国会法 第8条
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国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第8条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第8条の条文原文は「国会の開会式は、会期の始めにこれを行う。」で始まります。
- 国会法第8条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第8条の前の条は国会法第7条です。
- 国会法第8条の次の条は国会法第9条です。
- 国会法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法第8条は、国会の開会式を会期の始めに行うと定める。会期は召集の当日から起算され(同法14条)、開会式は会期を開始させる要件ではない。
Q · 国会って開会式が終わってから始まるんですか?
いいえ。会期は召集日から始まり、開会式は儀式です
国会法8条は、開会式を「会期の始めに」行うと定めているだけです。会期そのものは召集の当日から起算されます(国会法14条)。そのため、召集日と開会式の日がずれても、会期は召集日から進んでいます。総選挙後の特別会では、開会式を主宰する衆議院議長(同9条)を先に選ぶ必要があるため、本会議で議長選挙を行ってから開会式を開くのが通例です。
解説
テレビに映る国会の開会式は、天皇が「おことば」を述べる厳かな場面である。そのせいで、多くの人は開会式が終わってから国会が動き出すと思っている。だが条文が定めているのは「会期の始めに行う」ことだけで、会期を始めるのは開会式ではない。会期は召集の当日から数える(国会法14条)。つまり国会は、開会式より先にもう始まっている。総選挙後の特別会がわかりやすい。開会式を主宰する衆議院議長(同9条)がまだ決まっていないので、先に本会議で議長を選び、そのあとで開会式を行うのが通例だ。儀式と法的効力を分けて読めれば、政治ニュースの「〇日に召集、〇日に開会式」という書き方が何を意味しているのかがわかる。会期末までの残り日数を数えるときも、起点を開会式の日と取り違えることがなくなる。
法的な位置づけ
国会法第8条は、国会の開会式の実施時期を定める規定であり、開会式は会期の始めに行うものとされる。開会式は衆議院議長が主宰する儀式であり(同法9条)、会期の起算点は召集の当日である(同法14条)。したがって開会式は会期成立の法的要件ではなく、会期の冒頭に置かれる儀礼として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の開会式とは何ですか?
国会の会期の始めに行われる儀式です。国会法8条が実施時期を、9条が衆議院議長による主宰を定め、天皇が臨席しておことばを述べます。
Q2国会の開会式はどこで行われますか?
参議院の本会議場で行われるのが慣例です。旧貴族院の議場に天皇の御席が設けられていた経緯によるものです。
Q3国会の開会式は毎回行われますか?
常会・臨時会・特別会のいずれも、会期の始めに行うのが国会法8条の建前です。実施日は召集日と同日とは限りません。
Q4開会式と召集日が違うのはなぜですか?
会期は召集の当日から起算され(国会法14条)、開会式は儀式にすぎないためです。特別会では議長選挙を先に済ませる必要があります。
Q5国会の会期はいつから数えますか?
召集の当日から起算します(国会法14条)。開会式の日ではありません。会期末の残り日数も召集日を起点に数えます。
Q6開会式で天皇は何をするのですか?
式に臨席しておことばを述べます。式の主宰者は衆議院議長であり(国会法9条)、天皇が式を主宰するわけではありません。
Q7開会式を欠席する議員はいますか?
日本共産党は天皇の関与のあり方を理由に長年欠席していましたが、2016年1月の常会から出席に転じ、大きく報じられました。
Q8開会式が開かれないと国会は無効ですか?
会期は召集日から起算されるため、開会式が会期の効力を左右する構造にはなっていません。開会式は会期成立の要件ではない儀式です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開会式の前に本会議をやってもいいんですか?
問題ない。会期は召集の当日から起算する(国会法14条)。本条は開会式を会期の始めに行うと定めているだけで、それより前に会議を開くことを禁じてはいない。特別会では、開会式を主宰する衆議院議長(同9条)を先に選ぶ必要があるため、議長選挙が開会式より先になる。実務のポイント:国会記者は、会期の日数を開会式の日ではなく召集日から数えるのが当たり前になっている
Q2天皇陛下のおことばって、内閣が中身を決めているんですか?
おことばの法的な位置づけは、憲法7条の国事行為ではなく、象徴としての公的行為と説明されるのが一般的だ。公的行為についても内閣が責任を負うとする見解が有力だが、学説上は争いがある。実務のポイント:おことばは毎回ほぼ決まった型で書かれており、近年はその型からわずかに外れた言い回しが出るだけでニュースになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「開会式をしないと国会は始まらない」と思われがちだが、会期は召集の当日から起算する(国会法14条)。開会式は会期の始めに行う儀式で、会期の始まりを決める要件ではない
- 開会式は天皇が主宰する式典だと思われているが、それは問いの立て方が違う。主宰するのは衆議院議長(国会法9条)であり、天皇は式に臨んでおことばを述べる立場にある。このおことばは憲法7条の国事行為には含まれず、公的行為と解するのが一般的である(憲法学上は見解が分かれている)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 国会法8条:開会式の実施時期(会期の始め) | 国会法14条:会期の起算点(召集の当日) 国会法9条:開会式の主宰者(衆議院議長) |
| 法的効果 | 儀式の時期を定めるのみで、会期成立の要件ではない | 会期の日数計算の起点を確定させる 式を主宰する権限の所在を定める |
| 実務上の注意点 | 召集日と開会式の日がずれることがある | 会期末の残り日数は召集日から数える 特別会では議長選挙が開会式より先になる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は立法院の会期を年2回と憲法で定める。会期の始期を儀式と切り離して規律する点で、日本の召集日起算と同じ発想に立つ
ドイツ連邦議会は選挙後30日以内に自ら集会する。君主の関与する開会儀式はなく、議会の自律的集会が前面に出る
米国連邦議会は原則として1月3日正午に集会する。開会は憲法上の日付で決まり、儀式が効力を左右しない点は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 臨時国会は召集されたのに、開会式は数日後だと報じられたら、その数日間の国会は「まだ始まっていない」のか? 答えは否である。会期は召集日から起算されており(国会法14条)、法案審議の残り日数はすでに減り始めている
- 総選挙が終わって特別会が召集された。初日の本会議は議長選挙から始まる。議長が決まるまで、開会式は開けない
学説
公的行為説(三行為説):天皇の行為を国事行為・公的行為・私的行為に分け、開会式でのおことばは象徴としての地位に基づく公的行為とする見解。一般的な説明とされ、公的行為についても内閣が責任を負うとする見解が有力である。
二行為説:天皇の行為を国事行為と私的行為に限定し、公的行為という中間類型を認めない見解。おことばの位置づけをめぐっては、国事行為に準ずるとする説や認める範囲を厳格に絞る説などがあり、学説上争いがある。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、本条が設けられた。帝国議会の開院式の伝統を開会式として引き継ぎつつ、会期の起算は召集日(14条)に結びつけられた。
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