国会法 第28条
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- 事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。
- 2.参事は、事務総長の命を受け事務を掌理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第28条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第28条の条文原文は「事務総長は、議長の監督の下に、議院の事務を統理し、公文に署名する。」で始まります。
- 国会法第28条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第28条の前の条は国会法第27条です。
- 国会法第28条の次の条は国会法第29条です。
- 国会法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法28条は、各議院の事務総長が議長の監督の下で議院の事務を統理し公文に署名すること、参事が事務総長の命を受けて事務を掌理することを定める。
Q · 国会の事務総長って何をする人なの?
議長の監督の下で議院の事務全体を取りまとめる責任者
国会法28条1項により、事務総長は議長の監督の下に議院の事務を統理し、公文に署名します。2項により、参事は事務総長の命を受けて事務を掌理します。事務総長は各議院が国会議員以外の者から選挙で選び(国会法27条)、内閣の人事権は及びません。議長・副議長がともにいないときは議長の職務を行います(国会法7条)。
解説
テレビの国会中継で議長席の脇に控え、黙々と書類を渡しているスーツ姿の人物がいる。国会議員ではない。衆参両院それぞれの事務局の長、事務総長である。本条は、事務総長が議長の監督の下で議院の事務を「統理」(全体を取りまとめて管理すること)し、公文に署名すると定める。2項の参事は、事務総長の指示を受けて実務を担う職員である。ここで押さえておくべき点がある。議院の事務は内閣の下に置かれた役所が処理するのではない。議院自身が抱える事務局が担っている。事務総長は議員以外の者から議院の選挙で選ばれ(国会法27条)、内閣の人事権は及ばない。立法府が行政府から自立していることを、事務の面で支える条文である。国会について調べたり要望を届けたりするとき、相手は「霞が関の役所」ではなく議院の事務局だと知っていれば、窓口を間違えずに済む。
法的な位置づけ
国会法28条は、衆議院および参議院の各事務局における職務分担を定める規定である。事務総長は議長の監督の下に議院の事務を統理し、公文に署名する権限を持つ。参事は事務総長の命を受けて事務を掌理する。議院の事務を議院自身の機関が処理することで、立法府の行政府からの自立を事務面で支える組織規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の事務総長とは
衆参各議院の事務局の長です。国会法28条により、議長の監督の下で議院の事務を統理し、公文に署名します。国会議員ではありません。
Q2事務総長 参事 違い
事務総長は議院の事務全体を統理する事務局の長、参事は事務総長の命を受けて個々の事務を掌理する職員です(国会法28条1項・2項)。
Q3事務総長 議長 代理 できる?
議長・副議長がともにいないとき、事務総長が議長の職務を行います(国会法7条)。総選挙後の議長選挙の進行がその典型例です。
Q4衆議院事務総長 任期
国会法28条には任期の定めはありません。選任は国会法27条により議院が議員以外の者から選挙で行います。具体的な在任の実態は各議院の公表情報で確認が必要です。
Q5国会事務局 内閣 関係
国会の事務局は議院に直属し、内閣の下の行政機関ではありません。事務総長は議院が選び、議長が監督するため、内閣の人事権は及びません。
Q6公文に署名する とは
議院として発する公式文書に、事務の責任者として事務総長が署名することです。国会法28条1項が事務総長の権限として定めています。
Q7議院の事務を統理する 意味
「統理」は全体を取りまとめて管理することです。事務総長は議院事務局の事務全般を統括し、その最終責任を議長の監督の下で負います。
Q8国会法28条 違反したらどうなる?
本条は組織と権限を定める規定で、罰則はありません。事務処理の適否は、議長の監督権(国会法19条)を通じて議院内部で統制されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務総長って、どうやって選ばれるんですか? 政府が任命するの?
政府は任命しない。国会法27条により、各議院が国会議員以外の者から選挙で選ぶ。本条(28条)で議長の監督下に置かれ、議院の内部で人事が完結する仕組みである。実務のポイント:実際の選挙では議長に一任する手続がとられることが多く、事務局の生え抜き職員が就任するのが通例とされる。内閣が替わっても事務方のトップが連動して替わるわけではない
Q2国会の職員って普通の国家公務員と同じ扱いなんですか?
国会職員は国家公務員法上の特別職とされ(同法2条)、身分や勤務条件は国会職員法で定められる。本条の参事も、その事務局職員である。実務のポイント:採用は人事院ではなく衆参それぞれの事務局が行い、試験も別々である。両院を併願できるかどうかは日程次第なので、志望者は両院の募集要項を別々に確認する必要がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会の事務局も霞が関の官庁の一つだろう」と思われがちだが、法律から見ればまったく別の系統である。事務局は議院に直属し、事務総長は議院が選挙で選ぶ(国会法27条)。内閣も人事院もこの人事に口を出せない。行政府に置かれた役所と同じつもりで接すると、窓口も手続も見当違いになる
- 事務総長の役割は単なる書類係ではない。議長と副議長がともにいない場面では議長の職務を行う(国会法7条)。議長選挙が行われるまでの短い時間ではあるが、議院の運営が空白にならないための安全装置になっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 国会法28条:事務総長の事務統理・公文署名、参事の事務掌理 | 国会法27条:事務局の設置と事務総長の選挙 国会法7条:議長・副議長不在時の議長職務代行 |
| 事務総長の位置付け | 議長の監督の下で議院の事務を統理する者 | 議員以外の者から議院が選挙で選ぶ者 議長選挙までの間、議長の職務を行う者 |
| 監督・統制 | 「議長の監督の下に」と明記 | 選任権は議院自身に属する 議長が選ばれるまでの暫定的な代行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院には秘書長が置かれ、院長の指揮の下で院務を処理する。議長監督の下で事務方トップが事務を統括する構造は日本と共通する
韓国は国会全体で一つの国会事務処を置き、事務総長がその長となる。衆参で事務局が分かれる日本の二院制とは構造が異なる
ドイツ連邦議会では議長がBundestagsverwaltungを統括し、事務方の長として Direktor beim Deutschen Bundestag が置かれる
米国下院では Clerk of the House が記録・文書管理などを担い、下院の選挙で選ばれる。議院自身が事務方を選ぶ点は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 総選挙後の特別国会の初日、まだ議長がいない本会議場で、議長選挙の進行役を務めるのは誰なのか? 答えは事務総長である(国会法7条)。議員でない人物が、最初の数十分だけ議場の進行を担う
- 公務員志望のあなたが、国家公務員試験に受かれば国会でも働けると考えていた。だが参事などの事務局職員は、衆参それぞれの事務局が独自に実施する採用試験で採用される。出願締切が人事院の日程とずれていることに気付いたのは、締切の3日前だった
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、各議院の事務局に関する規定の一つとして設けられた
- 国会法 第27条事務局の設置と事務総長の選挙
- 国会法 第16条事務総長を議院の役員と定める
- 国会法 第19条議長の事務監督権、本条の監督の根拠
- 国会法 第7条議長不在時に事務総長が議長職務を行う
- 国会職員法 第1条事務総長・参事を含む国会職員の範囲(現行効力を要確認)
- 議院事務局法 第1条事務局の職員構成の詳細(現行効力を要確認)
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