国会法 第23条
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各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第23条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第23条の条文原文は「各議院において、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は議長及び副議長が共に欠けたときは、直ちにその選挙を行う。」で始まります。
- 国会法第23条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第23条の前の条は国会法第22条です。
- 国会法第23条の次の条は国会法第24条です。
- 国会法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/23
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法第23条は、議長若しくは副議長、又はその両方が欠けたとき、各議院は直ちにその選挙を行うと定める。副議長が議長に昇格する制度はない。
Q · 衆議院議長が辞任したら、副議長がそのまま議長になるの?
いいえ。昇格制度はなく、直ちに議長選挙が行われます
国会法第23条は、議長若しくは副議長が欠けたとき、又は両者が共に欠けたときは、各議院が直ちにその選挙を行うと定めています。議長が欠けている間は副議長が議長の職務を行います(同法21条)が、これはあくまで代行であり、副議長が議長に昇格するわけではありません。辞任が許可されると、通常は同日中の本会議で後任の選挙が行われます。
解説
日本の三権の一角、衆議院と参議院のトップの席には「空席のまま様子を見る」という選択肢が法律上ない。国会法23条は、議長か副議長が欠けた場合、または両方が欠けた場合は「直ちに」選挙をするよう命じている。ここでいう「欠けた」は、死亡、辞任、議員の身分を失った場合など、ポストそのものが空いた状態を指す。病気や海外出張で一時的に職務ができない「事故」とは別物で、事故の場合は副議長が代わりを務める(21条)か、仮議長を立てる(22条)だけで済む。あなたがニュースで「議長辞任、即日後任選出」という見出しを見たら、それは政治の駆け引きのスピードではなく、この条文が求める手順どおりに動いた結果である。議長は本会議の議事整理、秩序保持、議院事務の監督を握る(19条)。その席が一日空くだけで法案審議が止まりうるから、条文は「直ちに」と言い切っている。
法的な位置づけ
国会法第23条は、衆議院・参議院の各議院において議長又は副議長が欠けた場合、あるいは両者が共に欠けた場合に、当該議院が直ちに後任の選挙を行う義務を定める規定である。憲法58条1項が定める各議院の役員選任権を具体化し、議長職の空白期間を最小化することで議院運営の継続性を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法23条とはどんな規定?
衆議院・参議院で議長や副議長が辞職・死亡などで欠けたとき、その議院が直ちに後任を選挙するよう定めた規定です。空席の放置を認めていません。
Q2議長が欠けたとはどういう意味?
辞職、死亡、議員資格の喪失など、議長のポストそのものが空いた状態を指します。入院など一時的に職務を行えない「事故」とは区別されます。
Q3議長の後任選挙はいつ行われる?
条文は「直ちに」と定めているため、辞任が許可された本会議で続けて後任選挙が行われるのが通例です。会期の状況によって日程が調整されることもあります。
Q4議長選挙は誰が投票するの?
その議院の議員が本会議で投票して選びます。憲法58条1項が役員の選任を各議院に委ねているため、内閣や政党が決めるわけではありません。
Q5議長が入院したら選挙になる?
なりません。入院は「事故」にとどまるため、副議長が職務を行い(21条)、両者に事故があれば仮議長を選挙します(22条)。23条の選挙は行われません。
Q6副議長が辞任した場合も選挙が必要?
必要です。国会法23条は議長だけでなく副議長が欠けた場合も、直ちにその選挙を行うと定めています。副議長職も空席のまま放置できません。
Q7議長の任期はいつまで?
国会法7条により、議長・副議長の任期は議員としての任期によります。ただし任期途中で辞任する例もあり、その場合は23条の選挙が行われます。
Q8議長が慣例で第一党から選ばれるのはなぜ?
法律上の決まりではなく慣例です。本会議の投票で選ばれるため、多数を持つ会派の候補が当選しやすい構造が慣例を支えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長が辞めたら、副議長がそのまま議長になるんじゃないの?
なりません。議長が欠けた間は副議長が議長の職務を行います(国会法21条)が、それは代行にすぎず、23条により議長の選挙を直ちに行う必要があります。実務のポイント:慣例では議長は第一党、副議長は第二党(野党第一党)から出るため、副議長が昇格する形は政党間のバランスを崩します。昇格制度がないのは、この慣例とも整合している
Q2議長も副議長も同時にいなくなったら、国会はどうやって選挙するの?
国会法23条は、両方が欠けた場合も直ちに選挙を行うと定めています。選挙を進める議長役がいないので、その間は事務総長が議長の職務を代行する仕組みが国会法に置かれています(具体的な条番号は要確認)。実務のポイント:衆議院が解散されたあとの特別国会でも、事務総長が議長席の代わりを務めて議長選挙を仕切ります。議員ではない職員が一時的に本会議を進行する珍しい場面である
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長が倒れたら副議長が自動的に議長に昇格する」と思われがちだが、昇格制度はない。副議長は議長の職務を代わりに行うだけで(21条)、議長が「欠けた」ならあらためて選挙が要る。職務を代行する人と、選挙で選ばれた人は法的にまったく別の存在である
- 「欠けた」と「事故がある」の違いは言葉の綾ではない。入院中の議長は「事故」にとどまるので選挙は行われず、辞任や死亡で初めて23条が動く。報道の「議長不在」という見出しが二つの状態を一緒くたにしていると、手続の見通しを読み違える
- 議長選挙を与党人事の延長と見ると、制度の重みを見落とす。憲法58条1項は役員の選任を各議院自身に委ねており、23条の選挙は内閣や政党ではなく議院が自分のトップを決める自律権の行使である。慣例上は第一党から選ばれるが、法的に決めるのはあくまで本会議の投票だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される場面 | 国会法23条:議長・副議長が「欠けた」(辞職・死亡・資格喪失) | 国会法21条:議長に「事故」があるとき又は議長が欠けたとき 国会法22条:議長・副議長に共に「事故」があるとき |
| 法的効果 | 直ちに後任の選挙を行う | 副議長が議長の職務を行う(代行) 仮議長を選挙して議長の職務を行わせる |
| 選ばれる地位の性質 | 正式な議長・副議長(後任) | 地位は副議長のまま、職務のみ代行 一時的な仮議長 |
| 類似規定との関係 | 会期中・任期途中の欠員に対応 | 23条の選挙までの空白を埋めるつなぎ 国会法6条は召集日に議長等がない場合の選挙を規律 |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院の院長・副院長は立法委員の互選で選ばれる。議院自身がトップを選ぶ点で日本と同じ構造
韓国国会法も議長・副議長が欠けたときの補欠選挙を定めており、日本の23条と近い構造
連邦議会が議長を選挙する。欠員時の後任選出の詳細は議事規則(GOBT)に委ねられている
下院が議長(Speaker)を選ぶ。議長が空席の間は通常の立法審議が事実上進まない点に、日本の「直ちに」選挙を求める趣旨との共通性がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院議長が健康上の理由で辞任を表明した。後任はいつ決まるのか? 国会法23条が「直ちに」と定めているので、辞任が許可されたその日の本会議で後任選挙が行われるのが通例。報道で翌週と聞いたら、まず会期中か閉会中かを確認する
- あなたが与党の国会対策委員会スタッフで、会期末まで残り3日、重要法案の採決を控えた夜に副議長の辞任が決まった。採決日程と同時に後任選挙の段取りを、本会議の議事日程へ割り込ませなければならない。選挙を後回しにする選択肢は条文上ない
学説
通説:「欠けた」は地位の喪失(辞職・死亡・議員資格喪失等)を指し、職務執行が一時的に不能な「事故」とは区別される。前者は23条により選挙、後者は21条・22条の代行等で対応するという二元的構造と理解されている。
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