国会法 第1条
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- 国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。
- 2.常会の召集詔書は、少なくとも十日前にこれを公布しなければならない。
- 3.臨時会及び特別会(日本国憲法第五十四条により召集された国会をいう)の召集詔書の公布は、前項によることを要しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第1条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第1条の条文原文は「国会の召集詔書は、集会の期日を定めて、これを公布する。」で始まります。
- 国会法第1条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第1条の次の条は国会法第2条です。
- 国会法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法1条は、国会の召集詔書に集会期日を定めて公布すると定める。常会の詔書は少なくとも10日前に公布が必要だが、臨時会と特別会には適用されない。
Q · 国会を開く日って誰が決めて、どうやって知らされるの?
内閣が決め、召集詔書の公布で知らされる
国会の召集は天皇の国事行為(憲法7条2号)ですが、内閣の助言と承認が必要なため、召集日は実質的に閣議で決まります。国会法1条により、召集詔書には集会の期日を定めて公布します。常会(通常国会)の詔書は少なくとも十日前に公布しなければなりませんが、臨時会と特別会にはこの十日ルールは適用されず、より短い期間で召集できます。
解説
議員が全員議事堂に集まっていても、それだけでは国会にならない。天皇の名で出される「召集詔書」(国会を開けという正式な命令文書)がなければ、本会議場はただの部屋である。本条はこの詔書の出し方を定めている。第一に、詔書には集会の期日を書き、公布する(官報に載せて国民に知らせる)。第二に、毎年一月に開かれる常会(通常国会)だけは、少なくとも十日前に公布しなければならない。第三に、臨時会と、衆議院解散後の総選挙を受けて開かれる特別会には、この十日ルールがかからない。つまり臨時会なら、内閣は数日前の公布で国会を開ける。詔書は天皇が出すが、天皇は国政に関する権能を持たないので、実際の日付は内閣の助言と承認、つまり内閣の判断で決まる。補正予算、経済対策、あなたが待っている法改正がいつ動き出すか。そのスケジュールを握っているのは国会ではなく内閣であることを、本条は静かに示している。
法的な位置づけ
国会法第1条は、国会の召集詔書の公布方式を定める規定である。召集詔書には集会の期日を定めて公布することを要し、常会については少なくとも十日前の公布を義務づける。他方、臨時会及び日本国憲法第54条により召集される特別会については、この十日前公布の要件を課さない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.召集詔書の公布日と召集日を確認する 官報または首相官邸・衆参両院の発表で、召集詔書の公布日と集会の期日を確認する。常会なら公布から召集まで少なくとも十日空いているはずである
- 2.国会の種類を特定する 今回の国会が常会・臨時会・特別会のどれかを確認する。常会は会期150日、臨時会・特別会は両院一致の議決で会期が決まるため、会期末の読み方が変わる
- 3.召集当日から会期末を逆算する 会期は召集当日から起算する(国会法14条)。常会なら召集日を1日目として150日目を会期末とし、法案の提出・審議・採決の時間的余裕を見積もる
- 4.陳情・意見提出の日程を組む 関心のある法案について、閣議決定前・委員会審議前など意見が反映されうる時期を会期末から逆算し、陳情や意見書提出の日程を確定する
よくある質問 AI による整理
Q1召集詔書とは何ですか?
国会を開くために天皇の名で出される正式な文書です。集会の期日(と場所)を定め、官報で公布されます。国会法1条が公布方式を定めています。
Q2通常国会の召集はいつまでに発表される?
常会(通常国会)の召集詔書は、少なくとも十日前に公布しなければなりません(国会法1条2項)。召集は毎年一月中が常例です(同2条)。
Q3臨時国会は何日前に発表される?
臨時会には十日前公布のルールがありません(国会法1条3項)。そのため数日前の公布で召集されることもあり、時期は内閣の判断に大きく委ねられます。
Q4特別国会とはいつ開かれる?
衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会です(憲法54条1項)。首班指名が主な議題で、召集詔書の十日前公布は不要です。
Q5召集詔書は官報に載る?
載ります。召集詔書は公布されるもので、公布は官報への掲載によって行われます。召集日の確認は官報や首相官邸の発表が確実です。
Q6国会の召集を決めるのは誰?
形式上は天皇の国事行為ですが、内閣の助言と承認が必要なため、実際に召集日を決めるのは内閣です。衆参両院の議長に召集の権限はありません。
Q7国会の会期はいつから数える?
会期は召集の当日から起算します(国会法14条)。常会の会期は150日が原則です(同10条)。召集日が決まれば会期末も逆算できます。
Q8召集詔書の公布が遅れると法案はどうなる?
召集が遅れれば審議期間が短くなり、会期末までに議決されない法案は原則として廃案になります(会期不継続、国会法68条)。成立時期にも影響します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1天皇が国会を開くって、天皇が日にちを決めてるんですか?
決めていない。召集は天皇の国事行為(憲法7条2号)だが、国事行為には内閣の助言と承認が必要で(憲法3条)、天皇は国政に関する権能を持たない(憲法4条)。実際の召集日は閣議で決まり、本条にもとづき詔書として公布される。実務のポイント:詔書の本文には「東京に召集する」と場所まで書かれている。召集場所も形式上は詔書で指定される事項であり、首都機能移転の議論で法技術的な論点として取り上げられたことがある
Q2臨時国会って、要求されたら何日以内に開かないといけないんですか?
憲法53条は、いずれかの議院の総議員の4分の1以上が要求すれば内閣は召集を決定しなければならないと定めるが、期限は書いていない。本条3項も臨時会を10日前公布のルールから外している。実務のポイント:この空白を埋めようと、一部の改憲案には「要求から20日以内に召集」という条項が入れられてきた。期限の明文化が改憲論議の具体的な争点の一つになっているのは、条文にその数字がないからである
間違えやすい点 AI による整理
- 国会は衆議院議長や参議院議長が開くものだと思われがちだが、実際は違う。召集は天皇の国事行為(憲法7条2号)であり、内閣の助言と承認によって行われる。日付を決めているのは実質的に内閣で、議長には召集の権限がない
- 「国会が開けない間に緊急事態が起きたら、詔書で臨時に国会を開くはず」と考えると、制度を一つ見落とす。衆議院の解散中に緊急の必要があるとき、内閣が求めるのは参議院の緊急集会(憲法54条2項)であり、これは国会の召集ではないため召集詔書を必要としない。あなたから見れば同じ「国会」でも、法律から見れば別の手続である
- 臨時会は議員の4分の1以上が要求すれば開かれる、ということは知られている。だが、その要求に何日以内に応じるべきかを定めた条文は存在しない。本条3項が臨時会を十日ルールから外していることもあり、要求から召集までの時間は事実上、内閣の裁量に委ねられてきた。この空白の深さが、権力分立をめぐる争いの火種になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 国会法1条:召集詔書の公布方式(期日の明記・常会は10日前公布) | 国会法2条:常会は毎年一月中に召集するのを常例とする 国会法3条:臨時会の召集決定を要求する手続 |
| 対象となる国会 | 常会・臨時会・特別会すべての召集詔書 | 常会のみ 臨時会のみ |
| 時間的な縛り | 常会の詔書は少なくとも10日前公布、臨時会・特別会は対象外 | 召集時期は一月中が常例 要求後の召集期限の明文なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院は憲法所定の時期に自ら集会する常会制で、詔書に相当する召集文書を要しない。臨時会は総統の咨請または立法委員4分の1以上の請求で開かれる
韓国では臨時会の集会を国会議長が公告する仕組みで、行政府ではなく議会側が手続を担う点が日本と異なる
ドイツ連邦議会は自ら集会と閉会を決定し、議長は一定の場合に招集義務を負う。行政府が召集日を決める日本型とは対照的
米国議会は憲法で毎年の集会日が定められ、大統領は非常の場合に臨時召集できるにとどまる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 政府が「物価高対策の給付金を年内に」と発表した。だが、給付には補正予算が要る。補正予算を通すには臨時会が要る。臨時会の召集日が十一月下旬にずれ込めば、会期末から逆算して、給付は年明けに押し出されうる。召集詔書の公布日が、あなたの口座に入金される時期の最初のヒントになる
- もし野党が憲法53条にもとづき臨時会の召集を要求したのに、内閣が何か月も召集しなかったら、どうなる? 憲法にも国会法にも期限の明文はない。2017年には要求からおよそ3か月後に召集され、その冒頭で衆議院が解散された。この「期限の空白」が法的義務違反になるかは、訴訟でも争われ、実務上、解釈が分かれている
- あなたは業界団体の担当者。来年の常会に出る法案で、自社の事業ルールが変わる。常会の詔書は召集の十日以上前に公布される。公布日が出たら、すぐに会期末から逆算して陳情日程を組む。閣議決定前に間に合わなければ、条文はもう動かない
取るべき行動
被害を受けた側:国会を早く開いてほしい側(政策の実現を待つ事業者・市民・議員)の場合:1. 官報または首相官邸の発表で召集詔書の公布日と召集日を確認する2. 会期が召集当日から起算されること(国会法14条)を前提に、会期末を算出する3. 臨時会が開かれないときは、所属・支持する議員に憲法53条の召集要求(いずれかの議院の総議員の4分の1以上)の状況を確認し、陳情や意見書のタイミングを合わせる
訴えられた側:召集を求められる側(内閣・政府の実務担当)の場合:1. 常会は召集日の少なくとも10日前に詔書を公布する(本条2項)ので、閣議日程を逆算して確保する2. 臨時会・特別会は10日ルールの対象外だが、特別会は総選挙の日から30日以内(憲法54条1項)、任期満了選挙後の臨時会にも期限がある(国会法2条の3)。期限管理を誤らない3. 召集要求への対応が遅れる場合は、合理的理由を説明できるよう記録を残す
時効(請求できる期限):常会の召集詔書は集会期日の少なくとも10日前に公布(本条2項)。特別会は衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集(憲法54条1項)。臨時会は召集要求があっても期限の明文がなく、合理的期間内に召集すべき法的義務があるかは実務上、解釈が分かれている。会期は召集当日から起算(国会法14条)
学説
通説:召集は天皇の国事行為であるが、内閣の助言と承認を要するため、召集の実質的決定権は内閣にある。臨時会については、憲法53条後段の要求があれば内閣は召集を決定する義務を負うとされる。
臨時会召集期限をめぐる議論:憲法53条の要求に応じた召集に期限の明文はないが、合理的期間内に召集すべき法的義務があるとする見解が有力に主張される一方、その司法的救済の可否については見解が分かれている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、本条で召集詔書の公布方式と常会の事前公布義務、臨時会・特別会の適用除外を定めた。
- 国会法 第2条常会は毎年一月中に召集が常例
- 国会法 第2条の3任期満了選挙後の臨時会召集期限
- 国会法 第3条臨時会召集決定の要求手続
- 国会法 第5条議員は詔書指定の期日に集会
- 国会法 第14条会期は召集当日から起算
- 公職選挙法 第31条衆院総選挙期日、特別会召集期限の起点
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