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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第19条

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各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第19条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第19条の条文原文は「各議院の議長は、その議院の秩序を保持し、議事を整理し、議院の事務を監督し、議院を代表する。」で始まります。
  3. 国会法第19条は第三章 役員及び経費に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第19条の前の条は国会法第18条です。
  7. 国会法第19条の次の条は国会法第20条です。
  8. 国会法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法19条は、各議院の議長に秩序保持・議事整理・事務監督・議院代表の四つの権限を与える。可否同数時の決裁権は憲法56条2項が別に定める。

Q · 国会の議長って、実際にはどんな権限を持っているの?

法律上の権限は四つ。秩序・議事・事務・代表をすべて握る

国会法19条により、各議院の議長は、議院の秩序保持、議事の整理、議院事務の監督、議院の代表という四つの権限を持ちます。具体的には議事日程の作成(55条)、議員の発言の制止や退去命令(116条)、傍聴人の退場(118条)などの形で行使されます。また憲法56条2項により、可否同数のときは議長が決します。司会役に見えても、審議の進行を左右する立場にあります。

解説

国会中継で議場の一番高い席に座り、「静粛に願います」と繰り返す人物。単なる司会役に見えるが、国会法19条は議長に四つの権限を一文でまとめて与えている。秩序の保持、議事の整理、事務の監督、議院の代表である。つまり、議場で誰に発言させるか、騒ぐ議員や傍聴人をどう扱うか、議院の事務局をどう動かすか、対外的に誰が議院の顔になるか。この四つはすべて一人に集まっている。ニュースで「議長職権で本会議を開会」と報じられたら、その根拠の起点がこの条文だと見抜けるようになる。しかも憲法56条2項により、可否同数のときに最後の一票を決めるのも議長だ。法案の行方を予想するとき、多数派の数だけを数えるのでは足りない。議長がどう議事を整理するかという「進行の力学」まで見なければ、国会の実際の動きは読めない。

法的な位置づけ

国会法19条は、衆議院・参議院の各議長の職務権限を定める総則規定である。議長は、議院の秩序保持、議事の整理、議院事務の監督、議院の代表という四つの権限を有する。これらは憲法58条が保障する議院自律権を議院内部で具体化するものであり、個別の行使方法は国会法及び各議院規則が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1国会の議長の権限とは?

国会法19条により、議院の秩序保持、議事の整理、議院事務の監督、議院の代表の四つです。議事日程の作成や議員の制止もここから派生します。

Q2議長職権とは何ですか?

与野党の合意がないまま、議長が自らの判断で本会議の開会や日程を決めることを指す報道上の言葉です。根拠は議事整理権(19条)と議事日程の作成権(55条)です。

Q3議長は誰が選ぶの?

各議院が自ら選びます(憲法58条1項)。通常は総選挙後の最初の国会で、本会議の選挙により選ばれます。

Q4議長がいないときは誰が代わりをする?

議長に事故があるときや欠けたときは、副議長が議長の職務を行います(国会法21条)。両方ともいない場合は仮議長を選ぶ仕組みがあります。

Q5議員が議場で暴言を吐いたらどうなる?

議長が警告・制止し、発言を取り消させることができます。従わなければ当日の発言禁止や議場からの退去を命じられます(国会法116条)。

Q6国会の傍聴で拍手してもいい?

できません。傍聴人は静粛を守る必要があり、議場を妨害すれば議長が退場させることができます(国会法118条)。

Q7衆議院議長と参議院議長はどちらが偉い?

国会法上は対等で、それぞれが自分の議院を代表します。ただし儀礼上の序列や、両院協議会など手続上の扱いは別に定められています。

Q8議長の任期はいつまで?

議長の任期は各議院の議員としての任期によります。衆議院は解散で議員の身分を失うため、そこで議長職も終わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1議長って自分では投票しないんですか?

通常の表決では議長は加わらない運用である。ただし憲法56条2項により、出席議員の過半数で決める場合に可否同数となったときは議長が決める。実務のポイント:可否同数はまれだが、議長がどちらに決するかについて「現状維持(否決)側に投じるべき」とする学説上の議論がある。議長の一票は、その中立性が最も試される場面である

Q2議長不信任案が通ったら、議長は辞めなきゃいけないの?

法的な辞職義務はない。不信任決議は議院の意思表明にすぎず、議長の地位を法的に奪うものではない。辞任するには議院の許可が必要である(国会法30条)。実務のポイント:不信任案は可決を狙うより、優先して審議される性質を利用し、会期末の採決を遅らせる日程闘争の手段として出されることが多い。提出された時期を見れば、本当の狙いが分かる

間違えやすい点 AI による整理

  • 議長は「中立の司会者」にすぎず、権力はないと思われがちである。実際には議事日程の作成(国会法55条)、法案をどの委員会に付託するか、議場での発言の許可と制止まで握っている。進行の主導権は採決の結果そのものに影響する
  • 「議長は法律上、党籍を離れなければならない」という理解は前提から誤っている。会派を離れるのは議長の中立性を示すための慣例で、国会法に離脱義務の規定はない。中立性は法律ではなく慣行で支えられており、だからこそ議長個人の振る舞いがそのまま国会への信頼につながる
  • 議長不信任決議が可決されれば議長は自動的に失職すると思われがちだが、不信任決議に法的拘束力はない。辞任には議院の許可が必要とされている(国会法30条)。政治的な重みと法的な効果を分けて考えなければ、報道の意味を読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格国会法19条:議長の権限を四つに整理した総則規定国会法55条:議事日程の作成・通知という具体的手続
国会法114条:会期中の議院の紀律保持(内部警察権)
主な対象議院全体(議場・議事・事務局・対外関係)本会議の開会日時と案件の順序
議院内部の秩序と警察権の行使
実務での現れ方「議長職権」「議長あっせん」の法的な出発点議事日程をめぐる与野党の日程闘争
衛視による警備、警察官派出の要求

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院組織法第3条

台湾は院長に公平中立原則を法律上明記し、秩序維持と議事処理を担わせる。日本は中立性を慣例に委ねる点で対照的

韓国
국회법 제10조

韓国は議長の職務を国会代表・議事整理・秩序維持・事務監督の四つで定め、日本の19条とほぼ同じ構造。議長の党籍保有禁止は法律で定める

ドイツ
GO-BT § 7、GG Art. 40 Abs. 2

ドイツ連邦議会議長は議院を代表し議事を主宰するほか、基本法上、院内の家宅権と警察権を持つ

アメリカ
Rules of the House of Representatives Rule I

米国下院議長は多数党の指導者を兼ね、党派的な議事運営が前提。中立的な議長像を慣例とする日本とは性格が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国会見学で本会議を傍聴していて、隣の席の人が議員に大声でヤジを飛ばしたらどうなる? 議長は秩序保持の権限に基づき、その傍聴人を退場させることができる(国会法118条)。拍手や声援も規則で禁止されている。一般人がこの条文に一番近づくのは、傍聴席に座った瞬間である
  • 会期末まで残り二日。与党は重要法案を通すため、本会議の開会を急ぐ。野党は議長不信任決議案を提出して抵抗する。不信任案は優先して扱われるのが通例で、採決までの時間が延びる。ニュースでいう「議長職権」と「日程闘争」の攻防は、19条と55条の上で行われている
  • 議員の発言が議場で問題になった。議長はその場で制止し、発言の取消しを命じ、従わなければその日の発言を禁止したり議場から退去させたりできる(国会法116条)。三つの段階で対応が強まる

学説

通説:議長の四権限は憲法58条の議院自律権を議院内部で具体化したものであり、その行使の当否は原則として議院内部で処理され、裁判所の審査は及ばないと解されている

可否同数時の決裁に関する議論:憲法56条2項の議長決裁について、議長は中立性を保つため現状維持(否決)側に投じるべきとする見解と、議長の自由な判断に委ねられるとする見解がある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、旧議院法に代わり議長の権限を本条で定めた

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章 役員及び経費

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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