国会法 第18条
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各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第18条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第18条の条文原文は「各議院の議長及び副議長の任期は、各々議員としての任期による。」で始まります。
- 国会法第18条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第18条の前の条は国会法第17条です。
- 国会法第18条の次の条は国会法第19条です。
- 国会法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法18条は、議長・副議長の任期を議員としての任期と同じと定める。衆議院議長は、解散で議員の身分を失うと同時に議長職も失う。
Q · 衆議院議長や参議院議長の任期って、結局何年なの?
議員任期と同じ。衆議院なら解散で即終了します
国会法18条により、議長と副議長の任期は「議員としての任期」と同じです。衆議院議員の任期は最長4年ですが、解散されればその時点で終了するため(憲法45条)、衆議院議長の地位も解散と同時に消えます。参議院議員の任期は6年(憲法46条)なので、条文上の参議院議長の任期も最長6年です。ただし実際には、3年ごとの通常選挙の後に議長を選び直す慣行があります。
解説
国会法18条には、議長の任期を表す年数が一つも書かれていない。議長と副議長の任期は「議員としての任期」と同じ、とあるだけだ。そのため議長の座は、議員の席がなくなると同時に消える。衆議院で解散が宣言された瞬間、解散詔書を読み上げた議長自身も議員ではなくなり、議長職も終わる。参議院の場合、条文どおりなら任期は6年だが、実際には3年ごとの通常選挙の後に議長を選び直す慣行が続いている。条文上の任期と実際の運用がずれている点を知っておくと、ニュースで「議長交代」と聞いたときに、それが法律で決まった交代なのか、政治的な慣行による交代なのかを見分けられる。
法的な位置づけ
国会法18条は、衆議院及び参議院の議長・副議長の任期に関する規定であり、その任期を各人の議員としての任期に連動させる旨を定める。衆議院では最長4年で解散により終了し、参議院では最長6年となる。議員の身分を失った場合、議長・副議長の地位も同時に消滅する。
よくある質問 AI による整理
Q1衆議院議長の任期は何年?
独立した年数はなく、議員任期と同じです(国会法18条)。衆議院議員の任期は最長4年ですが、解散されればその時点で議長職も終わります。
Q2参議院議長の任期は何年?
条文上は議員任期と同じで、最長6年です(国会法18条、憲法46条)。実際には3年ごとの通常選挙の後に選び直す慣行があります。
Q3副議長の任期も議長と同じ?
同じです。国会法18条は議長と副議長をまとめて規定しており、どちらも任期は各自の議員任期によります。
Q4議長は再任できる?
国会法に再任を制限する規定はありません。議員として再選され、改めて議長選挙で選ばれれば、再び議長に就任できます。
Q5議長が議員辞職したら議長職はどうなる?
議員の身分を失うため、国会法18条により議長の地位も同時に終わります。議長が欠けた状態になり、その院で新しい議長を選挙します。
Q6議長を辞任しても議員は続けられる?
続けられます。議長職だけを辞任しても議員の身分は残ります。辞任後は一議員として本会議場の議席に戻ります。
Q7参議院議長の議席が改選対象になったら?
議長本人の議員任期が満了すれば、国会法18条により議長任期もその日に終わります。選挙で再選されても、議長は改めて選挙で選ばれる必要があります。
Q8議長の任期と国会の会期は関係ある?
関係ありません。会期は国会が活動する期間で、議長は会期をまたいで在任します。閉会しても、議員任期が続いている限り議長の地位は続きます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1解散して議長がいなくなったら、その間、衆議院は誰が仕切るんですか?
議長と副議長がどちらもいない状態で議長の選挙を行うときは、事務総長が議長の職務を行う(国会法7条)。総選挙後の特別国会の召集日に議長と副議長が選ばれる(同6条)。実務のポイント:特別国会の初日に議長席に座っているのは議員ではなく、事務方のトップである事務総長だ。この場面は試験の論点にもなりやすい。
Q2参議院議長はなんで3年で代わるんですか?法律で決まってるの?
決まっていない。国会法18条によれば、議長の任期は議員任期の6年(憲法46条)である。3年ごとの交代は、半数改選後に議長が辞任して選び直すという慣行による。実務のポイント:議長を辞めても議員任期は残っている。そのため、前議長が一議員として本会議場の席に戻ることになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長は一度選ばれれば数年間は安泰」と思われがちだが、衆議院議長は解散ひとつで地位を失う。任期の長さを決めているのは議長本人ではなく、首相が持つ解散のカードである
- 「参議院議長が3年で交代するのは法律でそう決まっているから」と思うなら、問いの立て方がずれている。法律上の任期は議員任期の6年で、3年ごとの交代は慣行にすぎない。法律と慣行を分けて考えないと、国会の運営は理解できない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 国会法18条:議長・副議長の任期は議員任期による | 国会法6条:召集日に議長・副議長が欠けていれば選挙する 国会法7条:議長選挙の際は事務総長が議長の職務を行う |
| 働く場面 | 議長がいつまで在任するか(終わりの時点) | 総選挙後の特別国会など、議長を選ぶ時点 議長・副議長が不在の間の議事進行 |
| 解散との関係 | 解散と同時に衆議院議長の地位が消える | 総選挙後の国会召集日に新議長を選ぶ 新議長が選ばれるまで事務総長が議長席に着く |
他国ではどう定めているか 5 か国
院長・副院長は立法委員の互選で選ばれる。独立した任期年数はなく、実務上は各期立法委員の任期に従い、新会期の初めに改選される。
韓国は議長・副議長の任期を2年と独立して定め、4年の議員任期の前半・後半で選び直す。日本とは逆に、年数を法律で明記する設計である。
連邦議会議長は被選期間(Wahlperiode)のために選ばれ、議会期と連動する点で日本の衆議院と同じ発想である。
国民議会議長は立法期の間、元老院議長は部分改選ごとに選ばれる。日本の参議院の3年交代の慣行を、フランスは憲法で明文化している。
下院議長は議会期(2年)ごとに下院が選出する。下院議員の任期に連動する点で日本と同じ構造である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院の解散が決まった日に、ニュースで「議長が解散詔書を読み上げ、議場で万歳」という場面が流れる。読み上げた議長もその瞬間に議員の身分を失い、議長ではなくなる。総選挙後の特別国会で新しい議長が選ばれるまで、衆議院には議長がいない
- 参議院議長の任期は法律上6年のはずなのに、3年で交代したのはなぜか。通常選挙の後、議長が辞任して選挙をやり直す慣行があるからだ。条文が変わったわけではない
学説
一般的理解:議長・副議長の地位は議員の身分に従属し、解散・任期満了・辞職・資格喪失などで議員の身分を失えば、特段の手続なく当然に終了すると理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、議長・副議長の任期を議員任期に連動させる本条が置かれた。
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