国会法 第9条
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- 開会式は、衆議院議長が主宰する。
- 2.衆議院議長に事故があるときは、参議院議長が、主宰する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第9条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第9条の条文原文は「開会式は、衆議院議長が主宰する。」で始まります。
- 国会法第9条は第一章 国会の召集及び開会式に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第9条の前の条は国会法第8条です。
- 国会法第9条の次の条は国会法第10条です。
- 国会法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法9条は、国会の開会式を衆議院議長が主宰すると定める。衆議院議長に事故があるときは、副議長ではなく参議院議長が主宰を代行する。
Q · 国会の開会式を仕切っているのは誰? 天皇じゃないの?
衆議院議長が主宰し、事故時は参議院議長が代わる
国会法9条1項により、国会の開会式は衆議院議長が主宰します。天皇は臨席しておことばを述べますが、式の主宰者ではありません。同条2項により、衆議院議長に事故があるときは参議院議長が主宰します。議院内部の議長代行(同法21条)では副議長が代わりますが、開会式は両院合同の国会行事なので、代行ルートが異なります。
解説
テレビに映る国会の開会式では、天皇が「おことば」を述べる。その式を取り仕切るのは天皇でも首相でもなく、衆議院議長だ。たった二項の条文だが、国会を開く最初の儀式から両院の格の違いが組み込まれている。開会式の会場は慣例として参議院本会議場である。御席が参議院側にあるからだ。つまり会場は参議院、進行役は衆議院議長という役割分担になる。衆議院議長に「事故」があるとき、代わるのは衆議院副議長ではなく参議院議長である。議院内部の代行(国会法21条)と、国会全体の儀式の代行とでは仕組みが違う。開会式は「各議院」の行事ではなく「国会」の行事だと分かれば、ニュースの見え方が変わる。式典の立ち位置にも、権力の設計図が描かれている
法的な位置づけ
国会法第9条は、国会の開会式の主宰者を定める規定である。第1項は衆議院議長を主宰者とし、第2項は衆議院議長に事故があるときに参議院議長が主宰する旨を定める。議院内部の議長職務代行(同法21条)とは別系統の代行規定であり、開会式が両院合同の国会行事であることを前提とする。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の開会式はどこで行われる?
慣例として参議院本会議場で行われます。御席が参議院側にあるためです。会場は参議院ですが、主宰者は国会法9条により衆議院議長です。
Q2国会の開会式で天皇は何をする?
臨席しておことばを述べます。法律上の主宰者ではありません。開会式への出席は憲法7条の国事行為に明記されておらず、公的行為と整理されています。
Q3開会式の式辞は誰が述べる?
主宰者である衆議院議長が式辞を述べます。衆議院議長に事故があるときは、国会法9条2項により参議院議長が主宰し、式を進行します。
Q4衆議院議長の「事故」とはどういう状態?
病気や不在などで一時的に職務を行えない状態を指すと解されています。議長が「欠けた」場合まで含むかは、本条の文言からははっきりしません。
Q5国会の開会式は法律で決まっている?
決まっています。国会法8条が会期の始めに開会式を行うことを、9条が主宰者を定めています。天皇の臨席は法律上の義務ではなく慣例です。
Q6開会式は召集日当日に行われる?
当日とは限りません。特に総選挙後の特別会では、議長選挙や会派の届出などを済ませる必要があるため、召集日より後に設定されることがあります。
Q7衆参両院の議長が両方とも事故だったら開会式は?
国会法9条には、参議院議長にも事故がある場合の定めがありません。条文上は空白であり、実際の扱いは両院の協議や先例に委ねられると考えられます。
Q8国会の開会式を欠席すると違法?
議員の開会式出席を義務づけ、欠席に罰則を科す明文規定はありません。共産党は長年欠席し、2016年1月に初めて出席しました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1開会式って毎回やってるんですか? 天皇は絶対来るんですか?
国会法8条に基づき、常会・臨時会・特別会の各会期の始めに行うのが原則で、主宰は本条により衆議院議長である。天皇の臨席は法律上の義務ではなく慣例であり、憲法7条の国事行為にも明記されていない。実務のポイント:天皇の臨席は国事行為ではなく「公的行為」と整理されている。そのためおことばの文面は内閣が関与して作られ、政治的中立が保たれている。式の主宰権と原稿作成の責任主体が別だという点は、報道ではまず触れられない
Q2衆議院が解散中だと、衆議院議長がいないけど開会式はどうなるの?
解散後の特別会では、召集日に衆議院でまず議長選挙が行われ(国会法6条)、選ばれた新議長が開会式を主宰するのが通常の流れである。第2項の「事故」に議長の欠員まで含まれるかは条文上はっきりしない。国会法21条が「事故があるとき」と「欠けたとき」を書き分けていることから、実務上は解釈が分かれうる。実務のポイント:開会式が召集日当日ではなく数日後に設定されることがあるのは、議長選挙や会派の届出を先に済ませる必要があるからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 開会式は天皇が主催する皇室行事だと思われがちだが、法律上の主宰者は衆議院議長である。天皇は招かれて臨席し、おことばを述べる立場にあり、式の進行権限は国会側にある
- 「議長に事故があれば副議長が代わる」というルールは誰でも知っている。ただしそれは議院内部の話(国会法21条)にすぎない。開会式は両院合同の国会行事なので、代役は衆議院副議長を飛び越えて参議院議長になる。同じ「事故」でも、どの場の職務かで代行ルートが分かれる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法9条:両院合同の国会開会式の主宰 | 国会法21条:各議院内部での議長職務の代行 国会法8条:開会式を行う時期(会期の始め) |
| 本来の担い手 | 衆議院議長 | 各議院の議長 主体の定めなし(時期のみ規定) |
| 代行者 | 参議院議長(衆議院副議長ではない) | 同じ議院の副議長 該当なし |
| 代行の発動事由 | 衆議院議長に「事故があるとき」のみ明記 | 「事故があるとき」と「欠けたとき」を書き分け 該当なし |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の立法院は一院制のため、両院合同の開会式や他院議長による代行という仕組みはない。院会の主席は院長が務め、事故時は副院長が代わる
両院合同会議である Congrès の議長団は国民議会(下院)の議長団が務める。下院の長が合同の場を仕切る点で日本と構造が似ている
一般教書演説などの合同会議では下院議長が主宰する。下院の長が合同の場を仕切る点は日本と共通するが、法律ではなく慣行や両院決議に基づく
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 臨時国会の召集日、衆議院議長が急病で入院した。開会式は延期になるのか? ならない。第2項により参議院議長が主宰に回る。代役が副議長ではない理由を説明できる人は、議員秘書の中にも多くない
- 政治学のゼミで「天皇の開会式出席は国事行為か」と聞かれた。国事行為を定める憲法7条に開会式出席の明文はなく、実務上は公的行為として扱われている。主宰者を衆議院議長と定める本条と合わせて読めば、儀式の主体はあくまで国会側だと分かる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定され、開会式の主宰者を衆議院議長、事故時の代行者を参議院議長とする本条が設けられた
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