国会法 第7条
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議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第7条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第7条の条文原文は「議長及び副議長が選挙されるまでは、事務総長が、議長の職務を行う。」で始まります。
- 国会法第7条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第7条の前の条は国会法第6条です。
- 国会法第7条の次の条は国会法第8条です。
- 国会法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法7条は、議長と副議長が選挙されるまでの間、議員ではない事務総長が議長の職務を行うと定める。総選挙後の特別会初日に適用される。
Q · 選挙のあと、議長がいない国会は誰が仕切るの?
議長・副議長が決まるまでは事務総長が議長の職務を行う
国会法7条により、議長と副議長が選挙されるまでの間は、事務総長が議長の職務を行います。衆議院では解散・総選挙で議員全員が地位を失い、議長・副議長の任期も議員任期によるため(国会法18条)、特別会の初日に議長席が空白になります。そこで議員ではない事務総長が議長席に着き、議長・副議長の選挙を執り行います。実務上、その役割は選挙の執行にほぼ限られると理解されています。
解説
衆議院の本会議場では、選挙で選ばれた議員ではない一人の職員が議長席に座り、四百数十人の国会議員を前に議事を進める場面がある。総選挙のあと、特別会が召集された初日である。衆議院議員は解散や任期満了で全員が議員の地位を失う。議長と副議長の任期は議員としての任期によるため(国会法18条)、議長も副議長もいなくなる。その空白を埋めるのが本条で、議員以外の者から選挙される事務総長(国会法27条)が議長の職務を行う。ただし実務上、その役割は議長・副議長の選挙を執り行う範囲にほぼ限られると理解されている。中継で「事務総長が議長の職務を行います」という声が聞こえたら、新政権誕生へのカウントダウンが始まった合図である。議長が決まらなければ、内閣総理大臣の指名(憲法67条)にも進めないからだ。
法的な位置づけ
国会法7条は、議長不在期における議長職務の代行者を定める規定であり、各議院で議長および副議長が選挙されるまでの間、議員以外の者から選挙される事務総長が議長の職務を行う旨を規定する。総選挙後の特別会召集日など議長・副議長がともに欠ける場面に適用され、その職務は実務上、議長・副議長の選挙の執行に限られると解されている。
よくある質問 AI による整理
Q1衆議院事務総長とは何ですか?
衆議院事務局を統括する職で、議員以外の者から本会議の選挙で選ばれる議院の役員です(国会法16条・27条)。議長不在時には議長の職務も行います。
Q2特別会の初日は何をするのですか?
議長・副議長がいなければ、まずその選挙を行います(国会法6条)。議長が決まった後、内閣総理大臣の指名選挙へと進むのが通例です。
Q3衆議院が解散されたら議長はどうなりますか?
議長の任期は議員としての任期によるため(国会法18条)、解散で議員の地位を失うと同時に議長の地位も失います。副議長も同様です。
Q4首相指名選挙はいつ行われますか?
総選挙後の特別会で、議長・副議長の選挙が終わった後に行われます。憲法67条は他のすべての案件に先立って首相を指名すると定めています。
Q5参議院選挙の後も事務総長が議長の代わりをしますか?
議長・副議長の議員任期が満了して不在になれば、参議院でも本条により事務総長が議長の職務を行います。改選組かどうかで状況が変わります。
Q6議長がいないときは副議長が代わるのではないですか?
議長だけが欠けた場合は副議長が議長の職務を行います(国会法21条)。議長・副議長がともに選挙されていない場面が本条の守備範囲です。
Q7事務総長は議長選挙で投票できますか?
事務総長は議員ではないため投票権はありません。議長席から選挙の手続きを進行する立場で、投票するのは議員のみです。
Q8国会法7条は試験に出ますか?
行政書士試験などの憲法・国会分野で、役員の代行順序を問う形で出題される余地があります。6条・21条・22条と並べて押さえると効率的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務総長って選挙で選ばれた議員じゃないのに、議長の代わりをして大丈夫なんですか?
事務総長は議員ではないが、各議院が議員以外の者から選挙する役員である(国会法27条、16条)。憲法58条1項は両議院に議長その他の役員を選ぶ権限を認めており、国会法はその枠内で代行者を定めている。実務のポイント:実務上、事務総長の役割は議長・副議長の選挙に絞られ、議案の審議に踏み込むことは想定されていない。中立性が求められる職員なので、進行は先例どおりの定型手順で淡々と行われるのが通例である
Q2議長選挙で過半数をとる人がいなかったら、どうなるんですか?
議院規則の定めにより、上位二名による決選投票が行われる。その間も選挙が終わるまでは事務総長が議長の職務を担い続ける(国会法7条)。議長が決まらない限り、首相指名など次の議事には進めない。実務のポイント:実際には、各会派が事前に候補を決めて投票するため、初回の投票で決まるのが通例である。与党が過半数を持たない国会では、この初回投票の数字が会派間の協議がまとまったかどうかをそのまま映し出す
間違えやすい点 AI による整理
- 議長がいないなら最年長の議員が仮に仕切るのだろう、と考える人は多い。長老議員が一時的に議長席に座る仕組みをとる議会は海外にもある。しかし日本の国会法は、その役割を議員ではない事務総長に委ねた。党派に属さない者に空白期間を任せるという設計である
- 事務総長を単なる事務方のトップとみると、本条の重みを見誤る。事務総長は国会法16条で議長・副議長と並ぶ「役員」に数えられ、各議院の選挙で選ばれる存在だ(同法27条)。議員でないのに議長席に座れる根拠はここにある。ただし議長の権限をそっくり引き継ぐわけではない。実務上は議長選挙の執行に必要な範囲に限られると理解されているが、どこまで及ぶかについては解釈に委ねられる部分が残る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 国会法7条:議長・副議長がともにまだ選挙されていないとき | 国会法22条:議長・副議長にともに事故があり仮議長を選挙するとき 国会法21条:議長に事故があるとき、または議長が欠けたとき |
| 議長職務を行う者 | 事務総長(議員以外) | 仮議長の選挙中は事務総長、選任後は仮議長(議員) 副議長(議員) |
| 代行の終了時点 | 議長・副議長の選挙が終わるまで | 仮議長の選挙が終わるまで(事務総長部分) 議長の事故解消、または新議長の選挙まで |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾立法院も各期の第一次会議で院長・副院長を委員の互選により選出する。選出前の会議の主宰を職員に委ねる日本型とは設計が異なる点に注意。
韓国国会は議長選出時、出席議員中の最多選議員が議長の職務を代行する。議員が主宰する点で日本と対照的。
ドイツ連邦議会は最年長議員(Alterspräsident)が新議会初日を主宰し、議長選挙を行う。
フランス国民議会も最年長議員(doyen d'âge)が議長選出までを主宰する。
米国下院は議員ではない Clerk が新議会初日を主宰し、Speaker 選出まで進行する。職員が主宰する点で日本と最も近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総選挙の翌月、特別会初日の国会中継を見ていたら、議長席に座っているのは見慣れない人物だった。議員ではない。衆議院事務総長である。本条に基づき、議長が選ばれるまでの間、議場の進行を担っている
- もし議長選挙で過半数を得る候補が出なかったら、事務総長の議長代行はいつまで続くのか? 決選投票を含めて選挙が終わるまで、事務総長が進行を担い続ける。少数与党の国会ほど、この職員の淡々とした読み上げに全国の視線が集まる
学説
通説的理解:本条による事務総長の議長職務は、議長・副議長の選挙を執行するために必要な範囲に限られ、議案の審議・表決の主宰には及ばないと解されている。もっとも権限の外延は明文で定まっておらず、先例と解釈に委ねられる部分が残る。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定され、議長・副議長の選挙までは事務総長が議長の職務を行う旨が定められた。
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