国会法 第29条
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事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第29条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第29条の条文原文は「事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときは、その予め指定する参事が、事務総長の職務を行う。」で始まります。
- 国会法第29条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第29条の前の条は国会法第28条です。
- 国会法第29条の次の条は国会法第30条です。
- 国会法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法29条は、事務総長に事故があるとき又は欠けたときに、事務総長が予め指定する参事がその職務を行うと定める。代理人は事前指定が必要である。
Q · 国会の事務総長が急に倒れたり辞めたりしたら、仕事は誰がやるの?
事前に事務総長が指定した参事が代行する
国会法29条により、事務総長に事故があるとき(病気・出張などで一時的に職務を執れないとき)又は欠けたとき(死亡・辞職などで欠員となったとき)は、事務総長が予め指定しておいた参事が事務総長の職務を行います。代理者は危機が起きてから選ぶのではなく、平時に決めておく仕組みです。欠員の場合、後任の事務総長は各議院が議員以外の者から選挙します(同法27条1項)。
解説
国会のトップは議長だと思われがちだが、議長がいない瞬間に議場を回すのは、選挙で選ばれた議員ではない。国会法上は事務総長である。各議院が議員以外の者から選ぶ事務方の長だ。では、その事務総長まで不在だったらどうなるのか。本条がその答えを定めている。事務総長が「事故があるとき」(病気、長期出張などで一時的に職務を執れない状態)、または「欠けたとき」(死亡、辞職などで席そのものが空いた状態)には、事務総長があらかじめ指定しておいた参事(事務局の幹部職員)が職務を代行する。ポイントは「予め」の三文字にある。誰が代わるかを、危機が起きる前に決めておかなければならない。いざその時になってから後任を話し合う時間はない。立法府の機能を一日も止めないための、地味だが確実な仕組みである。
法的な位置づけ
国会法29条は、各議院の事務総長の職務代理を定める規定であり、事務総長に事故があるとき又は事務総長が欠けたときに、事務総長が予め指定する参事が事務総長の職務を行う旨を規定する。代理者の選定を事故・欠員の発生前に済ませておく事前指定方式を採る点に特徴がある。
よくある質問 AI による整理
Q1国会法29条とは?
事務総長に事故があるとき又は欠けたとき、事務総長が予め指定した参事が職務を行うと定める、事務総長の職務代理の規定です。
Q2国会の事務総長は何をする人?
議長の監督の下で議院の事務を統理し、公文に署名する事務局のトップです(国会法28条)。議院の役員の一人でもあります。
Q3法令用語の「事故があるとき」とはどういう意味?
交通事故に限らず、病気・長期出張など、在職のまま一時的に職務を執れない状態全般を指す法令用語です。
Q4事務総長の代行はいつまで続く?
事故の場合は事務総長が職務に復帰できるまで、欠けた場合は後任の事務総長が選ばれるまで、指定参事が職務を行うと解されます。
Q5事務総長が辞任したら国会は止まる?
止まりません。国会法29条により予め指定された参事が直ちに職務を行うため、事務総長の欠員で手続上の空白は生じない設計です。
Q6議長も副議長もいないとき国会は誰が仕切る?
国会法7条により事務総長が議長の職務を行います。その事務総長も不在なら、本条に基づき指定参事が職務を行うことになります。
Q7国会法29条は衆議院と参議院の両方に適用される?
適用されます。事務局は各議院にそれぞれ置かれ(国会法26条)、衆参それぞれの事務総長と参事について本条が働きます。
Q8国会法29条は試験に出る?
司法試験・行政書士試験での出題頻度は低めです。ただ職務代理規定の典型例で、地方自治法などの代理規定の理解に役立ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1事務総長の代わりになる参事って、誰がどうやって決めるんですか?
本条により、事務総長自身があらかじめ指定する。参事は事務総長が議長の同意と議院運営委員会の承認を得て任免する職員である(国会法27条2項)。実務のポイント:参事は「平の職員」ではなく、事務局の部長級以上の幹部が就く官職名として使われている。そのため、代理を務めるのは事務局の中枢を知り尽くした人物になる
Q2事務総長って議員なんですか? 選挙で選ばれた人なんですか?
議員ではない。各議院が議員以外の者から選挙で選ぶ(国会法27条1項)。議院の役員であり(同16条)、議長の監督の下で事務を統理する(同28条)。実務のポイント:事務総長は事務局の生え抜き職員から選ばれるのが通例とされ、先例と議事手続に最も通じた人物が就く。議長選挙を仕切れるのは、この先例知識があるからだ
間違えやすい点 AI による整理
- 「国会の運営は議員だけで完結している」と思われがちだが、議長がいない局面で議場を回すのは議員ではない事務総長であり、その事務総長が不在なら事務局の参事である。立法府の継続性を最後に支えているのは、選挙で選ばれていない職員の層なのだ
- 「事故」と聞くと交通事故を思い浮かべるかもしれないが、法令用語の「事故があるとき」は、病気や出張などで一時的に職務を執れない状態全般を指す。一方「欠けたとき」は死亡や辞職で席が空いた状態だ。この二つを区別しないまま法令を読むと、代理がいつまで続くのか、後任選出が必要かといった判断を誤る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 代理される者 | 国会法29条:事務総長 | 国会法21条:議長 国会法7条:議長(議長・副議長がいない場面) |
| 代理する者 | 事務総長が予め指定する参事 | 副議長 事務総長 |
| 代理者の決め方 | 事務総長による事前指定 | 法律上当然(副議長の地位から) 法律上当然(事務総長の地位から) |
| 代理者の選任の性質 | 参事は事務総長が議長の同意等を得て任免する職員(27条2項) | 副議長は議員の中から議院が選挙 事務総長は議員以外の者から議院が選挙(27条1項) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾立法院の事務部門は秘書長・副秘書長が統括する。日本の事務総長は議院の選挙で選ばれる役員である点で、制度設計が異なる
韓国国会は国会事務処に事務総長と事務次長を置き、事務組織の長の不在に備える仕組みを持つ
米国下院では Clerk などの職員が議院運営の事務を担い、新会期の冒頭に一定の手続の進行に関わる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 衆議院が解散され、総選挙後の特別国会の召集日に事務総長が急病で倒れたら、議長選挙は誰が仕切るのか? 国会法7条によって議長職務を行うはずの事務総長に代わり、本条に基づいて事前に指定された参事がその役割を引き継ぐ。選挙で選ばれていない職員が、国権の最高機関のトップを決める選挙の進行役を務める可能性があるということだ
- 行政書士試験や公務員試験の勉強中、国会法の役員規定で手が止まった。「事故」と「欠けた」の違いを説明できれば、職務代理の条文はどの法律でも同じ型で読める。
学説
通説:「事故があるとき」は在職中の一時的な職務執行不能を、「欠けたとき」は死亡・辞職等による欠員を意味し、職務代理規定一般に共通する区別として理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:国会法(昭和22年法律第79号)の制定により、各議院の事務局に関する規定の一つとして事務総長の職務代理を定める本条が置かれた
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