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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

国会法 第55条

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  1. 各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。
  2. 2.議長は、特に緊急の必要があると認めたときは、会議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第55条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第55条の条文原文は「各議院の議長は、議事日程を定め、予めこれを議院に報告する。」で始まります。
  3. 国会法第55条は第六章 会議に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第55条の前の条は国会法第54条の4です。
  7. 国会法第55条の次の条は国会法第55条の2です。
  8. 国会法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法55条は、各議院の議長が議事日程を定めて事前に議院へ報告すると定める。特に緊急の必要があれば、日時だけを議員に通知して会議を開ける。

Q · 国会の本会議で何をどの順番で審議するかは、誰が決めているの?

議長が定めるが、実務では議運の与野党協議が先行する

国会法55条1項により、各議院の議長が議事日程(当日の会議で扱う案件とその順序)を定め、予め議院に報告します。特に緊急の必要があると議長が認めたときは、2項により会議の日時だけを議員に通知して開会できます。ただし実務では、議事協議会(55条の2)や議院運営委員会の理事会で与野党が協議したうえで日程が固まるのが通例です。

解説

テレビで国会中継を見るとき、多くの人は「何が審議されるか」だけを見ている。だが、その日の本会議に何がどの順番で並ぶかを決める正式な権限は、国会法55条によって各議院の議長に置かれている。議長は議事日程(その日の本会議で扱う案件と順序を並べた一覧表)を定め、事前に議院へ報告する。報告することで、議員は準備ができ、日程は公の記録に残る。もう一つの仕組みが2項だ。特に緊急の必要があると議長が認めたときは、日程を示さずに会議の日時だけを議員に通知して会議を開ける。災害対応や国際情勢の急変に備えた例外の扉である。ただし実務では、議長が一人で日程を決めるわけではない。55条の2の議事協議会や、議院運営委員会(通称「議運」)の理事会での与野党協議を経てから日程が固まるのが通例だ。つまり、法案の行方を占いたいなら条文の議長権限より、その前段の議運の動きを見るべきなのだ。ニュースの「議運理事会で本会議日程が合意」という一行が何を意味するのか、読めるようになる。

法的な位置づけ

国会法55条は、各議院の本会議における議事日程の決定権と報告義務を定める規定である。議事日程とは、当日の会議に付する案件とその順序を記載したものをいう。議長はこれを定めて予め議院に報告し、特に緊急の必要があると認めたときに限り、会議の日時のみを議員に通知して会議を開くことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1議事日程とは何ですか?

その日の本会議で扱う案件と、その審議順序を並べた一覧のことです。国会法55条により各議院の議長が定め、予め議院に報告します。

Q2国会の本会議の日程は誰が決める?

条文上は各議院の議長です(国会法55条)。ただし実務では議院運営委員会の理事会などで与野党が協議し、その合意を踏まえて議長が定めるのが通例です。

Q3議事協議会とは何ですか?

議長が議事の順序などについて協議するための場で、国会法55条の2に定めがあります。協議が調わないときは議長が裁定する仕組みです。

Q4議事日程に載っていない案件は本会議で審議できる?

各議院の規則により、議院に諮って日程の順序を変更したり、案件を追加したりする手続があります。日程外の上程がすべて手続違反になるわけではありません。

Q5本会議の議事日程はいつ決まる?

通例は本会議の前に議院運営委員会の理事会などで協議され、その結果を踏まえて議長が定めます。報道で「議運理事会で合意」と出た時点で事実上固まります。

Q6会期末に法案が廃案になるのはなぜ?

会期中に議決されなかった案件は原則として次の国会に継続しないためです(会期不継続の原則、国会法68条)。日程に載らないまま会期が尽きると廃案になります。

Q7議長の議事整理権とは?

議長が議院の秩序を保持し、議事を整理する権限です(国会法19条)。議事日程の決定(55条)や発言時間の制限(61条)は、この権限を具体化したものといえます。

Q8衆議院と参議院で議事日程は別々に決まる?

別々です。国会法55条は「各議院の議長」に権限を置いているため、衆議院議長と参議院議長がそれぞれの院の議事日程を定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1本会議で何を審議するか、一般人が事前に知る方法ってあるんですか?

あります。国会法55条1項により議長は議事日程を事前に議院へ報告するので、衆参両院のサイトや公報で確認できます。実務のポイント:正式な日程の掲載より早く、前日の議院運営委員会理事会の協議結果が報道や議員の発信で出回ります。採決日を早く知りたい記者や団体関係者は、日程表ではなく議運の動きを追っています

Q2緊急なら日程なしで会議を開けるって、悪用されないんですか?

55条2項は「特に緊急の必要があると認めたとき」に限り、日時だけ通知して会議を開けると定めます。要件の判断は議長に委ねられますが、議院の自律権(憲法58条)の範囲であり、裁判所が日程運営の当否を審査することは通常ありません。実務のポイント:歯止めになるのは司法ではなく政治です。強引な運営は議長不信任決議案の提出や審議拒否を招き、結果的に他の法案の日程まで詰まるので、与党側も多用しにくいのが実情です

間違えやすい点 AI による整理

  • 議長は与党出身だから好きなように日程を組めると思われがちだが、実務では議事協議会(55条の2)や議院運営委員会の理事会での与野党協議を経るのが慣行である。条文上の権限と、運用上の合意形成のあいだには距離がある
  • 「何が採決されるか」を追うのが国会ウォッチだと思っているなら、問いの立て方がずれている。会期には終わりがあり、会期中に議決されなかった案件は原則として次の国会に継続しない(会期不継続の原則、国会法68条)。どの案件を日程のどこに置くかが、成否そのものを左右する
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象国会法55条:本会議の議事日程の決定と事前報告、緊急時の開会国会法55条の2:議事の順序等に関する議事協議会での協議と議長裁定
国会法19条:議長の秩序保持・議事整理・事務監督・議院代表の総則
権限の性質議長が日程を定める具体的権限議長の日程決定に先立つ協議の手続
議長権限全体の根拠となる一般規定
成否への影響案件の順序と時期を決め、会期内に議決できるかを左右する与野党合意の形成を通じて日程の実質を決める
日程運営を含む議長の判断全般を正当化する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
立法院議事規則・立法院程序委員会組織規程

台湾では程序委員会が議事日程の編製に関わり、院会の議程を事前に整理する。日本の議院運営委員会による調整機能と比較できる

韓国
국회법 제76조

韓国も議長が交渉団体の代表議員と協議して議事日程を作成する仕組みをとり、与野党協議を前提とする点で日本の運用と近い

ドイツ
Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages § 20

ドイツ連邦議会では長老評議会(Ältestenrat)での会派間合意を基礎に議事日程が定まり、合意形成を重視する点で日本と共通する

アメリカ
Rules of the U.S. House of Representatives

米国下院では議事運営委員会(Committee on Rules)が法案ごとの審議ルールを定め、多数党指導部が日程を強く支配する点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自分の業界に直撃する法案が成立しそうだと聞いたら、いつ採決されるかはどう分かる? 衆議院公報や各議院のサイトに載る議事日程と、前日までの議運理事会の協議結果を追えば、本会議の採決日はかなりの精度で読める
  • 深夜、野党が「議事日程にない案件を急に上程するのは手続違反だ」と議場で抗議している。2項の緊急開会なのか、日程の追加を議院が決めたのか。報道の一行の違いで、抗議に法的な根拠がどこまであるかが見えてくる

学説

通説:議事日程の決定は、憲法58条2項に基づく議院自律権の範囲に属する内部事項であり、その運営の当否は政治的責任の問題として扱われ、原則として司法審査の対象とならないと解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行にあわせて国会法が制定され、議長による議事日程の決定・報告と緊急時の開会を定める本条が置かれた

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国会法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 会議

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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