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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第2条の3

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  1. 衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はその期間が参議院議員の通常選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。
  2. 2.参議院議員の通常選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会若しくは特別会が召集された場合又はその期間が衆議院議員の任期満了による総選挙を行うべき期間にかかる場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第2条の3は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第2条の3の条文原文は「衆議院議員の任期満了による総選挙が行われたときは、その任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければならない。但し、その期間内に常会が召集された場合又はそ…」で始まります。
  3. 国会法第2条の3は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第2条の3の前の条は国会法第2条の2です。
  7. 国会法第2条の3の次の条は国会法第3条です。
  8. 国会法第2条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第2条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/2_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法2条の3は、衆議院の任期満了総選挙または参議院通常選挙の後、任期開始日から三十日以内の臨時会召集を義務づける。期間内に常会等が召集されれば不要。

Q · 参院選のあとの臨時国会って、いつまでに開かないといけないの?

新議員の任期開始日から三十日以内です

国会法2条の3第2項により、参議院の通常選挙が行われたときは、新しい議員の任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集しなければなりません。起算点は投票日ではなく任期開始日です。ただし、その期間内に常会や特別会が召集される場合、または期間が衆議院の任期満了による総選挙の期間にかかる場合は、別途臨時会を開く必要はありません。

解説

選挙が終わった後、法律上のカウントダウンが静かに始まる。衆議院の任期満了による総選挙、または参議院の通常選挙が行われると、新しい議員の任期が始まった日から三十日以内に、内閣は臨時会(国会の会期のひとつで、内閣の決定によって必要なときに開かれるもの)を召集しなければならない。あなたの一票で選ばれた議員を、議場に一度も入れないまま放っておくことはできない。注目すべきは、期限が数字で書かれている点である。憲法53条は、いずれかの議院の総議員の四分の一以上が要求すれば、内閣は臨時会の召集を決定しなければならないと定める。しかし、何日以内とは書いていない。実際、要求から三か月以上召集されなかった例もある。選挙後の臨時会だけが「三十日」で縛られているのだ。なお、衆議院の解散による総選挙は本条の対象外で、憲法54条の特別会(選挙の日から三十日以内)が受け持つ。ニュースで「臨時国会」と「特別国会」が使い分けられているのは、この区別があるからである。

法的な位置づけ

国会法2条の3は、衆議院議員の任期満了による総選挙または参議院議員の通常選挙が行われた場合に、新たに選出された議員の任期が始まる日から三十日以内に臨時会を召集すべき義務を定める規定である。期間内に常会(参議院選挙後は特別会を含む)が召集される場合や、他院の選挙を行うべき期間にかかる場合は適用されない。

よくある質問 AI による整理

Q1国会法2条の3とは何ですか?

衆議院の任期満了による総選挙や参議院の通常選挙の後、新議員の任期開始日から三十日以内に臨時会を召集するよう定めた規定です。

Q2参院選後の臨時国会はいつまでに開かれますか?

新しい参議院議員の任期が始まる日から三十日以内です(国会法2条の3第2項)。投票日から数えるわけではない点に注意が必要です。

Q3臨時会召集の三十日はいつから数えますか?

投票日ではなく、新議員の任期が始まる日が起点です。任期の起算日は公職選挙法の規定(衆議院は256条、参議院は257条)で決まります。

Q4三十日以内に臨時会を召集しなかったら罰則はありますか?

国会法に罰則規定はありません。ただし法律上の義務であり、期限を過ぎれば法律違反として政治責任を問われることになります。

Q5臨時会は誰が召集するのですか?

召集の決定は内閣が行い(憲法53条)、形式上は内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為として詔書で召集されます(憲法7条2号)。

Q6参院選後の臨時会では何をするのですか?

改選後の新しい顔ぶれで、議長・副議長や常任委員長の選任など院の構成を整えるのが主な目的です。会期が数日程度で終わることも珍しくありません。

Q7任期満了による総選挙は過去に何回ありましたか?

現行憲法の下で衆議院が解散されずに任期満了で総選挙を迎えたのは1976年の一度だけです。それ以外はすべて解散による総選挙です。

Q8参院選の直後に常会が予定されていても臨時会は開くの?

開く必要はありません。三十日の期間内に常会または特別会が召集される場合は、但し書きにより臨時会の召集義務がなくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1臨時国会と特別国会って、結局なにが違うの?

特別会は、衆議院の解散による総選挙の後、選挙の日から三十日以内に開かれる国会である(憲法54条)。臨時会は憲法53条に基づき内閣が召集を決める国会で、国会法2条の3は、任期満了による総選挙と参院通常選挙の後の臨時会に三十日の期限を設けている。実務のポイント:任期満了総選挙の後の臨時会でも、憲法70条による内閣総辞職と首班指名は行われる。名前は「臨時」でも、中身は特別会とほぼ同じ仕事をする

Q2野党が臨時国会を開けと要求しても開かないのって、違法じゃないの?

憲法53条は、総議員の四分の一以上の要求があれば内閣は召集を決定「しなければならない」と定めるが、期限は書かれていない。合理的な期間内に召集すべきだとする学説は有力で、下級審には憲法上の義務だと述べた判断もある。一方、最高裁は2023年、議員個人による国家賠償請求を退け、違憲かどうかの判断には踏み込まなかった。実務のポイント:国会法2条の3のように法律で期限を書き込んだ前例があるため、期限を明文化すべきだという議論が繰り返し起きている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「選挙が終わったら国会が開かれるのは当たり前」と考える前に、どの選挙なのかを確かめる必要がある。解散総選挙なら憲法54条の特別会、任期満了総選挙と参院通常選挙なら本条の臨時会である。根拠も期限の起算点も呼び名も違う。問いの立て方からして、二つを混ぜてはいけない
  • 野党が要求すれば臨時会が開かれる、という知識自体は正しい。重いのは、その要求に期限の明文がないという事実である。2017年には要求からおよそ三か月後にようやく召集され、冒頭で衆議院が解散された。選挙後の臨時会にだけ三十日の期限があることと並べると、制度の非対称がはっきり見える
  • 但し書きは政府の逃げ道に見えるかもしれない。しかし実際には、三十日以内に常会や特別会が召集される場合や、もう一方の議院の選挙期間と重なる場合に、召集が重複したり選挙と衝突したりするのを避けるための整理規定である。召集義務を空洞化するものではない
比較の観点この条文ほかの条文
召集のきっかけ国会法2条の3:任期満了総選挙・参院通常選挙の実施国会法2条:毎年の定例(一月中に召集)
国会法2条の2・憲法54条:衆議院の解散による総選挙
召集期限の起算点新議員の任期が始まる日から三十日以内毎年一月中
総選挙の日から三十日以内
会期の決め方両議院一致の議決(国会法11条)百五十日(国会法10条)
両議院一致の議決(国会法11条)
内閣総辞職・首班指名1項(衆院任期満了後)は憲法70条により行われる。2項(参院選後)は行われない行われない
憲法70条により行われる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国憲法第68条・第69条

台湾立法院は年二回の会期を憲法で定め、臨時会は総統の咨請または立法委員四分の一以上の請求で開かれる。選挙後の召集期限を独立に定める構造は日本と異なる

韓国
대한민국 국회법 제5조 제3항

韓国は総選挙後最初の臨時会を議員任期開始後7日目に集会すると定め、日本の三十日より大幅に短い期限を法定している

ドイツ
Grundgesetz Art. 39 Abs. 2

ドイツは連邦議会が選挙後遅くとも30日目に集会すると憲法自体に書き込んでおり、日本が法律レベルで定める点と対照的

アメリカ
U.S. Constitution, 20th Amendment §2

米国は議会の集会日を1月3日正午と憲法で固定し、選挙後の召集を行政府の裁量に委ねない設計である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 七月に参議院選挙が終わり、八月の初めに国会が数日だけ開かれてすぐ閉じた。何のための国会だったのか? 答えは本条2項にある。改選後の新しい顔ぶれで委員会の構成などを組み直すための、法律で義務づけられた臨時会である。
  • あと何日のうちに召集すればよいのか? 内閣官房の担当者になったつもりで数えてみよう。任期満了による総選挙が前任者の任期満了日より前に行われた場合、新議員の任期は前任者の任期満了日の翌日から始まる(公職選挙法256条)。三十日は投票日からではなく、その任期開始日から数える。起点を一日誤れば、日程表全体が崩れる。
  • 参院選の翌月に常会の召集が予定されていれば、臨時会を別に開く必要はない。但し書きは手抜きではなく、二重召集を避けるための調整弁である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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