 国会法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法5条は、議員が召集詔書で指定された期日に各議院へ集会する義務を定める。正当な理由なく応じない場合、同法124条により招状・懲罰の対象となる。

Q · 国会議員は召集日に国会へ行かなくても許されるの?

許されない。法律上の義務で、懲罰の対象になり得る

国会法5条により、議員は召集詔書に指定された期日に各議院へ集会しなければなりません。正当な理由なく召集日から7日以内に応じない場合、議長は招状を発することができ、招状到達後7日以内になお応じなければ懲罰委員会に付されます(国会法124条)。懲罰には陳謝・登院停止・除名があり(同122条)、除名には出席議員の3分の2以上の賛成が必要です(憲法58条2項)。

解説

選挙で当選しても、その日から国会が動き出すわけではない。議員の身分は選挙の日から生じるが、議院として法律を作り始めるには「召集」というスタートの合図が要る。合図を出すのは天皇の国事行為としての召集詔書(天皇の名で出る召集の正式文書)で、実際にいつにするかは内閣が決める。国会法5条は、詔書に書かれたその日に、議員が各議院へ集まらなければならないと定めている。一行だけの儀式的な条文に見えるが、ここが議員の出席義務の出発点になる。正当な理由なく召集日から7日以内に応じなければ、議長が「招状」(出席を正式に求める文書)を出せる。それでも7日以内に出てこなければ懲罰委員会に付される(国会法124条)。行き着く先には除名もある。2023年、一度も登院しなかった参議院議員が実際に除名された。議員にとって出席は「心がけ」ではなく、法律上の義務だ。それを知っていれば、議員の欠席報道を見る目は変わる。

法的な位置づけ

国会法第5条は、国会議員の集会義務を定める規定であり、議員は天皇の国事行為として公布される召集詔書に指定された期日に、各議院に集会しなければならない旨を規定する。議員の出席義務の起点となり、不応召に対する招状および懲罰(同法124条・122条)の前提をなす。

よくある質問 AI による整理

Q1国会の召集とは何ですか?

国会の会期を開始させるため、議員を各議院に集める行為です。天皇の国事行為として詔書で行われ(憲法7条2号)、時期は内閣が決定します。

Q2召集詔書とは何ですか?

国会を召集する天皇名の正式文書です。集会の期日が指定され、議員はその日に各議院へ集会する義務を負います(国会法5条)。

Q3国会議員が欠席したら罰則はある?

刑罰はありませんが、正当な理由なき不応召は議院の懲罰対象です。招状、懲罰委員会への付託を経て、陳謝・登院停止・除名があり得ます。

Q4国会の招状とは何ですか?

正当な理由なく召集に応じない議員に対し、議長が出席を正式に求める文書です(国会法124条)。到達後7日以内に応じなければ懲罰委員会に付されます。

Q5国会議員が除名された例はある?

あります。2023年、一度も登院しなかった参議院議員が本会議で除名されました。欠席に対する懲罰の回路が実際に動いた例です。

Q6特別会はいつまでに召集される?

衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集されます(憲法54条1項)。新人議員もその召集日から集会義務を負います。

Q7国会の会期はいつから数える?

会期は召集の当日から起算します(国会法14条)。召集日に議員が集まる本条の義務は、会期計算の起点と直結しています。

Q8国会議員の出席義務はいつから始まる?

議員の身分は選挙の日から生じますが、議院への集会義務が具体化するのは召集詔書で指定された期日です(国会法5条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国会議員って、病気で休んだだけでクビになっちゃうの?

ならない。国会法124条が懲罰委員会への付託の対象にしているのは、正当な理由のない不応召や欠席、請暇(議院の許可を得た休み)の期限超過だけで、病気などの正当な理由があれば対象外だ。除名には出席議員の3分の2以上の賛成が必要で(憲法58条2項)、ハードルは非常に高い。実務のポイント:除名された議員でも、再び当選すれば議院はその人を拒めない(国会法123条)。除名は議員資格の永久剥奪ではなく、最終的な判断は有権者に戻される

Q2国会をいつ開くかって、結局総理が勝手に決めてるんでしょ?

召集そのものは天皇の国事行為(憲法7条2号)だが、時期を実際に決めるのは内閣だ。ただし常会は毎年1月中の召集を常例とし(国会法2条)、詔書は少なくとも10日前に公布する(同1条2項)。臨時会は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上が要求すれば、内閣は召集を決定しなければならない(憲法53条)。実務のポイント:53条には召集までの期限が書かれていない。最判令和5.9.12は、内閣が召集を決定する義務を法的義務と認めつつ、要求した個々の議員による国家賠償請求は退けた(判旨の詳細は判決原文をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「当選した瞬間から国会での仕事が始まる」と思われがちだが、議員の身分が選挙の日から生じることと、議院が活動を始めることは別だ。議院が会議体として動き出すのは、召集詔書で指定された日に議員が集まってからである。召集されていない期間に、議員が個人で法律を通すことはできない
  • 議員の欠席は政治的な批判の対象にとどまる、という程度の認識は甘い。国会法は、正当な理由がない不応召に対して、招状、懲罰委員会への付託、陳謝・登院停止・除名といった懲罰(122条)まで制度として用意している。2023年に参議院で除名が実際に議決されたことで、この回路が飾りではないと証明された
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国会法5条:議員の召集日における集会義務国会法1条:召集詔書の公布と集会期日の指定
国会法124条:不応召議員への招状と懲罰付託
義務を負う主体各議員召集手続(詔書の公布)を行う側
議長(招状を発する)・議院(懲罰を審査する)
違反・不履行の帰結それ自体に制裁規定はなく、124条の手続につながる手続規定であり、議員への制裁は定めない
招状到達後7日以内に応じなければ懲罰委員会に付される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第68条

台湾の立法院は年2回の会期に「自行集会」する仕組みで、日本のような詔書による召集の形式をとらない点が異なる

韓国
국회법 제4조・제5조

韓国は定期会の集会日を法律で定め、臨時会は議長が集会を公告する。召集権者の構造が日本と異なる

ドイツ
Grundgesetz Art. 39 Abs. 2

ドイツ連邦議会は選挙後30日以内に自ら集会すると憲法で定め、行政府による召集を要しない

アメリカ
U.S. Constitution Art. I § 5 cl. 1

米国憲法は各院が欠席議員の出席を強制できると明記しており、日本の招状制度と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが投票した候補者が当選した後、一度も国会に来なかったら、有権者に打つ手はあるのか? 国会議員には、住民が直接やめさせる解職請求(リコール)の制度がない。それでも議院の中には、本条の出席義務、124条の招状、懲罰委員会、除名とつながる回路がある。有権者にできるのは、この回路が動いているかを監視し、次の選挙で判断することだ
  • 衆議院の解散総選挙で初当選した新人議員の事務所。特別会は総選挙の日から30日以内に召集される(憲法54条1項)。召集日の議院集会に間に合わなければ、議員生活の初日から出席義務違反の記録が残る。登院の手続を終えるまでに残された時間は、思っているより短い

学説

通説(議院自律権):召集日の集会義務の履行確保は、刑罰ではなく議院自身の懲罰権に委ねられる。除名に特別多数を要求することで、多数派による少数派議員の排除に歯止めをかけている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、議員の召集日における集会義務が本条に規定された

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 国会の召集及び開会式

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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