国会法 第2条の2
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特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第2条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第2条の2の条文原文は「特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。」で始まります。
- 国会法第2条の2は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第2条の2の前の条は国会法第2条です。
- 国会法第2条の2の次の条は国会法第2条の3です。
- 国会法第2条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/2_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法2条の2は、選挙後の特別会を常会と併せて召集できると定める。年末解散で両者の時期が重なる場合に、一回の召集で済ませるための裁量規定である。
Q · 特別国会と通常国会って、同じ日にまとめて開いてもいいの?
はい。国会法2条の2により一回の召集で併せて開けます
国会法2条の2は「特別会は、常会と併せてこれを召集することができる」と定めています。年末に衆議院が解散されると、選挙後30日以内に召集すべき特別会(憲法54条)の時期が、1月に召集するのを常例とする常会(国会法2条)と重なることがあります。その場合、二回に分けず一回の召集で両方の役割を担わせることができます。ただし「できる」規定なので、併せるかどうかは召集の判断に委ねられ、院の構成や首班指名が先に来る順序も変わりません。
解説
選挙のあとに開かれる国会(特別会)と、毎年1月に開かれる通常の国会(常会)。教科書では別の箱に入っているが、国会法2条の2はこの二つを一回の召集でまとめることを認めている。ふつう問題になるのは、年末に衆議院が解散された年である。憲法54条により、総選挙は解散から40日以内、国会の召集は選挙の日から30日以内と決まっている。この期限が、常会を召集する1月とちょうど重なる。そのとき別々に召集すれば、国会を二回開き、議長選出や首班指名のあとで改めて開会手続をやり直すことになる。併せて召集すれば、選挙後の院の構成と新年度予算の審議を一つの会期で続けて進められる。ニュースで「特別国会」と「通常国会」が同じ日付で報じられても、誤報ではない。年末解散の日程を見れば、来年度予算がいつ成立しそうかを自分で見積もれる。
法的な位置づけ
国会法第2条の2は、日本国憲法第54条に基づき衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される特別会について、毎年召集される常会と併せて召集することを認める規定である。併せて召集するか否かは裁量に委ねられており、両者の召集時期が重なる場合に召集手続の重複を避ける機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1特別国会とは何ですか?
衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会で、正式には特別会といいます(憲法54条)。議長の選出や内閣総理大臣の指名が最初に行われます。
Q2通常国会はいつから始まりますか?
常会は毎年一回召集され(憲法52条)、国会法2条により1月中に召集するのが常例です。会期は150日間と定められています(国会法10条)。
Q3特別国会と通常国会は同時に開けますか?
開けます。国会法2条の2が特別会を常会と併せて召集することを認めており、選挙後の国会と毎年の国会を一回の召集で兼ねることができます。
Q4国会法2条の2とは
「特別会は、常会と併せてこれを召集することができる」という一文の規定です。特別会と常会の召集時期が重なる場合に、召集を一回にまとめる道を開いています。
Q5年末解散 予算 いつ成立する?
選挙後30日以内の召集、首班指名、組閣を経てから予算審議に入るため、例年より遅れやすくなります。4月1日に間に合わなければ暫定予算が組まれます。
Q6暫定予算とは何ですか?
年度開始までに本予算が成立しない場合に、一定期間の必要経費を賄うため内閣が作成するつなぎの予算です(財政法30条)。本予算成立で吸収されます。
Q7国会の召集は誰が決める?
国会の召集は天皇の国事行為で、内閣の助言と承認により行われます(憲法7条)。召集詔書は国会法1条に従い公布されます。
Q8特別国会で最初に何をする?
衆議院の議長・副議長の選出など院の構成を整え、内閣総理大臣の指名(憲法67条)を行います。常会と併せて召集されてもこの順序は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特別国会と通常国会が同じ日に始まるって、結局どっちなんですか?
両方である。国会法2条の2は、特別会を常会と併せて召集することを認めている。選挙後の特別会としての役目(議長選出、首班指名)と、常会としての役目(予算審議など)を一つの召集で担う。実務のポイント:報道の見出しはどちらか一方の名前しか書かないことが多い。召集詔書(同法1条)の文言を官報で確認すれば、どの会として召集されたかが正確に分かる
Q2年末に解散したら、来年度の予算って間に合わないんじゃないですか?
間に合わないことがある。憲法54条で選挙後30日以内に国会を召集しなければならず、その後に首班指名と組閣が入るため、予算の審議入りは遅れやすい。特別会と常会を併せて召集すれば手続の重複は省けるが、4月1日までに本予算が成立しなければ暫定予算(財政法30条)を組むことになる。実務のポイント:補助金を当てにする事業者や自治体は、解散が報じられた時点で暫定予算になった場合の資金繰りを試算しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「特別国会」と「通常国会」は必ず別々に開かれるものだと思われがちだが、2条の2は両者を併せて召集することを明文で認めている。同じ日に両方の名前が出てきても、手続上は一つの召集で足りる
- 「併せて召集できる」の一文で十分だと思っていると、肝心の点を読み落とす。召集はまとめられても、特別会の役目である院の構成と首班指名(憲法67条)が最初に来る順番は変わらない。そのため予算審議の実際の開始日は、通常の年より後ろにずれやすい。会期の数え方についても、常会の会期を150日とする国会法10条との関係が論点になる(実務上の扱いは衆議院先例等で要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる会 | 国会法2条の2:解散後総選挙を受けた特別会を常会と併せて召集 | 国会法2条:毎年の常会(1月召集が常例) 国会法2条の3:任期満了選挙・参議院通常選挙後の臨時会 |
| 召集時期の根拠 | 憲法54条(選挙の日から30日以内)と常会の時期が重なる場合 | 憲法52条・国会法2条(毎年一回、1月中が常例) 国会法2条の3(選挙後の一定期間内) |
| 会期 | 併せて召集した場合の会期の扱いは衆議院先例等で要確認 | 150日(国会法10条) 両議院一致の議決で決定(国会法11条) |
| 規定の性質 | 「できる」とする裁量規定 | 召集時期の常例を定める規定 一定の場合に臨時会召集を義務付ける規定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では立法院解散後60日以内に選挙を行い、結果確認後10日以内に新立法院が自ら集会し任期を起算し直す。召集の併合という発想ではなく自行集会で対応する点が日本と異なる
ドイツでは選挙後30日以内に新連邦議会が集会する。立法期単位で運営され、日本のような常会・特別会の区別がないため併合規定は不要
フランスでは解散後の国民議会は選挙後第二木曜日に当然に集会し、通常会期外なら15日間の会期となる。会期の種類を法律で調整する点は日本と近い
米国連邦議会は解散制度がなく、毎年1月3日に集会する。選挙後の国会と年次国会の調整問題自体が生じない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 12月に解散、1月に総選挙という日程が報じられた。では、来年度予算の審議はいつ始まるのか? 選挙後30日以内に召集される特別会を常会と併せて開けば、首班指名から予算審議まで一つの会期で続けて進められる。別々に召集すれば、予算の審議入りはそれだけ遅れる
- 自治体の財政担当として、国の補助金が4月に間に合うかを読まなければならない。予算編成の締切まで残り2か月。国会がいつ、どの種類の会として召集されるかが、暫定予算(本予算成立までのつなぎ予算)を組むかどうかの判断材料になる
- 国会法 第1条召集詔書の公布手続
- 国会法 第2条常会の一月召集の常例
- 国会法 第2条の3任期満了選挙後の臨時会召集
- 国会法 第10条常会の会期150日
- 国会法 第11条特別会・臨時会の会期は両院一致の議決で決定
- 財政法 第27条予算の一月中国会提出の常例
- 財政法 第30条本予算未成立時の暫定予算
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