国会法 第30条の2
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各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会法第30条の2は、日本の国会法に含まれる条文です。
- 国会法第30条の2の条文原文は「各議院において特に必要があるときは、その院の議決をもつて、常任委員長を解任することができる。」で始まります。
- 国会法第30条の2は第三章 役員及び経費に置かれています。
- 国会法の公布日は昭和22年4月30日です。
- 国会法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会法第30条の2の前の条は国会法第30条です。
- 国会法第30条の2の次の条は国会法第31条です。
- 国会法第30条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000079 - 本サイト収録
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000079/30_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点国会法30条の2は、各議院が特に必要があるとき、その院の議決により常任委員長を解任できると定める。議決は原則として出席議員の過半数で成立する。
Q · 国会の常任委員長って、本会議の多数決だけでクビにできるの?
できる。要件は「特に必要があるとき」と院の議決だけ
国会法30条の2により、各議院は特に必要があるときは、その院の議決によって常任委員長を解任できます。解任理由を具体的に列挙した規定はなく、議決は原則として出席議員の過半数で成立します(憲法56条2項)。常任委員長は本会議の選挙で選ばれる(国会法25条)ため、選んだ院が解任もできる仕組みです。なお対象は常任委員長に限られ、委員会内で互選される特別委員長は本条の対象外です。
解説
ニュースでよく聞く「委員長解任決議案、否決」。毎国会のように繰り返されるこの見出しの法的な根拠が、国会法30条の2である。条文が求めるのは「特に必要があるとき」と「その院の議決」の二つだけだ。解任の理由を具体的に列挙した規定はなく、議決は原則として出席議員の過半数で成立する(憲法56条2項)。つまり委員長の地位は、本会議の多数派の信任があってはじめて成り立っている。ここを押さえると、解任決議案のニュースの読み方が変わる。野党が出す解任決議案は、ほとんど可決されることはない。それでも提出されるのは、本会議でこの決議案を先に処理しなければならず、法案の採決日程を遅らせられるからだ。さらに、反対の意思を公式の記録に残す意味もある。「否決」という見出しは、野党が負けたことを伝えているだけではなく、国会の日程をめぐる駆け引きが一手進んだことを示している。
法的な位置づけ
国会法第30条の2は、常任委員長の解任を定める規定であり、各議院が特に必要があると認めるときに、その院の議決によって常任委員長を解任できる旨を規定する。常任委員長を本会議の選挙で選任する国会法25条と対をなし、憲法58条が保障する議院の役員選任権・自律権を具体化したものと位置付けられる。
よくある質問 AI による整理
Q1委員長解任決議案とは何ですか?
国会法30条の2に基づき、本会議の議決で常任委員長を解任するよう求める決議案です。可決されれば委員長はその地位を失います。
Q2委員長解任決議案 可決されたことはある?
多数派が自ら選んだ委員長を解任する例はまれで、野党提出の決議案はほとんどが否決されます。可決の可否は議席の力関係で決まります。
Q3委員長解任決議案は何人で提出できる?
決議案の提出要件は国会法の動議・議案提出に関する規定と各議院の先例によります。本条自体は提出人数を定めていません。
Q4委員長解任決議案が出ると審議はどうなる?
本会議でこの決議案を先に処理する必要があるため、法案の委員会採決や本会議採決の日程が後ろにずれるのが一般的です。
Q5常任委員長はどうやって選ばれる?
各議院の常任委員の中から本会議の選挙で選ばれます(国会法25条)。実務では議長に指名を一任する方法がとられることが多いです。
Q6常任委員長は自分で辞められる?
自由には辞められません。常任委員長の辞任にはその院の許可が必要です(国会法30条)。選任も辞任も解任も院の意思に結び付いています。
Q7特別委員長も解任決議の対象になる?
国会法30条の2の文言上の対象は常任委員長です。特別委員長は委員会で互選されるため、扱いは別で先例による部分があります。
Q8委員長解任決議案 否決 意味ある?
あります。会期中に議決されない案件は原則廃案(国会法68条)のため、決議案処理に要する時間が会期末の法案の行方を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1委員長の解任って、何か不祥事がないとできないんですか?
国会法30条の2が定める要件は「特に必要があるとき」と「院の議決」だけで、具体的な解任理由は列挙されていない。議決は原則として出席議員の過半数による(憲法56条2項)。実際に解任されるかどうかは、法的な要件よりも、多数派がその委員長を支持し続けるかにかかっている。実務のポイント:決議案の理由に「議事運営が強引」などとよく書かれるのは、法的な要件を満たすためではない。後で議事録を読む人に向けて、反対の理由を公式の記録として残す意味が大きい
Q2解任決議案ってどうせ否決されるのに、なんで毎回出すんですか?
大きな理由は二つある。一つは、本会議で決議案を先に処理する必要があり、その分だけ法案審議の日程を遅らせられること。もう一つは、反対の意思を公式の記録として残せることだ。会期中に議決されなかった案件は原則として廃案になるため(国会法68条)、会期末が近いほど時間の価値は高くなる。実務のポイント:会期末には、委員長解任決議案だけでなく、内閣不信任案や議長不信任案などが続けて出されることがある。どの順番で出すか自体が、野党の戦術の一部になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 解任決議案が否決され続けることから、提出しても意味のない「パフォーマンス」と見られがちだ。しかし国会の日程は会期で区切られており、会期中に議決されなかった案件は原則として廃案になる(会期不継続)。決議案一本を処理するのに費やす時間は、会期末が近づくほど法案の行方を左右する重さを持つ
- どの委員長でも本条で解任できると思われがちだが、条文の対象は「常任委員長」に限られる。常任委員長は本会議の選挙で選ばれる(国会法25条)が、特別委員長は委員会の中で互選される仕組みである。選び方が違えば、責任を問う道筋も同じではない。両者の扱いの違いは議院の先例で運用されている部分があり、解釈には注意を要する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 国会法30条の2:院の議決による常任委員長の解任 | 国会法25条:本会議の選挙による常任委員長の選任 国会法30条:常任委員長の辞任(院の許可が必要) |
| 主導する者 | 院(本会議の多数) | 院(本会議の選挙) 委員長本人の申出+院の許可 |
| 要件 | 「特に必要があるとき」+院の議決 | 常任委員の中から選挙 院の許可 |
| 実務上の機能 | 少数派による意思表示・日程上の抵抗に使われることが多い | 委員長ポストの会派配分が法案の通りやすさを左右 委員長の交代を院の管理下に置く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の立法院では委員会の召集委員を委員の互選で選び、院の本会議による解任の明文はない。委員長ポストを本会議多数で選任・解任する日本型とは設計が異なる
韓国も常任委員長を本会議で選挙する点で日本と近い。委員長ポストの会派配分が与野党交渉の中心争点となる点も共通する
ドイツ連邦議会では委員長は会派間の合意に基づき委員会が決める。2019年には委員会が委員長を罷免した例が議論を呼んだ
米国下院は本会議の決議で委員会委員・委員長を選出し、多数党が全委員長を独占するのが通例。委員長職が多数党の議事支配の要となる点は日本の議論と通じる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 法案の委員会採決が強行された夜、野党が委員長解任決議案を提出したと速報が流れた。結果が否決だと分かっていても、本会議でその処理が終わるまで法案は次へ進めない。会期末まで残り数日なら、この数時間の遅れが廃案につながることもある
- もし与党が少数派に転落した院で、与党出身の常任委員長が審議日程を一方的に決め続けたら、どうなる? 多数を握った側は、本条に基づいて本会議でその委員長を解任できる。誰が委員長を務めるかは、議席の多さで決まる
- 大学のゼミで「国会の自律権の具体例を挙げよ」と聞かれた。役員を選ぶ権限(憲法58条1項)の裏側として、役員を解任する権限が国会法に置かれている。この組み合わせで答えれば十分だ
学説
通説:常任委員長の選任(国会法25条)・辞任許可(同30条)・解任(同30条の2)は、憲法58条1項の役員選任権を含む議院自律権の具体化と理解される。解任の当否は院の政治的判断に委ねられ、司法審査の対象にはなじまないとされる
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