国会法 第27条
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- 事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。
- 2.参事その他の職員は、事務総長が、議長の同意及び議院運営委員会の承認を得てこれを任免する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第27条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第27条の条文原文は「事務総長は、各議院において国会議員以外の者からこれを選挙する。」で始まります。
- 国会法第27条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第27条の前の条は国会法第26条です。
- 国会法第27条の次の条は国会法第28条です。
- 国会法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法27条は、各議院の事務総長を国会議員以外の者から選挙すると定める。参事その他の職員は、事務総長が議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任免する。
Q · 国会の事務総長って、国会議員の誰かがなるんですか?
いいえ、議員以外の者から各議院が選挙します
国会法27条1項により、事務総長は各議院において国会議員以外の者から選挙されます。事務総長は国会法16条で議長・副議長と並ぶ議院の役員とされますが、議員ではありません。また同条2項により、参事その他の職員は、事務総長が議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任免します。事務方の人事に、議院の統制が二重にかかる仕組みです。
解説
国会を裏で回す事務方のトップは、国会議員ではない。国会法27条1項は、各議院の事務総長を「国会議員以外の者」から選挙すると定めている。議員でない者が、議員によって選ばれ、議院の事務を取り仕切るのである。2項はその下で働く参事その他の職員について定める。任免(採用と免職)するのは事務総長だが、議長の同意と議院運営委員会(各党が議事日程や議院の運営を協議する常任委員会)の承認がなければ動かせない。事務方の人事に政治のチェックが二重にかかっている。この点を知っていれば、ニュースで「事務総長」という肩書きを見たときに、その人物が選挙で選ばれた政治家ではなく、本会議の選挙で選任された事務の専門家であると分かる。さらに、その部下の人事にも与野党が関与できることも分かる。国会という建物の配線図を、一枚手に入れたことになる
法的な位置づけ
国会法27条は、議院事務局の長である事務総長の選任方法と、事務局職員の任免手続を定める規定である。1項は事務総長を各議院が国会議員以外の者から選挙すると定め、2項は参事その他の職員を、事務総長が議長の同意および議院運営委員会の承認を得て任免すると定める。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の事務総長とは?
衆議院・参議院それぞれの事務局を統括する長です。国会法16条で議院の役員とされ、27条により国会議員以外の者から各議院が選挙します。
Q2衆議院事務総長は誰が選ぶ?
衆議院自身が選挙します(国会法27条1項)。実務では本会議で選挙手続を省略し、議長の指名に委ねる方法が取られることが多いとされます。
Q3国会職員はなぜ特別職なの?
国家公務員法2条が国会職員を特別職と位置付けているためです。立法府の職員を行政府の人事管理から切り離し、議院の自律性を確保する趣旨です。
Q4国会職員の任免に議長の同意は必要?
必要です。国会法27条2項により、事務総長は議長の同意と議院運営委員会の承認の両方を得て、参事その他の職員を任免します。
Q5事務総長が議長の代わりをするのはいつ?
議長も副議長もいないときです(国会法7条)。総選挙後の特別国会の冒頭など、議長選挙の前に事務総長が議長の職務を行います。
Q6議院運営委員会とは?
各議院に置かれる常任委員会の一つで、議事日程など議院運営を協議します。本条2項により、事務局職員の任免を承認する役割も担います。
Q7衆議院と参議院の事務総長は別の人?
別の人です。本条は「各議院において」選挙すると定めており、衆参それぞれに独立した事務局と事務総長が置かれています(国会法26条)。
Q8国会職員の身分はどの法律で決まる?
国会職員法が定めます。任免の手続は国会法27条2項、職員の範囲や身分の詳細は国会職員法という二層構造になっています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務総長って国会議員がなるんじゃないんですか?
なれない。国会法27条1項は、国会議員以外の者から選挙すると明記している。事務総長は国会法16条で議長や副議長と並ぶ議院の役員とされるが、議員ではない。実務のポイント:歴代の事務総長は、事務局で長年経験を積んだ職員出身者が中心である。国会の先例や議事手続を熟知していることが重視されるため、各党の国会対策担当者が手続上の判断を事務方に確認する場面は多い
Q2国会の職員ってどうやって採用されるんですか?人事院の試験ですか?
本条2項により、参事その他の職員は事務総長が議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任免する。採用は衆議院と参議院の各事務局が独自の試験で行っている。実務のポイント:国会職員は国家公務員法上の特別職であり、身分は国会職員法が定めている。衆議院と参議院は別組織なので、片方に合格しても、もう片方には別に応募する必要がある(試験日程の最新状況は各事務局の採用案内をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 事務総長は与党が自由に送り込む政治任用ポストだと思われがちだが、条文上は議員以外の者から選挙する役職である。実務では、本会議で選挙の手続を省略し、議長の指名に委ねる方法が慣例的に取られることが多い。就任者は事務局で経験を積んだ職員出身者が中心であり、政治家の天下り先ではない
- 国会職員も霞が関の官僚と同じ人事システムの中にいると考えると、構造を見誤る。国会職員は国家公務員法上の特別職であり、人事院の一般的な人事管理の外側にいる。身分は国会職員法が定め、任免は本条2項によって事務総長、議長、議院運営委員会という議院内部の仕組みで完結する。立法府の事務方が行政府の人事から切り離されていること自体が、権力分立の一つの形である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する事項 | 国会法27条:事務総長の選任と職員の任免手続 | 国会法26条:事務局の設置と事務総長・参事等の配置 国会法28条:事務総長の職務(議長の監督下で事務を統理) |
| 誰が決めるか | 事務総長=議院が選挙/職員=事務総長が議長同意+議運承認で任免 | 法律が組織の枠組みを直接設定 議長が事務総長を監督 |
| 学習上の位置付け | 「誰が選ぶ・誰が任免する」の問いに答える条文 | 「何が置かれるか」の問いに答える条文 「何をするか」の問いに答える条文 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の立法院には秘書長・副秘書長が置かれ、立法院長が人選に関与する。議院の事務方の長を議会内部の手続で選ぶ点で、日本の事務総長と比較できる。
韓国国会の事務処の長である事務総長は、議長が国会の同意を得て任免するとされる。議院が事務方トップの人選に関与する点で日本と類似している。
米国下院の Clerk は議員ではなく、各議会の冒頭に下院が選任する。議員以外の者を議院自身が選ぶ点で、日本の事務総長に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総選挙が終わった直後の特別国会で、議長席の近くに立って議事を進めているのが議員バッジを付けていない人物だったら、何が起きているのか? 議長も副議長もまだ選ばれていないため、事務総長が議長の職務を行っている(国会法7条)。本条で議員以外の者から選ばれた人物が、新しい議長を選ぶ場を仕切っているのである
- 法学部の後輩から「国家総合職に受かれば衆議院事務局にも行けますか」と聞かれた。答えは否である。参事その他の職員の任免権は事務総長にあり、衆参の事務局はそれぞれ独自に採用試験を実施している。人事院ルートとは別の入口を探す必要がある
学説
通説:本条は憲法58条1項が定める議院の役員選任権と議院自律権を具体化した規定と理解される。事務局の人事を議院内部で完結させることで、行政府からの独立と事務の継続性を確保する趣旨とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法の制定により新設。帝国議会時代の制度に代わり、各議院が事務総長を議員以外の者から選挙し、職員の任免を議院内部の手続で行う仕組みを定めた。
- 国会法 第16条事務総長を議院の役員と位置付ける
- 国会法 第26条事務局の設置と事務総長・参事の配置
- 国会法 第28条事務総長の職務と議長の監督
- 国会法 第7条議長選出前に事務総長が議長職務を代行
- 国会職員法 第1条国会職員の範囲を定め身分を規律
- 国家公務員法 第2条国会職員を特別職と位置付ける
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