国会法 第30条
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役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第30条は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第30条の条文原文は「役員は、議院の許可を得て辞任することができる。但し、閉会中は、議長において役員の辞任を許可することができる。」で始まります。
- 国会法第30条は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第30条の前の条は国会法第29条です。
- 国会法第30条の次の条は国会法第30条の2です。
- 国会法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/30
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法30条は、議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長といった国会の役員が議院の許可を得て辞任できると定める。閉会中は議長が辞任を許可できる。
Q · 国会の議長や委員長は、自分の判断だけで辞められるの?
辞められない。本会議の許可が必要で、閉会中は議長が許可する
国会法30条により、議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長といった役員は、議院の許可を得て初めて辞任できます。辞任届を出しただけでは辞任は成立せず、会期中は本会議の許可が必要です。閉会中は本会議を開けないため、議長が単独で許可できます(同条ただし書)。役員を辞めても議員の身分は失わず、議員の辞職は同法107条の別手続です。
解説
国会の「役員」と聞いて会社の取締役を思い浮かべたなら、半分外れている。国会法16条が定める役員は、議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長の五種である。このポストを降りるとき、本人が辞めると言うだけでは足りない。議院、つまり本会議の許可が要る。例外は閉会中で、このときは議長が一人で許可できる。押さえておくべき点は二つある。第一に、役員を辞めても議員の身分はなくならない。議員そのものを辞めるのは107条の別ルートである。第二に、辞任は許可制なので、辞任届を出した時点と辞任が成立する時点の間にずれが生じうる。ニュースで「議長が辞任届を提出」と流れても、本会議で許可されるまでは議長のままだ。見出しと手続を分けて読めれば、政治報道の「いつ何が決まったのか」で迷わなくなる。
法的な位置づけ
国会法第30条は役員の辞任を定める規定であり、同法16条が掲げる議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長の各役員が、所属する議院の許可を得て辞任できる旨を規定する。閉会中は議長が許可権を行使する。憲法58条1項の議院の役員選任権と対をなし、議院自律権の一内容と位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1国会の役員とは誰のことですか?
国会法16条が定める議長、副議長、仮議長、常任委員長、事務総長の五種です。事務総長は国会議員ではない職員ですが、役員に含まれます。
Q2常任委員長の辞任は誰が許可しますか?
会期中はその委員長が属する議院の本会議が許可します。閉会中は本会議を開けないため、国会法30条ただし書により議長が許可します。
Q3閉会中に議長本人が辞任したい場合はどうなりますか?
条文は閉会中の許可権者を議長としていますが、議長自身の辞任をどう扱うかは条文上明示されておらず、両院の先例や運用によるところが大きい論点です。
Q4国会の役員の辞任はいつ成立しますか?
辞任届の提出時ではなく、議院(閉会中は議長)が許可した時点で成立します。許可が出るまでは、法的には役員の地位にとどまります。
Q5事務総長の辞任も本会議で決めるのですか?
事務総長も国会法16条の役員なので、本条により会期中は議院の許可、閉会中は議長の許可を得て辞任します。議員でない職員の人事が本会議案件になる珍しい例です。
Q6役員の辞任許可は憲法のどの条文と関係しますか?
憲法58条1項は両議院がそれぞれ議長その他の役員を選任すると定めます。選任と辞任の許可をともに議院が持つことで、議院自律権が具体化されています。
Q7役員が辞任したあと後任はどう決まりますか?
各議院の選挙で選ばれます。常任委員長は国会法25条により議院で選挙します。会期中は辞任許可と同じ本会議で後任を選ぶのが通例です。
Q8国会の役員の辞任と解任は違いますか?
違います。本条は本人の意思による辞任の許可を定めたものです。本人の意思に反して地位を失わせる不信任・解任は、別の議事手続で扱われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1議長を辞めたら、国会議員も辞めることになるんですか?
なりません。役員の辞任は国会法30条、議員の辞職は同法107条で、まったく別の手続です。議長を辞めても議席はそのまま残り、一議員として採決にも加わります。実務のポイント:議長在任中は所属会派を離れるのが慣例ですが、法律上の義務ではありません。辞任後に元の会派へ戻る流れも慣例上のものなので、「議長は中立」という建前は条文ではなく先例が支えています
Q2辞任届を出したら、その日のうちに辞められるんですか?
会期中は本会議の許可が必要で(国会法30条本文)、許可されて初めて辞任が成立します。閉会中であれば議長の許可で足ります(同条ただし書)。実務のポイント:会期中の辞任では、許可と同じ本会議で後任の選挙まで行うのが通例です。そのため、ニュースが「辞任届」で止まっているうちは、後任の調整がまだ済んでいない可能性があります
間違えやすい点 AI による整理
- 「議長を辞めた」と聞くと国会議員も辞めたように感じるが、それは別の話である。役員の辞任は本条、議員の辞職は国会法107条で、手続も効果もまったく異なる。議長を辞めた人は、翌日から一議員として本会議で投票する
- 「議院が辞任を許可しないこともあるのか」という問いは、論点がずれている。本人が辞めたがっている役員を議院が引き止める場面は、実務上ほとんど想定しにくい。許可制の意味は拒否権そのものより、辞任が成立する時点を議院が管理し、後任の選挙と切れ目なくつなげる点にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 国会法30条:役員(議長・副議長・仮議長・常任委員長・事務総長)の辞任 | 国会法107条:議員そのものの辞職 国会法25条:常任委員長の選挙(後任の選任) |
| 許可・決定する者 | 会期中は議院(本会議)、閉会中は議長 | 会期中は議院、閉会中は議長 各議院が選挙で選ぶ |
| 効果 | 役職を離れるが議員の身分は残る | 議員の身分そのものを失う 空いた委員長ポストが埋まる |
他国ではどう定めているか 4 か国
立法院長・副院長の選出は院内選挙による。辞任手続を本条のように許可制として明文化しているかは要確認
韓国では議長・副議長の辞任に国会の同意を要し、議院が辞任の成立を管理する点で日本と発想が近い
連邦議会が議長を選任し議事規則を定める。議院自律の発想は共通する
下院が議長その他の役員を選ぶ。辞任の扱いは憲法ではなく下院の慣行に委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 国会が閉じている夏に、常任委員長がスキャンダルで辞意を表明したら、誰がそれを認めるのか? 本会議は開かれていないので、本条ただし書により議長が単独で許可できる。次の国会の召集を待つ必要はない
- あなたは議員秘書で、仕えている議員が委員長を降りたいと言い出した。臨時会の会期末まであと3日。会期中に出せば本会議の許可、閉会後なら議長の許可になる。届を出す日によって、決める人が変わる
- 速報で「副議長が辞任」と流れた。だが本会議で許可が出るまで、法的にはまだ副議長である
学説
通説:役員の選任(憲法58条1項)と辞任の許可をいずれも議院が行うことで、議院の人事に関する自律が入口と出口の両面で確保されると理解される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:日本国憲法の施行に合わせて国会法が制定され、役員の辞任を議院の許可にかからせ、閉会中は議長が許可できるとする本条が置かれた
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