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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 2 分2 分2 分

国会法 第4条

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削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第4条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第4条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国会法第4条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第4条の前の条は国会法第3条です。
  7. 国会法第4条の次の条は国会法第5条です。
  8. 国会法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法第4条は改正により削除された条文で、現在は条番号のみが残る。後続条文の番号を変えないための「削除」表記であり、国会の召集・会期は第1条以下と第10条以下で確認する。

Q · 国会法第4条には何が書いてあるの?

現在は「削除」とだけあり、規定内容はありません

国会法第4条は改正により削除されており、現行の条文には「削除」とだけ記載されています。規定内容がないため、本条から生じる権利義務や手続上の効果はありません。条番号を残すのは、後ろの条文の番号を動かさないためです。国会の召集は同法第1条から第3条、会期は第10条以下で確認できます。旧規定の内容や削除時期は、官報や改正前の法令原文で確認する必要があります。

解説

国会法第4条は改正で削除された。条番号だけが残る「空き番」で、後の条文番号を動かさないための処理である。もとは国会の召集・会期の仕組みに関わる規定だったが、制度の見直しで役割を終えた。現在の召集・会期のルールは第2条以下と第10条以下を読めばよい。

法的な位置づけ

国会法第4条は、法改正により規定内容が削除され、条文本文に「削除」とのみ表記される条文である。日本の法令では、条文を削除しても後続条文の番号を繰り上げず、条番号を欠番として維持する方式が採られることが多く、本条もその例に当たる。現行法上、本条から生じる権利義務や手続上の効果は存在しない。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法第4条とは?

改正により削除された条文です。現在の条文には「削除」とだけ書かれており、規定内容も法的効果もありません。

Q2法律の条文にある「削除」とはどういう意味?

改正でその条の中身が消されたことを示す表記です。条番号だけを残し、規定としての効力はもう持ちません。

Q3削除された条文の番号はなぜ残る?

後ろの条文番号を繰り上げると、他の法令や判例、文献の引用がすべてずれてしまうためです。番号を残せば引用の混乱を防げます。

Q4国会法第4条はいつ削除された?

削除の年と根拠となった改正法令は、現時点では確認できていません。官報や改正履歴で照合する必要があります。

Q5削除前の国会法第4条の内容は調べられる?

調べられます。国立国会図書館の日本法令索引で国会法の改正経過をたどり、制定時の官報や改正前の原文で確認するのが確実です。

Q6国会の召集について定める条文はどこ?

国会法第1条が召集詔書、第2条が常会、第3条が臨時会の召集要求の手続を定めています。憲法第7条・第52条・第53条もあわせて読みます。

Q7国会の会期はどの条文で決まる?

国会法第10条が常会の会期を150日と定め、第11条が臨時会・特別会の会期、第12条が会期の延長を規定しています。

Q8削除された条文に効力はある?

ありません。削除条文は現行法として引用・適用できません。歴史研究で触れるときは「改正前の旧規定」であることを明示します。

改正沿革 AI による整理

  • 削除(削除年・改正法令は要人的検証) 改正により本条は削除された。旧規定の内容と削除の経緯は官報・制定時の原文と照合が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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