国会法 第17条
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各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第17条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第17条の条文原文は「各議院の議長及び副議長は、各々一人とする。」で始まります。
- 国会法第17条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第17条の前の条は国会法第16条です。
- 国会法第17条の次の条は国会法第18条です。
- 国会法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法第17条は、衆参各議院の議長と副議長をそれぞれ一人と定める。副議長は、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときに限って議長の職務を行う。
Q · 衆議院の議長って何人いるの?副議長は?
各議院に議長一人、副議長一人です
国会法17条は「各議院の議長及び副議長は、各々一人とする」と定めています。衆議院と参議院にそれぞれ議長一人・副議長一人が置かれ、国会全体では議長二人・副議長二人となります。議長は19条により議院の秩序保持や議事整理などの権限を単独で持ちます。副議長は共同議長ではなく、議長に事故があるとき又は議長が欠けたときに議長の職務を行う代行者です(21条)。
解説
衆参両院の定数は合わせて713人である。そのうち議長の椅子は各院に一つしかない。国会法17条はたった20字で、この「一つ」を固定している。議長は19条によって、議院の秩序を保ち、議事を整理し、事務を監督し、議院を代表する。ここで条文が「一人」と定めているので、権限は誰とも分け合えない。本会議をいつ開くか、混乱したときに誰が議場の流れを決めるか。最後はその一人の判断に集まる。可否が同数になったときに結論を決めるのも議長である(憲法56条2項)。副議長も一人と定められているが、副議長は「二人目の議長」ではない。議長に事故があるとき、または議長が欠けたときにだけ職務を代わりに行う控えの席である(国会法21条)。ニュースで「議長あっせん」「議長職権で本会議」という言葉を聞いたら、法律の上でその一人に権限がどう集められているかを思い出してほしい。そうすれば、国会の攻防のどこが本当の分かれ目なのかが見えてくる
法的な位置づけ
国会法第17条は、各議院の議長および副議長の員数をそれぞれ一人と定める組織規定である。議長と副議長は同法16条が列挙する議院の役員に含まれ、各議院の選挙によって選ばれる(憲法58条1項)。本条により議長の権限は単独の者に帰属し、副議長は議長の職務代行者として位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1衆議院議長とは何をする人?
衆議院の秩序を保持し、議事を整理し、事務を監督し、衆議院を代表する役職です(国会法19条)。定数は一人と定められています(17条)。
Q2国会の議長は何人いる?
衆議院と参議院にそれぞれ一人ずつ、合計二人です。国会全体で一人の議長がいるわけではなく、各議院が別々に議長を置きます(国会法17条)。
Q3副議長は何人までいる?
各議院に一人だけです(国会法17条)。韓国国会のように副議長を二人置く国もありますが、日本は各院一人の制度です。
Q4議長の任期はいつまで?
議長・副議長の任期は、その人の議員としての任期と同じです(国会法18条)。衆議院が解散されれば、議員の身分とともに議長の任期も終わります。
Q5議長はどうやって決まる?
各議院が本会議の選挙で選びます(憲法58条1項、国会法6条)。総選挙後の特別会の冒頭など、議長がいないときに選挙が行われます。
Q6議長が辞任したら誰が代わる?
後任が選ばれるまでは副議長が議長の職務を行います(国会法21条)。議長が欠けたときは、直ちに後任の選挙を行います(23条)。
Q7議長と副議長が両方いないときはどうなる?
議長と副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙して議長の職務を行わせます(国会法22条)。議事が止まらないように順番が決められています。
Q8議長は採決で投票できる?
可否が同数のときは、議長が決めます(憲法56条2項)。決裁権と呼ばれ、最後の一票を左右する重い権限です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長って結局、与党の人がなるんでしょ?
法律上は、各議院が選挙で議長を選ぶ仕組みである(憲法58条1項、国会法6条)。与党が議長になるという規定はない。実際には、議長は第一会派から、副議長は野党第一会派から選ばれる慣例が長く続いてきた。実務のポイント:議長と副議長は、就任すると所属会派を離れる慣例がある。これも法律の規定ではない。中立性を外に示すための政治慣行であり、例外が生まれる余地も残っている
Q2議長が急に入院したら、国会は止まっちゃうの?
止まらない。議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う(国会法21条)。議長と副議長に共に事故があるときは、仮議長を選挙して議長の職務を行わせる(22条)。議長が欠けたときは、すぐに後任の選挙を行う(23条)。実務のポイント:17条が議長も副議長も「一人」と定めているので、代わりに職務を行う順番に迷いが生じない。席を一つに絞ったことが、トラブルのときの安全装置にもなっている
間違えやすい点 AI による整理
- 副議長は議長と並ぶ共同議長だと思われがちだが、条文の構造は違う。副議長が議長の職務を行えるのは、議長に事故があるとき、または議長が欠けたときに限られる(21条)。ふだんの議事整理権は議長一人のものであり、副議長が議長と同じ権限を同時に使うことは想定されていない
- 「議長は単なる司会役」という見方は、半分しか当たっていない。議長には、国会の会期中に議院の紀律を保つための内部警察の権限がある(114条)。可否が同数になったときの決裁権もある(憲法56条2項)。司会の席に、議院の警察権と、最後の一票を決める権限が一緒についている。肩書きが地味なぶん、その重さは見落とされやすい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる地位 | 国会法17条:議長・副議長(各議院に各一人) | 国会法21条:議長の職務を行う副議長 国会法22条:仮議長(その都度選挙) |
| 職務を行う場面 | 議長は常時、議事整理などの権限を単独で持つ(19条) | 議長に事故があるとき又は議長が欠けたとき 議長と副議長に共に事故があるとき |
| 制度上の役割 | 権限の帰属先を一人に固定する | 議長席の空白を防ぐ第一の代行者 議長・副議長がともに職務を行えないときの最後の受け皿 |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院に院長・副院長を各一人置き、立法委員の互選で選ぶ。一院制のため、日本の「各議院」と違って議長職は一つだけである
韓国国会は議長一人に対して副議長が二人。与野党それぞれから副議長を出すことが多く、各院一人の日本とは設計が違う
連邦議会は議長と複数の副議長(Stellvertreter)を選ぶ。副議長の人数は議事規則で決まり、日本のように法律で一人に固定されていない
下院は Speaker を選ぶ。上院では副大統領が議長を務め、副大統領が不在のときは President pro tempore が職務を行う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会が会期末を迎え、与野党の対立で委員会が止まった。それでも本会議が開かれ、法案が通ったとしたら、その日程は誰が決めたのか? 報道で使われる「議長の職権」という言葉は、17条が権限を一人に集め、19条がその一人に議事整理権を与えていることを根拠にしている
- 衆議院議長が任期の途中で辞任した。後任の議長が選ばれるまで、本会議の議事は副議長が取り仕切る(21条)。議長の席が空いたままになる時間は、法律上つくられないようになっている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法(昭和22年法律第79号)が制定され、各議院の議長・副議長の員数を各一人とする本条が設けられた
- 国会法 第16条議長・副議長を含む役員の列挙
- 国会法 第19条議長の秩序保持・議事整理・代表権
- 国会法 第21条議長事故・欠缺時の副議長代行
- 国会法 第22条議長・副議長共に事故時の仮議長
- 国会法 第23条議長・副議長欠缺時の即時選挙
- 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 第1条議長・副議長の歳費月額の別建て
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