国会法 第20条
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議長は、委員会に出席し発言することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第20条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第20条の条文原文は「議長は、委員会に出席し発言することができる。」で始まります。
- 国会法第20条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第20条の前の条は国会法第19条です。
- 国会法第20条の次の条は国会法第21条です。
- 国会法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法20条は、各議院の議長がどの委員会にも出席し発言できると定める。ただし認められるのは出席と発言のみで、委員会での表決権は含まれない。
Q · 国会の議長は、委員会に顔を出して意見を言えるの?
発言はできるが、委員会の採決には加われない
国会法20条により、衆議院・参議院の各議長は、どの委員会にも出席して発言することができます。ただし条文が認めているのは「出席」と「発言」だけで、表決権は含まれません。委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します(国会法50条)。議長は割り当てられた常任委員を辞することができ(同法42条)、委員会に籍を置かないことが多いため、委員会の結論に票で関わることは通常ありません。
解説
委員会室のドアは、議長に対していつでも開いている。国会法20条は議長に、どの委員会にも出席して発言できる資格を与えている。ただし与えられているのは「出席」と「発言」の二つだけで、「表決」は含まれない。委員会の議決は出席委員の過半数で決まり(国会法50条)、議長は慣行上、常任委員を辞して委員会に籍を置かないことが多い(同42条は議長が割り当てられた常任委員を辞することを認めている)。つまり議長は委員会で発言はできるが、票は持たない。法案の実質的な審議は本会議ではなく委員会で進む。そのため本条は、議院全体の議事整理役である議長(同19条)が、審議の現場とつながっておくための通路として置かれていると読める。ニュースで「議長が委員会に出席」と聞いたら、それは票ではなく言葉と存在感で場に影響する、異例の一手だと分かる。実際の運用は先例に左右される部分が大きい。
法的な位置づけ
国会法20条は、衆議院および参議院の各議長に対し、当該議院に置かれる委員会に出席し発言する資格を認める規定である。議長は委員でなくても委員会審議に関与できる。ただし本条は表決権を付与しておらず、委員会の議事は出席委員の過半数により決せられる(同法50条)。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法20条とは何ですか?
衆議院・参議院の議長が、どの委員会にも出席して発言できると定めた条文です。認められるのは出席と発言だけで、表決権はありません。
Q2衆議院議長の権限とは?
国会法19条により、議院の秩序保持、議事整理、事務の監督、議院の代表を担います。本条により委員会での発言権も持ちます。
Q3国会の委員会は何をするところ?
法案や予算を本会議の前に詳しく審査する場です。常任委員会と特別委員会があり、日本の国会では実質的な審議の中心になっています。
Q4議長は常任委員にならないの?
議員は少なくとも一つの常任委員になるのが原則です。ただし議長は割り当てられた常任委員を辞することができます(国会法42条)。
Q5議長は本会議で投票できる?
日本国憲法56条2項により、本会議で可否同数になったときは議長が決します。それ以外の場面で議長は通常表決に加わりません。
Q6議長がいないときは誰が議長の職務を行う?
議長に事故があるとき、または議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行います(国会法21条)。委員会への出席・発言もこれに含まれると解されます。
Q7国会の委員会の採決はどう決まる?
出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決します(国会法50条)。議長の票はこの計算に入りません。
Q8参議院議長にも国会法20条は適用される?
適用されます。国会法は衆議院と参議院の両方に共通する法律で、本条の「議長」は各議院の議長を指します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長って委員会で採決に加われるんですか?
加われない。国会法20条が認めるのは出席と発言のみで、委員会の議決は出席委員の過半数で決まり、可否同数なら委員長が決める(同50条)。議長は割り当てられた常任委員を辞することができ(同42条)、慣行上も委員会に籍を置かないことが多い。実務のポイント:議長は就任すると会派を離脱するのが慣例で、委員会だけでなく党派からも距離を取る。この中立性の慣行を知っていると、議長の発言がなぜ重く受け止められるのかが分かる
Q2議長が委員会で発言することって、実際にあるんですか?
条文上はいつでもできるが、実際に使われることはごく少ない。委員会の運営は委員長が担い(国会法48条)、院全体の議事整理は議長が担う(同19条)という役割分担があるからである。実務のポイント:議長の調整は、委員会室での発言より、議長応接室に与野党の国対委員長や議院運営委員長を呼ぶ「あっせん」という形で行われることが多い。表に出ない場で動くのが、議長の影響力の本来の使い方である(運用の詳細は各院の先例を確認のこと)
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長は国会で一番偉いのだから、委員会でも最終決定権を持つ」と思われがちだが、本条が認めるのは出席と発言だけである。委員会の議決は出席委員の過半数で決まり、可否同数なら委員長が決める(国会法50条)。議長に票の出番はない
- 議長が本会議で票を投じないことは知られていても、その中立性が委員会にまで及んでいることはあまり知られていない。議長は割り当てられた常任委員を辞することができ(国会法42条)、慣行上も委員会に籍を置かないことが多い。発言権だけを残す設計は、中立性を保つためのものと読める
- 「議長が委員会で何を言ったか」だけを追うのは、問いの立て方として少しずれている。本条の発言権は実際にはほとんど使われない。ニュースとして意味があるのは発言の中身より、「使われた」という事実そのものが示す政治状況のほうである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 委員会での発言 | 国会法20条:議長はどの委員会にも出席し発言できる | 国会法48条:委員長は担当する委員会の議事を整理し秩序を保持する 国会法42条:常任委員は所属する委員会で審査に加わる |
| 表決権 | なし(出席・発言のみ) | 可否同数のときに決する(国会法50条) あり(出席委員として表決に加わる) |
| 関与の範囲 | 議院に置かれる全委員会 | 自らが委員長を務める委員会のみ 割り当てられた常任委員会のみ(議長は辞することができる) |
他国ではどう定めているか 2 か国
立法院長に公平中立原則に基づく秩序維持と議事処理を求めている。院長の委員会出席・発言を直接定める明文規定は確認できていない
韓国国会法は議長の委員会出席と発言を認めたうえで、表決には参加できないと明記している。日本の本条よりも表決排除が明文化されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 与野党の対立で委員会審議が止まり、委員長の解任決議案まで出る騒ぎになった。もし議長がこの委員会に出向いて発言したら、どうなるのか? 議長には票がないので採決の結果は変わらない。それでも院全体の運営責任者の発言なので、収拾に向けた強いメッセージになる
- 公民の授業で「法案はどこで決まるのか」と生徒に聞かれた教員。本会議ではなく委員会が実質審議の場であること、議長でさえ委員会では発言権だけで票を持たないこと。この二点を押さえておけば、立法過程の説明がぐっと立体的になる
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