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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

国会法 第18条

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各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会法第18条は、日本の国会法に含まれる条文です。
  2. 国会法第18条の条文原文は「各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。」で始まります。
  3. 国会法第18条は第三章 役員及び経費に置かれています。
  4. 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
  5. 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国会法第18条の前の条は国会法第17条です。
  7. 国会法第18条の次の条は国会法第19条です。
  8. 国会法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079
  • 本サイト収録国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/18

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点国会法18条は、議長・副議長の任期を議員としての任期と同じと定める。衆議院議長は、解散で議員の身分を失うと同時に議長職も失う。

Q · 衆議院議長や参議院議長の任期って、結局何年なの?

議員任期と同じ。衆議院なら解散で即終了します

国会法18条により、議長と副議長の任期は「議員としての任期」と同じです。衆議院議員の任期は最長4年ですが、解散されればその時点で終了するため(憲法45条)、衆議院議長の地位も解散と同時に消えます。参議院議員の任期は6年(憲法46条)なので、条文上の参議院議長の任期も最長6年です。ただし実際には、3年ごとの通常選挙の後に議長を選び直す慣行があります。

解説

国会法18条には、議長の任期を表す年数が一つも書かれていない。議長と副議長の任期は「議員としての任期」と同じ、とあるだけだ。そのため議長の座は、議員の席がなくなると同時に消える。衆議院で解散が宣言された瞬間、解散詔書を読み上げた議長自身も議員ではなくなり、議長職も終わる。参議院の場合、条文どおりなら任期は6年だが、実際には3年ごとの通常選挙の後に議長を選び直す慣行が続いている。条文上の任期と実際の運用がずれている点を知っておくと、ニュースで「議長交代」と聞いたときに、それが法律で決まった交代なのか、政治的な慣行による交代なのかを見分けられる。

法的な位置づけ

国会法18条は、衆議院及び参議院の議長・副議長の任期に関する規定であり、その任期を各人の議員としての任期に連動させる旨を定める。衆議院では最長4年で解散により終了し、参議院では最長6年となる。議員の身分を失った場合、議長・副議長の地位も同時に消滅する。

よくある質問 AI による整理

Q1衆議院議長の任期は何年?

独立した年数はなく、議員任期と同じです(国会法18条)。衆議院議員の任期は最長4年ですが、解散されればその時点で議長職も終わります。

Q2参議院議長の任期は何年?

条文上は議員任期と同じで、最長6年です(国会法18条、憲法46条)。実際には3年ごとの通常選挙の後に選び直す慣行があります。

Q3副議長の任期も議長と同じ?

同じです。国会法18条は議長と副議長をまとめて規定しており、どちらも任期は各自の議員任期によります。

Q4議長は再任できる?

国会法に再任を制限する規定はありません。議員として再選され、改めて議長選挙で選ばれれば、再び議長に就任できます。

Q5議長が議員辞職したら議長職はどうなる?

議員の身分を失うため、国会法18条により議長の地位も同時に終わります。議長が欠けた状態になり、その院で新しい議長を選挙します。

Q6議長を辞任しても議員は続けられる?

続けられます。議長職だけを辞任しても議員の身分は残ります。辞任後は一議員として本会議場の議席に戻ります。

Q7参議院議長の議席が改選対象になったら?

議長本人の議員任期が満了すれば、国会法18条により議長任期もその日に終わります。選挙で再選されても、議長は改めて選挙で選ばれる必要があります。

Q8議長の任期と国会の会期は関係ある?

関係ありません。会期は国会が活動する期間で、議長は会期をまたいで在任します。閉会しても、議員任期が続いている限り議長の地位は続きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1解散して議長がいなくなったら、その間、衆議院は誰が仕切るんですか?

議長と副議長がどちらもいない状態で議長の選挙を行うときは、事務総長が議長の職務を行う(国会法7条)。総選挙後の特別国会の召集日に議長と副議長が選ばれる(同6条)。実務のポイント:特別国会の初日に議長席に座っているのは議員ではなく、事務方のトップである事務総長だ。この場面は試験の論点にもなりやすい。

Q2参議院議長はなんで3年で代わるんですか?法律で決まってるの?

決まっていない。国会法18条によれば、議長の任期は議員任期の6年(憲法46条)である。3年ごとの交代は、半数改選後に議長が辞任して選び直すという慣行による。実務のポイント:議長を辞めても議員任期は残っている。そのため、前議長が一議員として本会議場の席に戻ることになる。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「議長は一度選ばれれば数年間は安泰」と思われがちだが、衆議院議長は解散ひとつで地位を失う。任期の長さを決めているのは議長本人ではなく、首相が持つ解散のカードである
  • 「参議院議長が3年で交代するのは法律でそう決まっているから」と思うなら、問いの立て方がずれている。法律上の任期は議員任期の6年で、3年ごとの交代は慣行にすぎない。法律と慣行を分けて考えないと、国会の運営は理解できない
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容国会法18条:議長・副議長の任期は議員任期による国会法6条:召集日に議長・副議長が欠けていれば選挙する
国会法7条:議長選挙の際は事務総長が議長の職務を行う
働く場面議長がいつまで在任するか(終わりの時点)総選挙後の特別国会など、議長を選ぶ時点
議長・副議長が不在の間の議事進行
解散との関係解散と同時に衆議院議長の地位が消える総選挙後の国会召集日に新議長を選ぶ
新議長が選ばれるまで事務総長が議長席に着く

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
立法院組織法第3条

院長・副院長は立法委員の互選で選ばれる。独立した任期年数はなく、実務上は各期立法委員の任期に従い、新会期の初めに改選される。

韓国
국회법 제9조

韓国は議長・副議長の任期を2年と独立して定め、4年の議員任期の前半・後半で選び直す。日本とは逆に、年数を法律で明記する設計である。

ドイツ
GO-BT § 2

連邦議会議長は被選期間(Wahlperiode)のために選ばれ、議会期と連動する点で日本の衆議院と同じ発想である。

フランス
Constitution de 1958 art. 32

国民議会議長は立法期の間、元老院議長は部分改選ごとに選ばれる。日本の参議院の3年交代の慣行を、フランスは憲法で明文化している。

アメリカ
U.S. Constitution Art. I, § 2, cl. 5

下院議長は議会期(2年)ごとに下院が選出する。下院議員の任期に連動する点で日本と同じ構造である。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 衆議院の解散が決まった日に、ニュースで「議長が解散詔書を読み上げ、議場で万歳」という場面が流れる。読み上げた議長もその瞬間に議員の身分を失い、議長ではなくなる。総選挙後の特別国会で新しい議長が選ばれるまで、衆議院には議長がいない
  • 参議院議長の任期は法律上6年のはずなのに、3年で交代したのはなぜか。通常選挙の後、議長が辞任して選挙をやり直す慣行があるからだ。条文が変わったわけではない

学説

一般的理解:議長・副議長の地位は議員の身分に従属し、解散・任期満了・辞職・資格喪失などで議員の身分を失えば、特段の手続なく当然に終了すると理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、議長・副議長の任期を議員任期に連動させる本条が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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