国会法 第6条
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各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第6条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第6条の条文原文は「各議院において、召集の当日に議長若しくは副議長がないとき、又は議長及び副議長が共にないときは、その選挙を行わなければならない。」で始まります。
- 国会法第6条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第6条の前の条は国会法第5条です。
- 国会法第6条の次の条は国会法第7条です。
- 国会法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法6条は、各議院で召集の当日に議長または副議長がいないとき、その選挙を行わなければならないと定める。議長も副議長もいない場合の選挙は事務総長が仕切る。
Q · 国会が始まる日に議長がいなかったら、どうなるの?
召集当日に必ず選挙で選ぶ(国会法6条)
国会法6条により、各議院で召集の当日に議長または副議長がいない場合、その選挙を行うことが義務づけられています。典型例は衆議院の解散・総選挙の後に開かれる特別会で、解散により議長・副議長とも議員の身分を失っているため空席です。議長も副議長もいない状態での選挙では、議院の事務総長が議長の職務を行います(同法7条)。選挙が終わるまで、通常の議事は始められません。
解説
総選挙が終わった直後の国会初日、中継で最初に映るのは首相指名ではない。議長選挙の投票である。この順番には理由がある。衆議院は解散された時点で議員全員が身分を失うため、議長も副議長も空席になる。国会法6条は、召集の当日に議長・副議長がいなければ「その選挙を行わなければならない」と定めている。「行うことができる」ではなく「行わなければならない」である。議長(本会議の議事を進め、議院の秩序を保ち、議院を代表する責任者)がいない議院には、議事を始める司会者さえいない。このとき議長の役目を務めるのは議員ではなく、議院の事務方のトップである事務総長だ(国会法7条)。新しい総理大臣が決まるニュースを待つあいだにも、その前には必ずこの空席を埋める手続が入っている。誰が議長席に座るかによって、その後の審議日程の進め方も変わりうる。
法的な位置づけ
国会法6条は、衆議院および参議院の各議院において、国会の召集当日に議長もしくは副議長、または両者がともに欠けている場合に、その選挙の実施を義務づける規定である。憲法58条が定める議院の役員選任権を具体化し、総選挙後の特別会や通常選挙後の臨時会で、議院の運営体制を最初に整える手続として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1衆議院議長の任期はいつまで?
議長・副議長の任期は議員としての任期と同じです(国会法18条)。衆議院が解散されれば、その時点で議長も副議長も地位を失います。
Q2特別会とは何ですか?
衆議院の解散・総選挙の後に召集される国会です(憲法54条)。解散で議長が空席になるため、初日に議長・副議長選挙が行われるのが通例です。
Q3衆議院議長は本会議で投票できる?
議長は通常、採決に加わりません。可否同数のときに議長が決する権限を持ちます(憲法56条2項)。そのため議長を出した会派は実質一票減ります。
Q4国会の初日に首相指名より先に議長選挙をするのはなぜ?
議長がいなければ本会議の議事を進める人がいないためです。国会法6条が召集当日の選挙を義務としているので、首相指名は議長が決まった後に行われます。
Q5議長になると党を離れるって本当?
法律上の義務ではありませんが、中立性を示すため議長就任時に所属会派を離れる慣例があります。国会法に会派離脱の定めはありません。
Q6議長選挙で過半数が取れなかったらどうなる?
投票の過半数を得た候補がいない場合、議院規則に基づき上位二名で決選投票を行います。少数与党の国会では決選投票の可能性が現実味を帯びます。
Q7副議長は野党から出すもの?
野党第一会派から副議長が出ることが多いものの、国会法にそうした配分の定めはなく慣例にすぎません。勢力図次第で慣例が崩れることもあります。
Q8議長選挙の時、議長席に座っているのは誰?
議長も副議長もいない場合、議院の事務総長が議長の職務を行います(国会法7条)。議員ではない事務方のトップが選挙を進める珍しい場面です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長選挙ってどうやって決まるの?誰が仕切ってるの?
召集日に議長・副議長がいなければ、国会法6条により選挙が義務になる。議長がいない状態での選挙では、事務総長が議長の職務を行う(同法7条)。投票の過半数を得た候補がいなければ、議院規則により上位二名で決選投票を行う。実務のポイント:議長候補は会派間の協議で事前にほぼ決まっており、本会議の投票は確認の場に近い。本当の勝負は前日までの交渉にある
Q2参議院は解散がないのに、なんで議長選挙があるの?
議長・副議長の任期は、議員としての任期と同じである(国会法18条)。参議院は3年ごとに半数が改選されるため、議長や副議長が改選の対象だった場合は選挙後に空席になり、次の国会の召集日に6条による選挙が行われる。実務のポイント:参議院の議長人事は誰が改選されたかと連動するため、通常選挙の結果が出た時点で各会派の水面下の調整が始まっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長は与党が勝手に決めるポスト」という問いの立て方がそもそも違う。議長は本会議の選挙で選ばれる。第一会派から議長、野党第一会派から副議長が出ることが多いが、それは慣例であって、国会法にそうした配分の定めはない。どの会派も過半数を持たない国会では、この慣例が揺らぐこともある
- 解散で議長が空席になることは知っていても、その空白がどれほど重いかは見落とされやすい。空席の間に事務総長が議長の職務を代わりに行うのは、議長・副議長の選挙の場面に限られる(国会法7条)。つまり選挙を終えるまで、通常の議事を進められる人がいない。6条が選挙を義務として書いているのはそのためである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法6条:召集当日に議長・副議長がいない場合の選挙義務 | 国会法7条:議長・副議長がともにいない選挙での事務総長の職務代行 国会法18条:議長・副議長の任期(議員任期による) |
| 主な主体 | 各議院(本会議で選挙を実施) | 事務総長(議員ではない事務方トップ) 議長・副議長本人 |
| 役割の関係 | 空席を埋める義務を定める | 空席中の選挙を誰が仕切るかを定める なぜ空席が生じるか(任期満了・解散)の前提を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院の院長・副院長は立法委員の互選で選ばれ、選挙方法は別の辦法で定める。新会期の初めに選挙を行う点で日本の構造と近い
韓国も議長・副議長を国会で無記名投票により選挙し、総選挙後の最初の集会日に実施する。議長は在任中の党籍保有が制限される
連邦議会は議長・副議長を自ら選出する。新しい議会期の最初の会議で選挙が行われる
下院は議長(Speaker)を自ら選ぶ。新議会の初日に議長選出が最初の議事となり、選出まで他の議事に進めない点が日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総選挙の投開票から数週間後、特別会初日の衆議院。与党が単独過半数を割っていたら、議長選挙は一回の投票で決まるだろうか。投票の過半数を得た候補がいなければ、議院規則により上位二名で決選投票を行う。どの会派がどちらの候補に入れるかで、首相指名に向けた連立交渉の行方が先に見えることになる
- 参議院の通常選挙で、議長自身が改選の対象だった。選挙後に開かれる臨時会の初日、議長席は空いている。6条が働くのはこの場面である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定とともに設けられた。日本国憲法58条の議院の役員選任権を具体化する規定
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